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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 奄美群島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定,交換公文

[場所] 
[年月日] 1953年12月24日
[出典] 外務省条約局「条約集」第31集第106巻.
[備考] 訳文
[全文]

 {アメリカ合衆国特命全権大使から外務大臣にあてた書簡}

 書簡をもつて啓上いたします。本使は、本日署名された奄美群島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定に言及し、且つ、次のとおり述べる光栄を有します。

 奄美群島及びその領水は、日本本土と南西諸島のその他の島におけるアメリカ合衆国の軍事施設との双方に近接しているため、極東の防衛及び安全と特異の関係を有する。日本国政府は、この特異の関係を認め、南西諸島のその他の島の防衛を保全し、強化し、及び容易にするためアメリカ合衆国が必要と認める要求を考慮に入れるものと了解される。

 本使は以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。

  千九百五十三年十二月二十四日

     ジョン・M・アリソン (署名)

 日本国外務大臣 岡崎勝男閣下

 {外務大臣からアメリカ合衆国特命全権大使にあてた書簡}

書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、閣下が次のとおり本大臣に通報された本日付の閣下の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。

 本使は、本日署名された奄美群島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定に言及し、且つ、次のとおり述べる光栄を有します。

 奄美群島及びその領水は、日本本土と南西諸島のその他の島におけるアメリカ合衆国の軍事施設との双方に近接しているため、極東の防衛及び安全と特異の関係を有する。日本国政府は、この特異の関係を認め、南西諸島のその他の島の防衛を保全し、強化し、及び容易にするためアメリカ合衆国が必要と認める要求を考慮に入れるものと了解される。

 本大臣は、更に、閣下が述べられたことを記録にとどめ、且つ、前記に掲げる了解が日本国政府の了解でもあることを閣下に対し通報する光栄を有します。

 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向つて敬意を表します。

  昭和二十八年十二月二十四日

                  外務大臣 岡崎勝男(署名)

 日本国駐在アメリカ合衆国特命全権大使

  ジョン・M・アリソン閣下