データベース「世界と日本」(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 日米技術協定,議定書

[場所] 東京
[年月日] 1956年3月22日
[出典] 日本外交主要文書・年表(1),739−741頁.外務省条約局「条約集」,第34集第28巻.
[備考] 
[全文]

 防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(以下「協定」という。)に署名するに当つて,さらに,下名の代表者は,各自の政府により正当に委任を受け,協定の不可分の一部と認められる次の規定を協定した。

1 協定のいかなる規定も,防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の使用に関連して支払われる使用料又はこれに類する補償について租税を免除することを定めたものと解してはならない。

2 協定のいかなる規定も,防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の使用に関連して行われる支払円貨の交換及び日本国から行われる外国通貨による送金に関し,特権的取扱を必要とすることを定めたものと解してはならない。

3 日本国政府は,協定第三条の規定に従い,かつ,同条の目的を最大限度まで達成するため,次のことを約束する。

(a)協定第三条にいう発明,すなわち,アメリカ合衆国で秘密に保持されている特許出願の対象であり,かつ,同国政府により日本国政府に提供された発明についての出願人又はその出願人の承継人が,その発明について日本国で特許出願又は実用新案登録出願をしたときは,日本国政府は,その特許出願又は実用新案登録出願(以下「協定出願」という。)を,アメリカ合衆国における前記の特許出願の秘密保持が終止する時まで,出願公告しない。

(b)協定出願以外の特許出願又は実用新案登録出願で協定出願の出願日の翌日以後に日本国でされたものが,出願公告されることにより当該協定出願の対象たる発明又は実用新案を公にするものであるときは,日本国政府は,その特許出願又は実用新案登録出願を,(a)に定める時まで,出願公告しない。ただし,その特許出願又は実用新案登録出願の対象たる発明又は実用新案が特許又は登録を受けうべきものであり,かつ,当該協定出願の対象たる発明又は実用新案と関係なくされたものである場合は,この限りでない。

4 アメリカ合衆国政府は,前項の規定に関し,次のことを約束する。

(a)アメリカ合衆国で特許出願が秘密に保持されていることを,合意される手続に従つて,その特許出願の対象たる発明についてされる協定出願の出願の日以前に日本国政府に通告すること及び協定出願の出願人がその願書に協定出願たることを証明する適当な書面を添附することを確実にするように最善の努力を払うこと。

(b)アメリカ合衆国で秘密に保持されている特許出願の対象たる発明について日本国で協定出願がされているときは,その特許出願のアメリカ合衆国における秘密保持が終止したことを,合意される手続に従つて,日本国政府に通告すること。

5 前項の規定により行う通告に関する手続並びに前項(a)の規定により協定出願の願書に添附すべき証明書の様式及び内容については,技術財産委員会の協定に基く任務の一部として,同委員会において合意するものとする。

6 この議定書3(b)中出願の日に関する規定は,千九百年十二月十四日にブラッセルで,千九百十一年六月二日にワシントンで,千九百二十五年十一月六日にヘーグで,及び千九百三十四年六月二日にロンドンで改正された工業所有権保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ同盟条約の優先権に関する規定に従属するものとする。

 以上の証拠として,各代表者は,この議定書に署名した。

 千九百五十六年三月二十二日に東京で,ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。

 日本国政府のために

   重光葵

 アメリカ合衆国政府のために

   ジョン・M・アリソン