[文書名] 日本国とアメリカ合衆国との間の綿製品の貿易に関する千九百六十三年から千九百六十五年までの期間についての取極に関する交換公文
日本国とアメリカ合衆国との間の綿製品の貿易に関する千九百六十三年から千九百六十五年までの期間についての取極に関する交換公文
昭和三十八年(一九六三年)八月二十七日にワシントンで
同年(同年) 八月二十七日に効力発生
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもつて啓上いたします。本使は,日本国とアメリカ合衆国との間の綿製品の貿易に関し日本国政府の代表者と合衆国政府の代表者との間でワシントンで行なわれた最近の討議に言及し,かつ,千九百六十二年二月九日にジュネーヴで作成された綿製品の国際貿易に関する長期取極(以下「長期取極」という。)第四条の「この取極の基本的目的に合致する他の条件に基づく相互に受諾可能な取極」を認める規定に基づき,及び日本国と合衆国の間の綿製品の貿易の秩序ある発展をもたらすため,この書簡に添付されている二国間取極が,同取極の規定に従うことを条件として,千九百六十三年一月一日から始まる三年の期間両政府によって適用される旨の両政府間に到達した了解を日本国政府に代わって確認する光栄を有します。
本使は,さらに,閣下が前記の了解を合衆国政府に代わって確認されることを要請する光栄を有します。
本使は,以上を申し進めるに際し,ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
千九百六十三年八月二十七日
武内龍次
アメリカ合衆国国務長官
ディーン・ラスク閣下