[文書名] 琉球列島の管理に関する行政命令再改正の行政命令
行政命令11263号
琉球列島の管理に関する行政命令10713号の再改正
憲法により本官に与えられた権限に基づき,かつ,合衆国大統領兼合衆国軍総司令官として,1962年3月19日付行政命令第11010号によって改正された1957年6月5日付行政命令第10713号の第8節(b)を更に次のとおり改正する。
(b)(1)行政主席は,立法院の全議員の過半数によって選挙されるものとし,その任期は,同主席を選挙した立法院議員の任期満了までとする。
(2)立法院が現職行政主席の後任の選挙を行なわない場合,またその欠員をみたす選挙を行なわない場合,高等弁務官は,自ら定める適当な時期において立法院が後任を選挙するまで,行政主席を任命することが出来る。
(3)現職行政主席は,立法院議員の任期満了にあたっては,前二項の規定により,後任が就任するまで在任するものとする。
リンドン・B・ジョンソン
ホワイト・ハウス
1965年12月20日