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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 琉球政府主席公選に関する行政命令改正の行政命令

[場所] ホワイトハウス
[年月日] 1968年1月31日
[出典] 日本外交主要文書・年表(2),766−767頁.琉球政府「公報」(号外)第28号.
[備考] 
[全文]

行政命令第11395号

    琉球列島の管理に関する行政命令第10713号の再改正

 憲法により本官に与えられた権限に基づき,かつ,合衆国大統領兼合衆国軍総司令官として,1962年3月19日づけ行政命令第11010号及び1965年12月20日づけ行政命令第11263号によって改正された1957年6月5日づけ行政命令第10713号の第8節(b)を更に次のとおり改正する。

(b)(1)行政主席は,琉球住民がこれを選挙し,投票の最多数を得た者をもって行政主席とする。ただし,投票総数の4分の1以上の得票がなければならない。行政主席は,立法院議員と同じ日に選挙され,その任期は,これらの立法院議員と同一とし,任期満了後は後任が就任するまで在任するものとする。この最初の行政主席選挙は,1968年11月に立法院議員選挙と同じ日に行なう。立法院は,法をもって行政主席選挙の手続を制定し,行政主席になるための資格条件を決定し,かつ,欠員を補う必要がある場合の特別選挙について規定するものとする。

(2)現職行政主席の後任を選ぶ選挙又はその欠員を補う選挙が高等弁務官の定める適当な期間内に行なわれない場合は,高等弁務官は,後任が正式に選出されるまで在任すべき行政主席を任命することができる。

    リンドン.B. ジョンソン

ホワイトハウス

 1968年1月31日