[文書名] 外務省発表「日米安保条約上の事前協議について」
日本政府は,次のような場合に日米安保条約上の事前協議が行なわれるものと了解している。
(一)「配置における重要な変更」の場合
陸上部隊の場合は一個師団程度,空軍の場合はこれに相当するもの,海軍の場合は一機動部隊程度の配置
(二)「装備における重要な変更」の場合
核弾頭及び中・長距離ミサイルの持込み並びにそれらの基地の建設
(三)わが国から行なわれる戦闘作戦行動(条約第五条に基づいて行なわれるものを除く。)のための基地としての日本国内の施設・区域の使用