[文書名] 沖縄返還交渉(請求権)
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回覧番号1512 外務省電信案 (分類 ) OK
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電信課長 漢{前1文字スタンプ} 写済{前2文字スタンプ} 577 昭和四十七年四月七日付で極秘指定を解除した。外務省アメリカ局北米第一課長、深田宏■{■は押印}
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(※印欄内は電信課記入) (昭和四二・七・一 改正)
極秘 無期限 部の内 号{前9文字スタンプ}
暗
総第09 066号
△第559号 JUN 9日15時50分発
大至急{前3文字スタンプ}
大至急
発電係 蛯原、太田
事務次官*{*は花押}
外務審議官 出張中
外務審議官*{*は花押}
官房長*{*は花押}
主管
アト アメリカ局長 スミ
アト 参事官*{*は花押}
北米第一課長*{*は花押}
米局長
起案 昭和46年6月9日
起案者 佐藤 電話番号 2464
条約局長*{*は花押}
条約課長*{*は花押}
在仏 中山大使 あて 福田外務大臣代理発
転電 在米 牛場大使 あて
沖縄返還交渉(請求権)
〔限定配布〕
吉野局長へ(井川より、
1.9日井川・スナイダー会談において、米側より提示のあった請求権に関する提案次のとうり。
(1)冒頭米側より、鋭意検討の結果1896年2月制定された「Disposition of trust funds received from foreign governments for citizens of U.S.」に基づき請求権に関する日本側の提案を受諾することが可能となった{20字程度抹消あり}と述べた上次のとうり提案越した。
(イ)日本側第4条第3項案に次のとうり追加する。
「Provided, however, that the total contribution to be made under provisions of this paragraph shall not exceed U.S. dollars 4 million.」
(ロ)前記Trust Fund設立のために、愛知大臣よりマイヤー大使宛に{次の如き不公表書簡の発出を要請する。を抹消あり}{次項に続くことを示唆する矢印あり}「日本政府は米政府による見舞金支払のための信託基金設立のため4百万米ドルを米側に支払うものである」旨の不公表書簡の発出を必要とする。{次項に続くことを示唆する矢印あり}
{「Mutual understanding of the two Governments that U.S. dollars 4 million of the total financial settlement will be provided to USG undertakes to make under paragraph 3 of Article 4.」、を抹消あり}
本件書簡は米政府部内{の手続上必要、を削除}でGeneral Accountantsに対する説明上必要とされる{ものであるが、を抹消あり}場合に提示するにとどめられ、その場合も極秘資料として取扱うものであり、日本側に迷惑となるようなことはないことをassureしたく、本件書簡がないと請求権に関する日本側の提案は受諾し得なくなる。
(ハ)Y条に関する米側説明振りに関し、執拗に喰いさがられる際には、to pay for necessary expensesに「including the establishment of Trust Fund for the ex-gratia payments to be made under Article 4」の趣旨を追記して説明せざるを得ないことを了承願いたい。
(2)右に対し我方より、前記(ハ)の趣旨については了承するも、{(イ)及び(ロ)については同意できず●{前1文字解読不能}強●{前1文字解読不能}反論●{前1文字解読不能}、Trust Fund設立のための措置は米側部内の手続の問題であり日米間で了解すべきことがらではないと強く述べ反ばくせるも米側は日本側が右に同意しないならば日本側の提案受諾は不可能となる旨繰りかえし述べた。▲▲▲▲▲▲▲、を抹消あり}(イ)は米側内部の問題であり(かかる▲▲が▲▲▲▲米側はその支出を4百万に押えることができる筈)、協定に書く必要なく、かつ、不適当である。(ロ)についてはいかにconfidentな書類であらうと資金源について書くことは全く受け入れ難い旨強く反ぱくした。
(3)種々議論の後我方より前言▲(ロ)の書簡案とは別電の{如き、を抹消あり}案文{では、を抹消あり}を提示したところ、「ス」は{右は、を抹消あり}この二点とも本国政府の訓令を越えるものであ{りAd Relということでも受理できない次第につき、を抹消あり}るとしつつも、日本側の提案を本国政府へとりつぐ旨述べた。我方より、日本側としても政府部内で検討してみないと何とも言えないので、至急愛知大臣と協議することとしたい。旨述べ会談を了した。
2.上記の次第につき、別電日本側案{にて米側の説得をなお続けるも、を抹消あり}につき大臣の御決済を得たく、また、貴地においても米側より提起ある場合は前記我方立場を米側へ強く説明の上説得ねがいたい。
別電と共に、米へ転電した。・・・
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(回覧番号 ) 外務省電信案 (分類 ) OK{前2文字手書き}
<7ページ目 欄外左>
電信課長 写済{前2文字スタンプ} 1・101
<7ページ目 欄外右>
(※印欄内は電信課記入) (昭和四二・七・一 改正)
極秘 無期限 部の内 号{前9文字スタンプ}
暗 総第09 068号
◎第560号 JUN 9日15時50分発
大至急{前3文字スタンプ}
*{*は花押}大至急 発電係*{*は花押}
事務次官
外務審議官
外務審議官*{*は花押}
官房長
主管
アメリカ局長
アト 参事官
北米第一課長*{*は花押}
米局長
起案 昭和46年6月9日
起案者 *{*は花押}佐藤
電話番号 *{*は花押}2464
条局長*{*は花押}
在仏 中山大使 あて 福田外務大臣代理発
転電 在米 牛場大使 あて
沖縄返還交渉(請求権)
〔限定配布〕
往電第△559号別電。
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極秘 無期限 5部の内3号{前11文字スタンプを手書き傍線にて削除}
Confidential letter from Foreign Minister
The GOJ{前3文字囲み線あり(手書き)} has agreed to Article 7 as a global settlement of the financial problems in connection with the reversion of Okinawa. It is the understanding of the GOJ that the USG will set aside 4 million dollars out of this global settlement to establish a trust fund for the USS{前1文字手書き二重傍線にて削除}G{前1文字挿入(手書き)} to make ex-gratia payments in accordance with Article IV{前2文字囲み線あり(手書き)}, paragraph 3.
2. No proviso in Article IV, paragraph 3.{前1行手書き傍線にて削除}
{▲はPDFの状態により解読不能}