[文書名] 了解覚書
別紙の表は,本日署名された琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第3条の規定に関し日本国政府とアメリカ合衆国政府との間で行なわれた討議の結果を示すものである。
1971年6月17日に東京で
日本国外務大臣
愛知揆一
日本国駐在アメリカ合衆国特命全権大使
アーミン・H・マイヤー
A表
次の設備及び用地は,日本政府及びアメリカ合衆国政府がその間で別段の合意をしない限り,1960年1月19日に署名された日本国とアメリカ合衆国との間相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「地位協定」という。)第2条の規定により,現在の境界線内で又は備考欄に記載するところに従い,合衆国軍隊が沖縄の復帰の日から使用する施設及び区域として合同委員会において合意する用意のある設備及び用地である。合同委員会における協定は,琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日に締結される。その準備作業が同日前に十分な余裕をもつて終了するように,あらゆる努力が払われる。
{表は省略}
(注1) 日本国政府は,貯油施設を結ぶ合衆国の送油管,キャンプ瑞慶覧に接続する合衆国の海底電線のうち日本国の領海にある部分並びに施設及び区域に接続する合衆国の電気通信線に関し,地位協定に従い,合衆国軍隊による使用のため必要な措置をとる。
(注2) この表に掲げる施設及び区域のうちには,これらに接続する制限水域の提供を必要とするものがある。
(注3) 両国政府は,日本国の領海内で提供される演習水域及び合意される公海上の演習水域に関し,引き続き準備作業を行なう。
B表
次の施設及び区域は,沖縄の復帰の後,備考欄に記載するところに従つて日本国に返還されるものである。
{表は省略}
(注) 牧港住宅地区(A表第61号)の代替施設完成による返還の問題は,今後の検討の特定の主題とされる。
C表
アメリカ合衆国政府が現に使用している設備及び用地で,沖縄の復帰の際又はその全部又は一部が使用を解除されるものには,次のものを含む。
1 那覇空港
2 三和NDB施設
3 那覇空軍・海軍補助施設のうち日本国政府が使用する部分(A表第66号)
4 那覇第2貯油施設(与儀貯油施設)
5 那覇ホイール地区
6 ホワイト・ビーチ地区のうち日本国政府が使用する部分(A表第48号)
7 奥訓練場
8 瀬嵩第2訓練場
9 本部採石所
10 本部補助飛行場
11 石川ビーチ
12 渡嘉敷陸軍補助施設
13 羽地陸軍補助施設
14 嘉手納第4サイト
15 大木サイト
16 赤道サイト
17 久場サイト
18 コザ憲兵隊支署
19 コザ憲兵隊詰所
20 泡瀬防空待避所
21 那覇憲兵隊詰所
22 楚辺方向探知西サイト
23 宮古島ロランA送信所
24 キャンプ・シュワブ訓練場のうち約104万3,100平方メートル(A表第9号)
25 キャンプ・ハンセンのうち約39万600平方メートル(A表第11号)
26 キャンプ・ハンセン訓練場のうち約17万7,400平方メートル(A表第11号)
27 東恩納弾薬庫のうち約94万7,100平方メートル(A表第22号)
28 キャンプ・コートニーのうち約39万6,200平方メートル(A表第29号)
29 キャンプ・シールズのうち約60万3,000平方メートル(A表第32号)
30 キャンプ・ヘーグのうち約5万3,600平方メートル(A表第33号)
31 キャンプ久場崎のうち約6万4,700平方メートル(A表第50号)
32 与座岳航空通信施設のうち約7万2,600平方メートル(A表第72号)
33 久米島航空通信施設のうち約4万4,500平方メートル(A表第79号)
34 宮古島航空通信施設のうち約9万7,700平方メートル(A表第87号)
(注) 琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第6条の規定によつて使用を解除される他の設備及び用地もある。