[文書名] 光合性による太陽エネルギー転換の分野における研究のための協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の交換公文
光合性による太陽エネルギー転換の分野における研究のための協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の交換公文
(日本側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本使は、千九百七十九年五月二日にワシントンで署名されたエネルギー及びこれに関連する分野における研究開発のための協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(以下「基本協定」という。)第四条が、基本協定第二条にいう分野における協力活動の細目及び手続を定める実施取極が両政府又は両政府の機関のいずれか適当な方を当事者として行われることを定めていることに言及するとともに、日本国政府に代わつて次の取極を提案する光栄を有します。
1 両政府は、平等及び相互利益の原則に基づき、光合成による太陽エネルギー転換の分野における生物学的並びに物理学的及び化学的な研究のための協力(以下「光転換及び光合成研究協力計画」という。)を維持し、かつ、強化する。
2 光転換及び光合成研究協力計画は、日本国側は文部省及び科学技術庁、合衆国側は国立科学財団及びエネルギー省(以下一括して「実施機関」という。)が実施する。
3 光転換及び光合成研究協力計画から生ずる工業所有権及びその実施権の公正な配分は、各国の関係法令の範囲内において、実施機関の間の取決めの定めるところによつて行われる。
4 この取極に基づく活動は、各国の予算及び関係法令に従うことを条件とする。
5 この取極に定めのない具体的な実施の手続及び細目(助言者的性格を有する運営委員会の設置を含む。)は、実施機関の間の協議により決定することができ、また、実施機関の間の取決めに定めることができる。
6 この取極に関するいかなる問題も、両政府間の相互の協議により解決する。
7 この取極は、基本協定が有効である限り効力を有する。もつとも、いずれの政府も、他方の政府に対し、いつでもこの取極を終了させる意思を書面により通告することができるものとし、その場合には、この取極は、当該通告が行われた後六箇月で終了する。
本使は、更に、前記の取極がアメリカ合衆国政府にとつて受諾し得るものであるときは、この書簡及び閣下のその旨の返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百八十一年九月三十日にワシントンで
日本国特命全権大使に代わつて
溝口道朗
国務長官
アレグザンダー・M・ヘイグ・Jr閣下
(米国側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本長官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本長官は、更に、前記の取極がアメリカ合衆国政府にとつて受諾し得るものであることを確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。
本長官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百八十一年九月三十日にワシントンで
国務長官に代わつて
ジェームズ・L・マローン
日本国大使
大河原良雄閣下