[文書名] 宇宙開発事業団のスペースラブにおける第一次材料実験計画のための協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の交換公文
宇宙開発事業団のスペースラブにおける第一次材料実験計画のための協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の交換公文
(米国側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本官は、日本国政府の「宇宙開発に関する基本計画」の一部として日本国宇宙開発事業団(以下「事業団」という。)が実施するスペースラブにおける第一次材料実験(以下「実験」という。)計画のため、アメリカ合衆国航空宇宙局(以下「宇宙局」という。)によつて提供される打上げ業務及びその関連業務の条件に関してアメリカ合衆国政府の代表者と日本国政府の代表者との間で最近行われた会談に言及する光栄を有します。
本官は、宇宙空間の平和的な探査及び利用の分野において両政府の間に引き続いて存在する相互に有益な関係を考慮し、アメリカ合衆国政府に代わつて次のとおり提案する光栄を有します。
1 宇宙局は、宇宙局と事業団との間で合意される実施取決め(了解覚書)及びより詳細にわたる打上げ業務契約(以下「契約」という。)の条件に従い、実費弁済の原則により、事業団の前記の実験計画のため、打上げ業務及びその関連業務を提供する。
2 1にいう実施取決めは、それぞれの国の法令に従つたものでなければからず、また、千九百八十二年八月六日に合衆国大統領により承認された合衆国の打上げ援助政策についての関連規定に合致するものでなければならない。
3 アメリカ合衆国政府及び日本国政府は、契約の下で生ずる事実又は法律上の問題に関する紛争解決のために契約に定められる協議手続及び連絡経路を支持する。
本官は、前記のことが日本国政府にとつて受諾し得るものであるときは、この書簡及び貴官の返簡が貴官の返簡の日付の日に効力を生ずる両政府間の合意を構成することを提案する光栄を有します。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて貴官に向かつて敬意を表します。
千九百八十五年三月二十九日にワシントンで
国務長官臨時代理に代わつて
ジェームス・L・マローン 国務次官補(海洋・国際環境科学担当)
臨時代理大使 村角 泰殿
(日本側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本官は、本日付けの貴官の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(米国側書簡)
本官は、前記のことが日本国政府にとつて受諾し得るものであることを日本国政府に代わつて確認するとともに、貴官の書簡及びこの返簡の日付の日に効力を生ずる両政府間の合意を構成することに同意する光栄を有します。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて貴官に向かつて敬意を表します。
千九百八十五年三月二十九日にワシントンで
日本国臨時代理大使 村角 泰
国務長官臨時代理マイケル・H・アマコスト殿