[文書名] 原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(米国との原子力平和的利用協定,日米原子力協定)
昭和六十三年五月二十五日 国会承認
昭和六十三年六月十七日 東京で承認の通告の交換
昭和六十三年七月二日 交付及び告示
昭和六十三年七月十七日 効力発生(条約第五号及び外務省告示第三五四号)
日本国政府及びアメリカ合衆国政府は、
千九百六十八年二月二十六日に署名された原子力の非軍事的利用に関する協定のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(その改正を含む。)(以下「旧協定」という。)の下での原子力の平和的利用における両国間の緊密な協力を考慮し、
平和的目的のための原子力の研究、開発及び利用の重要性を確認し、
両国政府の関係国家計画を十分に尊重しつつこの分野における協力を継続させ、かつ、拡大させることを希望し、
両国政府の原子力計画の長期性の要請を勘案した予見可能性及び信頼性のある基礎の上に原子力の平和的利用のための取極を締結することを希望し、
両国政府が核兵器の不拡散に関する条約(以下「不拡散条約」という。)の締約国政府であることに留意し、
両国政府が世界における平和的利用のための原子力の研究、開発及び利用が不拡散条約の目的を最大限に促進する態様で行われることを確保することを誓約していることを再確認し、
両国政府が国際原子力機関(以下「機関」という。)の目的を支持していること及び両国政府が不拡散条約への参加が普遍的に行われるようになることを促進することを希望していることを確認して、
次のとおり協定した。
第一条
この協定の適用上、
(a) 「両当事国政府」とは、日本国政府及びアメリカ合衆国政府をいう。「当事国政府」とは、両当事国政府のいずれか一方をいう。
(b) 「者」とは、いずれか一方の当事国政府の領域的管轄の下にある個人又は団体をいい、両当事国政府を含まない。
(c) 「原子炉」とは、ウラン、プルトニウム若しくはトリウム又はその組合せを使用することにより自己維持的核分裂連鎖反応がその中で維持される装置(核兵器その他の核爆発装置を除く。)をいう。
(d) 「設備」とは、原子炉の完成品(主としてプルトニウム又はウラン二三三の生産のために設計され又は使用されるものを除く。)及びこの協定の附属書AのA部に掲げるその他の品目をいう。
(e) 「構成部分」とは、設備の構成部分その他の品目であつて、両当事国政府の合意により指定されるものをいう。
(f) 「資材」とは、原子炉用の資材であつてこの協定の附属書AのB部に掲げるものをいい、核物質を含まない。
(g) 「核物質」とは、次に定義する「原料物質」又は「特殊核分裂性物質」をいう。
(i) 「原料物質」とは、次の物質をいう。
ウランの同位元素の天然の混合率から成るウラン
同位元素ウラン二三五の劣化ウラン
トリウム
金属、合金、化合物又は高含有物の形状において前記のいずれかの物質を含有する物質
他の物質であつて両当事国政府により合意される含有率において前記の物質の一又は二以上を含有するもの
両当事国政府により合意されるその他の物質
(ii) 「特殊核分裂性物質」とは、次の物質をいう。
プルトニウム
ウラン二三三
同位元素ウラン二三三又は二三五の濃縮ウラン
前記の物質の一又は二以上を含有する物質
両当事国政府により合意されるその他の物質
「特殊核分裂性物質」には、「原料物質」を含めない。
(h) 「高濃縮ウラン」とは、同位元素ウラン二三五の濃縮度が二十パーセント以上になるように濃縮されたウランをいう。
(i) 「秘密資料」とは、(i)核兵器の設計、製造若しくは使用、(ii)特殊核分裂性物質の生産又は(iii)エネルギーの生産における特殊核分裂性物質の使用に関する資料をいい、一方の当事国政府により非公開の指定から解除され又は秘密資料の範囲から除外された当該当事国政府の資料を含まない。
(j) 「機微な原子力技術」とは、公衆が入手することのできない資料であつて濃縮施設、再処理施設又は重水生産施設の設計、建設、製作、運転又は保守に係る重要なもの及び両当事国政府の合意により指定されるその他の資料をいう。
第二条
1(a) 両当事国政府は、両国における原子力の平和的利用のため、この協定の下で次の方法により協力する。
(i) 両当事国政府は、専門家の交換による両国の公私の組織の間における協力を助長する。日本国の組織と合衆国の組織との間におけるこの協定の下での取決め又は契約の実施に伴い専門家の交換が行われる場合には両当事国政府は、それぞれこれらの専門家の自国の領域への入国及び自国の領域における滞在を容易にする。
(ii) 両当事国政府は、その相互の間、その領域的管轄の下にある者の間又はいずれか一方の当事国政府と他方の当事国政府の領域的管轄の下にある者との間において、合意によつて定める条件で情報を提供し及び交換することを容易にする。対象事項には、保健上、安全上及び環境上の考慮事項が含まれる。
(iii) 一方の当事国政府又はその認められた者は、供給者と受領者との間の合意によつて定める条件で、資材、核物質、設備及び構成部分を他方の当事国政府若しくはその認められた者に供給し又はこれらから受領することができる。
(iv) 一方の当事国政府又はその認められた者は、この協定の範囲内において、提供者と受領者との間の合意によつて定める条件で、他方の当事国政府若しくはその認められた者に役務を提供し又はこれらから役務の提供を受けることができる。
(v) 両当事国政府は、両当事国政府が適当と認めるその他の方法で協力することができる。
(b) (a)の規定にかかわらず、秘密資料及び機微な原子力技術は、この協定の下では移転してはならない。
2 1に定める両当事国政府の間の協力は、この協定の規定並びにそれぞれの国において効力を有する関係条約、法令及び許可要件に従うものとし、かつ、1(a)(iii)に定める協力の場合については、次の要件に従う。
(a) 日本国政府又はその認められた者が受領者となる場合には、日本国の領域内若しくはその管轄下で又は場所のいかんを問わずその管理の下で行われるすべての原子力活動に係るすべての核物質について、機関の保障措置が適用されること。不拡散条約に関連する日本国政府と機関との間の協定が実施されるときは、この要件が満たされるものとみなす。
(b) アメリカ合衆国政府又はその認められた者が受領者となる場合には、アメリカ合衆国の領域内若しくはその管轄下で又は場所のいかんを問わずその管理の下で行われるすべての非軍事的原子力活動に係るすべての核物質について、機関の保障措置が適用されること。アメリカ合衆国における保障措置の適用のためのアメリカ合衆国と機関との間の協定が実施されるときは、この要件が満たされるものとみなす。
3 直接であると第三国を経由してであるとを問わず、両国間で移転される資材、核物質、設備及び構成部分は、供給当事国政府が受領当事国政府に対し予定される移転を文書により通告した場合に限り、かつ、これらが受領当事国政府の領域的管轄に入る時から、この協定の適用を受ける。供給当事国政府は、通告された当該品目の移転に先立ち、移転される当該品目がこの協定の適用を受けることとなること及び予定される受領者が受領当事国政府でない場合には当該受領者がその認められた者であることの文書による確認を受領当事国政府から得なければならない。
4 この協定の適用を受ける資材、核物質、設備及び構成部分は、次の場合には、この協定の適用を受けないこととなるものとする。
(a) 当該品目がこの協定の関係規定に従い受領当事国政府の領域的管轄の外に移転された場合
(b) 核物質について、(i)機関が、2に規定する日本国政府又はアメリカ合衆国と機関との間の協定中保障措置の終了に係る規定に従い、当該核物質が消耗したこと、保障措置の適用が相当とされるいかなる原子力活動にも使用することができないような態様で希釈されたこと又は実際上回収不可能となつたことを決定した場合。ただし、いずれか一方の当事国政府が機関の決定に関して異論を唱えるときは、当該異論について解決がされるまで、当該核物質は、この協定の適用を受ける。(ii)機関の決定がないときにおいても、当該核物質がこの協定の適用を受けないこととなることを両当事国政府が合意する場合
(c) 資材、設備及び構成部分について、両当事国政府が合意する場合
第三条
プルトニウム及びウラン二三三(照射を受けた燃料要素に含有されるプルトニウム及びウラン二三三を除く。)並びに高濃縮ウランであつて、この協定に基づいて移転され又はこの協定に基づいて移転された核物質若しくは設備において使用され若しくはその使用を通じて生産されたものは、両当事国政府が合意する施設においてのみ貯蔵される。
第四条
この協定に基づいて移転された資材、核物質、設備及び構成部分並びにこれらの資材、核物質又は設備の使用を通じて生産された特殊核分裂性物質は、受領当事国政府によつて認められた者に対してのみ移転することができる。ただし、両当事国政府が合意する場合には、受領当事国政府の領域的管轄の外に移転することができる。
第五条
1 この協定に基づいて移転された核物質及びこの協定に基づいて移転された資材、核物質若しくは設備において使用され又はその使用を通じて生産された特殊核分裂性物質は、両当事国政府が合意する場合には、再処理することができる。
2 プルトニウム、ウラン二三三、高濃縮ウラン及び照射を受けた物質であつて、この協定に基づいて移転され又はこの協定に基づいて移転された資材、核物質若しくは設備において使用され若しくはその使用を通じて生産されたものは、照射により形状又は内容を変更することができるものとし、また、両当事国政府が合意する場合には、照射以外の方法で形状又は内容を変更することができる。
第六条
この協定に基づいて移転され又はこの協定に基づいて移転された設備において使用されたウランは、同位元素ウラン二三五の濃縮度が二十パーセント未満である範囲で濃縮することができるものとし、また、両当事国政府が合意する場合には、同位元素ウラン二三五の濃縮度が二十パーセント以上になるように濃縮することができる。
第七条
この協定に基づいて移転された核物質及びこの協定に基づいて移転された資材、核物質若しくは設備において使用され又はその使用を通じて生産された特殊核分裂性物質に関し、適切な防護の措置が、最小限この協定の附属書Bに定めるところと同様の水準において、維持される。
第八条
1 この協定の下での協力は、平和的目的に限つて行う。
2 この協定に基づいて移転された資材、核物質、設備及び構成部分並びにこれらの資材、核物質、設備若しくは構成部分において使用され又はその使用を通じて生産された核物質は、いかなる核爆発装置のためにも、いかなる核爆発装置の研究又は開発のためにも、また、いかなる軍事的目的のためにも使用してはならない。
第九条
1 第八条2の規定の遵守を確保するため、
(a) この協定に基づいて日本国政府の領域的管轄に移転された核物質及びこの協定に基づいて日本国政府の領域的管轄に移転された資材、核物質、設備若しくは構成部分において使用され又はその使用を通じて生産された核物質は、第二条2(a)に規定する日本国政府と機関との間の協定の適用を受ける。
(b) この協定に基づいてアメリカ合衆国政府の領域的管轄に移転された核物質及びこの協定に基づいてアメリカ合衆国政府の領域的管轄に移転された資材、核物質、設備若しくは構成部分において使用され又はその使用を通じて生産された核物質は、(i)第二条2(b)に規定するアメリカ合衆国と機関との間の協定並びに(ii)当該核物質の実施可能な範囲内での代替のため又は当該核物質の追跡及び計量のための補助的措置の適用を受ける。
2 いずれか一方の当事国政府が、機関が何らかの理由により1の規定によつて必要とされる保障措置を適用していないこと又は適用しないであろうことを知た場合には、両当事国政府は、是正措置をとるため直ちに協議するものとし、また、そのような是正措置がとられないときは、機関の保障措置の原則及び手続に合致する取極で、1の規定によつて必要とされる保障措置が意図するところと同等の効果及び適用範囲を有するものを速やかに締結する。
第十条
いずれか一方の当事国政府と他の国又は国の集団との間の合意が、当該他の国又は国の集団に対し、この協定の適用を受ける資材、核物質、設備又は構成部分につき第三条から第六条まで又は第十二条に定める権利の一部又は全部と同等の権利を付与する場合には、両当事国政府は、いずれか一方の当事国政府の要請に基づき、当該他の国又は国の集団により該当する権利が実現されることとなることを合意することができる。
第十一条
第三条、第四条又は第五条の規定の適用を受ける活動を容易にするため、両当事国政府は、これらの条に定める合意の要件を、長期性、予見可能性及び信頼性のある基礎の上に、かつ、それぞれの国における原子力の平和的利用を一層容易にする態様で満たす別個の取極を、核拡散の防止の目的及びそれぞれの国家安全保障の利益に合致するよう締結し、かつ、誠実に履行する。
第十二条
1 いずれか一方の当事国政府が、この協定の効力発生後のいずれかの時点において、
(a) 第三条から第九条まで若しくは第十一条の規定若しくは第十四条に規定する仲裁裁判所の決定に従わない場合又は
(b) 機関との保障措置協定を終了させ若しくはこれに対する重大な違反をする場合には、
他方の当事国政府は、この協定の下でのその後の協力を停止し、この協定を終了させて、この協定に基づいて移転された資材、核物質、設備若しくは構成部分又はこれらの資材、核物質、設備若しくは構成部分の使用を通じて生産された特殊核分裂性物質のいずれの返還をも要求する権利を有する。
2 アメリカ合衆国がこの協定に基づいて移転された資材、核物質、設備若しくは構成部分又はこれらの資材、核物質、設備若しくは構成部分において使用され若しくはその使用を通じて生産された核物質を使用して核爆発装置を爆発させる場合には、日本国政府は、1に定める権利と同じ権利を有する。
3 日本国政府が核爆発装置を爆発させる場合には、アメリカ合衆国政府は、1に定める権利と同じ権利を有する。
4 両当事国政府は、いずれか一方の当事国政府がこの協定の下での協力を停止し、この協定を終了させ及び返還を要求する行動をとる前に、必要な場合には他の適当な取極を行うことの必要性を考慮しつつ、是正措置をとることを目的として協議し、かつ、当該行動の経済的影響を慎重に検討する。
5 いずれか一方の当事国政府がこの条の規定に基づき資材、核物質、設備又は構成部分の返還を要求する権利を行使する場合には、当該当事国政府は、その公正な市場価額について、他方の当事国政府又は関係する者に補償を行う。
第十三条
1 旧協定は、この協定が効力を生ずる日に終了する。
2 旧協定の下で開始された協力は、この協力の下で継続する。旧協定の適用を受けていた核物質及び設備に関し、この協定の規定を適用する。第十一条に定める別個の取極による合意がこれらの核物質又は設備について停止された場合には、当該核物質又は設備は、その停止期間中、旧協定によつて規律されていた限度においてのみこの協定の規定の適用を受ける。
第十四条
1 両当事国政府は、この協定の下での協力を促進するため、いずれか一方の当事国政府の要請に基づき、外交上の経路又は他の協議の場を通じて相互に協議することができる。
2 この協定の解釈又は適用に関し問題が生じた場合には、両当事国政府は、いずれか一方の当事国政府の要請に基づき、相互に協議する。
3 この協定の解釈又は適用から生ずる紛争が交渉、仲介、調停又は他の同様の手続により解決されない場合には、両当事国政府は、この3の規定に従つて選定される三人の仲裁裁判官によつて構成される仲裁裁判所に当該紛争を付託することを合意することができる。各当事国政府は、一人の仲裁裁判官を指名し(自国民を氏名することができる。)、指名された二人の仲裁裁判官は、裁判長となる第三国の国民である第三の仲裁裁判官を選任する。仲裁裁判の要請が行われてから三十日以内にいずれか一方の当事国政府が仲裁裁判官を指名しなかつた場合には、いずれか一方の当事国政府は、国際司法裁判所長に対し、一人の仲裁裁判官を任命するよう要請することができる。第二の仲裁裁判官の指名又は任命が行われてから三十日以内に第三の仲裁裁判官が選任されなかつた場合には、同様の手続が適用される。ただし、任命される第三の仲裁裁判官は、両国のうちのいずれの国民であつてはならない。仲裁裁判には、仲裁裁判所の構成員の過半数が出席していなければならず、すべての決定には、二人の仲裁裁判官の同意を必要とする。仲裁裁判の手続は、仲裁裁判所が定める。仲裁裁判所の決定は、両当事国政府を拘束する。
第十五条
この協定の附属書は、この協定の不可分の一部を成す。この協定の附属書は、両当事国政府の文書による合意により、この協定を改正することなく修正することができる。
第十六条
1 この協定は、両当事国政府が、この協定の効力発生のために必要なそれぞれの国内法上の手続を完了した旨を相互に通告する外交上の公文を交換した日の後三十日目の日に効力を生ずる。この協定は、三十年間効力を有するものとし、その後は、2の規定に従つて終了する時まで効力を存続する。
2 いずれの一方の当事国政府も、六箇月前に他方の当事国政府に対して文書による通告を与えることにより、最初の三十年の期間の終わりに又はその後いつでもこの協定を終了させることができる。
3 いかなる理由によるこの協定又はその下での協力の停止又は終了の後においても、第一条、第二条4、第三条から第九条まで、第十一条、第十二条及び第十四条の規定は、適用可能な限り引き続き効力を有する。
4 両当事国政府は、いずれか一方の当事国政府の要請に基づき、この協定を改正するかしないか又はこの協定に代わる新たな協定を締結するかしないかについて、相互に協議する。
以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの協定に署名した。
千九百八十七年十一月四日に東京で、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。
日本国政府のために
倉成正
アメリカ合衆国政府のために
マイケル・J・マンスフィールド