[文書名] 日米安全保障協議委員会(「2+2」会合)発出文書,環境原則に関する共同発表
日本国政府及び米国政府は、環境保護の重要性が高まっていることを認識する。この認識には、日米安保条約及びその関連取極に基づき合衆国軍隊が使用を許される施設及び区域(以下「施設及び区域」)並びに施設及び区域に隣接する地域社会における汚染の防止が含まれる。日米両政府の共通の目的は、施設及び区域に隣接する地域住民並びに在日米軍関係者及びその家族の健康及び安全を確保することである。
管理基準
環境保護及び安全のための在日米軍による取り組みは、日米の関連法令のうちより厳しい基準を選択するとの基本的考えの下で作成される日本環境管理基準(以下「JEGS」)に従って行われる。その結果、在日米軍の環境基準は、一般的に、日本の関連法令上の基準を満たし又は上回るものとなる。日本国政府及び米国政府は、JEGSを見直し、2年ごとに更新するための協力を強化する。米国政府は、関連法令に適合して、日本における環境を保護するよう常に努力を継続する。
情報交換及び立入
日本国政府及び米国政府は、合同委員会の枠組みを通じ、日本国民並びに在日米軍関係者及びその家族の健康に影響を与え得る事項に関する適切な情報の提供のために十分に協力する。さらに日本国政府及び米国政府は、合同委員会で定められた手続に従い、施設及び区域への適切なアクセスを提供する。これは、共同環境調査及びモニタリングを目的とするアクセスを含む。
環境汚染への対応
日本国政府と米国政府は、施設及び区域並びに施設及び区域に隣接する地域社会における環境汚染によるあらゆる危険について協議する。米国政府は、在日米軍を原因とし、人の健康への明らかになっている、差し迫った、実質的脅威となる汚染については、いかなるものでも浄化に直ちに取り組むとの政策を再確認する。日本国政府は、関連法令に従い、施設及び区域の外側にある発生源による重大な汚染に適切に対処するため可能なすべての措置をとる。
環境に関する協議
合同委員会の環境分科委員会その他の関連分科委員会は、日本における施設及び区域に関連した環境問題並びに施設及び区域に隣接する地域社会に関連した環境問題について協議するために定期的に開催される。特定の環境問題を協議するため、必要に応じ作業部会が設置される。