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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約に関する交換公文(日・米租税条約交換公文,日米租税条約交換公文)

[場所] ワシントン
[年月日] 2003年11月6日
[出典] 外務省
[備考] 
[全文] 

(所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約に関する交換公文)

(日本側書簡)

 書簡をもって啓上いたします。本使は、本日署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約(以下「条約」という。)及び同じく本日署名され、条約の不可分の一部を成す議定書に言及するとともに、日本国政府及びアメリカ合衆国政府との間で到達した次の了解を日本国政府に代わって確認する光栄を有します。

1 条約第八条3に規定する住民税又は事業税の賦課を回避するため、合衆国政府は、合衆国の地方政府又は地方公共団体が、日本国の企業が船舶又は航空機を国際運輸に運用することによって取得する利得で、条約により連邦所得税が課されないものに対し、日本国における住民税又は事業税に類似する租税を課そうとする場合には、当該地方政府又は地方公共団体に対し当該租税を課することを差し控えるよう説得するために最善の努力を払う。

2 恒久的施設に帰せられる利得を決定するために条約第九条1に定める原則を適用することができることが了解される。条約第七条の規定は、恒久的施設が当該恒久的施設と同一又は類似の活動を行う別個のかつ分離した企業であるとしたならば、その活動を行うために必要な資本の額と同額の資本の額を有しているものとして締約国が当該恒久的施設を取り扱うことを妨げるものではないことが了解される。締約国は、金融機関(保険会社を除く。)に関して、その自己資本の額を当該金融機関の資産(危険の評価を考慮して算定した資産)のうちその各事務所に帰せられるものの割合に基づいて配分することにより、恒久的施設に帰せられる資本の額を決定することができる。

3 条約第九条に関し、二重課税は、両締約国の税務当局が移転価格課税事案の解決に適用されるべき原則について共通の理解を有している場合にのみ回避し得ることが了解される。このため、両締約国は、この問題についての国際的なコンセンサスを反映している経済協力開発機構の多国籍企業及び税務行政のための移転価格ガイドライン(以下この3において「OECD移転価格ガイドライン」という。)に従って、企業の移転価格の調査を行い、及び事前価格取決めの申請を審査するものとする。各締約国における移転価格課税に係る規則(移転価格の算定方法を含む。)は、OECD移転価格ガイドラインと整合的である限りにおいて、条約に基づく移転価格課税事案の解決に適用することができる。

4 条約第十条2及び3に関し、日本国については、配当の支払を受ける者が特定される日は、利得の分配に係る会計期間の終了の日であることが了解される。

5 条約第十一条3(c)に関し、

 (a) 「債券」には、担保が付されているか否かにかかわらず、債券、コマーシャル・ペーパー及び中期債(ミディアムターム・ノート)を含むことが了解される。

 (b) その募集が私募により行われた債券で転売制限の対象となるものは、金融市場において発行されたものとはされないことが了解される。ただし、合衆国の千九百三十三年証券法に基づいて制定された規則百四十四Aの規定又は日本国の法令における類似の規定に基づき証券登録の義務が免除される募集については、この限りでない。

6 条約第二十六条2にいう租税の「管理」に関与する「当局(裁判所及び行政機関を含む。)」には、同条2にいう租税の賦課若しくは徴収、これらの租税に関する執行若しくは訴追又はこれらの租税に関する不服申立てについての決定に直接に関与する政府機関に対して法律的な助言を行うが、それ自体は当該機関の一部ではない当局を含み、合衆国については、内国歳入庁首席法務官事務所を含むことが了解される。

7 条約第二十六条2にいう「監督機関」には、締約国の政府の行政全般を監督する当局を含むことが了解される。

8 各締約国の権限のある当局が情報を入手するための権限には、金融機関、名義人又は代理人若しくは受託者が有する情報(法律事務代理人がその職務に関してその依頼者との間で行う通信に関する情報であって当該締約国の法令に基づいて保護されるものを除く。)及び法人の所有に関する情報を入手するための権限を含むこと、並びに各締約国の権限のある当局はこれらの情報を条約第二十六条の規定に基づいて交換することができることが了解される。

 本使は、前記の了解がアメリカ合衆国政府により受諾される場合には、この書簡及びその旨の閣下の返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が条約の効力発生の時に効力を生ずるものとすること

を提案する光栄を有します。

 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。

   二千三年十一月六日にワシントンで

     アメリカ合衆国駐在
       日本国特命全権大使 加藤良三

  アメリカ合衆国 国務長官
    コリン・L・パウエル閣下



(米国側書簡)

(訳文)

 書簡をもって啓上いたします。本長官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。

(日本側書簡)

 本長官は、更に、アメリカ合衆国政府に代わって前記の了解を受諾することを確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が条約の効力発生の時に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。

 本長官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。

  二千三年十一月六日にワシントンで

     アメリカ合衆国国務長官に代わる
       ジェームズ・A・ケリー

  アメリカ合衆国駐在
    日本国特命全権大使 加藤良三閣下