[文書名] 在沖縄海兵隊のグアム移転に係る協定に基づく日本国政府による資金の提供に関する書簡の交換
1.7月11日(土曜日)、東京において、中曽根外務大臣と先方在京米大ズムワルト臨時代理大使との間で、在沖縄海兵隊のグアム移転に係る協定に基づく日本国政府による資金の提供に関する書簡の交換が行われました。
2.我が国政府は、抑止力を維持しつつ、地元沖縄の負担を軽減するための在沖縄海兵隊のグアム移転の実施に努力してきており、本年5月19日には、在沖縄海兵隊のグアム移転に関する協定が発効しました。本交換公文は、在沖縄海兵隊のグアム移転に係る協定に基づき、2014年までの在沖縄海兵隊のグアム移転事業の完了を目指し、平成21年度において、3億3,600万ドル(約346億円)を提供すること等を定めるものです。
3.平成21年度に在沖縄海兵隊のグアム移転事業のために我が国政府が資金提供を行う個別の事業名及び提供する資金額は以下のとおりです。
・フィネガヤン地区における基地内基盤整備事業(第一段階) 1億2,480万ドル
・アンダーセン空軍基地の北部地区における基地内基盤整備事業 2,700万ドル
・アプラ地区における基地内基盤整備事業 1億6,910万ドル
・設計事業(フィネガヤン地区における消防署及び単身の下士官用の隊舎並びにアプラ地区における港湾運用部隊の司令部庁舎及び診療所) 1,510万ドル
合計 3億3,600万ドル
4.政府としては、今後とも、2006年5月の「再編の実施のための日米ロードマップ」に基づき、地元と誠意をもって協議しつつ、地元沖縄の負担の軽減に資する在沖縄海兵隊のグアム移転を含む在日米軍再編を着実に実施していく考えです。
(参考)在沖縄海兵隊のグアム移転に係る協定の関連条文(抜粋)
第1条2:日本国の各会計年度において予算に計上されるべき日本国が提供する資金の額は、両政府間の協議を通じて日本国政府が決定し、及び日本国の各会計年度において両政府が締結する別途の取極(以下「別途の取極」という。)に記載する。
第7条1(a):日本国の各会計年度において日本国の提供する資金が拠出される個別の事業は、両政府間で合意し、及び別途の取極に記載する。