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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する議定書

[場所] 
[年月日] 2013年10月3日
[出典] 外務省
[備考] 
[全文]

 日本国政府及びアメリカ合衆国政府は、

 二千九年二月十七日に東京で署名された第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(以下「協定」という。)に鑑み両政府がとるべき更なる措置に関して協議することを特に公表した二千十二年四月二十七日付けの日米安全保障協議委員会の共同発表を想起し、

 協定を改正することを希望して、

 次のとおり協定した。

第一条

 協定前文中第五段落から第九段落までを削り、第四段落の次に次の六段落を加える。

 日米安全保障協議委員会が二千十二年四月二十七日付けの共同発表(以下「共同発表」という。)においてロードマップにその概要が示された計画を調整することを決定し、並びにその調整の一部として、第三海兵機動展開部隊の要員の沖縄からグアムへの移転及びその結果生ずる嘉手納飛行場以南の土地の返還の双方を普天間飛行場の代替施設に関する進展から切り離すことを決定したことを想起し、

 共同発表において、合計約九千人の第三海兵機動展開部隊の要員がその家族と共に沖縄から日本国外の場所に移転することが確認されたことを認識し、

 共同発表において、第三海兵機動展開部隊のグアムへの移転のための施設及び基盤の整備に係る費用の暫定的な見積額である合衆国の二千十二会計年度ドルで八十六億合衆国ドル(八、六〇〇、〇〇〇、〇〇〇ドル)のうち、日本国は、沖縄県の住民が同部隊の移転が可能な限り速やかに完了することを強く希望していることを認識して、同部隊の移転を可能とするようグアム及び北マリアナ諸島連邦における施設及び基盤を整備するため、合衆国の二千八会計年度ドルで二十八億合衆国ドル(二、八〇〇、〇〇〇、〇〇〇ドル)(合衆国の二千十二会計年度ドルで三十一億二千百八十八万七千八百五十五合衆国ドル(三、一二一、八八七、八五五ドル))の額を限度として直接的に資金を提供することが確認されたことを再確認し、

 また、共同発表において、合衆国が第三海兵機動展開部隊のグアムへの移転のための残余の費用を拠出し、及びいかなる追加の費用も拠出することが確認されたことを再確認し、

 共同発表において、両政府は日本国の自衛隊及び合衆国軍隊が共同で使用する施設としてグアム及び北

マリアナ諸島連邦における訓練場を整備することについての協力を検討することが公表されたことを想起し、

 ロードマップにその概要が示された計画であって調整されたもの、共同発表並びに二千十三年四月に公表された沖縄における施設及び区域に関する統合計画の下で、嘉手納飛行場以南の施設及び区域の統合並びに土地の返還の一部は、第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からの移転にかかっており、並びに同部隊の沖縄からグアムへの移転は、グアムにおいて必要となる施設及び基盤の整備に対して日本国が直接的に提供する資金並びにアメリカ合衆国政府による必要な措置にかかっていることを想起して、

第二条

 協定第一条1中「第三海兵機動展開部隊の要員約八千人及びその家族約九千人」を「第三海兵機動展開部

隊の要員及びその家族」に改める。

第三条

 協定第二条中「グアムにおける施設及び基盤」を「グアム及び北マリアナ諸島連邦における施設及び基盤」に改める。

第四条

 協定第三条を削る。

第五条

 協定第四条中「グアムにおける施設及び基盤」を「グアム及び北マリアナ諸島連邦における施設及び基盤」に改め、同条に後段として次のように加える。

 当該施設には、グアム及び北マリアナ諸島連邦における訓練場を含めることができる。

第六条

 協定第四条を第三条とし、同条の次に次の一条を加える。

  第四条

 アメリカ合衆国政府は、グアム及び北マリアナ諸島連邦における訓練場(その整備に対して日本国が提供した資金及び当該資金から生じた利子が拠出されたものを含む。)を使用するための日本国政府による要請を、合理的なアクセスを認める意図をもって好意的に考慮する。

第七条

 協定第九条2を次のように改める。

 2 第二条に規定する合衆国の措置は、移転のための資金( 合衆国の資金及び 第一条1に規定する日本国が提供した資金を含むことができる。)が利用可能であることを条件とする。

第八条

 この議定書の効力が生ずる日前又は以後に協定第一条1の規定に従い日本国政府が提供した資金、当該資金から生じた利子及び当該資金が拠出された事業について、この議定書による改正後の協定を適用することが確認される。

第九条

 この議定書は、日本国及びアメリカ合衆国によりそれぞれの国内法上の手続に従って承認されなければならない。この議定書は、その承認を通知する外交上の公文が交換された日に効力を生じ、協定の効力の存続期間中効力を有する。

 以上の証拠として、下名は、署名のために正当に委任を受けてこの議定書に署名した。

 二千十三年十月三日に東京で、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。

 日本国政府のために

  岸田文雄

  小野寺五典

 アメリカ合衆国政府のために

  ジョン・F・ケリー

  チャック・ヘーゲル