データベース『世界と日本』(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定に関連して作成された二国間の交換公文(日米貿易協定交換公文)

[場所] 
[年月日] 2019年10月7日
[出典] 外務省
[備考] 
[全文] 

(日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定に関連して作成された文書)

(参考)

{目次省略}

(牛肉、豚肉、ホエイノたんぱく質濃縮物、ホエイノ粉及びオレンジ(生鮮のものに限る。)についての農産品セーフガード措置の運用に関する日本國政府とアメリカ合衆国政府との間の交換公文)

(米国側書簡)

 書簡をもって啓上致します。本代表は、アメリカ合衆国と日本国との間の貿易協定(以下『協定』という。)の署名に関連して、協定附属書Ⅰ(日本国の関税及び関税に関連する規定)第B接(日本国の関税に係る約束)第四款(農産物セーフガード措置)9及び10並びに12から14までにそれぞれ規定スル牛肉、豚肉、ホエイのたんぱく質濃縮物、ホエイ粉及びオレンジ(生鮮のものに限る。)についての農産品セーフガード措置の実施に関し、アメリカ合衆国政府の代表者と日本国政府の代表者との間で到達した次の了解を確認する栄光を有します。

1 協定附属書Ⅰ第B節第四款9の規定の適用上、

 (a) アメリカ合衆国及び日本国は、農産品セーフガード措置がとられた場合には、当該農産品セーフガード措置に適用のある発動水準を一層高いものに調整するため、協議を開始する。日本国は、同款4の規定にかかわらず、当該農産品セーフガード措置がとられた後速やかに、アメリカ合衆国に対して通報を行い、及びアメリカ合衆国に対して当該農産品セーフガード措置に関する関連データを提供する。アメリカ合衆国及び日本国は、当該農産品セーフガード措置がとられた後九十日以内に当該協議を終了させる観点から、当該農産品セーフガード措置がとられた後十日以内に当該協議を開始する。

 (b) アメリカ合衆国及び日本は、同款9(c)の規定を踏まえ、協定の農産品セーフガード措置の適用のための条件が、アメリカ合衆国からの同款9に規定スル原産農産品の輸入数量及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下『CPTPP』という。)の締約国(原署名国に限る。)からの対応する農産品の輸入数量の合計に基づいて修正されることとなる場合には、CPTPPにおける対応する農産品セーフガード措置の適用のための修正された条件であって一定のものを考慮して、協定の農産品セーフガード措置の適用のための条件について合意するために協議する。

2 協定附属書Ⅰ第B節第四款10及び12から14までの規定の適用上、アメリカ合衆国及び日本国は、農産品セーフガード措置が連続する三年の期間に二回とられた場合には、当該農産品セーフガード措置に適用のある発動水準を一層高いものに調整するため、協議を開始する。日本國は、同款4の規定にかかわらず、当該農産品セーフガード措置がとられた後速やかに、アメリカ合衆国に対して通報を行い、及びアメリカ合衆国に対して当該農産品セーフガード措置に関する関連データを提供する。アメリカ合衆国及び日本国は、当該農産品セーフガード措置が連続する三年の期間に二回とられた後六箇月以内に当該協議を終了させる観点から、当該農産品セーフガード措置が連続する三年の期間に二回とられた後三十日以内に当該協議を開始する。

 本代表は、英語及び日本語においてひとしく効力を有するこの書簡並びに日本語及び英語においてひとしく効力を有する閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、其合意が協定の効力発生の日に効力を生ずるものとすることを提案する栄光を有します。

  二千十九年十月七日

     合衆国通商代表

     ロバート・E・ライトハイザー

アメリカ合衆国駐在

   日本国特命全権大使 杉山晋輔閣下



(日本側書簡)

 書簡をもって啓上いたします。本使は、本日付けの閣下の次の書簡を確認いたします。

(米国側書簡)

 本使は、日本国政府がこの了解を共有することを確認するとともに、英語及び日本語においてひとしく効力を有する閣下の書簡並びに日本語及び英語においてひとしく効力を有するこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定の効力発生の日に効力を生ずるものとすることに同意する栄光を有します。


 二千十九年十月七日

     アメリカ合衆国駐在

      日本国特命全権大使 杉山晋輔

 合衆国通商代表

  ロバート・E・ライトハイザー閣下



(日本国産のアメリカ合衆国への輸入に関する日本國政府とアメリカ合衆国政府との間の交換公文)

(米国側書簡)

 書簡をもって啓上いたします。本代表は、アメリカ合衆国と日本国との間の貿易協定(以下『協定』という。)の署名に関連して、日本産牛肉のアメリカ合衆国への輸入に関し、アメリカ合衆国の代表者と日本国政府の代表者との間で到達した次の了解を確認する栄光を有します。

 アメリカ合衆国は、協定が効力を生じた後直ちに、自国の法令に従い、二百メートル・トンの日本国向けの国別割当てを廃止し、「その他の国又は地域」向けの割当てを六万五千五メートル・トンに引き上げ、日本国に対して、「その他の国又は地域」向けの割当ての利用を認める。

 本代表は、英語及び日本語においてひとしく効力を有するこの書簡並びに日本語及び英語においてひとしく効力を有する閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が協定の効力発生の日に効力を生ずるものとすることを提案する栄光を有します。

  二千十九年十月七日

     合衆国通商代表

      ロバート・E・ライトハイザー

 アメリカ合衆国駐在

   日本国特命全権大使 杉山晋輔閣下



(日本側書簡)

 書簡をもって啓上いたします。本使は、本日付けの閣下の次の書簡を確認いたします。

(米国側書簡)

 本使は、日本国政府がこの了解を共有することを確認するとともに、英語及び日本語においてひとしく効力を有する閣下の書簡並びに日本語及び英語においてひとしく効力を有するこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定の効力発生の日に効力を生ずるものとすることに同意する栄光を有します。

 二千十九年十月七日

     アメリカ合衆国駐在

       日本国特命全権大使 杉山晋輔

 合衆国通商代表

   ロバート・E・ライトハイザー閣下



(一般の用途に供される指定乳製品當についての日本国のWTO関税割当ての運用に関する日本国政府とアメリカ合衆国との間の交換公文)

(日本側書簡)

 書簡をもって啓上いたします。本使は、日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定(『協定』という。)の署名に関連して、世界貿易機関設立協定における日本国の譲許表に定める関税割当て(以下『WTO関税割当て』という。)であって一般の用途に供される指定乳製品當についてのものの運用に関し、日本国政府の代表者とアメリカ合衆国政府の代表者との間で到達した次の了解を確認する栄光を有します。

 日本国の農林水産省は、一般の用途に供される指定乳製品等についてのWTO関税割当ての枠内において、製品重量七百五十メートル・トン(全乳換算数量は、五千メートル・トン)の無脂乾燥乳を含む脱脂粉乳(無脂乳固形分に基づいて計算されるたんぱく質重量が三十五パーセント以上のもの)に関する年間の全世界向け入札であって独立行政法人農畜産産業振興機構によって運用されるものを日本国の法令に従って導入する。

 本使は、日本語及び英語においてひとしく効力を有するこの書簡並びに英語及び日本語においてひとしく効力を発揮する閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が協定の効力発生の日に効力を生ずるものとすることを提案する栄光を有します。

  二千十九年十月七日

     アメリカ合衆国駐在

       日本国特命全権大使 杉山晋輔

 合衆国通商代表

  ロバート・E・ライトハイザー閣下



(米国側書簡)

 書簡をもって啓上いたします。本使は、本日付けの閣下の次の書簡を確認いたします。

(日本側書簡)

 本使は、アメリカ合衆国政府がこの了解を共有することを確認するとともに、日本語及び英語語においてひとしく効力を有する閣下の書簡並びに英語語及び日本語においてひとしく効力を有するこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がアメリカ合衆国と日本国との間の貿易協定の効力発生の日に効力を生ずるものとすることに同意する栄光を有します。

  二千十九年十月七日

     合衆国通商代表

       ロバート・E・ライトハイザー

 アメリカ合衆国駐在

   日本国特命全権大使 杉山晋輔閣下



(ホエイのたんぱく質濃縮物についての農産品セーフガード措置の運用に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の交換公文)

(日本側書簡)

 書簡をもって啓上いたします。本使は、日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定(以下『協定』という。)の署名に関連して、協定附属書Ⅰ(日本国の関税及び関税に関連する規定)第B節(日本国の関税に係る約束)第四款(農産品セーフガード措置)12(ホエイのたんぱく質濃縮物についての農産品セーフガード措置)(e)(ⅰ)の規定の実施に関し、日本国政府の代表者とアメリカ合衆国政府の代表者との間で到達した次の了解を確認する栄光を有します。日本国は、協定並びにこの書簡並び閣下の確認の書簡に基づく国際的義務を含む日本国とアメリカ合衆国との間に適用のある国際的義務に合致する限度において日本国の関係法令に従い同款12(e)(ⅰ)の規定を実施いたします。

1 日本国は、協定附属書Ⅰ第B節第四款12の規定に基づく農産品セーフガード措置をとる前に、同款12(g)(ⅰ)に定めるいずれかの条件が満たされているかどうかについて評価を行う。

2 協定附属書第B節第四款12(e)(ⅰ)(A)ノ規定の運営上、日本国の国有企業による脱脂粉乳の輸入又は予定される輸入のうち次の割当てに基づくもの以外は、日本国の会計年度の残余の期間について、日本国におえる脱脂粉乳の国内的な不足の存在を決定的に示すものをみなす。

 (a)『一般の用途に供される指定乳製品等』についての世界貿易機関設立に基づく日本国の割当て

 (b)日本国が当事国である他の貿易協定に基づいて設定された割当て

3 日本国は、協定附属書第B節第四款12(e)(ⅰ)(B)に定める条件が存在するかどうかを確認するため、日本国における脱脂粉乳の市場の包括的な評価を行うものとし、当該包括的な評価を行うに当たっては、他の事項とともに、次の事項を考慮する。

 (a)脱脂粉乳の日本国における清算及び在庫についての過去の記録及び傾向

 (b)脱脂粉乳の日本国における卸売価格についての過去の記録及び傾向

 (c)日本国における脱脂粉乳の市場に対しての明らかな影響を及ぼす最近の自然災害又は長期の異常気象

 本使は、日本語及び英語においてひとしく効力を有するこの書簡並びに英語及び日本語においてひとしく効力を有する閣下の確認の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が協定の効力発生の日に効力を生ずるものとすることを提案する栄光を有します。

  二千十九年十月七日

     アメリカ合衆国駐在

       日本国特命全権大使 杉山晋輔

 合衆国通商代表

   ロバート・E・ライトハイザー閣下



(米国側書簡)

 書簡をもって啓上いたします。本使は、本日付けの閣下の次の書簡を確認いたします。

(日本側書簡)

 本使は、アメリカ合衆国政府がこの了解を共有することを確認するとともに、日本語及び英語においてひとしく効力を有する閣下の書簡並びに英語語及び日本語においてひとしく効力を有するこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がアメリカ合衆国と日本国との間の貿易協定の効力発生の日に効力を生ずるものとすることに同意する栄光を有します。

 二千十九年十月七日

    合衆国通商代表

     ロバート・E・ライトハイザー

 アメリカ合衆国駐在

  日本国特命全権大使 杉山晋輔閣下



(米についての日本のWTO関税割当ての下で行われる売買同時契約方式の運用に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の交換公式)

(日本側書簡)

 書簡をもって啓上致します。本使は、日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定(以下『協定』という。)の署名に関連して、世界貿易機関設立における日本国の讓許標に定める関税割当てであって米についてのものの下で行われる売買同時契約(以下『SBS』という。)方式の運用に関し、日本国政府の代表者とアメリカ合衆国代表者との間で到達した次の了解を確認する栄光を有します。

 日本国の農林水産省(以下『MAFF』という。)又はMAFFを継承する者は、各SBS入札の結果が確定した後速やかに、それぞれの種類の米(短粒種、中粒種及び長粒種)に関して、形態別(玄米及び精米)に、政府の公式ウェブサイトにおいて次の情報を公表することを継続する。

 (a)応札の件数及び当該応札の総数量

 (b)落札の件数及び当該落札の総数量

 (c)作殺された札に応じてMAFF又はMAFFを継承する者が支払う買入価格の加重平均値

 (d)落札された札に応じてMAFF又はMAFFを継承する者に支払われる売渡価格の加重平均値

 本使は、日本語及び英語においてひとしく効力を有するこの書簡並びに英語及び日本語においてひとしく効力を有する閣下の確認の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が協定の効力発生の日に効力を生ずるものとすることを提案する栄光を有します。

  二千十九年十月七日

     アメリカ合衆国駐在

       日本国特命全権大使 杉山晋輔

 合衆国通商代表

   ロバート・E・ライトハイザー閣下



(米国側書簡)

 書簡をもって啓上いたします。本使は、本日付けの閣下の次の書簡を確認いたします。

(日本側書簡)

 本代表は、アメリカ合衆国政府がこの了解を共有することを確認するとともに、日本語及び英語においてひとしく効力を有するこの書簡並びに英語及び日本語においてひとしく効力を有するこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がアメリカ合衆国と日本国との間の貿易協定の効力発生の日に効力を生ずるものとすることに同意する栄光を有します。


  二千十九年十月七日

     合衆国通商代表

       ロバート・E・ライトハイザー  

アメリカ合衆国駐在

  日本国特命全権大使 杉山晋輔閣下



(日本国産酒類に関する日本國政府とアメリカ合衆国政府との間の交換公文)

(米国側書簡)

 書簡をもって啓上致します。本代表は、アメリカ合衆国政府と日本国との間の貿易協定(以下『協定』という。)の署名に関連して、アルコール飲料に関し、アメリカ合衆国の代表者と日本国政府の代表者との間で到達した次の了解を確認する栄光を有します。

1 アメリカ合衆国財務省はワイン(文書番号Docket-TTB-二〇一九-〇〇〇四、二千十九年七月一日付け通知第百八十二号)及び蒸留酒(文書番号Docket-TTB-二〇一九-〇〇〇五、二千十九年七月一日付け通知第百八十三号)の充填の基準を撤廃し、又は自由化スルコトヲ提案する規則の制定について最終的な措置をとる。当該措置において、ワインのための百八十ミリリットル、三百ミリリットル、三百六十ミリリットル、五百五十ミリリットル、、七百二十ミリリットル、九百ミリリットル、及び一・八リットルの充填の基準並びに蒸留酒のための七百ミリリットル、七百二十ミリリットル、九百ミリリットル及び一・八リットルの充填の基準に対処していない場合には、アメリカ合衆国財務省は、ワインのための百八十ミリリットル、三百ミリリットル、三百六十ミリリットル、五百五十ミリリットル、七百二十ミリリットル、及び一・八リットルの充填の基準並びに蒸留酒のための七百ミリリットル、九百ミリリットル、及び一・八リットルの充填の基準を許可するための新たな規則の背定ヲ提案するものとし、その提案に関する最終的な措置をとる。

2 アメリカ合衆国は、この了解の効力発生から百二十日以内に、及び其後要請があった場合(各名称についての決定が行われるまでの間に限る。)には、アメリカ合衆国政府及び日本国政府との間で二千十六年二月四日に到達した産品の名称に関する了解2に定めるところにより、アメリカ合衆国の関係法令に従い、同国における特定の産品の販売を禁止することを検討する手続に関する最新の情報を提供する。アメリカ合衆国は、また、アメリカ合衆国政府及び日本国政府との間で二千十六年二月四日に到達した産品の名称に関する了解の3の規定に基づき、山形清酒、灘五郷清酒又は北海道ワインがそれぞれの製品の製造を規律する日本国の関係法令に従って同国において製造されていない場合にはアメリカ合衆国における販売を禁止することを同国の関係法令に従って検討する手続を開始する。アメリカ合衆国は更に、この了解の効力発生から百二日以内に、及び其後要請があった場合(各名称についての決定が行われるまでの間に限る。)には当該手続に関する最新の情報を提供する。

3 アメリカ合衆国財務省は、アルコール飲料の表示の承認のための連邦レベルでの手続を簡素化するよう、実施中の努力を継続する。

4 アメリカ合衆国は、自国の国内法に照らして適当な場合には、日本国が関心を有するアメリカ合衆国の市場における日本国の焼酎の取扱いの状況について検討を行う。

5 アメリカ合衆国は、自国の国内法令に従って、1から3までに定めるそれぞれの約束を実施する。

6 この書簡のいかなる規定も、商標又は地理的表示に関する権利を創設し、又は付与するものと解してはならない。

7 提案された規則がアメリカ合衆国連邦官報において公表された場合には、当該規則に係る最終的な措置がとられるまでの間は、この問題に関する書面及び口頭による日本国政府との全ての通信については、アメリカ合衆国の行政手続法に従って行う。

 本代表は、英語及び日本語においてひとしく効力を有するこの書簡並びに日本語及び英語においてひとしく効力を有する閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が協定の効力発生の日に効力を生ずるものとすることを提案する栄光を有します。

  二千十九年十月七日

     合衆国通商代表

       ロバート・E・ライトハイザー

 アメリカ合衆国駐在

  日本国特命全権大使 杉山晋輔閣下





(日本側書簡)

 書簡をもって啓上いたします。本使は、本日付けの閣下の次の書簡を確認いたします。

(米国側書簡)

 本使は、日本国政府がこの了解を共有することを確認するとともに、英語及び日本語においてひとしく効力を有する閣下の書簡並びに日本語及び英語においてひとしく効力を有するこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定の効力発生の日に効力を生ずるものとすることに同意する栄光を有します。

  二千十九年十月七日

     アメリカ合衆国駐在

       日本国特命全権大使 杉山晋輔

 合衆国通商代表

   ロバート・E・ライトハイザー閣下