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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定の説明書(日米貿易協定説明書)

[場所] 
[年月日] 2019年10月7日
[出典] 外務省
[備考] 
[全文] 

日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定の説明書

{目次省略}

一 概説

 1 協定の成立経緯

  平成三十年(二千十八年)九月の日米首脳会談における日米共同声明において、我が国とアメリカ合衆国との間で貿易協定の締結に向けた交渉を開始することについて一致したことを受け、平成三十一年(二千十九年)四月から両国間で交渉を行った。その結果、令和元年(二千十九年)九月の日米首脳会議における日米共同声明において、協定が誠実に履行されている間は協定の精神に反する行動を取らないこと等を確認するとともに協定案文について最終合意を確認した。これを受け、同年十月七日にワシントンにおいて、我が方在アメリカ合衆国杉山大使と先方ライトハイザー合衆国通商代表との間でこの協定の署名が行われた。

 2 協定締結の異議

  この協定の締結によって、我が国とアメリカ合衆国との間の物品の貿易が促進され、両国間の経済的な結びつきがより強固になることを通じ、両国経済が一段と活性化し、ひいては両国関係全般が一層緊密化することが期待される。

二 協定の内容

 この協定は前文、本文十一箇条及び本文並びに協定の不可分の一部を成す二の附属書から成り、その概要は、次のとおりである。

 1 協定における用語の定義について定める(第一条)。

 2 各締約国は、世界貿易機関設立協定及び両締約国が締結しているその他の協定

に基づいて他方の締約国に対して自国が有する現行の権利及び義務を確認することを定める(第二条)。

 3 千九百九十四年のガット第二十条の規定及び其解釈に係る解釈は、必要な変更を加えた上で、協定に組み込まれ、協定の一部を成すことを定める(第三条)。

 4 協定のいかなる規定も、締約国に対し、締約国が国際の平和若しくは安全の維持若しくは回復に関する自国の義務の履行又は自国の安全保障上の重大な利権の保護のために必要であると認める措置を適用することを防げることを定めるものと解してはならないこと等を定める(第四条)。

 5 各締約国は、世界貿易機関設立協定に基づく自国の現行の約束に加え、附属書1又は附属書Ⅱの規定に従って、市場アクセスを改善すること等を定める(第五条)。

 6 両締約国は、いずれかの締約国の要請の後三十日いないに、協定の運用又は解釈に影響を及ぼす可能性のある問題について、六十日以内に相互に満足すべき解決に達するために協議を行うことを定める(第六条)。

 7 協定の附属書は、協定の不可分の一部を成すことを定める(第七条)。

 8 協定の改正について定める(第八条)。

 9 協定の効力発生について定める(第九条)。

 10 協定の終了について定める(第十条)。

 11 協定は日本語及び英語をひとしく正文とすること等を定める(第十一条)。

 12 両締約国が実施する関税の撤廃又は削減等の対象品目、条件並びに両締約国の原産地規則及び原産地手続について定める(附属Ⅰ及びⅡ)。

これらの概要は、次のとおりである。

  (一)日本国の関税及び関税に関連する規定(附属書Ⅰ)

   (1)附属書Ⅰにおける用語の一般的提議について定める(第A節)

   (2)関税に係る日本国の約束について、関税の撤廃の対象品目、条件等について定める(第B節)。

    主用品目毎の概要は、次のkである。

{表,注は省略}

    (3)日本国の原産地規則及び原産地手続について定める(第C節)。

   (二) アメリカ合衆国の関税及び関税に関連する規定(附属書Ⅱ)

   (1) 関税に係るアメリカ合衆国の約束について、関税の撤廃又は削減の対象品目、条件等について定める(アメリカ合衆国の一般的注釈及びアメリカ合衆国の関税率表)。

   主要品目ごとの概要は、次のとおりである。

{表,注は省略}

    (2) アメリカ合衆国の原産地規則及び原産地手続について定める(アメリカ合衆国の原産地規則及び原産地手続)。

三 協定に関連して作成された文書

 1 牛肉、豚肉、ホエイたんぱく質濃縮物、ホエイ粉及びオレンジ(生鮮のものに限る。)についての農産品セーフガード措置の運用に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の交換文書

  日本国及びアメリカ合衆国は、協定附属書Ⅰ第B節第四款の規定に基づき牛肉についての農産物セーフガード措置がとられた場合に当該農産物セーフガード措置に適用のある発動水準を調整するために協議を開始すること。五年目以降の牛肉についての農産物セーフガード措置の適用のための条件に関しては環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定における対応する農産物セーフガード措置の運用のための修正された条件であって一定のものを考慮して協議すること、同款の規定に基づき豚肉、ホエイのたんぱく質濃縮物、ホエイ粉及びオレンジ(生鮮のものに限る。)についての農産物セーフガード措置が連続する三年の期間に二回とられた場合に当該農産品セーフガード措置に適用のある発動水準を調整するため協議を開始すること等を定める。

 2 日本国産牛肉のアメリカ合衆国への輸入に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の交換公文

  アメリカ合衆国は、協定が効力を生じた後直ちに、二百メートル・トンの日本国向けの国別割当てを廃止し、「その他の国又は地域」向けの割当てを六万五千メートル・トン引き上げ、日本国に対して、「その他の国又は地域」向けの割当ての利用を認めることを定める。

 3 一般の用途に供される指定乳製品等についての日本国のWTOの関税割当ての運用に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の交換公文

  日本国の農林水産省は、世界貿易機関設立協定における日本国の讓許表に定める関税割当てであって一般の用途に供される指定乳製品等についてものの運用に関し、一定の数量及び企画基準の脱脂粉乳に関する全世界向け入札を日本国の法令に従って導入することを定める。

 4 ホエイたんぱく質濃縮物についての農産物セーフガード措置の運用に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の交換公文協定附属書Ⅰ第B節四款においてホエイのたんぱく質濃縮物についての農産物セーフガード措置をとってはならない場合について定める規定に関し、その場合に該当するかどうかの評価に当たって日本国が考慮すべき事項其他該当評価の運用について定める。

 5 米についての日本国のWTO関税割当の下で行われる売買同時契約方式の運用に関する日本國政府とアメリカ合衆国政府との間の交換公文

  世界貿易機関設立協定における日本国の譲許表に定める関税割当てであって米につてのものの下で行われる売買同時契約方式の運用に関し、各売買同時契約入札の結果が確定した後当該入札の結果に関連する情報の速やかな公表について定める。

 6 日本国産酒類に関するアメリカ合衆国政府との間の交換公文

  アメリカ合衆国は、ワイン及び蒸留酒の充填の基準を撤廃し、又は自由化することを提案する規則について最終的な措置をとることを、山形清酒、灘五郷清酒又は北海道ワインがそれぞれの製品の製造を規律する日本国の関係法令に従って両国において製造されていない場合にはアメリカ合衆国における販売を禁止することを両国の関係法令に従って検討する手続を開始すること、アルコール飲料の表示の承認のための連邦レベルでの手続きを簡素化するよう実施中の努力を継続すること等を定める。

四 協定の実施のための国内措置

 この協定を実施するためには、新たな法措置及び予算措置を必要としない。