[文書名] デジタル貿易に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第十八条の規定に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の交換公文
デジタル貿易に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第十八条の規定に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の交換
(米国側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本代表は、デジタル貿易に関するアメリカ合衆国と日本国との間の協定(以下「協定」という。)の署名に関連して、協定第十八条(コンピュータを利用した双方向サービス)に関し、アメリカ合衆国政府の代表者と日本国政府の代表者との間で到達した次の了解を確認する光栄を有します。
両締約国は、コンピュータを利用した双方向サービス提供者の責任を規律するそれぞれの法制に相違があることを認識する。両締約国は、日本国の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)が協定第十八条(コンピュータを利用した双方向サービス)の規定に反しないことを合意する。また、両締約国は、日本国の法制の運用に関する情報の検討及び両締約国間の討議に基づき、日本国がコンピュータを利用した双方向サービス提供者の責任を規律する自国の現行の法制(法令及び司法上の決定を含む。)を同条の規定を遵守するために変更する必要はないことを合意する。
本代表は、英語及び日本語においてひとしく効力を有するこの書簡並びに日本語及び英語においてひとしく効力を有する閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が協定の効力発生の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。
二千十九年十月七日
合衆国通商代表
ロバート・E・ライトハイザー
アメリカ合衆国駐在
日本国特命全権大使 杉山晋輔閣下
(日本側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本使は、本日付けの閣下の次の書簡を確認いたします。
(米国側書簡)
本使は、日本国政府がこの了解を共有することを確認するとともに、英語及び日本語においてひとしく効力を有する閣下の書簡並びに日本語及び英語においてひとしく効力を有するこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がデジタル貿易に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。
二千十九年十月七日
アメリカ合衆国駐在
日本国特命全県大使 杉山晋輔
合衆国通商代表
ロバート・E・ライトハイザー閣下