データベース『世界と日本』(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定(略称:日米貿易協定)

[場所] ワシントン
[年月日] 2019年10月7日
[出典] 外務省
[備考] 
[全文] 

日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定

日本国及びアメリカ合衆国(以下「両締約国」という。)は、次のとおり協定した。

   第一条

この協定の適用上、

 (a) 「関税」とは、産品の輸入に際し、又は産品の輸入に関連して課される税その他あらゆる種類の課徴金並びに産品の輸入に関連して課される付加税及び加重税をいう。ただし、次のものを含まない。

  (i) 千九百九十四年のガット第三条2の規定に適合して課される内国税に相当する課徴金

  (ii)輸入に関連する手数料その他の課徴金であって、提供された役務の費用に応じたもの

  (iii) ダンピング防止税又は相殺関税

 (b) 「現行の」とは、この協定の効力発生の日において効力を有することをいう。

 (c) 「千九百九十四年のガット」とは、世界貿易機関設立協定附属書一A千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定をいう。

 (d) 「原産」とは、日本国においては附属書Ⅰの規定に従って原産品とされることをいい、アメリカ合衆国においては附属書Ⅱの規定に従って原産品とされることをいう。

 (e) 「WTO」とは、世界貿易機関をいう。

 (f) 「世界貿易機関設立協定」とは、千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定をいう。

   第二条

 各締約国は、世界貿易機関設立協定及び両締約国が締結しているその他の協定に基づいて他方の締約国に対して自国が有する現行の権利及び義務を確認する。

   第三条

 千九百九十四年のガット第二十条の規定及びその解釈に係る注釈は、必要な変更を加えた上で、この協定に組み込まれ、この協定の一部を成す。

   第四条

 この協定のいかなる規定も、次のいずれかのことを定めるものと解してはならない。

 (a) 締約国に対し、その開示が自国の安全保障上の重大な利益に反すると当該締約国が決定する情報の提供又はそのような情報へのアクセスを要求すること。

 (b) 締約国が国際の平和若しくは安全の維持若しくは回復に関する自国の義務の履行又は自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要であると認める措置を適用することを妨げること

   第五条

1 各締約国は、この協定に別段の定めがある場合を除くほか、世界貿易機関設立協定に基づく自国の現行の約束に加え、附属書Ⅰ又は附属書Ⅱの規定に従って、市場アクセスを改善する。

2 この協定のいかなる規定も、千九百九十四年のガット第十九条の規定及び世界貿易機関設立協定附属書一Aセーフガードに関する協定に基づく両締約国の現行の権利及び義務に影響を及ぼすものではない。

3 この協定のいかなる規定も、締約国が関税の維持又は引上げを含む行動であって、WTOの紛争解決機関によって承認されるものをとることを妨げるものと解してはならない。

   第六条

 両締約国は、いずれかの締約国の要請の後三十日以内に、この協定の運用又は解釈に影響を及ぼす可能性のある問題について、六十日以内に相互に満足すべき解決に達するために協議を行う。

   第七条

 この協定の附属書は、この協定の不可分の一部を成す。

   第八条

 両締約国は、この協定の改正につき書面により合意することができる。改正は、両締約国がそれぞれの関係する国内法上の手続に従って当該改正の承認を書面により相互に通告した日の後三十日で、又は両締約国が決定する他の日に効力を生ずる。

   第九条

 この協定は、両締約国がそれぞれの関係する国内法上の手続を完了した旨を書面により相互に通告した日の後三十日で、又は両締約国が決定する他の日に効力を生ずる。

   第十条

 いずれの一方の締約国も、他方の締約国に対し書面による終了の通告を行うことにより、この協定を終了させることができる。その終了は、一方の締約国が他方の締約国に対して書面による通告を行った日の後四箇月で、又は両締約国が決定する他の日に効力を生ずる。

   第十一条

 この協定は、日本語及び英語をひとしく正文とする。ただし、附属書Ⅱは、英語のみを正文とする。

 以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。

 二千十九年十月七日にワシントンで、日本語及び英語により本書二通を作成した。

日本国のために
  杉山晋輔

アメリカ合衆国のために
  ロバート・E・ライトハイザー


附属書Ⅰ 日本国の関税及び関税に関連する規定

   第A節 一般規定

1 この附属書の規定の適用上、

 (a) 「類」とは、統一システムの類をいう。

 (b) 「統一システム」とは、商品の名称及び分類についての統一システム(解釈に関する通則、各部の注釈、各類の注釈及び各号の注釈を含む。)であって、日本国により日本国の法令の下で採用され、及び実施されるものをいう。

 (c) 「項」とは、統一システムの関税分類番号の最初の四桁をいう。

 (d) 「号」とは、統一システムの関税分類番号の最初の六桁をいう。

 (e) 「年」とは、一年目については、この協定が効力を生ずる日からその後の最初の三月三十一日までをいい、その後の各年については、当該各年の四月一日に開始する十二箇月の期間をいう。

2 この附属書における日本国の関税分類番号の九桁番号は、日本国の品目表(二千十九年四月一日現在の輸入統計品目表)に基づく。これらの番号は、日本国の法令又は告示に従って変更の対象とされるものとし、日本国の品目表が変更される場合には、公表される対照表とともに参照される。この附属書は、二千十七年一月一日に改正された統一システムに基づいて作成されたものである。

3 日本国は、この附属書の規定の実施又は適用に係る事項に関する利害関係者からの照会に応ずる一又は二以上の照会所を指定し、又は維持するとともに、当該照会を行うための手続に関する情報をオンラインで公に入手可能なものとする。


  第B節 日本国の関税に係る約束

   第一款 一般的注釈

1 第五条1の規定に基づく関税の毎年の撤廃又は引下げの実施に当たっては、次の規定を適用する。

 (a) 一年目の引下げは、この協定が効力を生ずる日に行う。

 (b) その後の毎年の引下げは、毎年四月一日に行う。

2 この節の規定の適用上、「基準税率」とは、関税の撤廃又は引下げの実施における最初の関税率をいう。

3 この節に別段の定めがある場合を除くほか、この節の規定に従って行われる関税の撤廃又は引下げについては、

 (a) 従価税の場合には、〇・一パーセント未満の端数は、これを切り捨てる(〇・一五パーセントは、〇・一パーセントとする。)。

 (b) 従量税の場合には、日本国の公式貨幣単位の〇・〇一未満の端数は、これを四捨五入する(〇・〇〇五は、〇・〇一とする。)。

4 1及び前節1(e)の規定にかかわらず、この協定が二千二十年三月三十一日後に効力を生ずる場合には、日本国は、この協定がこの協定の署名の日と二千二十年三月三十一日との間に効力を生じたものとしてこの節の規定を適用する。

5 アメリカ合衆国は、将来の交渉において、農産品に関する特恵的な待遇を追求する。

   第二款 関税の撤廃又は削減

1 一の品目に対する関税の基準税率及び当該一の品目に対する削減のそれぞれの段階における関税率を決定するための実施区分については、第五款に規定する日本国の表(以下「日本国の表」という。)において当該一の品目ごとに掲げる。

2 日本国は、第五条1の規定に基づき、次の実施区分に従って、関税を撤廃し、又は削減する。

 (a) 実施区分の欄に「EIF」を掲げる品目に該当する原産品の関税については、完全に撤廃し、当該原産品は、この協定が効力を生ずる日から無税とする。

 (b) 実施区分の欄に「B4」を掲げる品目に該当する原産品の関税については、次の規定に従って撤廃する。

  (i) この協定が効力を生ずる日に基準税率の五十パーセントを削減する。

  (ii) 二年目の四月一日から毎年行われる端数を処理しない形で(i)の規定に従って計算された税率からの二回の引下げにより撤廃し、当該原産品は、三年目の四月一日から無税とする。

 (c) 実施区分の欄に「B6」を掲げる品目に該当する原産品の関税については、次の規定に従って撤廃する。

  (i) この協定が効力を生ずる日に基準税率の三分の一を削減する。

  (ii) 二年目の四月一日から毎年行われる端数を処理しない形で(i)の規定に従って計算された税率からの四回の引下げにより撤廃し、当該原産品は、五年目の四月一日から無税とする。

 (d) 実施区分の欄に「JPB6*」を掲げる品目に該当する原産品の関税については、次の規定に従って撤廃する。

  (i) この協定が効力を生ずる日に、基準税率の二十パーセントを削減し、これにより得られる税率の二十パーセントを更に削減する。

  (ii) 二年目の四月一日から毎年行われる端数を処理しない形で(i)の規定に従って計算された税率からの四回の引下げにより撤廃し、当該原産品は、五年目の四月一日から無税とする。

 (e) 実施区分の欄に「JPB6**」を掲げる品目に該当する原産品の関税については、次の規定に従って撤廃する。

  (i) この協定が効力を生ずる日に、基準税率の五十パーセントを削減し、これにより得られる税率の二十パーセントを更に削減する。

  (ii) 二年目の四月一日から毎年行われる端数を処理しない形で(i)の規定に従って計算された税率からの四回の引下げにより撤廃し、当該原産品は、五年目の四月一日から無税とする。

 (f) 実施区分の欄に「JPB6****」を掲げる品目に該当する原産品の関税については、次の規定に従って撤廃する。

  (i) この協定が効力を生ずる日に、従価二十五パーセント及び一キログラムにつき四十円まで削減し、これにより得られる税率の二十パーセントを更に削減する。

  (ii) 二年目の四月一日から毎年行われる端数を処理しない形で(i)の規定に従って計算された税率からの四回の引下げにより撤廃し、当該原産品は、五年目の四月一日から無税とする。

 (g) 実施区分の欄に「JPB6*****」を掲げる品目に該当する原産品の関税については、次の規定に従って撤廃する。

  (i) この協定が効力を生ずる日に、従価三十五パーセント及び一キログラムにつき四十円まで削減し、これにより得られる税率の二十パーセントを更に削減する。

  (ii) 二年目の四月一日から毎年行われる端数を処理しない形で(i)の規定に従って計算された税率からの四回の引下げにより撤廃し、当該原産品は、五年目の四月一日から無税とする。

 (h) 実施区分の欄に「B8」を掲げる品目に該当する原産品の関税については、次の規定に従って撤廃する。

  (i) この協定が効力を生ずる日に基準税率の二十五パーセントを削減する。

  (ii) 二年目の四月一日から毎年行われる端数を処理しない形で(i)の規定に従って計算された税率からの六回の引下げにより撤廃し、当該原産品は、七年目の四月一日から無税とする。

 (i) 実施区分の欄に「JPB8*」を掲げる品目に該当する原産品の関税については、次の規定に従って撤廃する。

  (i) この協定が効力を生ずる日に、基準税率の五十パーセントを削減し、これにより得られる税率の七分の一を更に削減する。

  (ii) 二年目の四月一日から毎年行われる端数を処理しない形で(i)の規定に従って計算された税率からの六回の引下げにより撤廃し、当該原産品は、七年目の四月一日から無税とする。

 (j) 実施区分の欄に「JPB8**」を掲げる品目に該当する原産品の関税については、次の規定に従って撤廃する。

  (i) この協定が効力を生ずる日に基準税率の二十パーセントを削減する。

  (ii) 二年目の三月三十一日までは、(i)の規定による税率とする。

  (iii) 三年目の四月一日から毎年行われる端数を処理しない形で(i)の規定に従って計算された税率からの五回の引下げにより撤廃し、当該原産品は、七年目の四月一日から無税とする。

 (k) 実施区分の欄に「JPB8***」を掲げる品目に該当する原産品の関税については、次の規定に従って撤廃する。

  (i) この協定が効力を生ずる日に、基準税率の三分の一を削減し、これにより得られる税率の七分の一を更に削減する。

  (ii) 二年目の四月一日から毎年行われる端数を処理しない形で(i)の規定に従って計算された税率からの六回の引下げにより撤廃し、当該原産品は、七年目の四月一日から無税とする。

 (l) 実施区分の欄に「JPB8****」を掲げる品目に該当する原産品の関税については、次の規定に従って撤廃する。

  (i) この協定が効力を生ずる日に従価八・五パーセント(その率が一リットルにつき百二十五円の従量税率より高いとき、又は一リットルにつき三十五円七十三銭の従量税率より低いときは、それぞれ当該従量税率)まで削減する。

  (ii) 二年目の四月一日に従価七・一パーセント(その率が一リットルにつき百二十五円の従量税率より高いとき、又は一リットルにつき二十六円八十銭の従量税率より低いときは、それぞれ当該従量税率)まで削減する。

  (iii) 三年目の四月一日に従価五・七パーセント(その率が一リットルにつき百二十五円の従量税率より高いとき、又は一リットルにつき十七円八十七銭の従量税率より低いときは、それぞれ当該従量税率)まで削減する。

  (iv) 四年目の四月一日に従価四・二パーセント(その率が一リットルにつき百二十五円の従量税率より高いとき、又は一リットルにつき八円九十三銭の従量税率より低いときは、それぞれ当該従量税率)まで削減する。

  (v) 五年目の四月一日に従価二・八パーセント(その率が一リットルにつき百二十五円の従量税率より高いときは、当該従量税率)まで削減する。

  (vi) 六年目の四月一日に従価一・四パーセント(その率が一リットルにつき百二十五円の従量税率より高いときは、当該従量税率)まで削減する。

  (vii) 当該原産品は、七年目の四月一日から無税とする。

 (m) 実施区分の欄に「JPB8*****」を掲げる品目に該当する原産品の関税については、次の規定に従って撤廃する。

  (i) この協定が効力を生ずる日に従価八・五パーセント(その率が一リットルにつき百二十五円の従量税率より高いとき、又は一リットルにつき三十八円二十九銭の従量税率より低いときは、それぞれ当該従量税率)まで削減する。

  (ii) 二年目の四月一日に従価七・一パーセント(その率が一リットルにつき百二十五円の従量税率より高いとき、又は一リットルにつき三十一円九十銭の従量税率より低いときは、それぞれ当該従量税率)まで削減する。

  (iii) 三年目の四月一日に従価五・七パーセント(その率が一リットルにつき百二十五円の従量税率より高いとき、又は一リットルにつき二十五円五十二銭の従量税率より低いときは、それぞれ当該従量税率)まで削減する。

  (iv) 四年目の四月一日に従価四・二パーセント(その率が一リットルにつき百二十五円の従量税率より高いとき、又は一リットルにつき十九円十四銭の従量税率より低いときは、それぞれ当該従量税率)まで削減する。

  (v) 五年目の四月一日に従価二・八パーセント(その率が一リットルにつき百二十五円の従量税率より高いとき、又は一リットルにつき十二円七十六銭の従量税率より低いときは、それぞれ当該従量税率)まで削減する。

  (vi) 六年目の四月一日に従価一・四パーセント(その率が一リットルにつき百二十五円の従量税率より高いとき、又は一リットルにつき六円三十八銭の従量税率より低いときは、それぞれ当該従量税率)まで削減する。

  (vii) 当該原産品は、七年目の四月一日から無税とする。

 (n) 実施区分の欄に「B9」を掲げる品目に該当する原産品の関税については、次の規定に従って撤廃する。

  (i) この協定が効力を生ずる日に基準税率の九分の二を削減する。

  (ii) 二年目の四月一日から毎年行われる端数を処理しない形で(i)の規定に従って計算された税率からの七回の引下げにより撤廃し、当該原産品は、八年目の四月一日から無税とする。

 (o) 実施区分の欄に「JPB10*」を掲げる品目に該当する原産品の関税については、次の規定に従って撤廃する。

  (i) この協定が効力を生ずる日に、従価二・二パーセントまで削減し、これにより得られる税率の九分の一を更に削減する。

  (ii) 二年目の四月一日から毎年行われる端数を処理しない形で(i)の規定に従って計算された税率からの八回の引下げにより撤廃し、当該原産品は、九年目の四月一日から無税とする。

 (p) 実施区分の欄に「B11」を掲げる品目に該当する原産品の関税については、次の規定に従って撤廃する。

  (i) この協定が効力を生ずる日に基準税率の十一分の二を削減する。

  (ii) 二年目の四月一日から毎年行われる端数を処理しない形で(i)の規定に従って計算された税率からの九回の引下げにより撤廃し、当該原産品は、十年目の四月一日から無税とする。

 (q) 実施区分の欄に「JPB11*」を掲げる品目に該当する原産品の関税については、次のとおりとする。

  (i) この協定が効力を生ずる日から九年目の三月三十一日までは、次の(A)と(B)との差額とする。

   (A) 次の(1)と(2)との合計額

    (1) 一キログラムについての課税価格に係数を乗じて得た一キログラムについての額

    (2) 次の表の2欄に掲げる一キログラムについての額

    この(A)の規定の適用上、係数は、次の(3)と(4)との差とする。

    (3) 次の表の3欄に掲げる率に百パーセントを加えた率

    (4) 次の表の2欄に掲げる額を八百九十七円五十九銭で除して得た値

{表は省略}

   (B) 一キログラムについての課税価格

  (ii) 十年目の四月一日から無税とする。

 (r) 実施区分の欄に「JPB11**」を掲げる品目に該当する原産品の関税については、次の規定に従って撤廃する。

  (i)(A) 一年目については、従価三・七パーセント

   (B) 二年目については、従価三・二パーセント

   (C) 三年目については、従価二・七パーセント

   (D) 四年目については、従価二・二パーセント

  (ii) 五年目の四月一日から毎年行われる(i)(D)に規定する税率からの六回の引下げにより撤廃し、当該原産品は、十年目の四月一日から無税とする。

 (s) 実施区分の欄に「JPB11***」を掲げる品目に該当する原産品の関税については、次の規定に従って撤廃する。

  (i) この協定が効力を生ずる日に、基準税率の二十五パーセントを削減し、これにより得られる税率の十パーセントを更に削減する。

  (ii) 二年目の四月一日から毎年行われる端数を処理しない形で(i)の規定に従って計算された税率からの九回の引下げにより撤廃し、当該原産品は、十年目の四月一日から無税とする。

 (t) 実施区分の欄に「JPB11*****」を掲げる品目に該当する原産品の関税については、次の規定に従って撤廃する。

  (i) この協定が効力を生ずる日に、基準税率の五十パーセントを削減し、これにより得られる税率の十パーセントを更に削減する。

  (ii) 二年目の四月一日から毎年行われる端数を処理しない形で(i)の規定に従って計算された税率からの九回の引下げにより撤廃し、当該原産品は、十年目の四月一日から無税とする。

 (u) 実施区分の欄に「JPB13*」を掲げる品目に該当する原産品の関税については、次の規定に従って撤廃する。

  (i) この協定が効力を生ずる日に、基準税率の五十パーセントを削減し、これにより得られる税率の十二分の一を更に削減する。

  (ii) 二年目の四月一日から毎年行われる端数を処理しない形で(i)の規定に従って計算された税率からの十一回の引下げにより撤廃し、当該原産品は、十二年目の四月一日から無税とする。

  (v) 実施区分の欄に「JPB13***」を掲げる品目に該当する原産品の関税については、次の規定に従って撤廃する。

  (i) この協定が効力を生ずる日に基準税率の五十パーセントを削減する。

  (ii) 五年目の三月三十一日までは、(i)の規定による税率とする。

  (iii) 六年目の四月一日に端数を処理しない形で(i)の規定に従って計算された税率から基準税率の二十五パーセントを削減する。

  (iv) 十一年目の三月三十一日までは、(iii)の規定による税率とする。

  (v) 十二年目の四月一日に撤廃し、当該原産品は、同日から無税とする。

 (w) 実施区分の欄に「B16」を掲げる品目に該当する原産品の関税については、次の規定に従って撤廃する。

  (i) この協定が効力を生ずる日に基準税率の十二・五パーセントを削減する。

  (ii) 二年目の四月一日から毎年行われる端数を処理しない形で(i)の規定に従って計算された税率からの十四回の引下げにより撤廃し、当該原産品は、十五年目の四月一日から無税とする。

 (x) 実施区分の欄に「JPB16**」を掲げる品目に該当する原産品の関税については、次の規定に従って撤廃する。

  (i) この協定が効力を生ずる日に、従価二十五パーセント及び一キログラムにつき四十円まで削減し、これにより得られる税率の十五分の一を更に削減する。

  (ii) 二年目の四月一日から毎年行われる端数を処理しない形で(i)の規定に従って計算された税率からの十四回の引下げにより撤廃し、当該原産品は、十五年目の四月一日から無税とする。

 (y) 実施区分の欄に「JPB16***」を掲げる品目に該当する原産品の関税については、次の規定に従って撤廃する。

  (i) この協定が効力を生ずる日に、従価三十五パーセント及び一キログラムにつき四十円まで削減し、これにより得られる税率の十五分の一を更に削減する。

  (ii) 二年目の四月一日から毎年行われる端数を処理しない形で(i)の規定に従って計算された税率からの十四回の引下げにより撤廃し、当該原産品は、十五年目の四月一日から無税とする。

 (z) 実施区分の欄に「JPB21*」を掲げる品目に該当する原産品の関税については、次の規定に従って撤廃する。

  (i) この協定が効力を生ずる日に、従価二十五パーセント及び一キログラムにつき四十円まで削減し、これにより得られる税率の五パーセントを更に削減する。

  (ii) 二年目の四月一日から毎年行われる端数を処理しない形で(i)の規定に従って計算された税率からの十九回の引下げにより撤廃し、当該原産品は、二十年目の四月一日から無税とする。

 (aa) 実施区分の欄に「JPB21**」を掲げる品目に該当する原産品の関税については、次の規定に従って撤廃する。

  (i) この協定が効力を生ずる日に、従価三十五パーセント及び一キログラムにつき四十円まで削減し、これにより得られる税率の五パーセントを更に削減する。

  (ii) 二年目の四月一日から毎年行われる端数を処理しない形で(i)の規定に従って計算された税率からの十九回の引下げにより撤廃し、当該原産品は、二十年目の四月一日から無税とする。

 (bb) 実施区分の欄に「JPR2」を掲げる品目に該当する原産品の関税については、次の規定に従って削減する。

  (i) 一年目については、従価二十六・六パーセント

  (ii) 二年目については、従価二十五・八パーセント

  (iii) 三年目については、従価二十五パーセント

  (iv) 四年目については、従価二十四・一パーセント

  (v) 五年目については、従価二十三・三パーセント

  (vi) 六年目については、従価二十二・五パーセント

  (vii) 七年目については、従価二十一・六パーセント

  (viii) 八年目については、従価二十・八パーセント

  (ix) 九年目については、従価二十パーセント

  (x) 十年目の四月一日から毎年行われる(ix)に規定する税率からの六回の引下げにより、従価九パーセントまで削減する。

  (xi) 十五年目以降、従価九パーセントとする。

 (cc) 実施区分の欄に「JPR3」を掲げる品目に該当する原産品の関税については、次の規定に従って削減する。

  (i) 一年目については、従価三十六・八パーセント

  (ii) 二年目については、従価三十四・七パーセント

  (iii) 三年目については、従価三十二・六パーセント

  (iv) 四年目については、従価三十・五パーセント

  (v) 五年目については、従価二十八・四パーセント

  (vi) 六年目については、従価二十六・三パーセント

  (vii) 七年目については、従価二十四・二パーセント

  (viii) 八年目については、従価二十二・一パーセント

  (ix) 九年目については、従価二十パーセント

  (x) 十年目の四月一日から毎年行われる(ix)に規定する税率からの六回の引下げにより、従価九パーセントまで削減する。

  (xi) 十五年目以降、従価九パーセントとする。

 (dd) 実施区分の欄に「JPR4」を掲げる品目に該当する原産品の関税については、次のいずれか低い額とする。

  (i) 一キログラムについての課税価格と一キログラムにつき三百九十三円に対し百パーセントに次の表の3欄に掲げる率を加えた率を乗じて得た一キログラムについての額との差額

  (ii) 次の表の2欄に掲げる額

{表は省略}

 (ee) 実施区分の欄に「JPR5」を掲げる品目に該当する原産品の関税については、次のいずれか低い額とする。

  (i) 一キログラムについての課税価格と一キログラムにつき五百二十四円に対し百パーセントに次の表の3欄に掲げる率を加えた率を乗じて得た一キログラムについての額との差額

  (ii) 次の表の2欄に掲げる額

{表は省略}

 (ff) 実施区分の欄に「JPR7」を掲げる品目に該当する原産品の関税については、この協定が効力を生ずる日に、基準税率の十パーセントを削減し、その後においても、その税率とする。

 (gg) 実施区分の欄に「JPR9」を掲げる品目に該当する原産品の関税については、次の規定に従って削減する。

  (i) この協定が効力を生ずる日に基準税率の六分の一を削減する。

  (ii) 二年目の四月一日から毎年行われる端数を処理しない形で(i)の規定に従って計算された税率からの四回の引下げにより、基準税率の五十パーセントまで削減する。

  (iii) 五年目以降、(ii)の規定による税率とする。

 (hh) 実施区分の欄に「JPR12」を掲げる品目に該当する原産品の関税については、次の規定に従って削減する。

  (i) この協定が効力を生ずる日に基準税率の二十五パーセントを削減する。

  (ii) 二年目の四月一日から毎年行われる端数を処理しない形で(i)の規定に従って計算された税率からの四回の引下げにより、基準税率の二十五パーセントまで削減する。

  (iii)五年目以降、(ii)の規定による税率とする。

 (ii) 実施区分の欄に「JPR13」を掲げる品目に該当する原産品の関税については、次の規定に従って削減する。

  (i) この協定が効力を生ずる日に基準税率の十一分の一を削減する。

  (ii) 二年目の四月一日から毎年行われる端数を処理しない形で(i)の規定に従って計算された税率からの九回の引下げにより、基準税率の五十パーセントまで削減する。

  (iii) 十年目以降、(ii)の規定による税率とする。

 (jj) 実施区分の欄に「JPR20」を掲げる品目に該当する原産品の関税については、次の規定に従って削減する。

  (i) この協定が効力を生ずる日に基準税率の十五分の二を削減する。

  (ii) 二年目の四月一日から毎年行われる端数を処理しない形で(i)の規定に従って計算された税率からの七回の引下げにより、基準税率の四十パーセントまで削減する。

  (iii) 八年目以降、(ii)の規定による税率とする。

 (kk) 実施区分の欄に「JPR21」を掲げる品目に該当する原産品の関税については、次の規定に従って削減する。

  (i)(A) 一年目については、一キログラムにつき二十九円八十四銭

   (B) 二年目については、一キログラムにつき二十七円七十七銭

   (C) 三年目については、一キログラムにつき二十五円六十九銭

   (D) 四年目については、一キログラムにつき二十三円六十一銭

   (E)五年目については、一キログラムにつき二十一円五十三銭

   (F)六年目については、一キログラムにつき十九円四十六銭

   (G)七年目については、一キログラムにつき十七円三十八銭

   (H)八年目については、一キログラムにつき十五円三十銭

  (ii) 八年目以降、(i)(H)に規定する税率とする。

 (ll) 実施区分の欄に「JPM1」を掲げる品目に該当する原産品であって世界貿易機関設立協定に基づく関税割当ての対象となるものについて、日本国が最低売渡価格を設定するに当たって、当該原産品に対して支払う額に加えることができる最大の額(以下この2において「最低売渡価格を設定するための最大輸入差益」という。)は、次のとおりとする。

  (i) 一年目については、一キログラムにつき十五円三十銭

  (ii) 二年目については、一キログラムにつき十四円五十銭

  (iii) 三年目については、一キログラムにつき十三円六十銭

  (iv) 四年目については、一キログラムにつき十二円八十銭

  (v) 五年目については、一キログラムにつき十一円九十銭

  (vi) 六年目については、一キログラムにつき十一円十銭

  (vii) 七年目については、一キログラムにつき十円二十銭

  (viii) 八年目及びその後の各年については、一キログラムにつき九円四十銭

 (mm) 実施区分の欄に「JPM2」を掲げる品目に該当する原産品であって世界貿易機関設立協定に基づく関税割当ての対象となるものについて、最低売渡価格を設定するための最大輸入差益は、次のとおりとする。

  (i) 一年目については、一キログラムにつき七円二十銭

  (ii) 二年目については、一キログラムにつき六円八十銭

  (iii) 三年目については、一キログラムにつき六円四十銭

  (iv) 四年目については、一キログラムにつき六円

  (v) 五年目については、一キログラムにつき五円六十銭

  (vi) 六年目については、一キログラムにつき五円二十銭

  (vii) 七年目については、一キログラムにつき四円八十銭

  (viii) 八年目及びその後の各年については、一キログラムにつき四円四十銭

 (nn) 実施区分の欄に「TRQ-n」を掲げる品目に該当する原産品の関税については、当該品目に適用可能な関税割当ての条件であって、次款に定めるものに従うものとする。

3 2に規定する関税の撤廃又は削減のために毎年行われる引下げは、2において別段の定めがある場合を除き、毎年均等であるものとする。

   第三款 関税割当て

1 この款において、各関税割当ての表題における品名は、必ずしも網羅的ではない。当該品名は、専ら利用者がこの款の規定を理解するに当たっての便宜のために付するものであり、関連する品目に応じて設定される各関税割当ての適用範囲を変更するものではなく、又は当該適用範囲に代わるものではない。

2 日本国は、この協定が効力を生ずる日における年の残存期間が十二箇月未満の場合には、この協定が効力を生じた後最初の年の期間中、この款に定める割当数量に、分母を十二とし、分子をこの協定が効力を生ずる日における年の残余の月数(この協定が効力を生ずる日が属する月を含む。)から成る整数とする分数を乗じて得た割当数量を、割当ての申請者が利用可能なものとする。この2の規定の適用上、一・〇未満の端数は、これを四捨五入する(〇・五は、一・〇とする。)。

3 TRQ-JP1 混合物及び練り生地並びにケーキミックス

 (a) アメリカ合衆国からの(c)に規定する品目に該当する原産品であって、無税となるものの各年における合計割当数量については、次のとおりとする。

{表は省略}

 (b) アメリカ合衆国からの(c)に規定する品目に該当する原産品であって、(a)に定める合計割当数量を超えて輸入されるものの関税率については、当該原産品の輸入の時における実行最恵国税率とする。

 (c) (a)及び(b)の規定は、関税分類番号一九〇一二〇・二二二、一九〇一二〇・二三二、一九〇一二〇・二三五及び一九〇一二〇・二四三の品目に該当する原産品について適用する。

 (d) 日本国は、先着順による輸入許可手続を通じてこのTRQ-JP1の規定による関税割当てを運用し、当該輸入許可手続に従って関税割当ての証明書を発給する。

4 TRQ-JP2 小麦

 (a) アメリカ合衆国からの(d)に規定する品目に該当する原産品であって、(f)及び(g)に定めるところにより日本国が適用する輸入差益の対象となることを条件として無税となるものの各年における合計割当数量並びに当該原産品の各年における最低売渡価格を設定するための最大輸入差益については、次のとおりとする。

{表は省略}

 (b) このTRQ-JP2の規定の適用上、

  (i) グループ1とは、ダーク・ノーザン・スプリング、ハード・レッド・ウインター及びウェスタン・ホワイトの小麦の銘柄をいう。

  (ii) グループ2とは、(i)に規定する小麦の銘柄以外の全ての小麦の銘柄をいう。

 (c) アメリカ合衆国からの(d)に規定する品目に該当する原産品であって、(a)に定める合計割当数量を超えて輸入されるものの関税率については、当該原産品の輸入の時における実行最恵国税率とする。

 (d) (a)から(c)までの規定は、関税分類番号一〇〇一一一・〇一〇、一〇〇一一九・〇一〇、一〇〇一九一・〇一一、一〇〇一九一・〇一九、一〇〇一九九・〇一一、一〇〇一九九・〇一九及び一〇〇八六〇・二一〇の品目に該当する原産品について適用する。

 (e) このTRQ-JP2の規定による関税割当てについては、世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当ての外に設定するものとし、農林水産省(以下「MAFF」という。)又はMAFFを承継する者が、国家貿易企業として、売買同時契約(以下「SBS」という。)方式を用いて運用する。

 (f) このTRQ-JP2の規定の適用上、「最低売渡価格を設定するための最大輸入差益」とは、MAFF又はMAFFを承継する者が最低売渡価格を設定するに当たって、MAFF又はMAFFを承継する者が産品に対して支払う額に加えることができる最大の額をいう。MAFF又はMAFFを承継する者は、SBS入札における最低売渡価格と等しい額又はそれを超える額での応札については、当該SBS入札における入札数量の全てがより高い額で応札されない限り、当該応札を拒否してはならない。

 (g) SBS取引の際に産品に対して購入者が支払う額とMAFF又はMAFFを承継する者が支払う額との差額については、MAFF又はMAFFを承継する者が当該産品についての輸入差益として保有する。当該輸入差益については、最低売渡価格を設定するための最大輸入差益よりも大きいものとなり得るが、世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表に基づき当該産品について許容される額を超えてはならない。

5 TRQ-JP3 煎ってない麦芽

 (a) アメリカ合衆国からの(c)に規定する品目に該当する原産品であって、無税となるものの各年における合計割当数量については、次のとおりとする。

{表は省略}

 (b) アメリカ合衆国からの(c)に規定する品目に該当する原産品であって、(a)に定める合計割当数量を超えて輸入されるものの関税率については、当該原産品の輸入の時における実行最恵国税率とする。

 (c) (a)及び(b)の規定は、関税分類番号一一〇七一〇・〇二九の品目に該当する原産品について適用する。

 (d) 日本国は、先着順による輸入許可手続を通じてこのTRQ-JP3の規定による関税割当てを運用し、当該輸入許可手続に従って関税割当ての証明書を発給する。

6 TRQ-JP4 煎った麦芽

 (a) アメリカ合衆国からの(c)に規定する品目に該当する原産品であって、無税となるものの各年における合計割当数量については、次のとおりとする。

{表は省略}

 (b) アメリカ合衆国からの(c)に規定する品目に該当する原産品であって、(a)に定める合計割当数量を超えて輸入されるものの関税率については、当該原産品の輸入の時における実行最恵国税率とする。

 (c) (a)及び(b)の規定は、関税分類番号一一〇七二〇・〇二〇の品目に該当する原産品について適用する。

 (d) 日本国は、先着順による輸入許可手続を通じてこのTRQ-JP4の規定による関税割当てを運用し、当該輸入許可手続に従って関税割当ての証明書を発給する。

7 TRQ-JP5 プロセスチーズ

 (a) アメリカ合衆国からの(c)に規定する品目に該当する原産品の各年における合計割当数量及び当該原産品の各年における枠内税率については、次のとおりとする。

{表は省略}

 (b) アメリカ合衆国からの(c)に規定する品目に該当する原産品であって、(a)に定める合計割当数量を超えて輸入されるものの関税率については、当該原産品の輸入の時における実行最恵国税率とする。

 (c) (a)及び(b)の規定は、関税分類番号〇四〇六三〇・〇〇〇の品目に該当する原産品について適用する。

 (d) 日本国は、先着順による輸入許可手続を通じてこのTRQ-JP5の規定による関税割当てを運用し、当該輸入許可手続に従って関税割当ての証明書を発給する。

8 TRQ-JP6 ホエイ

 (a) アメリカ合衆国からの関税分類番号〇四〇四一〇・一三五、〇四〇四一〇・一四五、〇四〇四一〇・一八五、〇四〇四九〇・一一八、〇四〇四九〇・一二八及び〇四〇四九〇・一三八の品目に該当する原産品の枠内税率については、無税とする。アメリカ合衆国からの関税分類番号〇四〇四一〇・一二五及び〇四〇四一〇・一六五の品目に該当する原産品の枠内税率については、次のとおり削減する。

{表は省略}

 (b) (a)に定める枠内税率については、次の(i)及び(ii)の要件を満たす場合に適用する。

  (i) アメリカ合衆国からの(a)に規定する原産品の各年における合計輸入数量が次の合計割当数量を超えないこと。

{表は省略}

  (ii) 次のいずれかの条件を満たすこと。

   (A) 関税分類番号〇四〇四一〇・一二五及び〇四〇四一〇・一六五の品目に該当する原産品の灰分の含有率が十一パーセント以上であること。

   (B) 関税分類番号〇四〇四一〇・一四五、〇四〇四一〇・一八五、〇四〇四九〇・一一八、〇四〇四九〇・一二八及び〇四〇四九〇・一三八の品目に該当する原産品がホエイ(乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するものに限る。)又はミルクの天然の組成分から成る製品(乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するものに限る。)であること。

   (C) 関税分類番号〇四〇四一〇・一三五及び〇四〇四一〇・一四五の品目に該当する原産品が、たんぱく質の含有率が五パーセント未満のホエイパーミエイトであること。

 (c)(i) 関税分類番号〇四〇四一〇・一二五、〇四〇四一〇・一三五、〇四〇四一〇・一四五、〇四〇四一〇・一六五及び〇四〇四一〇・一八五の品目に関し、アメリカ合衆国からの原産品であって、(b)に定める合計割当数量を超えて輸入されるものの関税率については、次の実施区分に従って決定する。

   (A) 乳たんぱく質の含有率が二十五パーセント未満の原産品については、前款2(x)及び(y)にそれぞれ定める実施区分「JPB16**」及び「JPB16***」

   (B) 乳たんぱく質の含有率が二十五パーセント以上四十五パーセント未満の原産品については、前款2(z)及び(aa)にそれぞれ定める実施区分「JPB21*」及び「JPB21**」

   (C) 乳たんぱく質の含有率が四十五パーセント以上の原産品については、前款2(f)及び(g)にそれぞれ定める実施区分「JPB6****」及び「JPB6*****」

   (D) 着色料を加えた原産品であって、配合飼料を製造するためのものについては、前款2(a)に定める実施区分「EIF」

  (ii) アメリカ合衆国からの関税分類番号〇四〇四九〇・一一八、〇四〇四九〇・一二八及び〇四〇四九〇・一三八の品目に該当する原産品であって、(b)に定める合計割当数量を超えて輸入されるものの関税率については、当該原産品の輸入の時における実行最恵国税率とする。

 (d)(i) (a)、(b)及び(c)(i)の規定は、関税分類番号〇四〇四一〇・一二五、〇四〇四一〇・一二六、〇四〇四一〇・一二七、〇四〇四一〇・一二八、〇四〇四一〇・一三五、〇四〇四一〇・一三六、〇四〇四一〇・一三七、〇四〇四一〇・一四五、〇四〇四一〇・一四六、〇四〇四一〇・一四七、〇四〇四一〇・一四八、〇四〇四一〇・一六五、〇四〇四一〇・一六六、〇四〇四一〇・一六七、〇四〇四一〇・一八五、〇四〇四一〇・一八六及び〇四〇四一〇・一八七の品目に該当する原産品について適用する。

  (ii) (a)、(b)及び(c)(ii)の規定は、関税分類番号〇四〇四九〇・一一八、〇四〇四九〇・一二八及び〇四〇四九〇・一三八の品目に該当する原産品について適用する。

 (e) 日本国は、先着順による輸入許可手続を通じてこのTRQ-JP6の規定による関税割当てを運用し、当該輸入許可手続に従って関税割当ての証明書を発給する。

9 TRQ-JP7 ぶどう糖及び果糖

 (a) アメリカ合衆国からの(d)に規定する品目に該当する原産品の各年における合計割当数量については、次のとおりとする。

{表は省略}

 (b)(i) アメリカ合衆国からの(d)(i)に規定する品目に該当する原産品の枠内税率については、無税とする。

  (ii) アメリカ合衆国からの(d)(ii)に規定する品目に該当する原産品に対する調整金以外の枠内税率については、当該原産品に含まれる砂糖の重量一キログラムにつき二十一円五十銭とし、日本国は、当該原産品に含まれる砂糖に調整金を課することができる。当該調整金の額については、輸入の時に関税分類番号一七〇一九九・二〇〇の品目に該当する原産品に対して適用される調整金の額を上回ってはならない。アメリカ合衆国からの(d)(ii)に規定する品目に該当する原産品に含まれる砂糖の重量については、当該原産品に含まれる乾燥状態におけるしょ糖の重量により決定する。

 (c) アメリカ合衆国からの(d)に規定する品目に該当する原産品であって、(a)に定める合計割当数量を超えて輸入されるものの関税率については、当該原産品の輸入の時における実行最恵国税率とする。

 (d)(i) (a)、(b)(i)及び(c)の規定は、関税分類番号一七〇二三〇・二二一、一七〇二三〇・二二九、一七〇二四〇・二二〇、一七〇二六〇・二二〇及び一七〇二九〇・五二九の品目に該当する原産品について適用する。

  (ii) (a)、(b)(ii)及び(c)の規定は、関税分類番号一七〇二三〇・二一〇、一七〇二四〇・二一〇及び一七〇二六〇・二一〇の品目に該当する原産品について適用する。

 (e) 日本国は、先着順による輸入許可手続を通じてこのTRQ-JP7の規定による関税割当てを運用し、当該輸入許可手続に従って関税割当ての証明書を発給する。

10 TRQ-JP8 とうもろこしでん粉及びばれいしょでん粉

 (a) アメリカ合衆国からの(c)に規定する品目に該当する原産品であって、無税となるものの各年における合計割当数量については、次のとおりとする。ただし、当該原産品が、でん粉糖、デキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉又はスターチグルーの製造に使用するでん粉である場合には二十五パーセントを超えない範囲の調整金が課されることを条件とするものとし、それ以外の用途に使用するでん粉である場合には調整金が課されることはない。

{表は省略}

 (b) アメリカ合衆国からの(c)に規定する品目に該当する原産品であって、(a)に定める合計割当数量を超えて輸入されるものの関税率については、当該原産品の輸入の時における実行最恵国税率とする。

 (c) (a)及び(b)の規定は、関税分類番号一一〇八一二・〇九一、一一〇八一二・〇九九、一一〇八一三・〇九一及び一一〇八一三・〇九九の品目に該当する原産品について適用する。

 (d) 日本国は、先着順による輸入許可手続を通じてこのTRQ-JP8の規定による関税割当てを運用し、当該輸入許可手続に従って関税割当ての証明書を発給する。

11 TRQ-JP9 イヌリン

 (a) アメリカ合衆国からの(c)に規定する品目に該当する原産品であって、無税となるものの各年における合計割当数量については、次のとおりとする。

{表は省略}

 (b) アメリカ合衆国からの(c)に規定する品目に該当する原産品であって、(a)に定める合計割当数量を超えて輸入されるものの関税率については、当該原産品の輸入の時における実行最恵国税率とする。

 (c) (a)及び(b)の規定は、関税分類番号一一〇八二〇・〇九〇の品目に該当する原産品について適用する。

 (d) 日本国は、先着順による輸入許可手続を通じてこのTRQ-JP9の規定による関税割当てを運用し、当該輸入許可手続に従って関税割当ての証明書を発給する。

   第四款 農産品セーフガード措置

1 この款は、次の事項を定める。

 (a) 農産品セーフガード措置の対象となる原産農産品

 (b) (a)に規定する措置の発動水準

 (c) (a)に規定する原産農産品のそれぞれについて各年において適用される最高の関税率

2 日本国は、第五条1の規定にかかわらず、9から15までに規定する特定の原産農産品に対するセーフガード措置をとることができる。

3 日本国は、この款に定める条件が満たされる場合には、農産品セーフガード措置として、次の関税率のうちいずれか低いものを超えない水準まで2に規定する原産農産品の関税を引き上げることができる。

 (a) 当該農産品セーフガード措置をとる時における実行最恵国税率

 (b) この協定が効力を生ずる日の前日における実行最恵国税率

 (c) この款に定める関税率

4 日本国は、透明性のある方法で農産品セーフガード措置を実施する。日本国は、農産品セーフガード措置をとった日から六十日以内に、アメリカ合衆国に対して書面により通報を行い、及びアメリカ合衆国に対して当該農産品セーフガード措置に関する関連データを提供する。日本国は、アメリカ合衆国の書面による要請があった場合には、当該農産品セーフガード措置の適用に関し、電子メール、電話会議、ビデオ会議、対面等により、アメリカ合衆国の個別の質問に応じ、及びアメリカ合衆国に対して情報を提供する。

5 9(b)、10(a)(iii)(B)及び(iv)(B)、12(a)、13(a)並びに14(b)に定める農産品セーフガード措置の適用のための条件については、日本国とアメリカ合衆国との間の協議の後に修正することができる。その修正された条件は、日本国とアメリカ合衆国との間の書面による合意により効力を生ずる。

6 3(c)に規定する関税率が零となる日以後は、農産品セーフガード措置をとり、又は維持してはならない。

7 日本国は、第一款4の規定が適用される場合において、この協定が効力を生ずる日における最初の年の残存期間が十二箇月未満のときは、当該年の期間中、この款の関連する規定に定める発動水準に、分母を三百六十五とし、分子をこの協定が効力を生ずる日からその後の最初の三月三十一日までの間の日数とする分数を乗じて得た発動水準を適用する。ただし、14の規定の適用については、「十二箇月」及び「三百六十五」をそれぞれ「四箇月」及び「百二十一」と読み替えるものとする。適用される発動水準を第一文及び第二文の規定に従って決定するに当たり、一・〇未満の端数は、これを四捨五入する(〇・五は、一・〇とする。)。

8 この款の規定の適用上、

 (a) 「会計年度」とは、四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。

 (b) 「四半期」とは、次のいずれかの期間をいう。

  (i) 四月一日から六月三十日まで

  (ii) 七月一日から九月三十日まで

  (iii) 十月一日から十二月三十一日まで

  (iv) 一月一日から三月三十一日まで

9 牛肉についての農産品セーフガード措置

 (a) 日本国は、2の規定に従い、日本国の表の「実施区分」欄に「SG1*」又は「SG1**」を掲げる品目に該当する原産農産品について、(b)に定める条件が満たされる場合にのみ、当該原産農産品に対して農産品セーフガード措置をとることができる。

 (b) 日本国は、各年におけるアメリカ合衆国からの(a)に規定する原産農産品の合計輸入数量が次に定める発動水準を超える場合にのみ、当該原産農産品に対して(a)の規定に基づく農産品セーフガード措置をとることができる。

  (i) 一年目については、(k)に定める発動水準

  (ii) 二年目については、二十四万二千メートル・トン

  (iii) 三年目から九年目までの各年については、当該年の前年の発動水準を四千八百四十メートル・トン引き上げたもの

  (iv) 十年目から十四年目までの各年については、当該年の前年の発動水準を二千四百二十メートル・トン引き上げたもの

  (v) 十五年目及びその後の各年については、当該年の前年の発動水準を四千八百四十メートル・トン引き上げたもの

 (c) (b)の規定にかかわらず、日本国及びアメリカ合衆国は、四年目の前半の終わりまでに、また、いずれかの締約国の要請によりいつでも、この9の規定に基づく農産品セーフガード措置の五年目及びその後の各年における適用の条件を修正するために協議する。協議の結果として修正された条件は、日本国とアメリカ合衆国との間の書面による合意により効力を生ずる。

 (d)(i) 「SG1*」を掲げる品目に該当する原産農産品に関し、3(c)に規定する関税率は、次のとおりとする。

   (A) 一年目及び二年目については、三十八・五パーセント

   (B) 三年目から九年目までについては、三十パーセント

   (C) 十年目から十三年目までについては、二十パーセント

   (D) 十四年目については、十八パーセント

   (E) 十五年目及びその後の各年については、

    (1) 日本国が当該年の前年にこの9の規定に基づく農産品セーフガード措置をとらなかった場合には、当該前年の関税率を一パーセント引き下げたもの

    (2) 日本国が当該年の前年にこの9の規定に基づく農産品セーフガード措置をとった場合には、当該前年の関税率と同じもの

  (ii) 「SG1**」を掲げる品目に該当する原産農産品に関し、3(c)に規定する関税率は、次のとおりとする。

   (A) 一年目及び二年目については、三十八・五パーセント

   (B) 三年目については、三十二・七パーセント

   (C) 四年目については、三十・六パーセント

   (D) 五年目から九年目までについては、三十パーセント

   (E) 十年目から十三年目までについては、二十パーセント

   (F) 十四年目については、十八パーセント

   (G) 十五年目及びその後の各年については、

    (1) 日本国が当該年の前年にこの9の規定に基づく農産品セーフガード措置をとらなかった場合には、当該前年の関税率を一パーセント引き下げたもの

    (2) 日本国が当該年の前年にこの9の規定に基づく農産品セーフガード措置をとった場合には、当該前年の関税率と同じもの

  (iii) (b)に定める条件が一の年において満たされ、その結果として(e)(ii)又は(iii)の規定に基づき農産品セーフガード措置がその翌年においてもとられている場合には、当該農産品セーフガード措置の適用に当たっての3(c)に規定する関税率は、当該農産品セーフガード措置がとられている間、当該条件が満たされた年について適用される関税率とする。

 (e) (a)及び(b)に規定する農産品セーフガード措置については、次の期間維持することができる。

  (i) 合計輸入数量が(b)に定める発動水準を一月三十一日以前に超える場合には、当該農産品セーフガード措置の適用の日が属する会計年度の終了までの期間

  (ii) 合計輸入数量が(b)に定める発動水準を二月中に超える場合には、当該農産品セーフガード措置の適用の日から四十五日の期間

  (iii) 合計輸入数量が(b)に定める発動水準を三月中に超える場合には、当該農産品セーフガード措置の適用の日から三十日の期間

 (f)(i) この9の規定の適用上、農産品セーフガード措置を維持することができる期間は、原産農産品の合計輸入数量が(b)に定める発動水準を超えた公表期間の終了後五執務日目の日の翌日までに開始する。

  (ii) この9の規定の適用上、日本国の税関当局は、この9の規定を実施するためにとる例外的な措置として、次の期間におけるアメリカ合衆国からの(a)に規定する原産農産品の合計輸入数量を各公表期間の終了後五執務日以内に公表する。

   (A) 会計年度の開始から各公表期間の終了までの期間

   (B) 十年目から十四年目までについては、四半期の開始から各公表期間の終了までの期間

  (iii) この9の規定の適用上、「公表期間」とは、次のそれぞれの期間をいう。

   (A) 各月の初日から当該月の十日までの期間

   (B) 各月の十一日から当該月の二十日までの期間

   (C) 各月の二十一日から当該月の末日までの期間

 (g)(i) 日本国は、(b)の規定にかかわらず、十年目から十四年目までの各年について、四半期におけるアメリカ合衆国からの日本国の表の「実施区分」欄に「SG1*」又は「SG1**」を掲げる品目に該当する原産農産品の合計輸入数量が(ii)に定める四半期のセーフガードの発動数量を超える場合には、3の規定に従って当該原産農産品に対する関税率を九十日の期間引き上げることができる。当該九十日の期間は、当該四半期における当該原産農産品の合計輸入数量が当該四半期のセーフガードの発動数量を超えた公表期間の終了後五執務日目の日の翌日までに開始する。この(g)に定める条件が満たされる場合には、3(c)に規定する関税率は、次のとおりとする。

   (A) 十年目から十三年目までの間に当該条件が満たされる場合には、二十パーセント

   (B) 十四年目に当該条件が満たされる場合には、十八パーセント

  (ii) この(g)の規定の適用上、「四半期のセーフガードの発動数量」とは、各年について、(b)(iv)に定める発動水準の四分の一のものの百十七パーセントをいう。

  (iii) 日本国は、(b)の規定にかかわらず、十年目から十四年目までの各年について、アメリカ合衆国からの日本国の表の「実施区分」欄に「SG1*」又は「SG1**」を掲げる品目に該当する原産農産品の合計輸入数量が(b)(iv)に定める各年における発動水準を超え、同時に、四半期における当該原産農産品の合計輸入数量が(ii)に定める四半期のセーフガードの発動数量を超える場合には、(i)に定める九十日の期間の終了の日又は(e)に定める期間の終了の日のいずれか遅い日まで、この9の規定に基づく農産品セーフガード措置を維持することができる。

 (h) 日本国は、十四年目の後の連続する四会計年度の間この9の規定に基づく農産品セーフガード措置をとらない場合には、その後は、この9の規定に基づく農産品セーフガード措置をとってはならない。

 (i) 日本国は、アメリカ合衆国からの日本国の表の「実施区分」欄に「SG1*」又は「SG1**」を掲げる品目に該当する原産農産品の日本国への輸入を衛生上の懸念のために全面的又は実質的に三年を超える期間停止した場合には、その停止を全面的又は実質的に解除した後四年間は、アメリカ合衆国からの当該原産農産品に対してこの9の規定に基づく農産品セーフガード措置をとってはならない。自然災害(例えば、厳しい干ばつ)によりアメリカ合衆国における生産力の回復が妨げられる場合には、日本国がアメリカ合衆国からの当該原産農産品に対してこの9の規定に基づく農産品セーフガード措置をとってはならない期間は、五年とする。

 (j) 日本国は、日本国の表の「実施区分」欄に「SG1*」を掲げる品目に該当する原産農産品については、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第七条の五に規定する牛肉に係る関税の緊急措置を適用しない。

 (k) (b)(i)の規定の適用上、適用される一年目の発動水準は、二十四万二千メートル・トンに、分母を三百六十五とし、分子をこの協定が効力を生ずる日からその後の最初の三月三十一日までの間の日数とする分数を乗じて得たものに決定される。適用される発動水準を第一文の規定に従って決定するに当たり、一・〇未満の端数は、これを四捨五入する(〇・五は、一・〇とする。)。

10 豚肉についての農産品セーフガード措置

 (a) 日本国は、2の規定に従い、日本国の表の「実施区分」欄に「SG2」を掲げる品目に該当する原産農産品(以下「SG2産品」という。)について、次の条件が満たされる場合にのみ、農産品セーフガード措置をとることができる。

  (i) 一年目については、アメリカ合衆国からのSG2産品の合計輸入数量が、(f)に定める発動水準を超える場合

  (ii) 二年目及び三年目については、各年におけるアメリカ合衆国からのSG2産品の合計輸入数量が、当該年に先立つ三会計年度の間の一の会計年度におけるアメリカ合衆国からのSG2産品の合計輸入数量のうち最大のものの百十六パーセントを超える場合

  (iii) 四年目及び五年目については、次のとおりとする。

   (A) 日本国は、アメリカ合衆国からの基準価格に等しい価格又はこれを超える価格で輸入されるSG2産品の各年における合計輸入数量が、当該年に先立つ三会計年度の間の一の会計年度におけるアメリカ合衆国からの当該SG2産品の合計輸入数量のうち最大のものの百十六パーセントを超える場合には、アメリカ合衆国からの当該SG2産品に対してこの10の規定に基づく農産品セーフガード措置をとることができる。

   (B) 日本国は、アメリカ合衆国からの基準価格よりも低い価格で輸入されるSG2産品及び当該価格で輸入される二千十八年三月八日にサンティアゴで作成された環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下「CPTPP」という。)の締約国(原署名国に限る。)からのCPTPPの規定に従ってCPTPPにおける原産品とされる産品(以下「CPTPP原産品」という。)であって日本国の表の「実施区分」欄に「SG2」を掲げる品目に分類されるものの各年における合計輸入数量が、次に定める発動水準を超える場合には、アメリカ合衆国からの当該SG2産品に対してこの10の規定に基づく農産品セーフガード措置をとることができる。

    (1) 四年目については、九万メートル・トン

    (2) 五年目については、十万二千メートル・トン

  (iv) 六年目から十年目までの各年については、次のとおりとする。

   (A) 日本国は、アメリカ合衆国からの基準価格に等しい価格又はこれを超える価格で輸入されるSG2産品の各年における合計輸入数量が、当該年に先立つ三会計年度の間の一の会計年度におけるアメリカ合衆国からの当該SG2産品の合計輸入数量のうち最大のものの百十九パーセントを超える場合には、アメリカ合衆国からの当該SG2産品に対してこの10の規定に基づく農産品セーフガード措置をとることができる。

   (B) 日本国は、アメリカ合衆国からの基準価格よりも低い価格で輸入されるSG2産品及び当該価格で輸入されるCPTPPの締約国(原署名国に限る。)からのCPTPP原産品であって日本国の表の「実施区分」欄に「SG2」を掲げる品目に分類されるものの各年における合計輸入数量が、次に定める発動水準を超える場合には、アメリカ合衆国からの当該SG2産品に対してこの10の規定に基づく農産品セーフガード措置をとることができる。

    (1) 六年目については、十一万四千メートル・トン

    (2) 七年目については、十二万六千メートル・トン

    (3) 八年目については、十三万八千メートル・トン

    (4) 九年目については、十五万メートル・トン

    (5) 十年目については、十五万メートル・トン

  (iii)及びこの(iv)の規定の適用上、「基準価格」とは、次の価格をいう。

   (C) 関税分類番号〇二〇三一二・〇二三、〇二〇三一二・〇二四、〇二〇三一二・〇二五、〇二〇三一九・〇二三、〇二〇三一九・〇二四、〇二〇三一九・〇二五、〇二〇三二二・〇二三、〇二〇三二二・〇二四、〇二〇三二二・〇二五、〇二〇三二九・〇二三、〇二〇三二九・〇二四、〇二〇三二九・〇二五、〇二〇六三〇・〇九三、〇二〇六三〇・〇九四、〇二〇六三〇・〇九五、〇二〇六四九・〇九三、〇二〇六四九・〇九四又は〇二〇六四九・〇九五の品目に該当する原産農産品については、一キログラムにつき三百九十九円

   (D) 関税分類番号〇二〇三一一・〇二〇、〇二〇三一一・〇三一、〇二〇三一一・〇三二、〇二〇三二一・〇二〇、〇二〇三二一・〇三一又は〇二〇三二一・〇三二の品目に該当する原産農産品については、一キログラムにつき二百九十九円二十五銭

 (b) SG2産品に関し、3(c)に規定する関税率は、次のとおりとする。

  (i) 関税分類番号〇二〇三一一・〇四〇、〇二〇三一二・〇二二、〇二〇三一九・〇二二、〇二〇三二一・〇四〇、〇二〇三二二・〇二二、〇二〇三二九・〇二二、〇二〇六三〇・〇九九又は〇二〇六四九・〇九九の品目に該当するSG2産品については、

   (A) 一年目及び二年目については、四パーセント

   (B) 三年目から五年目までについては、三・四パーセント

   (C) 六年目から八年目までについては、二・八パーセント

   (D) 九年目及び十年目については、二・二パーセント

  (ii) 関税分類番号〇二〇三一二・〇二三、〇二〇三一二・〇二四、〇二〇三一二・〇二五、〇二〇三一九・〇二三、〇二〇三一九・〇二四、〇二〇三一九・〇二五、〇二〇三二二・〇二三、〇二〇三二

二・〇二四、〇二〇三二二・〇二五、〇二〇三二九・〇二三、〇二〇三二九・〇二四、〇二〇三二

九・〇二五、〇二〇六三〇・〇九三、〇二〇六三〇・〇九四、〇二〇六三〇・〇九五、〇二〇六四

九・〇九三、〇二〇六四九・〇九四又は〇二〇六四九・〇九五の品目に該当するSG2産品については、次のもののうちいずれか低いものとする。

   (A) 一キログラム当たりの保険料及び運賃込みの輸入価格と第一セーフガード基準輸入価格との差額

   (B) 第一代替税率

   この(ii)の規定の適用上、

   (C) 「第一セーフガード基準輸入価格」とは、一キログラムにつき五百二十四円に、百パーセントに各年について(i)に定める関税率を加えた百分率を乗じて得た価格に等しい価格をいう。

   (D) 「第一代替税率」とは、次の関税率をいう。

    (1) 一年目から三年目までについては、関税分類番号〇二〇三一二・〇二三、〇二〇三一九・〇二三、〇二〇三二二・〇二三、〇二〇三二九・〇二三、〇二〇六三〇・〇九三又は〇二〇六四九・〇九三の品目について日本国の表に定める関税率

    (2) 四年目から八年目までについては、一キログラムにつき百円

    (3) 九年目及び十年目については、一キログラムにつき七十円

  (iii) 関税分類番号〇二〇三一一・〇二〇、〇二〇三一一・〇三一、〇二〇三一一・〇三二、〇二〇三二一・〇二〇、〇二〇三二一・〇三一又は〇二〇三二一・〇三二の品目に該当するSG2産品については、次のもののうちいずれか低いものとする。

   (A) 一キログラム当たりの保険料及び運賃込みの輸入価格と第二セーフガード基準輸入価格との差額

   (B) 第二代替税率

   この(iii)の規定の適用上、

   (C) 「第二セーフガード基準輸入価格」とは、一キログラムにつき三百九十三円に、百パーセントに各年について(i)に定める関税率を加えた百分率を乗じて得た価格に等しい価格をいう。

   (D) 「第二代替税率」とは、次の関税率をいう。

    (1) 一年目から三年目までについては、関税分類番号〇二〇三一一・〇二〇又は〇二〇三二一・〇二〇の品目について日本国の表に定める関税率

    (2) 四年目から八年目までについては、一キログラムにつき七十五円

    (3) 九年目及び十年目については、一キログラムにつき五十二円五十銭

 (c) この10の規定に基づいてとる農産品セーフガード措置については、発動水準を超えた会計年度の終了時までに限って維持することができる。

 (d) 日本国は、十年目の終了後は、この10の規定に基づく農産品セーフガード措置をとり、又は維持してはならない。

 (e) 日本国は、SG2産品については、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第七条の六第一項に規定する豚肉等に係る関税の緊急措置を適用しない。

 (f) (a)(i)の規定の適用上、アメリカ合衆国からのSG2産品に適用される一年目の発動水準は、当該年に先立つ三会計年度の間の一の会計年度におけるアメリカ合衆国からのSG2産品の合計輸入数量のうち最大のものの百十二パーセントに、分母を三百六十五とし、分子をこの協定が効力を生ずる日からその後の最初の三月三十一日までの間の日数とする分数を乗じて得たものに決定される。適用される発動水準を第一文の規定に従って決定するに当たり、一・〇未満の端数は、これを四捨五入する(〇・五は、一・〇とする。)。

11 加工された豚肉についての農産品セーフガード措置

 (a) 日本国は、2の規定に従い、日本国の表の「実施区分」欄に「SG3」を掲げる品目に該当する原産農産品(以下「SG3産品」という。)について、次の条件が満たされる場合にのみ、農産品セーフガード措置をとることができる。

  (i) 一年目については、アメリカ合衆国からのSG3産品の合計輸入数量が、(f)に定める発動水準を超える場合

  (ii) 二年目から五年目までの各年については、各年におけるアメリカ合衆国からのSG3産品の合計輸入数量が、当該年に先立つ三会計年度の間の一の会計年度におけるアメリカ合衆国からのSG3産品の合計輸入数量のうち最大のものの百十八パーセントを超える場合

  (iii) 六年目から十年目までの各年については、各年におけるアメリカ合衆国からのSG3産品の合計輸入数量が、当該年に先立つ三会計年度の間の一の会計年度におけるアメリカ合衆国からのSG3産品の合計輸入数量のうち最大のものの百二十一パーセントを超える場合

 (b)(i) SG3産品に関し、3(c)に規定する関税率は、次のとおりとする。

   (A) 一年目から三年目までについては、基準税率の八十五パーセント

   (B) 四年目から八年目までについては、基準税率の六十パーセント

   (C) 九年目及び十年目については、基準税率の四十五パーセント

  (ii) この(b)の規定の適用上、基準税率は、従価税である部分又は従量税である部分から成るものとし、3(c)に規定する関税率は、各部分の基準税率に(i)に定める百分率を乗じて得た率に引き下げたものとして決定される。従価税である部分の基準税率については八・五パーセントとし、従量税である部分の基準税率についてはそれぞれのSG3産品の一キログラムにつき六百十四円八十五銭から一キログラム当たりの保険料及び運賃込みの輸入価格の六十パーセントの額を減じて得たものとする。

 (c) この11の規定に基づいてとる農産品セーフガード措置については、発動水準を超えた会計年度の終了時までに限って維持することができる。

 (d) 日本国は、十年目の終了後は、この11の規定に基づく農産品セーフガード措置をとってはならない。

 (e) 日本国は、SG3産品については、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第七条の六第一項に規定する豚肉等に係る関税の緊急措置を適用しない。

 (f) (a)(i)の規定の適用上、アメリカ合衆国からのSG3産品に適用される一年目の発動水準は、当該年に先立つ三会計年度の間の一の会計年度におけるアメリカ合衆国からのSG3産品の合計輸入数量のうち最大のものの百十五パーセントに、分母を三百六十五とし、分子をこの協定が効力を生ずる日からその後の最初の三月三十一日までの間の日数とする分数を乗じて得たものに決定される。適用される発動水準を第一文の規定に従って決定するに当たり、一・〇未満の端数は、これを四捨五入する(〇・五は、一・〇とする。)。

12 ホエイのたんぱく質濃縮物についての農産品セーフガード措置

 (a) 日本国は、2の規定に従い、日本国の表の「実施区分」欄に「SG4*」を掲げる品目に該当する原産農産品について、次の条件が満たされる場合にのみ、当該原産農産品に対して農産品セーフガード措置をとることができる。

  (i) 一年目から四年目までの各年については、各年におけるアメリカ合衆国からの当該原産農産品の合計輸入数量が、次に定める発動水準を超える場合

   (A) 一年目については、(f)に定める発動水準

   (B) 二年目については、千メートル・トン

   (C) 三年目については、千五十メートル・トン

   (D) 四年目については、千百メートル・トン

  (ii) 五年目及びその後の各年については、アメリカ合衆国からの当該原産農産品及びCPTPPの締約国(原署名国に限る。)からのCPTPP原産品であって日本国の表の「実施区分」の欄に「SG4*」を掲げる品目に分類されるものの各年における合計輸入数量が、次に定める発動水準を超える場合

   (A) 五年目については、五千八百八十九メートル・トン

   (B) 六年目については、六千百六十七メートル・トン

   (C) 七年目については、六千四百四十四メートル・トン

   (D) 八年目については、六千七百二十二メートル・トン

   (E) 九年目については、七千メートル・トン

   (F) 十年目については、七千七百五十メートル・トン

   (G) 十一年目については、八千五百メートル・トン

   (H) 十二年目については、九千二百五十メートル・トン

   (I) 十三年目については、一万二百五十メートル・トン

   (J) 十四年目については、一万千二百五十メートル・トン

   (K) 十五年目については、一万二千二百五十メートル・トン

   (L) 十六年目については、一万三千二百五十メートル・トン

   (M) 十七年目については、一万四千二百五十メートル・トン

   (N) 十八年目については、一万五千二百五十メートル・トン

   (O) 十九年目については、一万六千二百五十メートル・トン

   (P) 二十年目及びその後の各年については、当該年の前年の発動水準を千二百五十メートル・トン引き上げたもの

 (b) 「SG4*」を掲げる品目に該当する原産農産品に関し、3(c)に規定する関税率は、次のとおりとする。

  (i) 一年目から四年目までについては、二十九・八パーセント及び一キログラムにつき百二十円

  (ii) 五年目から九年目までについては、二十三・八パーセント及び一キログラムにつき百五円

  (iii) 十年目から十四年目までについては、十九・四パーセント及び一キログラムにつき九十円

  (iv) 十五年目から十九年目までについては、十三・四パーセント及び一キログラムにつき七十五円

  (v) 二十年目及びその後の各年については、

   (A) 当該年の前年にこの12の規定に基づく農産品セーフガード措置をとらなかった場合には、当該前年のものをそれぞれ一・九パーセント及び一キログラムにつき十円七十銭引き下げたもの

   (B) 当該年の前年にこの12の規定に基づく農産品セーフガード措置をとった場合には、当該前年のものをそれぞれ一パーセント及び一キログラムにつき五円引き下げたもの

 (c) この12の規定に基づいてとる農産品セーフガード措置については、発動水準を超えた会計年度の終了時までに限って維持することができる。

 (d) 日本国は、十九年目の後の連続する三会計年度の間この12の規定に基づく農産品セーフガード措置をとらない場合には、その後は、この12の規定に基づく農産品セーフガード措置をとってはならない。

 (e)(i) 日本国は、(a)の規定にかかわらず、次のいずれかの条件が満たされる場合には、この12の規定に基づく農産品セーフガード措置をとってはならない。

   (A) 自国において脱脂粉乳が国内的に不足していること。

   (B) 自国において脱脂粉乳に対する国内需要の明らかな減少がないこと。

  (ii) 日本国がこの12の規定に基づく農産品セーフガード措置をとる場合において、アメリカ合衆国が(i)に定める条件のいずれかが満たされていると信ずるときは、アメリカ合衆国は、次のことを行うことができる。

   (A) 日本国に対し、日本国が(i)に定める条件のいずれも満たされていないと考える理由を説明するよう求めること。

   (B) 日本国に対し、当該農産品セーフガード措置がとられた会計年度の残余の期間における当該農産品セーフガード措置の適用を停止するよう要請すること。

 (f) (a)(i)(A)の規定の適用上、適用される一年目の発動水準は、千メートル・トンに、分母を三百六十五とし、分子をこの協定が効力を生ずる日からその後の最初の三月三十一日までの間の日数とする分数を乗じて得たものに決定される。適用される発動水準を第一文の規定に従って決定するに当たり、一・〇未満の端数は、これを四捨五入する(〇・五は、一・〇とする。)。

13 ホエイ粉についての農産品セーフガード措置

 (a) 日本国は、2の規定に従い、日本国の表の「実施区分」欄に「SG4**」を掲げる品目に該当する原産農産品について、次の条件が満たされる場合にのみ、当該原産農産品に対して農産品セーフガード措置をとることができる。

  (i) 一年目から四年目までの各年については、各年におけるアメリカ合衆国からの当該原産農産品の合計輸入数量が、次に定める発動水準を超える場合

   (A) 一年目については、(e)に定める発動水準

   (B) 二年目については、千百メートル・トン

   (C) 三年目については、千百七十五メートル・トン

   (D) 四年目については、千二百五十メートル・トン

  (ii) 五年目及びその後の各年については、アメリカ合衆国からの当該原産農産品及びCPTPPの締約国(原署名国に限る。)からのCPTPP原産品であって日本国の表の「実施区分」欄に「SG4**」を掲げる品目に分類されるものの各年における合計輸入数量が、次に定める発動水準を超える場合

   (A) 五年目については、六千六百六十七メートル・トン

   (B) 六年目については、七千メートル・トン

   (C) 七年目については、七千三百三十三メートル・トン

   (D) 八年目については、七千六百六十七メートル・トン

   (E) 九年目については、八千メートル・トン

   (F) 十年目については、八千五百メートル・トン

   (G) 十一年目については、九千メートル・トン

   (H) 十二年目については、九千七百五十メートル・トン

   (I) 十三年目については、一万五百メートル・トン

   (J) 十四年目については、一万千二百五十メートル・トン

   (K) 十五年目及びその後の各年については、当該年の前年の発動水準を千メートル・トン引き上げたもの

 (b) 「SG4**」を掲げる品目に該当する原産農産品に関し、3(c)に規定する関税率は、次のとおりとする。

  (i) 一年目から四年目までについては、二十九・八パーセント及び一キログラムにつき七十五円

  (ii) 五年目から九年目までについては、二十三・八パーセント及び一キログラムにつき四十五円

  (iii) 十年目から十四年目までについては、十三・四パーセント及び一キログラムにつき三十円

  (iv) 十五年目及びその後の各年については、

   (A) 当該年の前年にこの13の規定に基づく農産品セーフガード措置をとらなかった場合には、当該前年のものをそれぞれ二パーセント及び一キログラムにつき四円引き下げたもの

   (B) 当該年の前年にこの13の規定に基づく農産品セーフガード措置をとった場合には、当該前年のものをそれぞれ一パーセント及び一キログラムにつき二円引き下げたもの

 (c) この13の規定に基づいてとる農産品セーフガード措置については、発動水準を超えた会計年度の終了時までに限って維持することができる。

 (d) 日本国は、十四年目の後の連続する二会計年度の間この13の規定に基づく農産品セーフガード措置をとらない場合には、その後は、この13の規定に基づく農産品セーフガード措置をとってはならない。

 (e) (a)(i)(A)の規定の適用上、適用される一年目の発動水準は、千百メートル・トンに、分母を三百六十五とし、分子をこの協定が効力を生ずる日からその後の最初の三月三十一日までの間の日数とする分数を乗じて得たものに決定される。適用される発動水準を第一文の規定に従って決定するに当たり、一・〇未満の端数は、これを四捨五入する(〇・五は、一・〇とする。)。

14 オレンジ(生鮮のものに限る。)についての農産品セーフガード措置

 (a) 日本国は、2の規定に従い、日本国の表の「実施区分」欄に「SG5」を掲げる品目に該当する原産農産品について、(b)に定める条件が満たされる場合にのみ、当該原産農産品に対して農産品セーフガード措置をとることができる。

 (b) 日本国は、各会計年度の十二月一日から三月三十一日までの間のアメリカ合衆国からの(a)に規定する原産農産品の合計輸入数量が、次に定める発動水準を超える場合にのみ、当該原産農産品に対して(a)の規定に基づく農産品セーフガード措置をとることができる。

  (i) 一年目については、(f)に定める発動水準

  (ii) 二年目については、三万七千五十メートル・トン

  (iii) 三年目については、三万八千九百五十メートル・トン

  (iv) 四年目については、四万八百五十メートル・トン

  (v) 五年目については、四万二千七百五十メートル・トン

  (vi) 六年目については、四万四千六百五十メートル・トン

 (c) 「SG5」を掲げる品目に該当する原産農産品に関し、3(c)に規定する関税率は、次のとおりとする。

  (i) 一年目から三年目までについては、二十八パーセント

  (ii) 四年目から六年目までについては、二十パーセント

 (d) この14の規定に基づいてとる農産品セーフガード措置については、発動水準を超えた会計年度の終了時までに限って維持することができる。

 (e) 日本国は、六年目の終了後は、この14の規定に基づく農産品セーフガード措置をとってはならない。

 (f) (b)(i)の規定の適用上、適用される一年目の発動水準は、次のとおりとする。

  (i) この協定が二千十九年十二月一日以前に効力を生ずる場合には、三万五千百五十メートル・トン

  (ii) この協定が二千十九年十二月一日後に効力を生ずる場合には、三万五千百五十メートル・トンに、分母を百二十一とし、分子をこの協定が効力を生ずる日からその後の最初の三月三十一日までの間の日数とする分数を乗じて得たものに決定される。適用される発動水準を第一文の規定に従って決定するに当たり、一・〇未満の端数は、これを四捨五入する(〇・五は、一・〇とする。)。

15 競走馬についての農産品セーフガード措置

 (a) 日本国は、2の規定に従い、日本国の表の「実施区分」欄に「SG6」を掲げる品目に該当する原産農産品について、日本円で表示された一頭当たりの当該原産農産品の保険料及び運賃込みの輸入価格が発動価格の九十パーセント未満である場合にのみ、当該原産農産品に対して農産品セーフガード措置をとることができる。当該発動価格は、(d)の規定に従って合意される価格又は八百五十万円((d)の規定による発動価格に関する特別の合意が存在しない場合に限る。)とする。

 (b) 「SG6」を掲げる品目に該当する原産農産品に関して、3(c)に規定する関税率は、日本国の表に定める実施区分「B16」に従って当該原産農産品について決定される関税率に次のものを加えたものとする。

  (i) 一頭当たりの当該原産農産品の保険料及び運賃込みの輸入価格と発動価格との差額が発動価格の十パーセントを超え四十パーセント以下である場合には、輸入の時の実行最恵国税率と日本国の表に定める実施区分「B16」に従って当該原産農産品に適用される関税率との差の三十パーセント

  (ii) 一頭当たりの当該原産農産品の保険料及び運賃込みの輸入価格と発動価格との差額が発動価格の四十パーセントを超え六十パーセント以下である場合には、輸入の時の実行最恵国税率と日本国の表に定める実施区分「B16」に従って当該原産農産品に適用される関税率との差の五十パーセント

  (iii) 一頭当たりの当該原産農産品の保険料及び運賃込みの輸入価格と発動価格との差額が発動価格の六十パーセントを超え七十五パーセント以下である場合には、輸入の時の実行最恵国税率と日本国の表に定める実施区分「B16」に従って当該原産農産品に適用される関税率との差の七十パーセント

  (iv) 一頭当たりの当該原産農産品の保険料及び運賃込みの輸入価格と発動価格との差額が発動価格の七十五パーセントを超える場合には、輸入の時の実行最恵国税率と日本国の表に定める実施区分「B16」に従って当該原産農産品に適用される関税率との差の百パーセント

 (c) 日本国は、十四年目の終了後は、この15の規定に基づく農産品セーフガード措置をとってはならない。

 (d) 日本国及びアメリカ合衆国は、いずれか一方の要請に基づき、この15に定める農産品セーフガード措置の運用について協議を行うものとし、発動価格を定期的に評価し、及び改定することについて、相互に合意することができる。

{表は省略}

   第C節 日本国の原産地規則及び原産地手続

   第一款 一般規則及び手続

1 この節の規定の適用上、

 (a) 「代替性のある産品又は材料」とは、商取引において相互に交換することが可能な産品又は材料であって、それらの特性が本質的に同一のものをいう。

 (b) 「一般的に認められている会計原則」とは、収益、経費、費用、資産又は負債の記録、情報の開示及び財務書類の作成に関して、締約国の領域において一般的に認められている、又は十分なかつ権威のある支持を得ている会計原則をいう。これらの原則には、一般的に適用される概括的な指針並びに詳細な基準、慣行及び手続を含む。

 (c) 「産品」とは、商品、生産品、製品又は材料をいう。

 (d) 「間接材料」とは、産品の生産、試験若しくは検査において使用される材料(当該産品に物理的に組み込まれないものに限る。)又は産品の生産に関連する建物の維持若しくは設備の稼働のために使用される材料をいい、次のものを含む。

  (i) 燃料、エネルギー、触媒及び溶剤

  (ii) 産品の試験又は検査に使用される設備、装置及び備品

  (iii) 手袋、眼鏡、履物、衣類並びに安全のための設備及び備品

  (iv) 工具、ダイス及び鋳型

  (v) 設備及び建物の維持のために使用される予備部品及び材料

  (vi) 生産において使用され、又は設備及び建物の稼働のために使用される潤滑剤、グリース、コンパウンド材その他の材料

  (vii) 産品に組み込まれない他の材料であって、当該産品の生産における使用が当該生産の一部であると合理的に示すことができるもの

 (e) 「材料」とは、他の産品の生産において使用される産品をいう。

 (f) 「非原産品」又は「非原産材料」とは、この節の規定に従って原産品とされない産品又は材料をいう。

 (g) 「原産品」又は「原産材料」とは、この節の規定に従って原産品とされる産品又は材料をいう。

 (h) 「輸送用のこん包材料及びこん包容器」とは、他の産品を輸送中に保護するために使用される産品(小売用に包装された産品の包装材料及び包装容器を含まない。)をいう。

 (i) 「関税上の特恵待遇」とは、前節の規定に従って原産品について適用する関税率をいう。

 (j) 「生産」とは、作業をいい、産品の栽培、耕作、成育、採掘、収穫、漁ろう、わなかけ、狩猟、捕獲、収集、繁殖、抽出、採集、製造、加工及び組立てを含む。

 (k) 「取引価額」とは、産品が輸出のために販売されるに当たって現実に支払われた若しくは支払われるべき価格又は世界貿易機関設立協定附属書一A千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第七条の実施に関する協定に従って決定されるその他の価額をいう。

 (l) 「産品の価額」とは、産品の取引価額から当該産品の国際輸送に要する費用を除いたものをいう。

2(a) 日本国は、この節に別段の定めがある場合を除くほか、次のいずれかの産品であって、この節に規定する他の全ての関連する要件を満たすものを原産品とすることを定める。

  (i) 一方又は双方の締約国の領域において完全に得られ、又は生産される産品であって、(b)に定めるもの

  (ii) 一方又は双方の締約国の領域において原産材料のみから完全に生産される産品

  (iii) 一方又は双方の締約国の領域において一又は二以上の生産者により非原産材料を使用して完全に生産される産品であって、次款及び第三款に定める全ての関連する要件を満たすもの

 (b) 日本国は、(a)の規定の適用上、次に掲げる産品を、一方又は双方の締約国の領域において完全に得られ、又は生産される産品とすることを定める。

  (i) 当該領域において栽培され、耕作され、収穫され、採取され、又は採集される植物又は植物性生産品

  (ii) 当該領域において生まれ、かつ、成育された生きている動物(第三類に該当するものを除く。)

  (iii) 当該領域において生きている動物(第三類に該当するものを除く。)から得られる産品

  (iv) 当該領域において狩猟、わなかけ、漁ろう、採集又は捕獲により得られる動物(第三類に該当するものを除く。)

  (v) 当該領域から抽出され、又は得られる鉱物その他の天然の物質((i)から(iv)までに規定するものを除く。)

  (vi) 当該領域において、(i)から(v)までに規定する産品又はそれらの派生物のみから生産される産品

3(a) 日本国は、(c)に規定する場合を除くほか、産品が次款及び第三款に定める適用可能な関税分類の変更の要件を満たさない非原産材料を含む場合であっても、全ての当該非原産材料の価額が当該産品の価額の十パーセントを超えず、かつ、当該産品がこの節に定める他の全ての関連する要件を満たすときは、当該産品を原産品とすることを定める。

 (b) (a)の規定は、非原産材料を他の産品の生産において使用している場合にのみ適用する。

 (c) (a)の規定は、次のものについては、適用しない。

  (i) 第〇四・〇一項から第〇四・〇六項までの各項の非原産材料又は第一九〇一・九〇号若しくは第二一〇六・九〇号の原産品でない酪農調製品(乳固形分の含有量が乾燥状態において全重量の十パーセントを超えるものに限る。)であって、第〇四・〇一項から第〇四・〇六項までの各項の産品(第〇四〇二・一〇号から第〇四〇二・二九号までの各号及び第〇四〇六・三〇号の産品を除く。)の生産において使用されるもの(第〇四〇二・一〇号から第〇四〇二・二九号までの各号の粉乳又は第〇四〇六・三〇号のプロセスチーズであって、(a)に定める僅少の非原産材料に係る十パーセントの許容限度を適用する結果として原産品であるものは、この(i)に規定する第〇四・〇一項から第〇四・〇六項までの各項の産品又は(ii)に規定する産品の生産において使用される場合には、原産材料とする。)

  (ii) 第〇四・〇一項から第〇四・〇六項までの各項の非原産材料又は第一九〇一・九〇号の原産品でない酪農調製品(乳固形分の含有量が乾燥状態において全重量の十パーセントを超えるものに限る。)であって、次のいずれかの産品の生産において使用されるもの

   (A) 第一九〇一・一〇号の育児食用の調製品(乳固形分の含有量が乾燥状態において全重量の十パーセントを超えるものに限る。)

   (B) 第一九〇一・二〇号の混合物及び練り生地(バター脂の含有量が乾燥状態において全重量の二十五パーセントを超えるものであって小売用でないものに限る。)

   (C) 第一九〇一・九〇号又は第二一〇六・九〇号の酪農調製品(乳固形分の含有量が乾燥状態において全重量の十パーセントを超えるものに限る。)

   (D) 第二一・○五項の産品

   (E) 第二二〇二・九一号又は第二二〇二・九九号の飲料(ミルクを含有するものに限る。)

   (F) 第二三〇九・九〇号の飼料(乳固形分の含有量が乾燥状態において全重量の十パーセントを超えるものに限る。)

  (iii) 第○八・○五項又は第二○○九・一一号から第二○○九・三九号までの各号の非原産材料であって、第二○○九・一一号から第二○○九・三九号までの各号の産品又は第二一〇六・九〇号、第二二〇二・九一号若しくは第二二〇二・九九号の果実若しくは野菜のジュース(ミネラル又はビタミンを加えたものに限るものとし、濃縮したものかどうかを問わず、二以上の果実又は野菜から得たものを除く。)の生産において使用されるもの

  (iv) 第一五類の非原産材料であって、第一五・○七項、第一五・○八項、第一五・一二項又は第一五・一四項の産品の生産において使用されるもの

  (v) 第八類又は第二〇類の原産品でない桃、梨又はあんずであって、第二○・○八項の産品の生産において使用されるもの

4 日本国は、代替性のある産品又は材料について、次のいずれかの事項に基づいて、原産品又は原産材料として取り扱うことを定める。

 (a) 各々の代替性のある産品又は材料が物理的に分離していること。

 (b) 代替性のある産品又は材料が混在している場合には、一般的に認められている会計原則に基づく在庫管理方式が使用されていること。ただし、選択された在庫管理方式が当該在庫管理方式を選択した者の会計年度を通じて使用される場合に限る。

5(a) 日本国は、産品が完全に得られるかどうか又は産品が次款及び第三款に定める関税分類の変更の要件を満たすかどうかを決定するに当たり、(c)に規定する附属品、予備部品、工具及び解説資料その他の資料については、考慮しないことを定める。

 (b) 日本国は、産品の附属品、予備部品、工具及び解説資料その他の資料であって(c)に規定するものが、これらと共に納入される当該産品の原産品としての資格と同一の資格を有することを定める。

 (c) 附属品、予備部品、工具及び解説資料その他の資料は、次の(i)及び(ii)の要件を満たす場合には、この5の規定の適用の対象となる。

  (i) 当該附属品、予備部品、工具及び解説資料その他の資料が、産品に含まれるものとして分類され、及び当該産品と共に納入されており、並びにその仕入書が当該産品の仕入書と別立てにされていないこと。

  (ii) 当該附属品、予備部品、工具及び解説資料その他の資料の種類、数量及び価額が(i)に規定する産品について慣習的なものであること。

6(a) 日本国は、産品を小売用に包装するための包装材料及び包装容器については、当該産品に含まれるものとして分類される場合には、当該産品が原産品かどうかを決定するに当たって考慮しないことを定める。

 (b) 日本国は、輸送用のこん包材料及びこん包容器については、産品が原産品であるかどうかを決定するに当たって考慮しないことを定める。

7 日本国は、間接材料については、生産される場所のいかんを問わず、原産材料とみなすことを定める。

8(a) 日本国は、原産品が第三国の領域を通過することなく輸入締約国へ輸送される場合には、当該原産品が原産品としての資格を維持することを定める。

 (b) 日本国は、原産品が、一又は二以上の第三国の領域を経由して輸送される場合であっても、次の(i)及び(ii)の要件を満たすときは、当該原産品が原産品としての資格を維持することを定める。

  (i) 両締約国の領域外において当該原産品についていかなる作業も行われていないこと。ただし、積卸し、ばら積み貨物からの分離、蔵置、輸入締約国の要求に基づいて行われるラベル又は証票による表示及び当該原産品を良好な状態に保存するため又は当該原産品を輸入締約国の領域へ輸送するために必要な他の作業を除く。

  (ii) 当該原産品が第三国の領域において税関当局の監督の下に置かれていること。

9(a) 日本国は、この協定に基づく関税上の特恵待遇の要求を行う輸入者に対し、産品が原産品であることについて輸入の時に申告を行うよう要求することができる。

 (b) (a)に規定する申告の要件については、日本国の法令又は手続において定めるものとし、及び利害関係者が知ることができるような方法により公表し、又は入手可能なものとする。

10(a) 日本国は、この協定に基づく関税上の特恵待遇の要求を行う輸入者に対し、当該要求についての確認のために情報を要請することができる。日本国は、輸出者又は生産者から直接提供される当該情報を受領することができる。

 (b) 日本国は、次のいずれかの場合には、関税上の特恵待遇の要求を否認することができる。

  (i) 産品が関税上の特恵待遇を受ける資格がないと決定する場合

  (ii) (a)の規定により、産品が関税上の特恵待遇を受ける資格があることを決定するのに十分な情報を輸入者から得られなかった場合

  (iii) 輸入者がこの節に定める要件を満たさない場合

   第二款 品目別原産地規則の解釈のための一般的注釈

1 この款及び次款の規定は、次の類、項、号及び品目に分類される産品について適用する。

 (a) 第一類から第二類までの各類

 (b) 第四類から第一五類までの各類

 (c) 第一六・〇一項から第一六・〇三項までの各項

 (d) 第一七類から第二一類までの各類

 (e) 第二二・〇二項

 (f) 第二二・〇四項

 (g) 関税分類番号二二〇六〇〇・一〇〇の品目

 (h) 関税分類番号二二〇七一〇・一九九の品目

 (i) 第二二・〇九項

 (j) 第二三類

 (k) 第二九〇五・四三号から第二九〇五・四五号までの各号

 (l) 第三三・〇一項

 (m) 第三五・〇一項から第三五・〇二項までの各項

 (n) 第三五・〇四項から第三五・〇五項までの各項

 (o) 第三八〇九・一〇号

 (p) 第三八二三・一一号から第三八二三・七〇号までの各号

2 この款及び次款に定める品目別原産地規則の適用上、次の略号を適用する。

 (a) 「CC」とは、いずれかの類の非原産材料からの生産(当該類には、当該非原産材料から生産される産品が該当する類を含まない。)又は産品が該当する類、項若しくは号への他の類からの変更をいう。このことは、当該産品の生産において使用される全ての非原産材料について、統一システムの関税分類の二桁番号の水準における変更(すなわち、類の変更)が行われなければならないことを意味する。

 (b) 「CTH」とは、いずれかの項の非原産材料からの生産(当該項には、当該非原産材料から生産される産品が該当する項を含まない。)又は産品が該当する類、項若しくは号への他の項からの変更をいう。このことは、当該産品の生産において使用される全ての非原産材料について、統一システムの関税分類の四桁番号の水準における変更(すなわち、項の変更)が行われなければならないことを意味する。

 (c) 「CTSH」とは、いずれかの号の非原産材料からの生産(当該号には、当該非原産材料から生産される産品が該当する号を含まない。)又は産品が該当する類、項若しくは号への他の号からの変更をいう。このことは、当該産品の生産において使用される全ての非原産材料について、統一システムの関税分類の六桁番号の水準における変更(すなわち、号の変更)が行われなければならないことを意味する。

3 この款及び次款に定める品目別原産地規則の解釈上、

 (a) 関税分類の変更の要件は、非原産材料についてのみ適用する。

 (b) 品目別原産地規則が統一システムの特定の材料を除外する場合には、当該品目別原産地規則は、産品が原産品となるために、除外された当該特定の材料が原産材料であることを要件とすることを意味するものとする。

 (c) 一の産品が、二以上の選択的な品目別原産地規則の対象である場合において、当該選択的な品目別原産地規則のいずれかを満たすときは、当該一の産品は、原産品とする。

 (d) 一の産品が複数の要件を含む品目別原産地規則の対象である場合には、当該一の産品は、当該複数の要件の全てを満たすときにのみ原産品とする。

 (e) 単一の品目別原産地規則が一連の項又は号の産品について適用され、かつ、当該品目別原産地規則が当該産品の項又は号の変更を定める場合には、当該変更は、他の項又は号(当該一連の項又は号の中の他の項又は号を含む。)から生ずることがあるものと了解される。

4 第六類から第一四類までの各類の規定の適用上、第三国から輸入した種、りん茎、根茎、台木、挿穂、接ぎ穂、苗条、芽その他植物の生きている部分から締約国の領域において栽培される農産品又は園芸品は、原産品とする。

5 第一八・〇六項の規定の適用上、「カカオ含有量」とは、カカオ豆由来の成分(チョコレートリカー又 はココア粉(固形物)及びカカオ脂)から成るものをいう。カカオ含有量割合とは、産品の重量に占める カカオ豆由来の成分の割合をいう。

6 第一八・〇六項の規定の適用上、「菓子」とは、小売用にした産品であって更なる調製なく食すること を主に目的とするものをいう。

   第三款 品目別原産地規則

前款1(a)から(p)までに分類される産品の各品目別原産地規則は、次の表に別段の定めがある場合を除き、CCとする。同表一欄に示す品目に該当する原産品については、同表二欄に定めるそれぞれの品目別原産地規則を適用する。

{表は省略}

(附属書Ⅱは、英語により作成され、この協定の不可分の一部を成す。)