[文書名] 日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定
日本国及びアメリカ合衆国(以下「両締約国」という。)は、次のとおり協定した。
第一条
この協定の適用上、
(a)「関税」とは、産品の輸入に際し、又は産品の輸入に関連して課される税その他あらゆる種類の課徴金並びに産品の輸入に関連して課される付加税及び加重税をいう。ただし、次のものを含まない。
(i)千九百九十四年のガット第三条2の規定に適合して課される内国税に相当する課徴金
(ii)輸入に関連する手数料その他の課徴金であって、提供された役務の費用に応じたもの
(iii)ダンピング防止税又は相殺関税
(b)「現行の」とは、この協定の効力発生の日において効力を有することをいう。
(c)「千九百九十四年のガット」とは、世界貿易機関設立協定付属書一A千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定をいう。
(d)「原産」とは、日本国においては付属書Iの規定に従って原産品とされることをいい、アメリカ合衆国においては付属書IIの規定に従って原産品とされることをいう。
(e)「WTO」とは、世界貿易機関をいう。
(f)「世界貿易機関設立協定」とは、千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定をいう。
第二条
各締約国は、世界貿易機関設立協定及び両締約国が締結しているその他の協定に基づいて他方の締約国に対して自国が有する現行の権利及び義務を確認する。
第三条
千九百九十四年のガット第二十条の規定及びその解釈に係る注釈は、必要な変更を加えた上で、この協定に組み込まれ、この協定の一部を成す。
第四条
この協定のいかなる規定も、次のいずれかのことを定めるものと解してはならない。
(a)締約国に対し、その開示が自国の安全保障上の重大な利益に反すると当該締約国が決定する情報の提供又はそのような情報へのアクセスを要求すること。
(b)締約国が国際の平和若しくは安全の維持若しくは回復に関する自国の義務の履行又は自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要であると認める措置を適用することを妨げること。
第五条
1 各締約国は、この協定に別段の定めがある場合を除くほか、世界貿易機関設立協定に基づく自国の現行の約束に加え、付属書Ⅰ又は付属書Ⅱの規定に従って、市場アクセスを改善する。
2 この協定のいかなる規定も、千九百九十四年のガット第十九条の規定及び世界貿易機関設立協定付属書一Aセーフガードに関する協定に基づく両締約国の現行の権利及び義務に影響を及ぼすものではない。
3 この協定のいかなる規定も、締約国が関税の維持又は引上げを含む行動であって、WTOの紛争解決機関によって承認されるものをとることを妨げるものと解してはならない。
第六条
両締約国は、いずれかの締約国の要請の後三十日以内に、この協定の運用又は解釈に影響を及ぼす可能性のある問題について、六十日以内に相互に満足すべき解決に達するために協議を行う。
第七条
この協定の付属書は、この協定の不可分の一部を成す。
第八条
両締約国は、この協定の改正につき書面により合意することができる。改正は、両締約国がそれぞれの関係する国内法上の手続きに従って当該改正の承認を書面により相互に通告した日の後三十日で、又は両締約国が決定する他の日に効力を生ずる。
第九条
この協定は、両締約国がそれぞれの関係する国内法上の手続を完了した旨を書面により相互に通告した日の後三十日で、又は両締約国が決定する他の日に効力を生ずる。
第十条
いずれの一方の締約国も、他方の締約国に対し書面による終了の通告を行うことにより、この協定を終了させることができる。その終了は、一方の締約国が他方のが締約国に対して書面による通告を行った日の後四箇月で、又は両締約国が決定する他の日に効力を生ずる。
第十一条
この協定は、日本語及び英語をひとしく正文とする。ただし、付属書Ⅱは、英語のみを正文とする。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。
二千十九年十月七日にワシントンで、日本語及び英語により本書二通を作成した。
日本国のために
杉山晋輔
アメリカ合衆国のために
ロバート・E・ライトハイザー