[文書名] 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づく指揮、統制、通信、コンピュータ、情報、監視及び偵察の能力係る共同研究に関する交換公文(米国との相互防衛援助協定に基づく指揮、統制、通信、コンピュータ、情報、監視及び偵察の能力に係る共同研究取極)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づく指揮、統制、通信、コンピュータ、情報、監視及び偵察の能力係る共同研究に関する交換公文
(略称)米国との相互防衛援助協定に基づく指揮、統制、通信、コンピュータ、情報、監視及び偵察の能力に係る共同研究取極
二〇二〇年八月三日 東京で
二〇二〇年八月三日 効力発生
二〇二〇年八月二一日 告示
(外務省告示第三三四号)
{目次は省略}
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づく指揮、統制、通信、コンピュータ、情報、監視及び偵察の能力に係る共同研究に関する交換公文) (案)
(日本側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、千九百五十四年三月八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「MDA協定」という。)に言及する光栄を有します。MDA協定は、経済の安定が国際の平和及び安全保障に欠くことができないという原則と矛盾しない限り、各政府が、他方の政府に対し、援助を供与する政府が承認することがある装備、資材、役務その他の援助を、両政府の間で行うべき細目取極に従って、使用に供するものとすることを特に規定しています。
日本国政府及びアメリカ合衆国政府は、指揮、統制、通信、コンピュータ、情報、監視及び偵察の能力(以下「C4ISR能力」という。)が日本国及びアメリカ合衆国両国の防衛政策における重要な要素であることを認識しています。
日本国政府の政策は、C4ISR能力の強化が領域横断作戦に必要な能力の強化並びに同盟の抑止力及び対処力の強化における優先事項の一つであるというものです。アメリカ合衆国政府の政策は、近代化されたC4ISR能力が競争者の野心及びその能力の向上に対処するための重要な能力の一つであるというものです。
この関連で、日本国政府及びアメリカ合衆国政府の代表者は、航空機器への応用のための画像ジャイロに係る共同研究に関する計画及びMDA協定に基づく共同研究に関する新たな計画の作成についての二千十年二月十七日の日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の交換公文に基づいて作成され、同日に署名された共同研究事業に関する日本国防衛省とアメリカ合衆国国防相との間の了解覚書(以下「二千十年の了解覚書」という。)に従って実施された情報の交換を考慮し、最近、各政府の前記の政策の範囲内で行われるC4ISR能力に係る共同研究に関する計画(以下「計画」という。)に関し、前記の細目取極を行うため討議を行いました。この討議の結果に関する日本国政府の提案は、次のとおりであります。
1 4の規定に基づいて行われる実施細目取極に従い、日本国政府及びアメリカ合衆国政府は、計画の実施のために必要な情報、装備及び資材をそれぞれの国の法令に従って相互に提供する。両政府は、計画の実施のために必要な資金を共同して負担する。
2 計画は、必要な範囲内で、日本国及びアメリカ合衆国の企業との間の契約を通じて実施される。
3 この了解は、MDA協定及び同協定に基づく取極(千九百五十六年三月二十二日に東京で署名された防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を含む。)に従って実施される。
4 この了解を実施するため、両政府の権限のある当局の代表者は、計画に適用される実施細目取極を行う。当該実施細目取極は、二千十年の了解覚書(その改正を含む。)及び事業取決めから成る。当該実施細目取極につき、日本国政府の権限のある当局は防衛省とし、アメリカ合衆国政府の権限のある当局は国防省とする。
5 この了解及びこの了解に基づいて行われる全ての取決めの下で日本国政府及びアメリカ合衆国政府が行う財政上の債務の負担及び支出は、それぞれの国の憲法上及び法律上の規定に従って予算の承認を得たところにより行う。
本大臣は、前記の了解がアメリカ合衆国政府により受諾される場合には、この書簡及び受諾する旨の貴官の返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が貴官の返簡の日付の日に効力を生じ、かつ、いずれか一方の政府による終了の通告の受領の日の後六箇月が経過する時まで効力を有するものとすることを提案する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて貴官に向かって敬意を表します。
二千二十年八月三日に東京で
日本国外務大臣 茂木敏充
アメリカ合衆国臨時代理大使
ジョセフ・M・ヤング殿
(米国側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本使は、アメリカ合衆国政府が前記の了解を受諾することを同政府に代わって確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生じ、かつ、いずれか一方の政府による終了の通告の受領の日の後六箇月が経過する時まで効力を有するものとすることに同意する光栄を有します。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
二千二十年八月三日に東京で
アメリカ合衆国臨時代理大使
ジョセフ・M・ヤング
日本国外務大臣 茂木敏充閣下
(参考)
この取極は、一九五四年三月八日に署名された相互防衛援助協定(現行条約集覧及び条約集第一一五一号参照)に基づき、指揮、統制、通信、コンピュータ、情報、監視及び偵察の能力に係る共同研究を行うこと等について、両政府の了解を確認するものである。