データベース『世界と日本』(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 仙台防災枠組 2015-2030

[場所] 
[年月日] 2015年3月18日
[出典] 外務省
[備考] 仮訳
[全文] 

I. 前文

1. このポスト2015年防災枠組は、2015年3月14日から18日まで日本の宮城県仙台市で開催された、第3回防災世界会議において採択された。本世界会議は、各国に以下の貴重な機会を提供した:

(a) 簡潔で、焦点を絞った、前向きかつ行動指向型のポスト2015年防災枠組の採択;

(b) 兵庫行動枠組2005-2015:災害に強い国・コミュニティの構築の実施状況の評価とレビュー;*1*

(c) 兵庫行動枠組の実施下における、地域や国家の災害リスク削減に係る戦略・制度、計画及び提言並びに関連する地域合意から得られた経験の考慮;

(d) ポスト2015年防災枠組を実施するコミットメントに基づく協力の進め方の特定;

(e) ポスト2015年防災枠組の実施の定期的なレビューの進め方の決定。

2. 世界会議の間に、各国は、災害リスク削減と災害に対する強靭性*2*の構築が、持続可能な開発と貧困撲滅を背景として緊迫感を新たにしながら取り組まれ、そして適宜、あらゆるレベルにおいて政策、計画、事業、予算に統合され、また関連する枠組において考慮される旨の決意を繰り返し述べた。

兵庫行動枠組:教訓、確認されたギャップ、今後の課題

3. 2005年の兵庫行動枠組の採択以降、その実施に関する各国・地域の進捗報告書やその他のグローバルな報告書に記載されているとおり、各国やその他の関連するステークホルダーの取組により、地方、国、地域及びグローバルのレベルにおいて、災害リスクの削減が進み、そのことが、いくつかのハザード*3*における死亡率の減少につながった。災害リスク削減は、将来の損失を防ぐ上で費用対効果の高い投資である。効果的な災害リスク管理は持続可能な開発に寄与する。各国は災害リスク管理に係る能力を向上させてきている。災害リスク削減のための戦略的助言・調整・パートナーシップ構築のための国際メカニズム、例えば防災グローバルプラットフォーム、各地域防災プラットフォーム、その他の関連する国際・地域協力会合は、政策や戦略の立案、知識や相互理解の増進に役立ってきた。総体的に、兵庫行動枠組は、市民や各機関の意識啓発、政治的コミットメントの形成、あらゆるレベルにおける多様なステークホルダーによる行動に焦点を当て、促進するために、重要な手段となってきた。

4. しかしながら、この同じ10年間の期間に、災害は引き続き甚大な損害をもたらし、その結果、人々、コミュニティ、国家の福祉と安全が総体として影響を受けてきた。災害の発生によって、70万人以上が死亡し、140万人以上が負傷し、約2,300万人が住む家を失った。全体としては、15億人以上の人々がさまざまな形で災害の影響を受けたことになる。女性、子供、脆弱な状況にある人々はより多くの影響を被っている。経済的損失は合計で1兆3千億ドル以上となった。さらに、2008年から2012年にかけて、1億4,400万人が災害により住む場所を失った。災害は、その多くが気候変動によって激化し、またより頻繁かつ激しく起こるようになっており、持続可能な開発に向けた進展を著しく阻害する。全ての国において、脆弱性*4*が減少するよりも、人と財産の(ハザードへの)暴露(exposure)の方が速く増大しており、その結果、新たなリスクが発生したり、短期・中期・長期的な経済・社会・健康・文化・環境への大きな影響を伴った災害損失が、特に地方やコミュニティのレベルで、継続的に増加したりしている。繰り返し発生する小規模な災害や、徐々に発生する(slow-onset)災害は、特にコミュニティや世帯、中小企業に影響を及ぼし、全損失の中で高い割合を占めている。全ての国家、特に災害による死亡率や経済損失が著しく高い開発途上国は、財政その他の義務を履行するための潜在的な隠れたコストや課題の増大に直面している。

5. 人、コミュニティ、国家、その暮らし、健康、文化遺産、社会経済的資産、そして生態系をより効果的に守るために、災害リスクを予測し、そのために計画を立て、そして削減すること、それによってそれぞれの強靭性を高めることが、緊急かつ重要である。

6. 暴露(exposure)と脆弱性を削減する取組を強化し、新たな災害リスクの創出を防止すること、及び災害リスク創出に対する説明責任があらゆるレベルにおいて必要とされている。潜在的な災害リスク発生要因に焦点を当てた更なる行動をとる必要があり、こうした潜在的なリスクは、貧困及び不平等、気候変動、無計画で急速な都市化、不十分な土地管理の結果により、そして人口変動、弱い組織体制、リスク情報の欠如した政策、民間による防災への投資に対する規制や奨励措置の欠如、複雑なサプライチェーン、技術への限られた利用可能性、天然資源の非持続可能的な利用、悪化する生態系、世界的流行病の要因が相まって、もたらされている。さらに、災害リスク削減に関する良い統治(グッドガバナンス)を国、地域及びグローバルなレベルにおいて引き続き強化し、また災害対応や復旧・再建・復興のための準備や国内の調整を引き続き改善するとともに、災害発生後の復旧・復興段階を、強化された、国際協力の進め方を用いながら「より良い復興(Build Back Better)」に活用することが必要である。

7. 災害リスクに対して、より広範で、より人間を中心にした予防的アプローチがなければならない。災害リスク削減の取組は、効率的かつ効果的であるために、マルチハザード対応、分野横断的、包摂的かつアクセス可能なものである必要がある。その指導・規制・調整面での役割を認識する一方、政府は、女性、子供と青年、障害者、貧困者、移民、先住民、ボランティア、実務担当者、高齢者等、関連するステークホルダーを、政策・計画・基準の企画立案及び実施に関与させるべきである。公共及び民間セクター、市民社会団体、並びに学術及び科学研究機関は、より緊密に連携し、協働の機会を創出する必要があり、また企業は災害リスクをその経営実務に組み込むことが必要とされている。

8. 国際的、地域的、準地域的、及び国境を越えた協力は、国家、中央及び地方政府、コミュニティ及び企業が行う災害リスクの削減への取組を支える上で、引き続き極めて重要である。既存のメカニズムは、効果的な支援とより良い実施を提供するため、強化が必要となるだろう。開発途上国、特に後発開発途上国、小島嶼開発途上国、内陸開発途上国及びアフリカ諸国並びに特別な課題を抱えている中所得国は、国際的な約束に従って、能力開発、財政・技術支援、技術移転の実施において、十分で、持続可能で、時宜を得た実施手段を確保するために、二国間・多国間のルートを通じて、国内の資源及び能力を増強するための特別の配慮と支援が必要である。

9. 総体的には、兵庫行動枠組は災害リスク削減のための取組における重要な指針を提供してきており、またミレニアム開発目標の達成に向けた進展に寄与してきた。一方、その実施面では、潜在的なリスク要因への対処、ゴールと優先行動*5*の設定、あらゆるレベルでの強靭性を向上する必要性、十分な実施手段の確保において、多くのギャップが顕在化している。これらのギャップは、政府や関連するステークホルダーが支えあい、補完しあう方法で取り組むことができ、また管理すべき災害リスクの特定に役立ち、強靭性向上のための投資を誘導する、行動指向型の枠組みを開発する必要性を示している。

10. 兵庫行動枠組から10年が経過して、なお、災害は持続可能な開発を蝕み続けている。

11. ポスト2015年開発アジェンダ、開発資金、気候変動、防災に関する政府間協議は、それぞれの責任範囲を尊重しつつ、政策、制度、ゴール、指標、実施状況の測定体制にわたる一貫性を向上させる貴重な機会を国際コミュニティに提供している。これらの協議を適宜、確実に連携させていくことは、強靭性の構築と貧困撲滅というグローバルなゴールの達成に貢献する。

12. 2012年の国連持続可能な開発会議の成果文書である「我々の望む未来」を想起する。その文書では、災害リスク削減と災害への強靱性の構築が、持続可能な開発と貧困削減の文脈で、緊迫感を新たにして取り組まれること及び適宜すべてのレベルで統合されることを求めている。その会議ではまた、環境と開発に関するリオ宣言の全原則が改めて確認されている。

13. 災害リスク発生要因のひとつである気候変動への対処は、国連気候変動枠組条約*6*の権限を尊重しつつ、相互に関連した政府間プロセスを通じた重要で一貫した方法により災害リスクを削減する機会である。

14. こうした背景の下で、また、災害リスクを削減するためには、以下の点に集中して、既存の課題に対処するとともに、将来の課題に対して備えることが必要である:

・災害リスクのモニタリング・評価・理解、それらの情報及び災害リスクがどのように生じるかに関する情報の共有

・災害リスクガバナンス並びに関連する機関及びセクターにわたる調整の強化と、関連ステークホルダーの適切なレベルでの十分かつ意義のある参加

・人・コミュニティ・国家の経済・社会・健康・文化・教育面の強靭化と環境への投資、さらに技術及び研究を通した同様の取組

・マルチハザードに対応した早期警報システム、災害に対する備え、応急対応、復旧・復興の強化

国家の行動と能力を補完するため、先進国と途上国との間や、各国と国際機関との間の国際協力の向上が必要である。

15. 本枠組は、自然又は人為的なハザード、関連する環境、技術、生物学的なハザード及びリスクによってもたらされる、小規模・大規模、頻発・希発、突発・遅発の災害リスクに対して適用される。また、本枠組は、あらゆるレベルや全てのセクターにわたり、災害リスクのマルチハザードな管理の発展を導くことを目的とする。

Ⅱ.期待される成果とゴール

16. 強靱性の構築や損失・損害の削減には一定の進展が見られたものの、災害リスクの大幅な削減には、人々とその健康と暮らしにより明確な焦点を当てて根気強く、粘り強く取り組むこと、そして進捗状況を定期的にフォローアップすることが必要である。兵庫行動枠組に立脚し、本枠組は今後15年間で以下の成果を達成することを目指す:

人命・暮らし・健康と、個人・企業・コミュニティ・国の経済的・物理的・社会的・文化的・環境的資産に対する災害リスク及び損失を大幅に削減する

この成果を実現させるためには、本枠組の実施とフォローアップにおいて、また、成果の実現に必要な、それを誘導し、可能にする環境の創出という点において、各国の全てのレベルでの政治的指導者による強力なコミットメント及び参画が求められる。

17. この期待される成果を実現させるために、以下のゴールが追求されなければならない:

ハザードへの暴露と災害に対する脆弱性を予防・削減し、応急対応及び復旧への備えを強化し、もって強靭性を強化する、統合されかつ包摂的な、経済的・構造的・法律的・社会的・健康的・文化的・教育的・環境的・技術的・政治的・制度的な施策を通じて、新たな災害リスクを防止し、既存の災害リスクを削減する

この目的を追求するためには、開発途上国、特に後発開発途上国、小島嶼開発途上国、内陸開発途上国及びアフリカ諸国並びに特定の課題を抱えている中所得国の実施能力を、各国の優先事項に沿った実施手段の提供のための国際協力を通じた支援の動員を含め、向上させることが必要である。

18. 本枠組の成果とゴールの達成に向けた進捗状況の評価を促進するため、7つのグローバルターゲットが合意された。これらのターゲットはグローバルレベルで評価され、また適切な指標により補完される。

各国のターゲットや指標も、本枠組の成果とゴールの達成に資する。7つのグローバルターゲットは以下のとおり:

(a) 災害による世界の10万人当たり死亡者数について、2020年から2030年の間の平均値を2005年から2015年までの平均値に比して低くすることを目指し、2030年までに世界の災害による死亡者数を大幅に削減する。

(b) 災害による世界の10万人当たり被災者数について2020年から2030年の間の平均値を2005年から2015年までの平均値に比して低くすることを目指し、2030年までに世界の災害による被災者数を大幅に削減する。*7*

(c) 災害による直接経済損失を、2030年までに国内総生産(GDP)との比較で削減する。

(d) 強靱性を高めることなどにより、医療・教育施設を含めた重要インフラへの損害や基本サービスの途絶を、2030年までに大幅に削減する。

(e) 2020年までに、国家・地方の防災戦略を有する国家数を大幅に増やす。

(f) 2030年までに、本枠組の実施のため、開発途上国の施策を補完する適切で持続可能な支援を行い、開発途上国への国際協力を大幅に強化する。

(g) 2030年までに、マルチハザードに対応した早期警戒システムと災害リスク情報・評価の入手可能性とアクセスを大幅に向上させる。

III. 指導原則

19. 「より安全な世界に向けての横浜戦略:防災のためのガイドライン−自然災害の予防、備え、軽減と行動計画」*8*及び「兵庫行動枠組」に示されている原則を踏まえ、本枠組の実施は、各国の状況を考慮しつつ、また国内法並びに国際的義務及びコミットメントに従って、以下の原則に導かれるものとする:

(a) 各国は、国際的・地域的・準地域的・越境的及び二国間の協力等を通じて、災害リスクを防止し、削減する第一義的な責任を有する。災害リスクの削減はすべての国にとって共通の関心事項であり、また開発途上国は、それぞれの国の状況及び能力を背景として、効果的に国家の災害リスク削減政策や施策を向上・実施できる度合いを、持続的な国際協力の提供を通じてさらに強化することができる。

(b) 災害リスク削減には、各国の国内状況と統治体制に適した形で、中央政府及び関係する国家機関、各セクター、ステークホルダーが責任を共有することが求められる。

(c) 災害のリスクの管理は、開発の権利を含むあらゆる人権を促進・保護しつつ、人々とその財産、健康、生活、生産的資産、文化的・環境的資産を保護することを目的とする。

(d) 災害リスク削減には、全社会型の参画と協力関係が必要である。また、災害により著しく影響を受けた人々、とりわけ最貧困層に対して特段の注意を払いながら、包摂的、参加可能で、差別のない参画と能力強化が必要である。性別、年齢、障害の有無、文化的側面が、すべての政策と実践において取り入れられるべきであり、また女性と若者のリーダーシップが促進されるべきである。そのため、市民による組織的な自発的取組の向上に対し、特段の配慮が必要となる。

(e) 災害リスク削減と管理は、各セクター内又はセクター横断的な調整や、あらゆるレベルの関連ステークホルダーとの調整に左右されるものである。国家及び地方のレベルで、行政・立法の性格を持つ全ての国家機関の全面的な参画と、相互協力、連携、役割と説明責任の補完及びフォローアップを確保するための、企業と学術機関を含む官・民のステークホルダーにわたる責任の明確化が必要である。

(f) 中央政府及び連邦政府の実施、指導、調整に果たす役割は依然として重要であるが、各種資源、奨励措置及び意思決定責任などを通じ、地方自治体と地域コミュニティによる災害リスク削減の能力を強化することが適宜、必要である。

(g) 災害リスク削減には、マルチハザードアプローチと、性別/年齢/障害等により分類されたデータのオープンな交換と普及や、伝統的知識により補完され、アクセスしやすく、最新の、包括的で、科学に基づいた、機密性のないリスク情報に基づいた、包摂的な意思決定が必要である。

(h) 関連する政策、計画、施策や仕組みの開発、強化、実施では、持続可能な開発と成長、食料安全保障、健康と安全、気候変動、環境マネジメント、災害リスク削減の各アジェンダにわたって、適宜、一貫性を目指す必要がある。災害リスク削減は、持続可能な開発を達成するために極めて重要である。

(i) リスクの発生要因は、地方、国、地域及びグローバルなものまで様々である一方、災害リスクは、災害リスク削減の手法を決定するために理解されなければならない、各地方に特有な性質を有しているものである。

(j) 災害リスク情報を考慮した公的・民間投資を通して、潜在的なリスク要因に対処することは、発災後の応急対応や復旧に第一義的に依存するよりも費用対効果があり、また持続可能な開発に資するものである

(k) 発災後の復旧・復興段階において、「より良い復興(Build Back Better)」や災害リスクについての教育及び意識啓発の向上を通じて、災害リスクの創出の防止及び削減を行うことは重要である。

(l) 効果的かつ重要な国際的協力体制や、先進国による政府開発援助に関する個々の約束の実現などによる、国際協力の更なる強化は、効果的な災害リスク管理のために不可欠である。

(m) 開発途上国、特に、後開発途上国、小島嶼開発途上国、内陸開発途上国とアフリカ諸国、中所得国、特殊な災害リスクの課題を抱えている国々は、先進国やパートナーからの、財政支援・技術移転・能力開発などを通じた、各国によって特定されたそれぞれのニーズと優先事項に応じた、十分で持続的な時宜を得た支援が必要である。

IV. 優先行動

20. 兵庫行動枠組の実施を通して得られた経験に鑑みて、また期待される成果とゴールを追求して、以下の4つの優先分野について、地方、国、地域及びグローバルのレベルで、国家によるセクターごとの及びセクター横断的な、焦点を絞った行動が必要とされる:

1. 災害リスクの理解;

2. 災害リスクを管理する災害リスク・ガバナンスの強化;

3. 強靱性のための災害リスク削減への投資;

4. 効果的な災害対応への備えの向上と、復旧・復興過程における「より良い復興(Build Back Better)」

21. 災害リスク削減に向けた取組において、国家、地域機関、国際機関、その他関係のあるステークホルダーは、これら4つの優先事項のそれぞれに記載された主要な行動を考慮し、また適宜それぞれの状況や能力に鑑みて、国内法令に従って、それらを実施すべきである。

22. 国際的相互依存関係が強まる中、あらゆるレベルにおいて災害リスクに対処する際の知識・能力・動機付けの強化を促進・貢献するために、協調的な国際協力、実行可能にする国際環境と実施手段が、特に開発途上国にとって、必要とされている。

優先行動1:災害リスクの理解

23. 災害リスク管理に関する政策及び施策は、脆弱性、能力及び人と資産のリスクへの暴露、ハザードの特性、そして環境のあらゆる側面において、災害リスクの理解に基づくべきである。このような知識は、発災前リスク評価、予防策と緩和策、及び災害に対する適切な備えと効果的応急対応の開発と実施において活用することができる。

国家レベル及び地方レベル

24. この達成のために重要な行動は以下のとおりである:

(a) 関連データ及び実用情報の収集・分析・管理・活用を促進する。様々なカテゴリーのユーザーのニーズを適宜考慮して、その普及啓発を確実に行う;

(b) ベースライン(基準)の使用・強化を促進するとともに、災害リスク、脆弱性、能力、リスクへの暴露、ハザードの特性を定期的に評価し、さらに災害が連鎖的に発生しうる影響についても国の状況に応じ、生態系の適切な社会・空間スケールで定期的に評価する;

(c) リスクマップを含む位置情報ごとの災害リスク情報を、作成し、定期的に更新し、そして政策決定者、一般市民、災害リスクに直面している地域コミュニティに対し、利用できる場合には、地理空間情報技術を使用して、適切な形式で、適宜、普及する;

(d) 災害損失を体系的に評価、記録、共有、公表し、また事象特有のハザードへの暴露と脆弱性に関する情報を踏まえ、経済・社会・健康・教育・環境・文化遺産への影響を、適宜、理解する;

(e) ハザードへの暴露、脆弱性、リスクや、災害、被害に関する、機密性のない情報を、適宜、自由に入手可能でアクセス可能な状態にする;

(f) 信頼性のあるデータにリアルタイムでアクセスできるようにするとともに、地理情報システム

(GIS)などの空間・現状に関する情報を活用し、また、情報通信技術の技術革新を利用することで、データの評価測定ツール、収集、解析、提供を向上させる;

(g) 既存の訓練・教育の仕組みや勉強会の活用を含め、災害リスク削減に関する経験・教訓・優良事例、訓練・教育の共有を通じて、すべてのレベルの公務員、市民社会、地域コミュニティとボランティア、民間セクターの知識を構築する;

(h) 災害管理に関する効果的な意思決定のための科学と政策の連携を促進するため、科学技術団体、その他の関連ステークホルダーと政策立案者の間の対話と協力を促進・向上させる。

(i) 伝統的、在来、地域固有の知識や慣習が、適宜、災害リスク評価に係る科学的知識を補完するために活用され、また、地域性やその状況に応じたセクター間アプローチにより、各セクターの政策、戦略、計画及び事業が開発、実施されることを確保する;

(j) 既存の知識を存分に活用し、強固にし、そしてあらゆるハザードに対する災害リスク、脆弱性、及び暴露を評価するための方法論とモデルを開発・応用するため、技術的・科学的能力を強化する;

(k) 格差、障害、相互依存性、社会・経済・教育・環境面の課題、及び災害リスクといった問題に対処するため、リスク管理に関する長期的でマルチハザード対応かつ課題解決型の研究における技術革新・技術開発への投資を促進する;

(l) 災害の予防、緩和、備え、応急対応、復旧・復興などの災害リスクに関する知識を、公式・非公式な教育、及びあらゆるレベルの市民教育並びに専門的な教育と訓練に取り入れることを促進する;

(m) 特定の対象者とそのニーズを考慮しつつ、キャンペーン、ソーシャルメディア及びコミュニティの動員により、災害リスク情報及び知識を含む、災害リスクの削減に関する公教育と国民意識を強化するための国家戦略を促進する;

(n) 災害リスク削減政策の策定及び実施に向けて、人々や地域コミュ二ティ、国家、資産の脆弱性、能力、暴露、ハザードの特徴といったあらゆる側面にリスク情報を適用する;

(o) 地域密着型の組織やNGOの関与を通じて、災害リスク情報を広めるために地域レベルで人々の協力関係を強化する;

グローバルレベル及び地域レベル

25. この達成のために重要な行動は以下のとおりである:

(a) 災害による被害損失と関連した分類別データと統計を記録・共有するため、またリスクモデル、アセスメント、マッピング、モニタリング、マルチハザード対応の早期警報システムを強化するため、科学に基づいた手法と手段の開発と普及を強化する;

(b) マルチハザードの災害リスクに関する包括的調査の実施と、気候変動シナリオなどの地域的な災害リスク評価及びマップの開発を促進する;

(c) 技術移転を含め国際協力により、機密性の無いデータ、情報、また適宜、情報通信、地理空間技術、宇宙技術及びその他関連サービスへのアクセスと共有、活用を促進・強化する。原位置型・遠隔操作型の地球・気候観測を維持・強化する。災害リスクに関する良好なコミュニケーションのための国内措置を支援するため、適宜、そして国内法に従い、ソーシャルメディアや従来型メディア、ビッグデータ、携帯電話ネットワーク等の媒体の活用を強化する;

(d) グッド・プラクティスの国際的な確立、普及、共有を行うため、科学・技術コミュニティ、学術及び民間セクターと協力して共通の取組を促進する;

(e) グッド・プラクティス、費用対効果が高く使いやすい災害リスク削減のための技術及び災害リスク削減のための政策・計画・施策に関する教訓について情報交換を行うため、地方、国、地域及びグローバルのユーザーフレンドリーなシステム及びサービスの開発を支援する;

(f) 災害予防文化、強靱性及び責任感のある社会参加の促進、災害リスクの理解の醸成、相互学習の支援、経験の共有のための意識啓発・教育のためのツールとして、既存の取組(例:One Million Safe Schools and Hospitals、Making Cities Resilient: my city is getting ready!、国連笹川防災賞、国連国際防災の日)を基に、効果的な国際的・地域的キャンペーンを発展させる。また官民のステークホルダーに対して、これらの取組への積極的な参加と、地方、国、地域及びグローバルのレベルで新たな取組の展開を奨励する;

(g) ISDR科学技術助言グループの支援を受けて、あらゆるレベルであらゆる地域において、既存のネットワーク及び科学的調査機関と連携することにより、以下の目的のために災害リスク削減に関する科学技術的作業とその動員を強化する:

‐ 本枠組の実施を支える証拠基盤の強化

‐ 災害リスクのパターン、原因、影響に関する科学的調査の促進

‐ 地理空間情報技術の有効活用によるリスク情報の普及

‐ リスク評価・災害リスクモデル化・データ活用のための手法と基準に関する指針の提供

‐ 研究と技術におけるギャップの特定と、災害リスク削減における調査重点分野に関する提言の策定

‐ 政策決定における科学技術の利用可能性・適用の促進・支援

‐ UNISDR防災用語集(2009年版)の更新への貢献

‐ 学習を促進し、公共政策を高めるための機会としての災害後レビューの活用

‐ 研究結果の普及

(h) 適宜、協議に基づく使用権などにより、著作権及び特許権によって保護された材料の利用可能性を向上させる。

(i) 災害リスク管理についての技術革新、及び長期的、マルチハザード対応、かつ課題解決型の研究及び開発へのアクセスを強化・支援する。

優先行動2:災害リスク管理のための災害リスク・ガバナンスの強化

26. 国、地域、グローバルのレベルにおける災害リスク・ガバナンスは、効果的かつ効率的な災害リスク管理のために大変重要である。明確なビジョン、計画、権限、指針、セクター内又はセクター横断的な調整、そして関連するステークホルダーの参加が必要となる。それゆえ、災害の予防、緩和、備え、応急対応、復旧のためには災害リスク・ガバナンスの強化が必要となり、また、その強化により、災害リスク削減及び持続可能な開発に関連した各条約の実施機関・機構の間の協働関係や連携を促進する。国家レベル及び地方レベル

27. この達成のために重要な行動は以下のとおりである:

(a) すべてのセクターにおいて、また複数セクターにわたって、災害リスク削減を主流化し統合する。法律・規則・公共政策に関する国家・地方の枠組みの調和と更なる整備について、見直しと促進を適切に行い、また、役割及び責務の明確化を通じて、以下の点について官民両部門を誘導する。(i)公的に所有・管理・規制されているサービスとインフラ設備における災害リスクに対処すること、(ii)個人、家庭、コミュニティ、企業による活動に関係する奨励策を促進し、講じること、(iii)財政的奨励策、公的な普及啓発・教育事業、報告義務、法的・行政的措置などを含む災害リスクの透明性を確保する仕組みや取組を強化すること、(iv)調整・組織のための機構を設定すること。

(b) 新たなリスク発生の防止、既存のリスクの削減と経済・社会・健康・環境面での強靱性の強化に向けて、ターゲット、指標、時間枠を設け各国の異なる時間的尺度を横断するかたちで、国家及び地方の災害リスク削減戦略・計画を採択し、実施する;

(c) 地方及び国家レベルで、特定されたリスクに対処するための技術的・財政的・行政的な災害リスク管理能力の評価を実施する;

(d) 土地利用・都市計画、建築基準、環境資源管理、衛生安全基準など、既存の各分野の法律・規則に定められた安全強化条項の厳格な順守を徹底するため、必要な仕組みと措置の創設を奨励する。また、災害リスク管理に対して十分な焦点が当てられることを確保すべく、必要に応じてこれらの更新を行う;

(e) 国や地方の計画に関する進展状況について、フォローアップし、定期的に評価し、公表するための仕組みの開発と強化を、適宜、行う。また、災害リスク削減に関する国及び地域の計画に関する進展報告については、国民による公開審査を促進するとともに、議員や関連する公務員等によるものを含め、機関的検討を奨励する;

(f) コミュニティの代表者に対して、関連する法的枠組みの中で、災害リスク管理関係の制度・プロセス・意思決定における明確な役割と担当業務を必要に応じて割り当てる。これらの実施を支援するような法律・規則を策定する際には、公的機関とコミュニティによる包括的協議を行う;

(g) 国及び地域の各レベルで、国や地域の防災プラットフォームなどの関連するステークホルダーから成る政府の調整の場、及びポスト2015年枠組の国の実施担当窓口を設定・強化する。このような仕組みは、国の制度的枠組みの中で以下の明確な責任と権限と共に強固な基盤が与えられる必要がある。

‐ セクターごと又は複数セクターにまたがった災害リスクの特定

‐ 機密性の無い災害リスク情報・データの共有や普及による災害リスクに関する啓発と知識構築

‐ 地方及び国の災害リスクに関する報告に係る協力と調整

‐ 災害リスクに関する啓蒙キャンペーンの調整

‐ 地方のマルチセクターによる協力の促進・支援(例:地方自治体間)

‐ 国及び地方の防災計画と災害リスク管理に関連した各政策に関する決定と報告

これらの責務は、法律、規則、基準、手続きによって定められるべきものである;

(h) 地域レベルでの災害リスク管理における市民社会、コミュニティ、先住民族、移民との作業や調整を行うための規制や財政的な手段を通じて、適宜、地方自治体の能力を強化する;

(i) 議員に対して、新法の整備や関連法の改正、予算割り当てによる、災害リスク管理の実施の支援について働き掛ける;

(j) 民間セクター、市民社会、専門団体、科学機関、国連の参加を得て、災害リスク管理に関する認証や賞といった品質基準の開発を促進する;

(k) 国内法と法的システムに従い、災害リスクの高い区画での居住が可能な場合には、居住防止又は移転に係る問題への対処を目的とした公共政策を、適用可能な場合、策定する。

世界レベル及び地域レベル

28. この達成のために重要な行動は以下のとおりである:

(a) とりわけ、共通かつ越境的な災害リスクへの対応を目的とし、より効率的な計画立案の促進、共通情報システムの開発、協力・能力開発に関する優良事例・計画についての情報交換を行うために、必要に応じ本枠組に照らして、防災協力に関する地域及び準地域の戦略及び仕組みへの合意を通じて、地域レベルの行動を誘導する;

(b) 気候変動、生物多様性、持続可能な開発、貧困撲滅、環境、農業、保健、食料栄養など、災害リスク削減に関係する施策の実施と調和のため、地球規模・地域的な仕組みや機関の協働を促進する;

(c) 連携関係を構築し、実施状況の定期的な進捗を評価し、開発や気候問題に関するものを含め、災害リスク情報を取り込んだ政策・計画・投資に関する取組や知見を共有し、また災害リスク管理のその他の関連セクターへの統合を促進するため、防災グローバルプラットフォーム、地域・準地域的防災プラットフォーム及びテーマ別プラットフォームに積極的に参画する。また地域的政府間組織が、災害リスク削減の地域的プラットフォームにおいて重要な役割を果たすべきである;

(d) 強靱性の構築と、感染症や住居移転などの災害リスク削減を行うため、河川流域内や海岸線沿いなどの共有資源について、生態系に基づいたアプローチの実施に関する政策及び計画立案を可能とする越境的協力を促進する;

(e) 特に、関心国による自主的かつ自発的な相互評価(peer review)を通して、相互学習、優良事例と情報の交換を促進する;

(f) 兵庫行動枠組モニタリングの経験を生かし、関連データと情報を含め、災害リスクの評価とモニタリングの国際的自発的な取組の強化を適宜、促進する。前述のメカニズムは、持続可能な社会と経済の開発に関心のある政府主体とステークホルダーに対する機密性の無い災害リスク情報の交換を促進するだろう。

優先行動3:強靱性のための災害リスク削減のための投資

29. 構造物対策(ハード施策)及び非構造物対策(ソフト施策)を通じた災害リスクの予防及び削減への官民投資は、人、コミュニティ、国及びその資産、そして環境の経済・社会・健康・文化面での強靭性を強化するために不可欠である。これらは技術革新、成長、雇用創出の推進要因である。そういった施策は、人命を守り、損失を予防・削減するのに際し、また効果的な復旧・復興を確実に成し遂げるのに際し、費用対効果が高くかつ役に立つものである。

国家レベル及び地方レベル

30. この達成のために重要な行動は以下のとおりである:

(a) 全ての関連セクターにおける災害リスク削減戦略、政策、計画、法令及び規制の企画立案と実施のために、あらゆる行政レベルにおいて、必要に応じ、財政的なものと後方支援的なものを含む必要な資源の割り当てを適切に行う;

(b) 都市及び地方において、政府及び社会への災害の財政的影響を軽減するために、災害リスク移転・保険、リスク共有・保持、及び、適当な場合、官民両投資への金融保護に関する仕組みを促進する;

(c) 災害に強い官民投資を、特に以下の方法で、必要に応じ、強化する:

‐ 重要な施設、特に学校、診療所・病院、物理的なインフラ施設に関する、災害リスク予防・削減のための構造物(ハード)対策、非構造物(ソフト)対策、実用的対策;

‐ ユニバーサルデザインの原則や建築資材の標準化を活用するなど、適切な設計と建築により災害に耐えるように最初からのより良い建築;

‐ 補強と改装

‐ 維持管理・補修の文化の促進

‐経済的、社会的、構造的(ハード)、技術的、環境的なリスク評価への考慮

(d) 文化的機関及び収集機関その他の歴史的・文化的・宗教的意義のある場所の保護又は支援を行う;

(e) 構造的(ハード)及び非構造的(ソフト)施策を通じて職場の災害リスクへの強靭性を促進する;

(f) また都市計画、土地荒廃現況評価、簡易住宅及び非永住住宅などの土地利用政策の立案と実施における災害リスク評価の主流化と、予想される人口動向及び環境変化を考慮したガイドラインとフォローアップツールの活用を促進する;

(g) 居住安全地域の特定、同時に災害リスク削減に役立つ生態系機能の保全等を通じ、特に山岳部や河川、沿岸の氾濫原、乾燥地、湿原、その他干ばつや洪水の危険にさらされる地域などの農村開発計画や管理において、災害リスクの評価、マッピング、管理を主流化するよう促進する;

(h) 特に簡易及び周縁の住宅のような地域の特性に一層適合できるようにするとの目的を持って、国または地方レベルでの建築基準法、基準及び復旧・復興施策の見直し又は新規立案を奨励する。そして、災害に強い構造物を普及させるため、適切な方法により、こうした基準を施行、調査、実行する能力を強化する;

(i) 特に地方レベルで、災害リスク管理を第1次(プライマリ)ヘルスケア、第2次(セカンダリ)ヘルスケア、第3次(ターシャリー)ヘルスケアに統合する等により、国の保健システムの強靭性を強化する;災害リスクを理解し、保健業務への災害リスク削減手法の適用と実施を行うために保健従事者の能力を向上する;災害医療分野の研修能力を促進・強化する;他のセクターと連携して行う保健プログラムにおける災害リスク削減の取組、及び国際保健規則(2005)等の実施において、コミュニティ保健団体の支援や研修を行う;

(j) 貧困撲滅に向けて、被災後段階における持続的な解決策の探求と、災害により著しい影響を受けた人々の能力強化と支援のため、コミュニティの関与などを含め、生計向上計画と統合された社会的安全策(セーフティネット)・メカニズム及び包摂的な政策の設計と実施を強化し、また、母子、新生児、子供、セクシャルヘルス及びリプロダクティブヘルスを含む保健、食料安全保障、栄養、住宅、教育に関する基礎的サービスへのアクセスを改善する;

(k) 生命に関わる病気や慢性疾患を抱える人々は、固有の必要性があるため、救命措置へのアクセスなどを含めて、災害の事前・発災中・事後のリスク管理に係る政策や計画の設計に含まれるべきである;

(l) 被災者の強靭性と受入れコミュニティの強靭性の強化のために、それぞれの法律や境遇に応じて、災害起因の人口移動に対する政策及び計画の採択を奨励する;

(m) 必要に応じ、金融、財政上の手段に災害リスク削減に関する検討と措置を統合するよう促進する;

(n) 生態系の持続可能な利用及び管理を強化し、災害リスク削減を組み込んだ統合的な環境・天然資源管理アプローチを実施する;

(o) サプライチェーン全体を通じて、ビジネスの強靭性と、暮らしや生産的資産の保護を向上させる。サービスの継続を確保し、また災害リスク管理をビジネスモデルやビジネス慣行に統合する;

(p) 家畜、使役動物、道具、種苗などの、生活手段や生産的資産の保護を強化する;

(q) 観光は主要な経済的原動力であるため、観光業界全体を通じて災害リスク管理手法を促進・統合する

世界レベル及び地域レベル

31. この達成のために重要な行動は以下のとおりである:

(a) 政策・計画・事業・過程における、持続可能な開発及び災害リスク削減に関するシステム、部門、組織間の一貫性を促進する;

(b) 国際社会におけるパートナー、企業及び国際金融機関やその他の関連ステークホルダーとの緊密な協力の下、災害リスクの移転と共有の仕組み及びその手段の開発と強化を促進する;

(c) 学術的、科学的及び調査的機関やネットワークと、民間セクターとの協力関係を促進することで、防災リスクを削減する新規の製品とサービス、中でも特に開発途上国とその抱える課題を支援し得るものを、開発する;

(d) 災害の潜在的な経済的・社会的影響を評価し、予測する目的で、グローバル及び地域的な金融機関間の連携を強化する;

(e) 保健に関する災害リスク管理、国際保健規則2005の実施、及び災害に強い保健システムの構築に係る各国の能力を強化するために、保健当局とその他関連するステークホルダーとの間の協力関係を強化する;

(f) 家畜、使役動物、道具、種苗などの生産的資産保護のために、協力関係と能力開発を強化し、促進する;

(g) 世帯・コミュニティのレベルで衝撃(shock)に対する強靱性を確保するため、生計向上事業に関連し、かつ統合された災害リスク削減の施策として、社会安全策(ソーシャルセイフティネット)の開発を促進・支援する;

(h) 災害リスク削減による貧困と飢餓の撲滅を目的とした国際的な取組を強化し、拡大する;

(i) 企業の災害に対する強靭性を強化するため、関連する官民のステークホルダー間の連携を促進し、支援する

優先行動4:効果的な応急対応のための災害への備えの強化と、復旧・再建・復興におけるより良い復興(Build Back Better)

32. 災害リスクに晒されている人と資産を含む災害リスクが増大し続けていることは、過去の災害の教訓と併せ、応急対応への備えを一層強化し、災害を予期した行動を行い、対応準備に災害リスク削減を統合し、そしてすべてのレベルにおいて効果的に対応・復旧するための能力を確保することが必要であると示している。女性や障害者に力を与え、男女平等やユニバーサルアクセスを可能とする対応・復興再建・復旧アプローチを公的に牽引し、促進することが鍵となる。これまでの災害に鑑みると、災害の復旧・再建・復興段階については、その備えを発災前に準備しておく必要があり、さらに、国やコミュニティを災害に対して強靱なものとしつつ、災害リスク削減を開発施策に取り込むことなどを通じ、より良い復興(BuildBackBetter)を行う重要な機会となる。

国家レベル及び地方レベル

33. この達成のために以下が重要である:

(a) 気候変動シナリオとその災害リスクへの影響を考慮し、また、適宜、全てのセクターと関係するステークホルダーの参画を促進しながら、関連諸機関の関与を受けつつ、災害準備や緊急事態対応方針・計画・事業の作成又は見直し、そして定期的な更新を行う;

(b) 人を中心とした、マルチハザード・マルチセクター対応の予測・早期警報システム、災害リスク・緊急時通信メカニズム、ソーシャルメディア技術、及びハザード・モニタリング通信システムの、投資、開発、維持管理及び強化を行う。これらのシステムを参加型手法により開発する。社会的・文化的要件、とりわけジェンダーに関するものを含め、利用者のニーズに合わせてそれらを調整する。シンプルで廉価な早期警報機器・設備の適用を促進し、自然災害の早期警報情報の発信経路を拡大する;

(c) 人命救助や重要サービスを提供するため、水・運輸・通信設備、教育施設、病院及び保健施設などの新規又は既存の重要施設の強靭性を強化し、災害発生中や発生後に安全、効果的かつ稼働可能にする;

(d) 一般市民の意識向上と、救助・救命活動実施に必要とされる資材の備蓄を促進するための、コミュニティセンターを設立する;

(e) 救援活動の調整・資金調達の仕組み・手続きを構築又は強化し、また発災後の復旧・復興のために計画し、備えるため、公共サービス従事者の役割を支援する公共政策や活動を採用する;

(f) 既存の労働力とボランティアワーカーに災害対応に関する研修を行い、緊急事態により良い対応を行うため技術的能力と後方支援能力の強化を行う;

(g) 災害発生後における、社会的・経済的復旧を含む、活動と計画の継続性と、基本的なサービスの提供を確保する;

(h) 地域のニーズに合わせ、安全な避難場所、必要な食料や非食料の救援物資へのアクセスなど、災害やそれに伴う避難への迅速かつ効果的な対応を確実にするために、避難訓練、研修や地域ベースの支援制度の構築を含め、定期的な災害準備・対応・復旧訓練を促進する;

(i) 災害後の復興は複雑であり、そして多額の費用が発生するという性質を鑑みて、国の当局による調整の下、被災したコミュニティや企業を含む、多様な機関、複数の行政当局と関連ステークホルダーの協力をすべてのレベルで促進する;

(j) 災害後の復旧・復興過程への災害リスク管理の統合を促進し、救援・復旧・開発のつながりを円滑にする。土地利用計画や構造的(ハード)基準の改善、専門技術、知識、災害後の評価、教訓の共有などの開発施策により、短期的・中期的・長期的な災害リスクを減少させる能力の向上を図るために、復旧段階における機会を活用する。災害後の復興を被災地の経済的・社会的持続可能な開発に統合する。これは、災害により転居を余儀なくされた人々の仮設住居についても適用されるべきである;

(k) 兵庫行動枠組の採択以降の10年間にわたる復旧・復興プログラムから学ぶとともに、経験、知見及び教訓について情報交換することにより、土地利用計画や構造物の基準改善など、復興のための事前準備の指針を開発する;

(l) 災害後の復興過程において、適宜関係者と相談の上、可能な限り、公共設備とインフラ設備をリスクが及ばない場所へ移転することを検討する;

(m) 災害を受けやすい地域に住む人々の避難を行うための、地方行政当局の能力を強化する;

(n) 罹病率・死亡率を抑制するため、被災に関する事例登録及び死者数データベースの仕組みを構築する。;

(o) 必要としている人のすべてに対して、心理社会的なサポートとメンタルヘルスサービスを提供するための復旧スキームを強化する;

(p) 災害に対する国際緊急援助・復旧支援の国内的な促進と規制に関する指針に則り、必要に応じ、国際協力に関する国内法や諸手続きの見直しと強化を行う。

世界レベル及び地域レベル

34. この達成のために必要な行動は以下のとおりである:

(a) 国家の対処能力を超える状況における迅速かつ効果的な災害対応に備え確保するため、調整された地域的アプローチや運用メカニズムを、適当な場合、開発し強化する;

(b) 災害準備と応急対応における協調された活動を支えるための基準、規則、運用指針、その他指導的指針などを一層発展・普及させるよう促進し、また政策の実践と災害後の復興計画の

ための教訓と優良事例に関する情報共有を促進する;

(c) 適当な場合、「気候サービスのための世界的枠組」に則り、効果的かつ国内全般で適用可能な、地域的なマルチハザード対応の早期警報の仕組みの更なる整備とそれへの投資を促進し、すべての国々において情報の共有と交換がなされるようにする;

(d) 各国と全ての関係するステークホルダーの間で経験と教訓を共有するために、「国際復興支援プラットフォーム」などの国際的な仕組みを強化する;

(e) 関連する国連機関による水文気象学事象に関する国際的制度の強化・実施を適宜支援し、もって水災害のリスクとその社会への影響についての意識啓発と理解向上を図り、さらに各国の要請により災害リスク削減のための各戦略を進める;

(f) 共通防災訓練などにより、災害への備えに対処するための地域的協力への支援を行う;

(g) 災害発生中及び発災後の対処能力と資源の共有を促進するための地域的協定を促進する;

(h) 既存の労働力とボランティアワーカーに災害対応に関する研修を行う;

V. ステークホルダーの役割

35. 各国が災害リスク削減のための全般的な責任を有する一方、各国政府及び関連ステークホルダーの間でその責任は共有されている。特に、非政府のステークホルダーは、本枠組を地方、国、地域及びグローバルのレベルで実践する上で、国家の政策、法律、規則に則り、各国へ支援を提供することが可能であり、重要な役割を果たしている。非政府のステークホルダーには、コミットメント、善意、知識、経験及び資源が必要となる。

36. 各国は、ステークホルダーの具体的役割及び責任を決定する際に、また同時に、関連する既存の国際的な仕組みを活用する際に、全ての官民のステークホルダーに対して以下の行動を奨励する:

(a) 市民社会、個人ボランティア、ボランティア団体とコミュニティ団体は、

‐ 公的機関と連携し、特に災害リスク削減のための規範的枠組み、基準、計画の立案と実施において、具体的知識と実用的助言の提供を行うために参加する

‐ 地方、国、地域及びグローバルのレベルの計画や戦略の実施に従事する

‐ 災害リスクについての意識啓発、予防文化及び教育に対して貢献及び支援する

‐ 各グループ間の相互連携を強化するような強靱性のあるコミュニティ及び包摂的で全社会型の災害リスク管理を、適当な場合、提唱する。

この点について、以下の点に留意する:

 (i) 女性とその参画は、効果的な災害リスク管理と、ジェンダーの視点に立った災害リスク削減政策、計画、事業の立案、資金調達、実施において重要である;また、災害への備えについての女性の権利拡大と、被災後の代替生活手段に関しての能力構築のためには、十分な能力開発の取組が必要である;

 (ii) 子供と若者は変革の主体であり、法律、国内での慣行、教育カリキュラムに則り、防災に貢献できるように、物理的空間と手段が与えられる必要がある;

 (iii) 障害者及び障害者団体は、特に、ユニバーサルデザインの原則に沿った災害リスク評価や、具体的要件に適合する計画の立案及び実施において重要である;

 (iv) 高齢者は、災害リスク削減のためのかけがえのない財産となる長年の知識、スキル、知恵を備えており、早期警報に関するものも含め、政策、計画、仕組みの立案に参加してもらうべきである;

 (v) 先住民は、その経験と伝統的知識により、早期警報に関するものも含め、計画や仕組みの立案と実施に重要な貢献を行う。

 (vi) 移民はコミュニティ及び社会の強靭化に貢献し、彼らの知識と技能、能力は災害リスク削減の実施や計画に際し有益となりうる。

(b) 学術機関及び科学研究機関及びネットワークは、中長期的に、新規災害リスクも含む災害リスク要因とシナリオに焦点を当てて;地域、国家、地方での適用のための研究を増やし;地域コミュニティ及び地方行政機関による行動を支援し;意思決定のための政策と科学との連携を支援する;

(c) 企業、専門家団体、金融規制者や会計機関を含む民間金融機関、慈善団体は、事業継続を含む災害リスク管理を、災害リスク情報を考慮した投資により、特に零細・中小企業におけるビジネスモデルや慣行に統合し;従業員や顧客の意識啓発と訓練に従事し;災害リスク管理のための研究、革新、技術開発に従事・支援し;知見、取組、機密性の無いデータの共有と普及を行い;必要に応じかつ公的機関の指導を受けながら、災害リスク管理を取り入れた規範的枠組みと技術的品質基準の作成に積極的に関与する;

(d) メディアは、国家行政機関と緊密に協力しながら、市民の意識を啓発し理解を向上させることに資する上で、地方、国、地域、グローバルレベルにおいて積極的かつ包摂的な役割を果たすとともに、小規模災害に関するものを含め、正確で機微でないリスク、ハザード、災害情報を、簡潔かつ透明で理解しやすく、アクセスしやすい方法で普及させ;具体的な防災通信方針を導入し;早期警報システムと人命保護の取組を必要に応じて支援し;各国の実態に応じて、予防文化、及び社会のあらゆるレベルでの継続的な教育キャンペーン及び公的な検討へのコミュニティによる力強い参加を促進する。

37. 2013年12月20日付の国連総会決議68/211に関連して、関連ステークホルダーによるコミットメントは、協力の方法を特定して、本枠組を実施するために重要である。コミットメントは、地方、国、地域及びグローバルのレベルでの連携の構築と、地方及び国の災害リスク削減戦略と計画の実施を支援するために、具体的で期限を定めたものとする必要がある。全てのステークホルダーは、本枠組又は国家・地方の災害リスク管理計画の実施を支持するコミットメントとその実現内容を、国連国際防災戦略事務局(UNISDR)のウェブサイト上で、公表することが奨励される。

VI. 国際協力とグローバルパートナーシップ

一般的考慮事項

38. 各国の異なった能力、及び提供される支援レベルと本枠組の実施可能な程度の関連性に鑑みて、開発途上国には、災害リスク削減に向けた取組を強化するため、国際協力と開発のため

のグローバルパートナーシップを通じた、十分かつ、持続的、時宜を得た資源を含めた、実施手段の提供の強化が必要であり、また、継続的な国際支援が必要とされる。

39. 災害リスク削減の国際協力は様々な出所があり、かつ途上国の災害リスク削減に極めて重要な要素である。

40. 各国間の経済格差及び技術革新・調査能力における格差に取り組むにあたり、本枠組の実施における先進国から途上国への技能、知識、アイディア、ノウハウ、技術の移転を可能にしまた促進するプロセスを含む、技術移転が必要不可欠である。

41. 災害を受けやすい開発途上国、特に後発開発途上国、小島嶼開発途上国、内陸開発途上国及びアフリカ諸国と具体的な課題を抱えている中所得国については、往々にして各々の災害対応・復興能力をはるかに超えて発生する災害への脆弱性やそのリスクの高さを考慮し、特別の注意が向けられる。こういった脆弱性に対処するには、開発途上国による自国の優先事項及びニーズに応じた本枠組の実施の支援を目的として、国際協力の強化と、地域・国際レベルにおける真正かつ永続的な連携の確保が迅速に求められる。同様の配慮と適切な支援が、島礁国や広大な海岸線を持つなどの特徴を持った、その他の災害を受けやすい国々にも広げられるべきである。

42. 災害は、小島嶼開発途上国に対して、その固有かつ特定の脆弱性のために、過度の影響を与えうるものである。災害の影響は、気候変動により激化したり悪化したりする場合もあり、持続可能な開発への進展を阻害するものである。小島嶼開発途上国のような特別な場合を考慮すると、強靭性の構築と、小島嶼開発途上国行動モダリティ推進への道(SIDS Accelerated Modalities of Action (Samoa Pathways))*9*の成果実施を通じた特別支援の提供が、極めて必要とされている。

43. アフリカ諸国は、インフラ設備、健康、生活の強靭性強化に関連したものを含む災害と増え続けるリスクに関連した諸問題に引き続き直面している。これらの諸問題については、本枠組の実施を可能とするように、国際協力の増強と、アフリカ諸国への十分な支援の提供を必要としている。

44. 南北協力は、南南協力や三角協力に補完されて、災害リスク削減のカギとなっており、これらの更なる強化が必要とされている。パートナーシップは、各国の可能性を最大限に活かすことによって、また災害リスク管理と、個人、コミュニティ、国の社会・健康・経済的福祉の改善に際しての各国の能力を支援することによって、ますます重要な役割を果たすものとなる。

45. 南南協力及び三角協力を提供する開発途上国の取組は、南北協力を補完するものであるので、先進国からの南北協力を減少させるべきではない。

46. 様々な国際的な資金源からの資金調達、許諾と優先条件に基づき相互に合意した信頼でき、購入可能かつ適切な、近代的で環境的にしっかりした公的及び民間の技術移転、途上国のための人材育成支援、そして、すべてのレベルにおいて実施可能な制度的・政策的環境は、極めて重要な災害リスク削減手段である。

実施方法

47. この達成のために必要な行動は以下のとおりである:

(a) 途上国、特に後発開発途上国、小島嶼開発途上国や内陸開発途上国、アフリカ諸国と具体的な課題を抱えている中所得国は、その能力の強化と開発のために、二国間・多国間を通じ、また技術的・資金的な支援及び許諾と優先条件に基づき相互に合意した技術移転等により、調整された持続的で十分な災害リスク削減のための国際協力の提供強化が必要であることを再確認する;

(b) 既存の枠組み、つまり、国連やその他関係機関を含めた、二国間、地域的、他国間の各協働的取決めを通して、資金、環境的にしっかりとした技術、科学、包摂的な革新、知識や情報共有への各国、特に途上国のアクセスを強化する;

(c) 災害リスク削減に係るノウハウ、革新、研究の共有を行うため、また、災害リスク削減の技術と情報へのアクセスを確保するため、グローバル技術プール及びグローバルシステム等のテーマ別プラットフォームの利用や拡大を促進する。

(d) 貧困削減、持続可能な開発、天然資源管理、環境、都市開発及び気候変動への適応に関連した、各セクター内やセクター横断的な多国間及び二国間の開発援助プログラムに、適宜、災害リスク削減の各取組を統合する。

国際機関からの支援

48. この枠組の実施を支援するために必要な行動は以下のとおりである:

(a) 国連やその他災害リスク削減に関与している国際・地域機関、国際・地域金融機関、ドナー機関は、必要に応じ、本件に関する各戦略の連携を強化することが求められる;

(b) 基金、計画、専門機関を含む国連システムの各機関は、国連災害リスク削減行動計画や国連開発援助枠組その他各国計画を通じて、国際保健規則(2005年)などの他の関連枠組みと連携しつつ本枠組を実施するため、能力の開発・強化や、各国の優先事項を支援する明確かつ焦点の絞られた事業計画などにより、それぞれの権能の下、バランスがとれ、よく協調されかつ持続可能な方法で、資源の最適利用を促進し、要請に応じて開発途上国を支援する;

(c) 特に国連国際防災戦略事務局(UNISDR)は、次の方法を通じて、本枠組の実施、フォローアップ、レビューへの支援を行う;

‐ 特にグローバルプラットフォームに関して、適宜国連のフォローアッププロセスのタイミングに合わせた、定期的レビューの準備、持続可能な開発や気候変動に係る関連メカニズムと適宜協調した、グローバル及び地域的なフォローアップや指標の開発支援、またそれに応じた、既存のウェブベースの兵庫行動枠組モニターの更新;

‐ 持続可能な開発指標に関する機関間会合や専門家会合への積極的参加;

‐ 各国との緊密な協力や専門家の動員による、実施のための証拠に基づいた、実用的な助言の提供;

‐ 専門家と技術機関による基準の開発、普及啓発、及び災害リスクに係る情報・政策・実践の普及に関する支援と、関連機関を通じた災害リスク削減に関する教育や訓練の提供を通じた、関連ステークホルダーの予防文化の強化;

‐ 国家計画の策定や災害リスク・損失・影響の傾向のモニタリングに関し、ナショナルプラットフォームなどを通じた各国への支援;

‐ 災害リスク削減のためのグローバルプラットフォームの開催及び地域的機関と協力した地域プラットフォームの組織支援;

‐ 強靱性のための国連災害リスク削減行動計画の改定指揮;

‐ 災害リスク削減に関する科学技術作業を動員するため、国際災害リスク会議の科学技術助言グループの強化の促進と、運営の継続;

‐ 各国と緊密に協力しつつ、各国の合意に則した防災用語集(2009年版)改定作業の指揮;

‐ ステークホルダーのコミットメントの登録管理

(d) 世界銀行と各地域開発銀行などの国際金融機関は、開発途上国に対して総合的な災害リスク削減のための財政支援や貸与を行うために、本枠組の優先項目を検討する;

(e) その他の国際機関と、国連気候変動枠組条約締約国会議などの条約機関、グローバル・地域レベルの国際金融機関、国際赤十字・赤新月運動は、他の枠組みとの協調により本枠組を実施するに当たり、要請に応じて、開発途上国に対して支援を行う;

(f) 国連グローバル・コンパクトは、民間セクター及びビジネスの参画に関する国連の主要な取組として、持続可能な開発と災害への強靭性のための災害リスク削減の重要性への関与をさらに深め、また促進する;

(g) 国連防災信託基金に対する、増強され、時宜を得た、安定的かつ予測可能な拠出を含め、様々な資金メカニズムを経由して十分な資源を提供することにより、また、本枠組の実施と関連して、基金の役割を強化することにより、途上国の災害リスク削減支援のための国連システムの総体的な能力は強化されるべきである;

(h) 列国議会同盟及びその他関連する国会議員のための地域的機関及びメカニズムは、適宜、災害リスク削減と国内の法的枠組みの強化に対して引き続き支援と擁護を行う;

(i) 都市・自治体連合(United Cities and Local Governments)及びその他関連する地方自治体は、災害リスク削減及び本枠組の実施のために、各自治体間での協力と相互学習を引き続き支援する。

フォローアップ行動

49. 第3回国連防災世界会議は、国連総会に対して、第70回総会において、持続可能な開発のためのハイレベル政治フォーラムや4か年包括政策レビュー(QCPR)などと整合する形で、各国連会議及び首脳会議に関する統合されかつ調整されたフォローアッププロセスの一環として、防災グローバルプラットフォームや各地域プラットフォームの貢献及び兵庫行動枠組モニターを適宜考慮しながら、本防災枠組の実施についてのグローバルな進捗の評価を含める可能性について検討することを求める。

50. 第3回国連防災世界会議は、国連総会に対して、持続可能な開発の指標についての関連機関専門家グループの作業と連携して、本枠組のグローバルな進捗を測定する指標案の開発のため、関係ステークホルダーの関与を得つつ、国連防災戦略事務局(UNISDR)の支援を受けて、国連加盟国の専門家により構成されるオープンエンドな政府間専門家作業部会を第69回総会にて立ち上げることを推奨する。また会議は、同作業部会が、2016年12月までに科学技術助言グループにより提言されたUNISDR防災用語集を検討すること並びに、その成果が検討と採択のため総会に提出されることを推奨する。


{*1* A/CONF.206/6及びCorr.1, chap.I, resolution2.}

{*2* 強靭性(resilience)とは、「ハザードに曝されたシステム、コミュニティあるいは社会が、基本的な機構及び機能を保持・回復するなどを通じて、ハザードからの悪影響に対し、適切なタイミングかつ効果的な方法で抵抗、吸収、受容し、またそこから復興する能力」をいう。(出典:国連防災計画作成「2009年版UNISDR防災用語集」ジュネーブ、2009年5月)(http://www.unisdr.org/we/inform/terminology)}

{*3* ハザードとは、「人命の損失、負傷、財産への損害、社会的・経済的崩壊、もしくは環境破壊を引き起こす可能性のある、潜在的に有害な自然事象・現象、人間活動」のこと。ハザードは,将来的に脅威となる可能性のある潜在的な状況を含み、自然的(地質学的、水文気象学的、生物学的)又は人為的行為(環境破壊・技術ハザード)の異なる起源を有する。(出典:兵庫行動枠組)}

{*4* 脆弱性とは、「物質的、社会的、経済的、環境的要因又はプロセスによって決定される状態で、コミュニティがハザードの影響を受ける程度を増大させるもの」をいう。(出典:兵庫行動枠組)}

{*5* 兵庫行動枠組の優先行動2005-2015とは、以下で構成される:(1)災害リスクの削減を、実施へ向けた強力な組織的基盤を備えた国家・地方における優先事項とする;(2)リスクの特定、評価、監視と早期警戒を強化する;}

(3)全レベルにおいて安全と強靱性の文化を構築するために、知識、技術革新、教育を利用する;(4)潜在的なリスク要素を軽減する;(5)全てのレベルにおける効果的な対応のための災害への備えを強化する。}

{*6* 本枠組で取り上げられている気候変動問題は、引き続き国連気候変動枠組条約の権限範囲内にあるものとする。}

{*7* 被災者の分類区分は,国連防災世界会議で決定される予定の仙台会議後の作業プロセスで検討される。}

{*8* A/CONF.172/9, chap. I, esolution1, annexI.}

{*9* 国連総会決議69/15,付属文書.}