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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 69/313. 第三回開発資金国際会議のアディス・アベバ行動目標(アディス・アベバ行動目標)(A/RES/69/313)

[場所] 
[年月日] 2015年07月27日
[出典] 国際連合広報センター(URL:http://www.unic.or.jp/files/a_res_69_313.pdf)
[備考] 
[全文]

A/RES/69/313

総会

配布:一般

2015年8月17日

第69会期

議事日程議題18

2015年7月27日に総会により採択された決議

〔主要委員会への付託なし(A/69/L.82)

63/313.第三回開発資金国際会議のアディス・アベバ行動目標(アディス・アベバ行動目標)

 総会は、

 その中で総会が第三回開発資金国際会議を招集することを決定した、2013年12月20日の総会決議68/204、並びに2014年6月30日の68/279および2015年5月8日の69/278の総会諸決議を想起し、

 1. 本決議の添付文書に含まれている、同会議により採択された第三回開発資金国際会議のアディス・アベバ行動目標(アディス・アベバ行動目標)を是認する。

 2. 2015年7月13日から16日まで、第三回開発資金国際会議の開催国を務めたこと、また全ての必要な支援を提供したことについて、エチオピア政府および国民に対し、総会の心の底からの感謝の念を表明する。

第99回本会議

2015年7月27日


添付文書

第三回開発資金国際会議のアディス・アベバ行動目標(アディス・アベバ行動目標)

I. ポスト2015開発資金の地球規模の枠組

1. 2015年7月13日から16日までアディス・アベバに集った我ら、国家元首および政府の長並びに上級代表は、地球規模のパートナーシップと連帯の精神で、持続可能な開発をあらゆるレベルで可能にする環境を創造することおよび資金調達の課題に対処する強い政治的公約を断言する。私たちは、2002年のモンテレー・コンセンサス*1*および2008年のドーハ宣言*2*を再確認しまたそれらに基礎を置く。私たちの目標は、貧困と飢餓を終わらせそして包括的な経済成長を促進すること、環境を保護することおよび社会的包摂を促進することを通してその三つの側面における持続可能な発展を達成することである。私たちは、開発の権利を含む、全ての人権を尊重することを約束する。私たちは、ジェンダーの平等と女性および女児のエンパワーメントを確実にするつもりである。私たちは、平和で包括的な社会を促進しまた私たちの子どもや将来の世代のために地球を維持すると同時に、全ての者にとっての働きがいのある人間らしい仕事と生産的な生活を可能にする、どの国もまた誰も取り残されない、平等な地球規模の経済システムに向けて十分に前に進むつもりである。

2. 2015年9月、国際連合は、持続可能な開発目標を含めて、野心的で変形力のあるポスト2015開発アジェンダを採択するサミットを主催することになっている。このアジェンダは、等しく野心的なまた実施の信頼に足る手段により支持されるべきである。私たちは、総体的なそして将来を考えての枠組を確立するためにまた同アジェンダの約束を果たすための具体的な行動を引き受けるために団結した。私たちの任務は、3要素ある。すなわち公約をフォローしそしてモンテレー・コンセンサスとドーハ宣言の実施において為された進展を評価すること、持続可能な開発および普遍的なポスト2015開発アジェンダの実施手段に資金を提供する枠組を更に強化すること、そして私たちが引き受けた行動が、適切な、包括的な、時宜を得たまた透明なやり方で実施されそして見直されることを確保するための開発フォローアップ過程に対する資金提供を新たに活気づかせまた強化することである。

3. 私たちは、モンテレー・コンセンサスの採択以降、世界が著しい総体的な進歩を遂げてきたことを認識している。世界的には、経済活動と資金調達の流れは、相当に増加してきている。私たちは、増えた関係者から開発のための金融的なまた技術的な資源を動員することにおいて大きな進展を果たしてきた。科学、技術および独創的研究における進歩は、私たちの開発目標を達成するための可能性を高めてきた。途上国を含めて多くの諸国は、国内資源の動員の増加および高いレベルの経済成長並びに社会発展に貢献してきた政策枠組を実施してきている。世界貿易において途上国が占める割合は、増加しそして、負債の負担は残るものの、多くの貧困諸国において負債の負担は削減されてきている。これらの進歩は、極度の貧困で生活している人の数の実質的な削減およびミレニアム開発目標の達成に向けた注目に値する進展に貢献してきた。

4. これらの成果にもかかわらず、多くの諸国、特に途上諸国は、依然として、相当な課題に直面し、そして幾つかの国は、かなり遅れている。多くの国家間の不公平は、劇的に増加した。世界人口の半分を代表している女性、並びに先住民族および脆弱な人たちは、経済に十分に参加することから排除されている。モンテレー・アジェンダがまだ十分に実施されていないとしても、新しい課題が生じそして持続可能な開発の達成のための莫大な未だ対処されていない必要性が残っている。2008年の世界金融経済危機は、国際的な金融と経済のシステムにおける危険と脆弱性を暴露した。世界の成長率は、今や危機前のレベル以下である。金融経済危機からの衝撃、紛争、自然災害および疾病の発生は、私たちの強く相互に結びついた世界において素早く拡散する。環境の悪化、気候変動およびその他の環境のリスクは、過去の成功と将来の期待を損なう恐れがある。私たちは、私たちの開発努力が、これらの脅威に直面した時の強靭性を高めることを確実にすることが必要である。

5. 解決策は、全てのレベルでの公共政策、規制枠組および金融を強化すること、国民および民間部門の変革の可能性の鍵を開けることおよび資金調達における変革に動機を与えること並びに持続可能な開発を支援する消費および生産様式を通して、見い出されることができる。私たちは、適切な誘因、国内および国際的な政策環境並びに規制的な枠組そしてその一貫性を強化すること、科学、技術および独創的研究の可能性を利用すること、技術格差を縮めることおよび全てのレベルでの能力構築を拡大することが、持続可能な開発および貧困根絶に向けた方法にとって欠くことができないことであることを認識している。私たちは、自由、人権および国家主権、良い統治、法の支配、平和と安全、全てのレベルでまたそのあらゆる形態の腐敗と闘うこと並びに資源の効果的な、効率的なそして透明な動員および利用を可能にする中心としての地方の、国のそして国際的なレベルでの効果的な、責任のあるそして包括的な民主的機関の重要性を再確認する。私たちは、環境および開発に関するリオ宣言*3*の全ての原則をまた再確認する。

6. 私たちは、ジェンダー平等を達成すること、全ての女性と女児をエンパワーすることそして女性の人権の完全な実現は、持続的で、包摂的でそして平等な経済成長と持続可能な開発を達成することに不可欠であることを再確認する。私たちは、全ての金融の、経済の、環境のそして社会的な政策の形成と実施における対象を特定した行動と投資を含めて、ジェンダーを主流化することの必要性をくり返し表明する。私たちは、女性の平等な権利、経済における参加と指導者層へのアクセスと機会を確保するために、またジェンダーに基づく暴力とあらゆるその形態における差別を取り除くため、全てのレベルでのジェンダー平等と女性や女児のエンパワーメントのための適正な政策および実施可能な法令並びに変形可能な行動を採択することと強化することに対して再び約束する。

7. 私たちは、子どもと青年に対する投資が、現在および将来の世代のための包括的な、平等なそして持続可能な開発を達成することにとって欠くことができないことを認識し、そして私たちは、この分野における必要な投資を行うことに対する特別な課題に直面している諸国を支援する必要性を認識する。私たちは、全ての子どもの権利を促進することと保護すること並びにどの子どもも置き去りにされないことを確保することの極めて重要な重要性を再確認する。

8. 私たちは、特別な状況にある諸国、とりわけアフリカ諸国、後発開発途上国、内陸開発途上国および小島嶼開発途上国が直面している多様な必要性や課題、並びに中所得諸国が直面している具体的な課題に対処することの重要性を認識する。私たちは、諸国の最も脆弱な集団としての後発開発途上国が、ポスト2015開発アジェンダ並びに持続可能な開発目標の達成のために同諸国が直面している構造的課題に打ち勝つための強化された世界的な支援を必要としていることを再確認する。私たちは、その経済を構造的に変革すること、国際貿易からの利益を利用することまた効率的な輸送と通過のシステムを開発すること関する内陸開発途上国の特別な課題と必要性に対処する必要性を再確認する。私たちは、小島嶼開発途上国が、その小さい規模、遠隔性、乏しい資源と輸出の拠点および地球規模の環境の課題に晒されていることを考慮して持続可能な開発のための特別な事例を持ち続けていることを更に再確認する。私たちは、アフリカにおける積極的な社会経済的変容を達成する必要性およびあらゆるその形態の貧困と闘うことを含めて、中所得諸国の多様なまた具体的な開発必要性に対処する必要性をまた再確認する。これに関連して、私たちは、イスタンブール宣言および行動計画*4*、小島嶼開発途上国行動モダリティ(SAMOA)推進の道*5*および2014-2024の10年間の内陸開発途上国のためのウィーン行動計画*6*を含む、関連する戦略および行動計画の実施を支援し、そして新しい開発枠組、アフリカ連合アジェンダ2063、並びに、今後50年以内のアフリカにおける積極的な社会経済的変容を確実にするための戦略的枠組としてのアフリカ連合の10年行動計画、およびアフリカの開発のための新パートナーシップ(NEPAD)に関する総会の決議に埋め込まれたその大陸計画を支援することの重要性を再確認する。紛争中と紛争後の状況にある諸国もまた特別な注意を必要とする。私たちは、紛争により与えられた開発の課題を認識する。それは、妨害するだけでなく、開発の数十年で得たものを後退させることができる。私たちは、平和構築における資金調達の格差と平和構築基金の重要性を認識する。私たちは、紛争により影響を受けているかまたは受けてきた諸国についての、G7プラスによる新政策に規定された原則に留意する。

9. 統合された国の資金調達枠組により支援された、結合力のある国が所有する持続可能な開発戦略が、私たちの努力の中心に置かれることになる。私たちは、各国がその経済的および社会的発展について主要な責任を負っていることそして国の政策および開発戦略の役割は、過度に強調されることができないことをくり返し表明する。私たちは、関連する国際的な規則と公約に適合することを残しつつ、貧困削減および持続可能な開発のための政策を実施する各国の政策余地と指導力を尊重する。同時に、国の開発努力は、一貫したそして相互に支援している世界貿易、通貨および金融制度並びに強化され且つ向上した世界的な金融管理を含めて、可能にする国際的な経済環境により支援されることを必要とする。世界規模で適切な知識と技術の利用可能性を策定し促進するための過程、並びに能力構築は、また決定的に重要である。私たちは、政策の一貫性を追求することおよび全てのレベルでのまた全ての関係者による持続可能な開発のための環境を可能にすること並びに持続可能な開発のための世界規模のパートナーシップを新たに活気づかせることに対し約束する。

10. 政府が主導した、持続可能な開発のための向上したまた新たに活気づかされた地球規模のパートナーシップは、ポスト2015開発アジェンダの実施のための国際協力を強化するための手段となる。多様な利害関係者のパートナーシップと資源、民間部門の知識と知恵、市民社会、科学団体、学界、慈善団体や財団、議会、地方当局、ボランティアおよびその他の利害関係者は、知識、専門知識、技術や金融資源を動員しまた共有し、政府の取組を補完しそして、とりわけ途上国における持続可能な開発目標の達成を支援するため、重要である。この地球規模のパートナーシップは、持続可能な開発目標を含む、ポスト2015開発アジェンダが本質的に地球規模でありまた異なる国の現実、能力、開発の必要性とレベルを考慮しまた国の政策と優先事項を尊重しつつ、全ての国に対して普遍的に適用可能であるという事実を反映すべきである。私たちは、全ての者にとっての持続可能な、平等な、包括的な、平和的なそして繁栄する未来を確実にするため全てのパートナーと共に活動するつもりである。私たち全ては、私たちが今日行っている誓約の成功と提供について、将来の世代により責任を問われることになる。

11. 全ての持続可能な開発目標を含む、野心的なポスト2015開発アジェンダを達成することは、異なる実施の手段を結合しているまた持続可能な開発の経済的、社会的および環境的側面を統合している、実施の手段について、等しく野心的な、包括的な、総体的なそして変形力のある対処方法を要求する。このことは、効果的な、責任のあるそして包括的な機関、あらゆるレベルでの適正な政策や良い統治により支えられるべきである。私たちは、一つの実施がその他の進展に貢献できるように、その相当な共同作用を利用する目的で、持続可能な開発目標を含む、ポスト2015開発アジェンダに関連する行動を特定しそして極めて重要な格差に対処する。それ故私たちは、これらの共同作用に基礎を置く様々な横断的分野を特定してきた。

12. 全ての者にとっての社会的保護と不可欠な公共サービスを提供すること。至る所でのあらゆるその形態の貧困を終わらせそしてミレニアム開発目標の終わっていない事業を終わらせるため、私たちは、新しい社会契約を約束する。この取組において、私たちは、貧困線よりかなり下の者および脆弱な者、障がい者、先住民、子ども、青年および高齢者に焦点を絞って、フロアを含む、全ての者にとっての財政上持続可能でまた国家として適切な社会保護制度と措置を提供する。私たちはまた、諸国に対し、国の持続可能な開発戦略に適合して、保健、教育、エネルギー、水および衛生を含めて、全ての者のための不可欠な公共サービスにおける高質な投資のための国家としての適切な支出目標の設定を考慮することを、奨励する。私たちは、資源を効果的に使用する高質なサービスを提供することを通して、全ての地域社会の必要性を満たすためあらゆる努力を払うつもりである。私たちは、これらの努力のために強力な国際的支援を約束しそして国家主導の経験に基づき、追加の資源を動員する一貫した資金提供様式を探るつもりである。

13. 飢餓および栄養不良を終わらせるための取組の規模拡大。8億近くの人々が慢性的に栄養不良でありそして十分な、安全なそして栄養になる食料に対するアクセスがないことは受け入れがたいことである。貧者の大多数が農村地区で生活しているので、私たちは、持続可能なやり方で、特に開発途上国における、農業部門を再活力化し、農村開発を促進しそして食料の安全を確保する必要性を強調する。そしてそのことは、持続可能な開発目標を通じた豊かな支払いを主導することになる。私たちは、林業、漁業および牧畜を含む、持続可能な農業を支援するつもりである。私たちは、都市部の貧者の中の栄養不良や飢餓と闘うための行動をまた取るつもりである。これらの分野における莫大な投資の必要性を認識しつつ、私たちは、増加した公的および私的な投資を奨励する。これに関連して、私たちは、世界食糧安全保障委員会の農業と食糧システムにおける責任ある投資のための任意の原則*7*および国の食糧安全保障の文脈における土地、漁業および森林の権利に関する責任ある統治についての任意の指針*8*を認識する。私たちは、貧困の中で生活している農村の人々がその食糧の安全保障と栄養摂取を改善し、その収入を増やしそしてその強靭性を強めることを可能にする、投資を動員することにおける国際農業開発基金の取組を認識する。私たちは、国際連合食糧農業機関(FAO)、世界食糧計画および世界銀行並びにその他の多数国間開発銀行の活動を評価する。私たちは、食糧の安全保障と栄養摂取を確保することにおける社会のセーフティー・ネットの補完的役割をまた認識する。これに関連して、私たちは、全ての者にとっての食糧の安全保障と栄養を確保することを目的とした政策の選択肢と戦術を提供できる、栄養に関するローマ宣言*9*および行動のための枠組*10*を歓迎する。私たちは、研究、社会基盤および貧困を削減するための活動の資金調達において戦略的な役割を果たす、公的投資を増加することもまた約束する。私たちは、食糧安全保障と栄養摂取を高める私たちの取組を強化しそして小規模な自作農および女性の農夫について、並びに農業協同組合や農家のネットワークについて、私たちの取組を集中するつもりである。私たちは、関連する機関に対し、その各々の職務権限に従って、これに関連してさらに調整しまた協力することを求める。これらの取組は、市場に対するアクセスを改善すること、国内および国際的な環境を可能にすることまた包括的アフリカ農業開発プログラムのような地域的活動を含む、この分野における多くの活動を通した強化された協力により支援されなければならない。私たちは、収穫後の食糧ロスと浪費を著しく削減するためにまた活動するつもりである。

14. 社会基盤のギャップを埋めるための新しいフォーラムを設立すること。全ての者にとっての輸送、エネルギー、水および衛生を含む、持続可能なそして強靭な社会基盤に投資することは、私たちの目標の多くを達成するための必要条件である。途上国における1兆ドルから1.5兆ドルの年間ギャップを含む、地球規模の社会基盤のギャップを埋めるために、私たちは、強化された金融的および技術的支援を通して途上国における持続可能で、利用可能でそして強靭な質の高い社会基盤の開発を促進するつもりである。私たちは、アジア・インフラ投資銀行、グローバル・インフラストラクチャ・ハブ、新開発銀行、アジア・太平洋プロジェクト組成ファシリティ、世界銀行グループのグローバル・インフラストラクチャ・ファシリティおよびアフリカ50インフラストラクチャ基金を含む、これらのギャップを埋めることを目的とした新しい社会基盤活動の始動、並びに米州投資公社の資本金の増加を歓迎する。持続可能な開発目標を叶えるための主要な柱として、私たちは、多数国間の開発銀行により主導された、既存の多数国間の協力メカニズムに基づく地球規模の社会基盤フォーラムの設立を求める。このフォーラムは、設立されたまた新しい社会基盤活動、多数国間や国内の開発銀行、国際連合機関および国内機関、開発パートナーや民間部門の中の提携や調整を改善するため定期的に会合する。とりわけ後発開発途上国、内陸開発途上国、小島嶼開発途上国およびアフリカ諸国における社会基盤並びに能力のギャップを特定しそして対処するため、特に開発途上国からの、広範囲な声が聞かれることを奨励する。それは、投資および協力のための機会を強調しそして投資は、環境的に、社会的にまた経済的に持続可能であることを確保するために活動する。

15. 包括的で持続可能な工業化を促進すること。私たちは、経済成長、経済の多様化および価値の追加の極めて重要な源として、途上国にとっての工業開発の決定的な重要性を強調する。私たちは、成長と仕事、資源とエネルギーの効率性、汚染と気候変動、知識の共有、革新と社会的包摂などの主要な課題に効果的に対処するため包括的で持続可能な工業開発を促進することに投資するつもりである。これに関連して、私たちは、社会基盤開発、包括的で持続可能な工業化と独創的研究の間の関連性を先に進めるため、国際連合工業開発機関(UNIDO)を含む、国際連合システム内の関連する協力を歓迎する。

16. 十分且つ生産的な雇用および全ての者にとっての働きがいのある人間らしい仕事を生み出すことそして零細な、小規模なそして中規模な企業に寄与すること。全ての人々が成長から利益を得ることを可能にするため、私たちは、国家開発戦略における中心的目標として十分且つ生産的な雇用および全ての者にとっての働きがいのある人間らしい仕事を含めるつもりである。私たちは、公式労働市場において、障がい者を含む、女性および男性の十分なそして平等な参加を奨励する。私たちは、多くの諸国において圧倒的多数の仕事を創り出している、零細な、小規模なそして中規模な企業が、資金調達へのアクセスをしばしば欠いていることに留意する。民間の関係者や開発銀行と活動して、私たちは、零細な、小規模なそして中規模な企業に対する適切な、入手可能なそして安定した融資、並びに全ての人々にとっての、特に青年と起業家にとっての、適切な開発訓練、へのアクセスを促進することを約束する。私たちは、若い人々の必要性と憧れを叶えるための主要な道具としての国家青年戦略を促進するつもりである。私たちは、青年雇用のための地球規模の戦略を、2020年までに、策定することと運用化すること並びに国際労働機関(ILO)の仕事に関する世界協定を実施することをまた約束する。

17. 全ての者にとっての私たちの生態系を保護すること。私たちの行動の全てが、私たちの地球と天然資源、生物多様性と気候を保護し維持するという私たちの強い公約によって支持されることが必要である。私たちは、海洋および陸上性の生態系を含む、私たちの生態系を保護し、管理しそして回復するための、そしてその持続可能な使用を促進し、強靭性を築き、汚染を取り除きそして気候変動、砂漠化および土地の劣化と闘うための、一貫した政策、資金調達、貿易および技術的枠組を約束する。私たちは、有害な活動を避けることの重要性を認識する。政府、実業界および家庭が、持続可能な消費と生産様式を確保する観点から、行動を変えることが全て必要である。私たちは、透明性や責任を確保するのに役立てるために、環境、社会的影響や統治の影響に関する報告を含む、コーポレート・サステナビリティを促進する。独創的研究とクリーン・テクノロジーにおける公的および民間投資は、必要とされる、と同時に、新技術が浪費を減らしまたは天然資源を効率的に使うための取組に代わるものではないことを覚えておくことも必要である。

18. 平和的で包摂的な社会を促進すること。私たちは、持続可能な開発を達成しそして全てのレベルでの効果的な、責任あるそして包括的な機関を築くために、平和で包摂的な社会を促進する必要性を強調する。良い統治、法の支配、人権、基本的自由、公正な司法制度への平等なアクセスおよび腐敗と闘い違法な財政的流れを抑制するための措置は、私たちの取組に不可欠である。

19. 持続可能な開発を含む、ポスト2015開発アジェンダは、具体的な政策とこの行動目標に示されたような行動により支援された、持続可能な開発のための再活力化された地球規模のパートナーシップの枠組内で、達成されることができる。

II. 行動分野

A. 国内の公共資源

20. 全ての諸国にとって、公共政策および国の所有権により強調された国内資源の動員並びに有効利用は、持続可能な開発目標を達成することを含む、持続可能な開発についての私たちの共通の仕事の中心である。モンテレー以降の多くの諸国における相当な達成に基礎を置きつつ、私たちは、国内資源の動員と有効な使用を更に強化することを引き続き約束している。私たちは、国内資源が、全てのレベルにおける可能にする環境により支援された、経済成長により何よりもまず生み出されることを認識する。景気安定化政策、適切な財政余地、あらゆるレベルでの良い統治および国民の必要性にすぐ反応する民主的且つ透明な機関を含む、適正な社会的、環境的および経済的政策は、私たちの目標を達成するために必要である。私たちは、法の支配を含む、私たちの国内の可能にする環境を強化しそしてあらゆるレベルでのまたあらゆるその形態における腐敗と闘うつもりである。市民社会、独立したメディアまたその他の非国家主体もまた、重要な役割を果たす。

21. 証拠は、ジェンダー平等、女性のエンパワーメントおよび経済における女性の十分かつ平等な参加と指導力が持続可能な開発を達成することまた経済成長と生産性を著しく高めるために極めて重要であることを示している。私たちは、私たちの国内政策に社会的包摂を進めることを約束する。私たちは、持続可能な開発のための無差別の法、社会的なインフラストラクチャと政策を促進しまた執行し、並びに経済における女性の十分かつ平等な参加および意思決定過程や指導者に対する女性の平等なアクセスを可能にするつもりである。

22. 私たちは、適切な場合には国際的な援助により補完された、重要な追加の国内公共資源が、持続可能な開発を実現することおよび持続可能な開発目標を達成することにとって決定的に重要であることを認識する。私たちは、近代化された、革新的な税制度、改善された税政策およびより効率的な税徴収を通した歳入行政を高めることを約束する。私たちは、税基準を拡げることや国の状況に沿った非公式部門を公式経済に統合するための取組を継続することを含めて、私たちの税制度の公正、透明性、効率性および有効性を改善するため活動するつもりである。これに関連して、私たちは、強化した政府開発援助(ODA)を含めて、途上国における能力を構築する取組を支援する国際的な協力を強化するつもりである。私たちは、その国内の持続可能な開発戦略の一部として国内の歳入を高めるための国が定義した国内目標と予定を設定する諸国による取組を歓迎し、またこれらの目標に到達することにおいて必要としている途上国を支援するつもりである。

23. 私たちは、強化された国内の規則および増加した国際協力を通して脱税および腐敗と闘うことを含めて、やがては違法な財政的流れを取り除くことを目的として、2030年までに違法な財政的流れを実質的に減らすための努力を倍加するつもりである。私たちは、税金逃れのための機会を減らしそして全ての租税条約に濫用対抗条項を挿入することを考慮するつもりである。私たちは、政府と税当局に関連した会社との間のあらゆる金融的取引における透明性を確保することを求めることを含めて、源泉国と目的地国の両方で、開示慣行と透明性を高めるつもりである。私たちは、多国籍を含む、全ての会社が、国内のまた国際的な法と政策に従って、経済活動が行われまた価値が創り出された国の政府に、税を支払うことを確実にするつもりである。

24. 私たちは、アフリカからの違法な資金の流れに関するハイレベル・パネルの報告書に留意する。私たちは、その他の地域に対し、同様の実践を実行することを招請する。違法な流れと闘うのを助けるために、私たちは、国際通貨基金(IMF)、世界銀行および国際連合に対し、源泉国と目的地国の両方を支援することを招請する。私たちはまた、適切な国際機関および地域機構に対し、違法な金融の流れの量および構成の予測を発表することを招請する。私たちは、資金洗浄対策/テロ対策資金供与に関する金融活動作業部会基準の効果的な実施を含めて、資産および資金洗浄のリスクに関する行為を特定する。同時に、私たちは、資金洗浄対策の可能性ある影響を緩和するための金融機関内の情報共有と金融サービスへのアクセスを削減することに関するテロリズムの資金供与基準と闘うことを奨励するつもりである。

25. 私たちは、腐敗の防止に関する国際連合条約*11*をまだ批准や加入していない全ての諸国に対し、批准することや加入することを促し、そして当事国に対し、その実施を再検討することを奨励する。私たちは、同条約を、腐敗や賄賂を思い止まらせ、探知し、予防しそして対抗し、腐敗した行為に関与した者を訴追しそして盗まれた資産を回復しまたその出身国へ返すための効果的な手段にすることを約束する。私たちは、国際社会に対し、資産の返還に関する良い慣行を策定することを奨励する。私たちは、国際連合の盗難資産回復イニシアティブおよび盗難資産の回復を支援する世界銀行並びにその他の国際的なイニシアティブを支援する。私たちは、腐敗に対する地域的な条約が更新されそして批准されることを更に促す。私たちは、盗難資産と違法な金融の流れの海外移転の誘因を創り出す安全な避難場所を取り除くため努力するつもりである。私たちは、金融機関および企業部門、並びに行政機関の透明性と責任をさらに増すために、あらゆるレベルでの規制体制を強化するため活動するつもりである。私たちは、資金洗浄とテロリズムの資金供与と闘うため国際的な協力と国家機関を強化するつもりである。

26. 天然資源の輸出に著しく依存している諸国は、特に課題に直面している。私たちは、付加価値、天然資源の加工および製造の多角化における投資を奨励し、そしてこれらの投資に関連した、特に採取産業における、過度の税優遇措置に対処することを約束する。私たちは、あらゆる国家が、全てのその財産、天然資源および経済活動についての完全な恒久主権を持ちそして自由に行使するものとすることを再確認する。私たちは、全ての会社の、特に採取産業における、企業の透明性と責任の重要性を強調する。私たちは、諸国に対し、透明性を確保するための措置を実施することを奨励し、そして採取産業透明性イニシアティブのような自発的なイニシアティブに留意する。私たちは、良い慣行を共有し続けそして公正で透明な利権、収益およびロイヤリティ協定のための契約交渉および契約実施を監視することについてのピア・ラーニングと能力構築を促進するつもりである。

27. 私たちは、国際的な租税協力の規模拡大を約束する。私たちは、諸国に対し、自国の国内の能力と情勢に従って、透明性を強化しそして多国籍企業が活動しているところの税務当局に対して国別の報告をしている多国籍企業;権限ある当局に対して有益な所有権情報に対するアクセス;そして適切な場合には税務当局間の税情報の自動的な交換に向けた漸進的な前進を含めて、適切な政策を採用するため、必要としている開発途上国、特に後発開発途上国を支援して、協働することを奨励する。税優遇措置は、適切な政策手段となることができる。しかしながら、有害な税の慣行を終わらせるため、諸国は、地域的なまた国際的なフォーラムにおいて税優遇措置についての自発的な議論に関与しなければならない。

28. 私たちは、国際的な税の協力における取組が、対処方法および範囲において普遍的になるべきでありまた全ての諸国、とりわけ後発開発途上国、内陸開発途上国、小島嶼開発途上国およびアフリカ諸国の、異なる必要性と能力を十分に考慮すべきであることを強調する。私たちは、この活動への途上国またはその地域的なネットワークの参加を歓迎し、そしてこれらの取組が全ての諸国の役に立つことを確保するより一層の包括性を求める。私たちは、税の透明性および税務目的の情報交換に関するグローバル・フォーラムの活動を含む、現行の取組を歓迎し、そして税務浸食と利益移転に関するG20に対する経済開発協力機構(OECD)の活動を考慮する。私たちは、税務行政の地域的なネットワークの強化を支援する。私たちは、能力構築に関するものを含む、IMFの現行の取組、およびOECDの国境なき税務調査官イニシアティブのような現行の取組に留意する。私たちは、諸国の異なる必要性にもとづく、多国間の、地域の、二国間のそして南々の協力を通した技術援助の必要性を認識する。

29. 私たちは、国際的な租税問題に関する国の税務当局間の包括的な協力と対話の重要性を強調する。これに関連して、私たちは、その小委員会を含む、租税問題における国際協力に関する専門家委員会の活動を歓迎する。私たちは、その有効性と活動能力を強化するためその資源をさらに高めるため活動することを決定した。その目的のために、私たちは、その会合の頻度を、それぞれ4日間の作業日で、年に二回の会期に増やすつもりである。私たちは、税問題の政府間の審議を高めることを目的として、租税問題における国際的な協力についての特別会合を通して、経済社会理事会との委員会の関与を増すつもりである。委員会の構成国は、経済社会理事会に直接報告することを続ける。私たちは、加盟国に対して、自発的な信託基金を通して同委員会とその補助機関を援助すること、委員会が、小委員会の会合に開発途上国の専門家の参加を増やすことを援助することを含めて、その職務権限を遂行することを可能にすることを促し続ける。同委員会の構成国は、政府によって指名されそして自らの専門的な能力で活動するものとする。そして委員会の構成国は、税政策および税務行政の分野から引き抜かれまた異なる税制度を代表している、適切な平等な地理的配分を反映するために選抜されることになる。構成国は、加盟国と協議して、事務総長により任命されるものとする。

30. 私たちは、適切な場合には、その他の独立した監視機構に加えて、最高監査機関のような、国の監督制度を強化するつもりである。私たちは、予算策定における透明性と平等な参加を増加しそしてジェンダーに対応した予算編成とトラッキングを促進するつもりである。私たちは、持続可能な開発を増強するための戦術的手段として透明な公共調達枠組を設立するつもりである。私たちは、統治および政府のサービスの質を改善することという目標をもった、その国民への政府の透明性、責任および応答性を改善する、オープン・ガバメント・パートナーシップの活動に留意する。

31. 私たちは、途上国の具体的な必要性と条件を十分に考慮しつつまた貧者や影響を受けた共同体を保護するやり方でその開発に関する可能性のある不利益を最小限にしつつ、その環境的影響を反映する課税を再構成することおよび存在する場合には、有害な補助金を段階的に廃止することを含めて、国内の情勢に従って、無駄な消費を促進する効率の悪い化石燃料補助金を市場のゆがみを取り除くことにより合理化する公約を再確認する。

32. 私たちは、非感染性疾患が先進国および開発途上国に置いたものすごい重荷に留意する。その経費は、小島嶼開発途上国にとって特に能力を必要とするものである。私たちは、予防および管理の包括的戦略の一部として、タバコに関する価格と租税措置が、タバコの消費と保健医療経費を減らすための効果的且つ重要な手段となることそして多くの諸国において開発のための資金調達のための歳入の流れを表現ができることを、とりわけ、認識する。

33. 私たちは、上手く機能している国のそして地域の開発銀行が、適切な社会的並びに環境的保障措置をもった適正な融資枠組および遵守に基づいた、商業銀行が十分に関与していないまた大きな資金供与格差が存在する場合の信用市場階層において果たすことができる役割に留意する。このことは、持続可能な社会資本、エネルギー、農業、工業化、科学、技術および独創的研究の様な分野並びに財政的包摂および零細な、小規模なそして中規模の企業の資金供与を含む。私たちは、国のそして地域の開発銀行が、特に、民間部門の組織が、かなりリスク回避型になっている金融危機期間中、貴重な景気安定化の役割をまた果たすことを認める。私たちは、国にそして地域の開発銀行に対して、これらの分野におけるその貢献を拡大することを求め、そして関連する国際的な公的および私的な関係者に対し、途上国におけるそのような銀行を支援することを更に促す。

34. 私たちは、持続可能な開発における支出と投資が、地方のレベルに負わされていること、そしてそのことが、適切な技術的および科学技術的能力、資金調達および支援をしばしば欠いていることを更に認める。私たちは、それ故、市政機関およびその他の地方当局の権限を強化する国際的な協力の規模を拡大することを約束する。私たちは、開発途上国の、特に後発開発途上国および小島嶼開発途上国の市および地方当局を、エネルギー、輸送、水および衛生並びに地方原料を用いている持続可能且つ強靭な建物を含む、強靭且つ環境的に適正な社会資本を実施することにおいて、支援するつもりである。私たちは、適切な場合には歳入を動員する地方政府の取組において地方政府を支援するため努力するつもりである。私たちは、包括的且つ持続可能な都市化また国の持続可能な開発戦略の文脈の範囲内の、国のそして地域の開発計画を強化することによる都市、都市近郊そして農村地区の間の強化された経済的、社会的および環境的結び付きを高めるつもりである。私たちは、公債管理を強化するために、そして適当と認められる場合に、地方当局が必要な投資の資金を調達するのを助けるため国内の債券市場を確立するか強化するために、活動するつもりである。私たちは、通貨危機を扱うと同時に、多数国間投資保証機関のような、リスク緩和制度に加えて、金融機関や開発銀行からの融資をまた促進するつもりである。これらの取組において、私たちは、飲料水や衛生を改善することにおけるような、自らの地域社会に影響している決定に地域社会の参加を奨励するつもりである。2020年までに、私たちは、包摂性、資源の効率性、気候変動の緩和と適応および災害に対する強靭性に向けた統合された政策と計画を採用しそして実施している都市や人間居住地の数を増やすつもりである。私たちは、仙台防災枠組*12*に沿ったあらゆるレベルでの、総体的な災害危機管理を策定し実施する。これに関連して、私たちは、外的ショックの予防、適応および緩和並びに危機管理のための国のまた地方の能力を支援する。

B. 国内および国際的な民間事業および金融

35. 民間事業の活動、投資および革新は、生産性、包括的な経済成長および雇用創出の主要な駆動体である。私たちは、零細企業から多国籍企業にわたる、民間部門の多様性を認めている。私たちは、全ての企業に対し、持続可能な開発の課題を解決することにその独創性や独創的研究を適用することを求める。私たちは、彼らに対し、開発過程におけるパートナーとして関与すること、持続可能な開発にとって決定的に重要である分野に投資することそしてより持続可能な消費と生産の様式に移ることを招請する。私たちは、モンテレー以降の、国内の民間活動と国際的な投資における著しい成長を歓迎する。民間の国際的な資本の流れ、特に安定した国際的な金融制度に加えて外国の直接投資が、国の開発努力にとって極めて重要な補足物である。それにもかかわらず、私たちは、持続可能な開発にとっての主要な部門における投資の格差があることに留意する。外国からの直接投資は、多くの途上国において僅かな部門に集中しておりそしてしばしば最も必要としている国を回避しておりまた国際的な資本の流れは、しばしば短期志向である。

36. 私たちは、政策を策定しそして、適当と認められる場合に、持続可能な実践を採用しそして長期の質の高い投資を促進するため民間部門に動機を与えることを含めて、公的目標と民間部門の誘因をよりよく合わせるために規制体制を強化するつもりである。公的政策は、あらゆるレベルでの可能にする環境と起業家および活気に満ちている国内の民間企業を奨励するために必要な規制体制を創り出しことが必要とされる。モンテレーは、私たちに、適正なマクロ経済政策と機関に埋め込まれた、適切な契約実施と所有権に対する尊重と共に、透明で、安定したまた予測可能な投資風土を構築することを私たちに課した。多くの諸国が、この分野において大きな一歩を果たした。私たちは、透明で安定した規則と基準および自由で公正な競争とともに、国の開発政策を達成することに資する、包括的で且つ持続可能な民間部門の投資のための国内および国際的な条件を可能にすることを促進し且つ創り出し続けるつもりである。

37. 私たちは、ビジネスと人権に関する指導原則*13*およびILOの労働基準、児童の権利に関する条約*14*および主要な多数国間環境協定等の、関連する国際的な基準や合意に従って、これらの合意に対する当事者にとっての労働者の権利および環境並びに健康基準を保護しつつ、活動的なまた十分に機能する民間企業を育成するつもりである。私たちは、自らの行動の環境的、社会的および統治的影響を考慮する中心的な事業モデルを採用する事業の数が増えていることを歓迎し、そして全てのその他に対し、そうすることを促す。私たちは、財政的問題を含まない影響で投資に関する収益と結びついている投資することの効果を奨励する。私たちは、任意および強制の規定の適切なバランスに基づく諸国の決定で、適切な場合には、環境的、社会的および統治の要因を企業の報告に統合することを含めて、持続可能な企業活動を促進するつもりである。私たちは、企業に対し、責任のある事業と投資についての原則を採択することを奨励し、そして私たちは、これに関連したグローバル・コンパクトの活動を支援する。私たちは、持続可能な事業および資金調達、ジェンダー平等に関するものを含む、ギャップを特定することまた法令遵守についての制度と誘因を強化することについての様々な活動を調和させることに向けて活動する。

38. 私たちは、小規模金融から国際的な銀行業まで、あらゆる金融仲介のための強固なリスクに基づいた規制体制の重要性を認める。私たちは、幾つかのリスク緩和措置が、零細、小規模および中規模企業にとって金融サービスへのアクセスをより困難にするような、意図しなかった結果を有する可能性があることを認める。私たちは、私たちの政策や規制的環境が金融市場の安定を支援しそして均整のとれたやり方でまた適切な消費者保護を伴った金融の包摂を促進することを確保するため活動する。私たちは、長期の業績および持続可能な指標と一直線になっているまた超過したボラティリティを減らす投資の連鎖に沿った誘因を促進する、適当と認められる場合に資本市場規制を含む、政策を企画するため努力するつもりである。

39. 多くの人々、特に女性は、社会的包摂にとっての鍵である、金融サービス並びに財務管理上の能力へのアクセスがまだ足りない。私たちは、全ての者にとっての公式な金融サービスへの十分なまた平等なアクセスに向けて活動するつもりである。私たちは、関連する利害関係者と協議して、私たちの金融包摂戦略を採用または再検討し、そして国の優先事項および法律に従って、金融規制の中に政策目標として金融包摂を含めることを検討するつもりである。私たちは、私たちの市中銀行制度に対して、金融サービスおよび情報にアクセスする障害に現在直面している者を含めて、全ての者に奉仕することを奨励する。私たちは、小規模金融機関、開発銀行、農業銀行、移動体通信事業者、エージェント・ネットワーク、協同組合、郵便銀行および適切な場合には貯蓄銀行をまた支援するつもりである。私たちは、モバイル・バンキング、決済プラットフォームおよびディジタル化された決済を含む、革新的な手段の使用を奨励する。私たちは、金融包摂同盟および地域的な機構を通したものを含めて、諸国や地域の中のピア・ラーニングと体験共有を拡大するつもりである。私たちは、国際連合開発制度を通した、途上国に対する能力開発を強化することを約束し、金融包摂活動間の相互の協力と共同作業を奨励する。

40. 私たちは、出身国および通過国並びに目的地国における包摂的な成長および持続可能な開発のための移住者の積極的な貢献を認識する。その半分が女性である、移住労働者からの送金は、受け取る家計の必要なものの部分を主に満たすために、一般的に家族に渡される賃金である。それらは、外国直接投資、ODAまたは開発のためのその他の公的な資金供給源のような、その他の国際的な金融の流れと同等視することはできない。私たちは、十分なそして入手可能な金融サービスが、故国および受入諸国の両方で移住者やその家族にとって利用可能であることを確実にするため活動する。私たちは、送金額の3パーセント以下に2030年までに移住者の送金の平均取引費用を削減することに向けて活動するつもりである。私たちは、小容量でコスト高の回廊における送金経費について特に懸念している。私たちは、特に最も必要としている者にとっての、十分なサービス範囲を維持する必要性に注意して、2030年までに送金回廊が5パーセント以上の手数料を要求しないことを確保するため活動するつもりである。私たちは、国境を越えた送金サービスに対するアクセスに向けて活動するため、サービスを止める銀行の傾向のような、送金の継続した流れに対する最も著しい障害に対処する国の当局を支援するつもりである。私たちは、決済制度の社会資本にアクセスしている銀行以外の送金サービス提供者に対する障害を取り除くためそして競争力のあるまた透明な市場条件を促進することを含めて、送金元および受け取り両方の国においてより安く、より早くまたより安全な送金のための条件を促進するため国の規制当局間の調整を増加するつもりである。私たちは、新しい科学技術を利用し、財務管理上の能力と包摂性を促進しそしてデータ収集を改善する。

41. 私たちは、政治的および経済的な意思決定および資源の割り当てにおいてまた女性が経済において十分に参加することを妨げているあらゆる障害を取り除くことにおける女性および女児の平等な権利と機会を約束する。私たちは、土地およびその他の形態の財産、クレジット、相続、天然資源および適切な新しい科学技術についての所有権や支配に対するアクセスを含めて、経済的資源に対する男性と平等の権利を女性に与えるため法的および行政的改革を行うことを決意している。私たちは、民間部門に対し、女性の十分かつ生産的な雇用および働きがいのある人間らしい仕事、同じ仕事あるいは同じ価値の仕事に対する同じ賃金および平等な機会を確実にするため努力すること、並びに作業場での差別や虐待に対して女性を守ることを通してジェンダー平等を前に進めることに貢献することを奨励する。私たちは、UNウィメンおよびグローバル・コンパクトにより確立された女性のエンパワーメント原則を支持し、そして女性が所有する企業または事業における投資の増加を奨励する。

42. 私たちは、博愛主義者の贈与の急速な成長と博愛主義者が私たちの共通の目標達成に向けて行ってきた著しい財政的や財政以外の寄付を歓迎する。私たちは、マルチ・ステークホルダー・パートナーシップを通した、博愛主義者の資金供与者の柔軟性や独創的研究に対する能力およびリスクをとること並びに追加資金に影響力を行使するその能力を認識する。私たちは、その他の者に対し、既に貢献している者に参加することを奨励する。私たちは、博愛主義者の関係者、政府およびその他の開発利害関係者の間の協力を増やすための取組を歓迎する。私たちは、博愛主義において増加した透明性と責任を求める。私たちは、博愛主義者の資金供与者に対し、地方の情勢に然るべき考慮を払いそして国の政策と優先事項に提携することを奨励する。私たちは、博愛主義者の資金供与者に対し、その投資基準において利益と非財政的影響の両方を考慮する、インパクト・インベストメントを通してその寄贈を管理することを考慮することもまた奨励する。

43. 私たちは、零細な、小規模および中規模の企業、特に女性が所有しているものが、資金供与を得ることがしばしば困難であることを認識する。零細な、小規模および中規模の企業に対する増加した融資を奨励するため、財政規則は、代替担保物権の使用を許可し、必要資本量の適切な免除を創り出し、競争を奨励するため入退出の経費を削減しそして零細機関が、預かり金を受け取ることにより預金を動員することを認めることができる。私たちは、公共訓練計画を通して、また適当と認められる場合に、個人信用調査機関を設立することを通して、費用効率の高い信用評価を遂行する金融機関の能力を強化するため活動するつもりである。国の開発銀行、信用組合およびその他の国内の金融機関は、金融サービスに対するアクセスを提供することにおいて極めて重要な役割を果たすことができる。私たちは、国際的なまた国内の開発銀行の両方に対し、そのような企業に対象を特定した信用供与枠、並びに技術援助を通した、産業転換におけるものを含めて、零細な、小規模および中規模の企業のための金融を促進することを奨励する。私たちは、この分野における国際金融公社およびその他のイニシアティブの活動を歓迎し、そして地域的および地球規模のレベルでの増加した能力構築と知識共有を奨励する。私たちは、公的な協力機関、公的・民間両方からの資金動員、リスク緩和手段および適切なリスク管理と規制体制を伴った革新的な債務資金調達構造を潜在的に伴った、開発志向のベンチャーキャピタル・ファンドのような新しい投資手段の可能性をまた認識する。私たちは、これらの分野における能力構築をまた高めるつもりである。

44. 長期の資金調達の必要性を満たすために、私たちは、国内の資本市場、特に長期の債権および適当と認められる場合に、適正な条件の収穫物保険を含む、保険市場を策定することに向けて活動するつもりである。私たちは、監督、決済、清算およびリスク管理を強化するためにも活動するつもりである。私たちは、地域的な市場が、個々の市場が小さい場合到達できない規模や奥行きを達成するために効果的な方法であることを強調する。私たちは、多数国間開発銀行による国内通貨での融資の増加を歓迎し、そしてこの分野における更なる成長を奨励する。私たちは、開発銀行に対し、多様化を通したものを含めて、リスク管理手段を利用することを奨励する。私たちは、国際的な証券投資の性質が、過去15年以上発展してきたこと、そして外国人投資家が、途上国の資本市場において著しい役割を今や果たしていること、そしてこれらに関連したボラティリティを管理することの重要性を認識する。私たちは、開発途上国、とりわけ後発開発途上国、内陸開発途上国および小島嶼開発途上国における国内の資本市場を策定することにおける国際的な支援を高める。私たちは、知識共有、技術援助およびデータ共有のための地域的な、地域間のそして地球規模のフォーラムを通した、この分野における能力構築を強化するため活動するつもりである。

45. 私たちは、特に事業が国のそして地域の持続可能な開発戦略と提携している場合、外国からの直接投資を含む、直接投資が、持続可能な開発に果たすことができる重要な貢献を認識する。政府の政策は、国内の供給者との関連性を確立すること並びに地方の企業、とりわけ途上国における零細な、小規模および中規模の企業の地域的なまた地球規模のバリュー・チェーンへの統合を強化することを含めて、ノウ・ハウや科学技術のような、外国の直接投資からの積極的な流出を強化することができる。私たちは、投資促進およびその他の関連機関に対し、事業の準備に集中することを奨励するつもりである。私たちは、十分且つ生産的な雇用および全ての者にとっての働きがいのある人間らしい仕事、生産および消費の持続可能な様式、構造的変革と持続可能な工業化、生産の多様化と農業を促進するための大きな可能性をもった事業を優先する。国際的に、私たちは、財政的および技術的支援並びに能力構築および自国と受入国の機関との間の緊密な共同作業を通して、これらの取組を支援するつもりである。私たちは、保険、多数国間投資保証機関を含む、投資保証および開発途上国への、とりわけ後発開発途上国、内陸開発途上国、小島嶼開発途上国および紛争中や紛争後の状況にある諸国に対する外国直接投資の動機を与える新しい金融機関の利用を検討するつもりである。

46. 私たちは、多くの後発開発途上国が、その投資環境の改善にもかかわらず、その経済を様々に変化させるのに役立つことができる外国の直接投資によって大きく邪魔され続けていることに懸念をもって留意する。私たちは、後発開発途上国のための投資促進体制を採択しまた実施することを決意する。私たちは、後発開発途上国が要請した場合、事業準備および契約交渉のための財政的な支援、投資関連紛争解決における助言的支援、設備投資に関する情報へのアクセスおよび多数国間投資保証機関を通したような、リスク保険と保障もまた提供するつもりである。私たちは、小島嶼開発途上国が、その経済の構造的な特徴の結果として国際的な信用にアクセスする課題に直面していることにまた留意する。後発開発途上国は、自らの可能にする環境を改善し続けている。私たちは、内陸開発途上国、小島嶼開発途上国、多くの中所得諸国および紛争中並びに紛争後の状況にある諸国により直面されている資金調達のギャップと低いレベルの直接投資に対処する私たちの取組もまた強化するつもりである。私たちは、これらの経済におけるより一層の国際的な民間金融の参加を奨励するために革新的なメカニズムとパートナーシップの利用を奨励する。

47. 私たちは、社会基盤における民間投資に対する障害が、供給および需要の両側に存在することを認める。不十分な投資は、多くの長期の事業に投資するために必ずしも適切でない民間投資誘因構造および投資家のリスクの認識に加えて、ある程度不適切な社会基盤計画と十分に準備された投資可能な事業の不十分な数のせいである。これらの制約に対処するため、私たちは、私たちの国内の可能にする環境も強化すると同時に、私たちの国の持続可能な開発戦略の中に強靭で質の高い社会基盤投資計画をはめ込むことにする。国際的に、私たちは、計画を具体的な事業経路に移す諸国のために、並びに可能性の研究、複合的な契約の交渉および事業管理を含めて、個別の実行可能な事業のために技術支援を提供するつもりである。これに関連して、私たちは、アフリカ連合のアフリカ・インフラ開発プログラムに留意する。私たちは、市中銀行からの社会資本融資の減少に懸念をもって留意する。私たちは、基準設定機関に対し、用心深いリスクの引受や強固なリスク管理の枠組の範囲内で、長期の投資を奨励している調整を特定することを求める。私たちは、巨大な共同出資を運営している、年金基金や政府系投資ファンドのような長期の機関投資家に対し、とりわけ途上国における、社会資本に対し多くの割合を割り当てることを奨励する。これに関連して、私たちは、投資家に対し、報酬構造や動作基準の再検討のようなより一層の長期の投資を動機付けるための措置を講じることを奨励する。

48. 私たちは、公的および私的投資の両方が、開発銀行、開発金融機関および非譲与的な民間の融資を得た譲与的公的融資と公的や私的部門、特定目的の手段、無償還の事業資金、リスク緩和手段および共同利用の資金融資構造からの専門知識を結合している、官民連携、公的・民間両方からの資金動員のような手段や制度を通した、社会資本の資金調達において果たす主要な役割を有していることを認識する。官民連携を含む、公的・民間両方からの資金動員は、投資に限定された低いリスクの役に立ちそして持続可能な開発目標のための地域的な、国のそして地方の政府の政策および優先事項により主導された主要な開発部門を通して追加の民間部門資金調達を動機付ける。持続可能なための公的・民間両方からの資金動員の手段の可能性を利用するために、注意深い考慮が適切な構造と公的・民間両方からの資金動員手段の使用に対して与えられるべきである。官民連携を含む、公的・民間両方からの資金動員に関係している事業は、リスクと報酬を公正に分担し、明確な責任制度を含みそして社会的および環境的基準を満たすべきである。私たちは、それ故、偶発債務のための計画、契約交渉、管理、会計および予算に関するものを含めて、官民連携に入るための能力を構築するつもりである。私たちは、公的・民間両方からの資金動員の使用のための指針と文書化を策定しまた採択する場合、包括的で、オープン且つ透明な議論を開催することまた知識の基礎を築きそして地域的なまた地球規模のフォーラムを通して学んだ教訓を共有することを約束する。

49. 私たちは、エネルギーの社会資本および炭素回収・貯蔵技術を含むクリーン・エネルギー技術における公的および民間の両方の投資を促進する。私たちは、2030年までに全ての人にとって、手に入れやすい、信頼できる、近代的なまた持続可能なエネルギーサービスに対する普遍的なアクセスを確保する目的で、再生可能エネルギーの割合を実質的に増やしそしてエネルギーの効率性と保全の地球規模の割合を倍加するつもりである。私たちは、適切な支援を提供しそしてクリーン・エネルギー調査と技術に対するアクセスを促進するための国際協力を高め、社会資本を拡大しそして開発途上国、とりわけ後発開発途上国と小島嶼開発途上国に対し近代的なまた持続可能なエネルギーサービスを提供するための技術の質を良くするつもりである。私たちは、その地域的なハブを含む、有益な枠組としての事務総長のすべての人のための持続可能なエネルギー・イニシアティブおよび適当と認められる場合に、国レベルでの開発の行動アジェンダと投資発起書を歓迎する。私たちは、市場に基づく活動、パートナーシップおよび影響を行使している開発銀行を通して、2020年までに年間投資において1,000億ドル以上に引き上げるための結びつけられた可能性を伴った、その勧告に関する行動を求める。私たちは、小島嶼開発途上国、後発開発途上国および内陸開発途上国の特別な脆弱性と必要性を認識し、そしてパワー・アフリカ、NEPADのパワー・アフリカ・ビジョンおよび国際再生可能エネルギー機関(IRENA)の再生可能エネルギーを推進する島のグローバルネットワークを歓迎する。

C. 国際開発協力

50. 国際的な公的金融は、特に限定された国内資金をもつ最も貧しくまた脆弱な諸国における公的な資源を国内的に動員する諸国の取組を補完することにおいて重要な役割を果たしている。私たちの野心的なアジェンダは、譲与的および非譲与的融資の両方を含めた、規模拡大とより効果的な国際的支援を必要としている、公的な予算や能力にかなりの要求を置いている。私たちは、モンテレー以降のあらゆる形態の国際的な公的金融の増加を歓迎しそしてポスト2015開発アジェンダの支援における私たちのそれぞれの取組を増加することを決心している。私たちは、国際的な開発協力を強化しそしてその有効性、透明性、影響および結果を最大化するための共通の目標および共通の野心を共有している。これに関連して、私たちは、私たちの協力の影響を増すための私たちのそれぞれの取組に適用する原則を入念に作り上げることにおいて達成された進展を歓迎する。私たちは、私たちの共通の理解を強化するためまた知識の共有を改善するため私たちの対話を強化し続けるつもりである。

51. 私たちは、モンテレー以降の、ODAの量の増加を歓迎する。それにもかかわらず、私たちは、多くの諸国が、そのODAの約束に達していないままであることに私たちの懸念を表明し、そして私たちは、全てのODAの約束を果たすことが極めて重要なままであることをくり返し表明する。ODA提供国は、政府開発援助に対して国民総所得(ODA/GNI)の0.7パーセントをそして後発開発途上国に対してODA/GNIの0.15から0.20パーセントという目標を達成する多くの先進国による約束を含めて、その各々のODAの約束を再確認する。私たちは、ODA/GNIの0.7パーセントというその公約および後発開発途上国に対するODA/GNIの0.15から0.20パーセントという目標を叶えたあるいは超えた極僅かの諸国により勇気付けられた。私たちは、全てのその他に対し、そのODAを増すためまたODAの目標に向けた追加の具体的取組をするため取組を増加することを促す。私たちは、ポスト2015開発アジェンダの時間的枠組の範囲内でODA/GNIの0.7パーセント目標を達成するというその共同の公約を再確認しそして短期間において後発開発途上国に対するODA/GNIの0.15から0.20パーセントの目標を集団で果たすことをまたポスト2015開発アジェンダの時間的枠組の範囲内で後発開発途上国へのODA/GNIの0.20パーセントに届くことを約束している欧州連合による決定を歓迎する。私たちは、ODA提供国に対し、後発開発途上国へのODA/GNIの少なくとも0.20パーセントを提供するという目標を設定することを考慮することを奨励する。

52. 私たちは、最も必要性が高くまたその他の資源を動員する能力が最も低いものについての最も融資条件の緩やかな資金に集中することの重要性を認識する。これに関連して、私たちは、後発開発途上国へのODAの割合の低下に大きな懸念をもって留意しそしてこの低下を逆にすることを約束する。私たちは、後発開発途上国対してそのODAの少なくとも50パーセントを割り当てている諸国に勇気づけられている。

53. 私たちは、市民意識の向上を通したものを含んで、ODAの公約の実現に向けたより一層の国内支援を動員すること、そして援助の有効性に関するデータを提供することや確実な結果を説明することの重要性を強調する。私たちは、相手諸国に対し、ODAが、開発の目標や具体的目標を達成するのを助けるために効果的に用いられたことを確保することにおいて達成された進展を頼りにすることを奨励する。私たちは、国内の予算配分過程に従った、将来の開発協力の明解さ、予測性および透明性を増す先見の明のある計画の発表を奨励する。私たちは、諸国に対し、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための資源配分を追跡しそして報告することを促す。

54. ODAを含む、国際的な公的融資の重要な使用は、公的および私的なその他の資源から追加の資源動員に作用することである。それは、改善された税徴収を支援し国内の可能にする環境を強化するのに役立ちそして不可欠な公共サービスを構築することができる。それはまた特に社会資本や民間部門開発を支援するその他の投資のための、公的・民間両方からのあるいは共同利用された資金動員および危機緩和を通した、追加の融資の鍵を開けるために用いられることができる。

55. 私たちは、ODA測定の近代化に関するそして「持続可能な開発に対する総合公的支援」の提案された測定に関するオープンで、包括的で透明な話し合いを開催するつもりでありそして私たちは、あらゆるそのような措置が既に為された約束を弱めるものではないことを再確認する。

56. 南々協力は、南北協力に対する、本質的ではない、補完的なものとして開発のための国際協力の重要な要素である。私たちは、その増加した重要性、異なる歴史および特殊性を認識しそして南々協力が、南の諸国の共有した経験と目的に基づく、南の人々および諸国内の連帯の表明として見られるべきことを強調する。それは、国の主権、国の主体的取組および独立、平等、無条件、国内問題不干渉および相互利益に対する尊重の原則により指導されることが続くべきである。

57. 私たちは、貧困削減および持続可能な開発に対する南々協力の増加した貢献を歓迎する。私たちは、途上国に対し、南々協力を強化するためその取組を自発的に増加することおよび南々協力に関する国際連合ハイレベル会議のナイロビ成果文書*15*の規定に従ったその開発の有効性を更に改善することを奨励する。私たちは、開発協力に関連する経験と専門知識を集中するための手段として三角協力を強化することを約束する。

58. 私たちは、合意した開発協力有効性原則の遵守を含めて、開発協力と公的融資におけるその他の国際的取組の質、影響および有効性を改善するための継続した取組を歓迎する。私たちは、分裂を減らすこと、特に後発開発途上国や最も必要としている諸国に対する援助を自由にすることを加速することによるものを含んで、国の優先事項と活動を調和させるつもりである。私たちは、国の主体的取組と結果志向を促進しそして国のシステムを強化し、適当と認められる場合に計画に基づく対処方法を用い、開発のためのパートナーシップを強化し、取引費用を減らしそして透明性と相互責任を増加するつもりである。私たちは、中期の計画された支援に基づく定期的且つ時宜を得た指示情報を途上国に影響することにより開発をより効果的且つ予測可能にするつもりである。私たちは、経済社会理事会の開発協力フォーラムにおいてこれらの取組を進め、そしてこれに関連して、私たちは、補足的なやり方で、効果的な開発協力に関するグローバル・パートナーシップのような、その他の関連するフォーラムにおける取組もまた考慮する。私たちは、付加価値税や輸入課徴金の払い戻しを放棄することで始まる、政府対政府の援助として提供された品物およびサービスに関する税の免除を要求しないことをまた考慮する。

59. 私たちは、気候変動に関する国際連合枠組条約*16*およびその締約国会議が、気候変動に対する地球規模の対応を交渉するための主要な国際的な、政府間フォーラムであることを認識する。私たちは、気候行動のためのリマ声明*17*を歓迎しそして私たちは、全ての当事国に提供可能なまた異なる国の状況に照らした、共通だが区別された責任の原則および各々の能力を反映した2015年にパリにおいて野心的な合意に達するという締約国会議の公約により勇気づけられた。

60. 私たちは、気候変動および関連した地球規模の課題に関するものを含む、国際条約の下での十分な既存の公約を果たすことの重要性を再確認する。私たちは、公的および私的、二国間および多数国間を含む、全ての資源からの資金調達、並びに資金調達の代替的資源は、低炭素および気候変動に強靭な開発のためのものを含む、多くの分野における投資のために増加されることが必要であることを認識する。私たちは、有意義な緩和行動そして実施に関する透明性の文脈で、先進国が、途上国の必要性に対処するため広範な様々な資源から2020年までに毎年1,000億ドルを共同で動員するという目標を約束したことを認識する。私たちは、気候変動ファイナンスを報告することに対する透明な方法論の必要性を認識しそして気候変動に関する国際連合枠組条約の文脈における現在進行中の活動を歓迎する。

61. 私たちは、それを最大の専門の気候変動基金にしておりまた気候変動に関する国際連合枠組条約に対する開発途上国当事国を支援することにおけるその活動を始めることをそれに可能にしている、緑の気候基金の上手くいっているまた時宜を得た最初の資源動員過程を歓迎する。私たちは、遅くとも2015年のその第三回会合までに事業と計画の承認に関する決定、並びに同基金の公式な補充過程に関する決定を行うことを目的とする緑の気候基金の理事会の決定を歓迎する。私たちは、時間をかけて補助金換算利回りに基づく緩和策と適応策の間の50対50のバランスを目的としたまた後発開発途上国、小島嶼開発途上国およびアフリカ諸国を含む、特に脆弱な諸国のための適応策の50パーセントの下限を目的とする理事会の歓迎をまた歓迎する。私たちは、気候変動ファイナンスに対するアクセスを得るためまた管理するための能力における残っているギャップに対処するため継続した支援の重要性に留意する。

62. 私たちは、持続可能な開発の三つの側面を考慮することの重要性を認める。私たちは、開発結果の持続可能性を確実にする開発の資金調達における気候と天災の強靭性についての考慮を奨励する。私たちは、十分に設計された行動が、気候変動に関するものを含めて、多様な地方と地球規模の利益を生み出すことができることを認識する。私たちは、国の持続可能な開発戦略の一部として、天災の危険を管理しそして資金を調達する国のまた地方の関係者の能力を強化するために、並びに諸国が必要とする場合に国際的な援助に頼ることができることを確実にするために、その取組に投資することを約束する。

63. 私たちは、生物多様性の非常に重要なことおよび貧困削減と持続可能な開発におけるその構成部分の持続可能な使用を認める。私たちは、生物多様性に関する条約*18*の当事国による生物多様性戦略計画2011-2020および愛知目標*19*の実施を歓迎し、そして全ての当事国に対し、2016年にメキシコで開催されることになっている第13回締約国会議に出席することを招請する。私たちは、持続可能な土地管理を促進すること、砂漠化、干ばつ、砂塵嵐および洪水と闘うこと、土地および土壌の悪化を回復することそして持続可能な森林管理を促進することを含めて、生物多様性と生態系を保護し持続的に使用するため全ての資源および全てのレベルでの財政資源の動員を奨励する。私たちは、その実施を支援し且つ強化する砂漠化に対処するための国際連合条約*20*の締約国の公約を歓迎する。私たちは、アフリカ連合緑の壁イニシアティブのような、保存および回復取組を先に進める諸国の取組を支援すること、またその国内の生物多様性戦略と行動計画の実施を高めることを必要としている諸国に対する支援を提供することを約束する。

64. 私たちは、大洋、海洋そして沿岸地域が、地球の生態系の統合されたまた不可欠な構成要素を形作っていることまたそれを維持することが非常に重要であること並びに海洋法に関する国際連合条約*21*に反映されたように、国際法が、大洋およびその資源の保存と持続可能な使用についての法的枠組を提供していることを認識する。私たちは、貧困削減、持続的な経済成長、食糧安全保障、持続可能な生活の創造および人間らしい働きがいのある仕事に対する貢献を通したものを含んで、持続可能な開発のための大洋および海洋の並びにその資源の保存と持続可能な使用の、一方でそれと同時に、生物多様性と海洋環境を保護することそして気候変動の影響に対処することの、重要性を強調する。それ故私たちは、大洋の健康状態、生産性および強靭性を保護することそして回復すること並びにその保存と現在および将来の世代の持続可能な使用を可能にする、その生物多様性を維持すること、また持続可能な開発の三つの全ての側面について実現するため、海洋環境に影響している活動の、国際法に従った、管理における生態系アプローチと予防的アプローチを効果的に適用することを約束する。

65. 私たちは、地球規模の気温の上昇、海水面の上昇、海の酸性化およびその他の気候変動の影響が、沿岸地区および多くの後発開発途上国や小島嶼開発途上国を含む低地の沿岸諸国に深刻に影響していること、と同時に極端な気候変動の出来事が何百万の生命と生活を危うくすることを認める。私たちは、これらの極めて重要な課題に対処することや適応することにおいて最も脆弱なものに対する一層の支援を約束する。

66. 開発融資は、社会的、環境的および経済的脆弱性を減らすことに貢献できそして諸国が紛争または自然災害に関連した長期にわたる危機の状況を予防するか闘うことを可能にすることができる。私たちは、自然災害および複合的な緊急事態の管理および緩和に対するより時宜を得た、包括的な、適切なそして費用効率の高い対処方法を確実にするため開発のまた人道的な資金の一貫性に対する必要性を認識する。私たちは、諸国に危険をよりよく予防しそして管理しまた緩和計画を策定することを与える革新的な資金供与メカニズムを促進することを約束する。私たちは、災害リスク削減を管理しまた資金供与する国や地方の関係者の能力を強化し、また諸国が必要な時には国際的な援助を効率的且つ効果的に引き出すことを可能にする取組に投資するつもりである。私たちは、事務総長の人道資金の調達に関するハイレベル・パネルの設立および2016年5月23と24日にトルコのイスタンブールで開催されることになっている世界人道サミットに留意する。

67. 私たちは、紛争中や紛争後の状況にある諸国における永続的な平和と持続可能な開発の達成に対する主要な課題を認識する。私たちは、平和構築の資金調達の不足と平和構築基金が果たした役割を認識する。私たちは、紛争後の状況における平和構築および開発のための資金調達にアクセスしている諸国を支援する私たちの取組を増加するつもりである。私たちは、平和構築と開発の両方における国の主体的取組と指導力の重要性を強調する一方で、簡単にされた制度、増強された国家制度の強化と使用、並びに紛争の影響を受けたまた紛争後の国家における優先事項としての地方のまた国の機関の能力の強化を通して、効率的に提供されることになる援助の必要性を認識する。

68. 私たちは、財政危機、自然災害および公衆衛生非常事態を含む、様々な種類の衝撃に対応する後発開発途上国、内陸開発途上国および小島嶼開発途上国の国家能力を構築するため、資金やその他の手段を含めて、それらによる取組を支援する関連機関の現在進行中の活動を歓迎する。

69. 私たちは、とりわけ開発のための革新的資金調達に関するリーディング・グループによる、革新的な資源および追加の資金調達の制度を策定しまた動員するためモンテレー以降果たされた進展を歓迎する。私たちは、より多くの諸国に対し、開発途上国に過度に負担させない革新的な制度、手段および様式を実行することにおいて自発的に参加することを招請する。私たちは、予防接種のための国際金融ファシリティのような既存の制度が、幅広い開発の必要性に対処するため複製され得る方法についての審議を奨励する。私たちは、グリーン・ボンド、ワクチン・ボンド、三角公債およびプル機構やカーボン・プライシング機構のような公的および私的な資源を結びつけているモデルに基づく追加の革新的制度を探ることを奨励する。

70. 私たちは、持続可能な開発に資金を供給することとノウ・ハウを提供することにおける多数国間開発銀行およびその他の国際開発銀行の著しい可能性を認識する。多数国間開発銀行は、金融的および経済的ショック、自然災害や世界的流行病に対する国の資源を補完するため、適切な場合には譲与的な条件に基づくものを含む、景気安定化融資を提供することができる。私たちは、多数国間開発銀行とその他の国際的な開発銀行に対し、寄付や資本を利用することによりまた資本市場からの資源を動員することにより、譲与的および非譲与的の両方の安定した、長期の開発資金を提供することを続けることを招請する。私たちは、その金融上の誠実さを維持することに適合して、開発銀行が、その資源および貸借対照表を最高に使用すべきこと、そして持続可能な開発目標を含む、ポスト2015開発アジェンダを支援してその政策を更新し且つ策定すべきことを強調する。私たちは、多数国間開発資金提供機関に対し、自らが持続可能な開発アジェンダに適応しまた十分に対応することを可能にするため自らの役割、規模および機能を調査する過程を確立することを奨励する。

71. 私たちは、中所得国が、持続可能な開発を達成するため著しい課題にまだ直面していることを認識する。今日までに為された達成が維持されることを確実にするために、現在進行中の課題に対処する取組は、経験の交換、改善された調整および国際連合開発制度、国際金融機関、地域的機構並びにその他の利害関係者の優れたまた集中した支援を通して強化されるべきである。私たちは、それ故、これらの利害関係者に対し、中所得国の多様で具体的な開発の必要性が、目的に合わせた仕方で、個々の諸国に向けた一貫したまた包括的な対処方法を促進するために関連する戦略や政策で、適切に検討されまた対処されることを確実にすることを要請する。私たちは、ODAおよびその他の譲与的融資が、多くのこれらの諸国にとってまだ重要であることそしてこれらの諸国の具体的必要性を考慮しつつ、対象を特定した結果を果たすための役割を有していることをまた認める。

72. 私たちは、中所得国の複合的で多様な現実をより良く説明するための方法論を案出する必要性をまた認識している。私たちは、譲許的融資へのアクセスが、諸国の収入が伸びるにつれて削減されることにまた諸国が、その必要性を満たすためにその他の資源からの十分に入手可能な資金調達にアクセスすることができないことに懸念をもって留意する。私たちは、多数国間開発銀行の利害関係者に対し、連続した、段階的に実行されたそして漸進的なグラデュエーション・ポリシーを策定することを奨励する。私たちは、多数国間開発銀行に対し、その援助が、中所得国の様々な状況により示された機会と課題に最もよく対処することを確保する方法を探ることをまた奨励する。これに関連して、私たちは、小島嶼開発途上国の資金調達の課題に対する注目すべき対応としての世界銀行の小島嶼国免除を認める。私たちは、多数国間投資保証機関を通したものを含む、リスク削減制度の重要性をまた強調する。

73. 私たちは、開発過程が危うくされないようにまた持続可能な開発目標に向けた進展が持続されるようにするために、後発開発途上国の卒業過程は、適切な措置と結びつけられなければならないことを認識する。私たちは、国際的な公的融資の譲許性の水準が、収入水準、制度的能力および脆弱性、並びに商業的な実行可能性を含む資金供給される事業の性質を含めて、受領者の開発の水準を考慮すべきであることに更に留意する。

74. 私たちは、持続可能な開発目標と持続可能な開発を達成しまたポスト2015開発アジェンダの文脈における国際連合開発制度の長期の位置づけに関する過程を支援するためのその支援における重要な役割と適切に援助を受けている、関連する、一貫した、効率的なそして効果的な国際連合システムの比較優位を強調する。私たちは、その他の業務上のモダリティとアプローチの中で、「一貫性をもった支援」自発的アプローチに関する更なる進展を達成することを含めて、調整と結果を改善するため、また関連する利害関係者とパートナーとの国際連合の共同作業を改善するため、計画諸国、国際連合の一貫性、妥当性、有効性および効率性における国際連合システムの開発のための業務活動についての国の主体的取組と指導力を強化するため活動するつもりである。

75. 開発銀行は、地方債のためのものを含めて、質の高い社会資本投資を含む、開発に資金を供給することに関する制約を緩和することにおいて特に重要な役割を果たすことができる。私たちは、確立された国際標準に基づく利害関係者との開かれた協議における保護システムを開発する新しい開発銀行による取組を歓迎し、そして全ての開発銀行に対し、透明で、効果的で、効率的でそして時間的制約のある、人権、ジェンダー平等および女性のエンパワーメントを含む、社会のまた環境の保護システムを確立するかまたは維持することを奨励する。私たちは、多数国間開発銀行に対し、長期の社会資本債券やグリーン・ボンドを通したものを含めて、持続可能な開発に向けた長期の投資家の資源を送る手段を更に開発することを奨励する。私たちは、主要な優先部門における地域的な投資は、新しい資金供給メカニズムの拡大を要求していることを強調し、そして多数国間および地域的な開発金融機関に対し、地域的や準地域的な機関および計画を支援することを求める。

76. 私たちは、正真正銘の、効果的なまた恒久的なマルチ・ステークホルダー・パートナーシップが、持続可能な開発を先に進めることにおいて重要な役割を果たすことができることを認識する。私たちは、そのようなパートナーシップに対し、学んだ教訓と利用可能な専門知識に基礎を置いている、国主導の優先事項や戦略を支援することを奨励しまた促進する。私たちは、パートナーシップが、人的資源や財政的資源、専門知識、科学技術および知識を動員するための効果的な手段であることを更に認識する。私たちは、開発の取組に環境の関心を主流化することまた途上国における環境事業を支援するため無償資金援助や譲与的資源を提供することにおける地球環境ファシリティ(GEF)の役割を認める。私たちは、利用可能な資金にアクセスするためまたGEFに対する公的および私的な貢献を高めることを目的とする、開発途上国、特に後発開発途上国および小島嶼開発途上国における能力を構築することを支援する。

77. ワクチンと予防接種のための世界同盟および世界エイズ・結核・マラリア対策基金のようなマルチ・ステークホルダー・パートナーシップは、保健の分野で結果をまた達成してきた。私たちは、そのような活動の間のより良い提携を奨励し、またそれらに対し、保健制度を強化することに対するその貢献を改善することを奨励する。私たちは、国際的な保健活動に関して指導するまた調整する権威としての世界保健機関の主要な役割を認識する。私たちは、国の保健制度を強化しそしてユニバーサル・ヘルス・カバレッジを達成するため全てのレベルでの国際的な調整と可能にする環境を高めるつもりである。私たちは、国のまた地球規模の保健リスクの早期警戒、リスク削減および管理のため諸国、とりわけ開発途上国の能力を強化すること並びに開発途上国、特に後発開発途上国および小島嶼開発途上国における医療財政と医療保健従事者の募集、開発、訓練および在職を大幅に増やすことを約束する。たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約*22*の当事国は、適切な場合には、全ての諸国における同条約の実施をまた強化し、そして認識を高めまた資源を動員する制度を支援する。私たちは、エブリー・ウーマン、エブリー・チャイルドを支援するグローバル・ファイナンシング・ファシリティの期待される貢献を含む、多くの健康問題により過度に影響を受けてきた女性や子どものための追加の国内のまた国際的な私的および公的資源に大きな変化を起こす革新的な対処方法を歓迎する。

78. 私たちは、全ての女児と男児に質の高い教育を提供することについての持続可能な開発を達成することについての重要性を認識する。このことは、極度の貧困の中で生活している子ども、障がいを持つ子ども、移民や難民の子ども、そして紛争中や紛争後の状況にいる者に届くこと、そして全ての者にとっての安全で、暴力のない、包括的でそして効果的な教育環境を提供することを必要としている。私たちは、教育のためのグローバル・パートナーシップのような、規模を拡大しているまた強化している活動を通したものを含めて、全ての子どもに、自由で、平等で、包括的で質の高い幼児期の、初等および中等教育を完了することを可能にするため投資および国際的な協力の規模を拡大する。私たちは、児童、障がい者およびジェンダーに敏感な教育施設の質を良くすることまた国際協力を通したものを含めて、開発途上国、特に後発開発途上国および小島嶼開発途上国における質の高い教師の割合を増加することを約束する。

D. 開発のためのエンジンとしての国際貿易

79. 国際貿易は、包括的な経済成長および貧困削減のためのエンジンでありそして持続可能な開発の促進の原因となっている。私たちは、世界貿易機関(WTO)の下で普遍的な、規則に基づき、オープンな、透明な、予測可能な、包括的な、無差別のそして平等な多数国間貿易制度、並びに有意義な貿易の自由化を促進し続けるつもりである。そのような貿易制度は、生産的な能力における長期の投資を奨励する。適切な支持政策、社会基盤および教育を受けた労働力を得て、貿易は、生産的な雇用および人間らしい働きがいのある仕事、女性のエンパワーメントと食糧の安全保障、並びに不平等の削減を促進するのにまた役立ち、そして持続可能な開発目標を達成することの原因となっている。

80. 私たちは、重要な業績として2013年のバリ・パッケージの承認を顧慮するけれども、WTOにおける多数国間貿易交渉が、より多くの努力を必要としていることを認識する。私たちは、多数国間制度を強化することに対する私たちの約束を再確認する。私たちは、WTO加盟国に対し、後発開発途上国に有利になる決定、食糧安全保障のための公的備蓄に関する決定および小規模経済国に関する作業計画を含む、バリ・パッケージの全ての決定を完全且つ速やかに実施すること、並びに貿易の円滑化に関する協定を速やかに批准することを求める。そのようにする立場を自ら宣言しているWTO加盟国は、後発開発途上国のサービスに関する権利放棄の運用化に関するまたそれらの諸国の共同の要請に対応した2011年と2013年バリ決定に従った、後発開発途上国のサービスおよびサービス供給に対する商業的に意味ある特恵を通知すべきである。

81. 私たちは、貿易融資に対するアクセスの欠如が、国の貿易の可能性を制限しそして開発のためのエンジンとしての貿易を使用する機会を逃すことに終わることを認める。私たちは、WTO貿易金融専門家グループにより実行された活動を歓迎し、またWTOと矛盾しない貿易金融と開発途上国の零細、小規模および中規模企業に対するものを含む、貿易信用、保証、保険、売掛債権買取業、銀行信用状および革新的な金融手段の利用可能性を拡大する市場指向型の誘因を使う方法を調査することを約束する。私たちは、開発銀行に対し、市場指向型の貿易金融を提供しまた増加すること並びに貿易金融に関係した市場の失敗に対処する方法を調査することを求める。

82. モンテレー以降、多くの途上国の輸出は著しく増加したのに、物品およびサービスにおける世界貿易での後発開発途上国、内陸開発途上国、小島嶼開発途上国並びにアフリカの参加は、低いままでありまた世界貿易は世界金融危機以前に見られた上昇傾向の成長率に戻るためには課題があるように見える。私たちは、開発途上国からの輸出、とりわけイスタンブール行動計画において述べられたように、2020年までに世界貿易のその割合を倍加することに向けた観点で後発開発途上国からの輸出を含めて、持続可能な開発目標に適合するやり方で世界貿易を著しく増やすために努力するつもりである。私たちは、全てのレベルでの貿易政策に持続可能な開発を統合するつもりである。小島嶼開発途上国における独特なまた特定の脆弱性を考えれば、私たちは、貿易および経済協定におけるその関与を強く指示する。私たちは、地域的なまた世界的な市場における小規模な、脆弱な経済のより完全な統合を更に支持する。

83. 国際貿易の成長を促進する手段として、私たちは、WTO加盟国に対し、ドーハ開発アジェンダ23に関する交渉に直ぐに結論を下すためのその取組を倍加することを求め、そして開発の関心事が、ドーハ活動計画*23*の中心に、後発開発途上国を含む、開発途上国の必要性と利益を置いている、ドーハ開発アジェンダの不可分の部分を形成していることをくり返し主張する。その分脈において、強化された市場へのアクセス、均整のとれた規則と十分に対象を特定した、持続的に資金を供給された技術的援助並びに能力構築計画が、果たす重要な役割を有している。私たちは、あらゆるその形態における保護貿易主義と闘うことを約束する。ドーハ開発アジェンダの任務の一つの要素に従って、私たちは、WTO加盟国に対し、同等の効果をもったあらゆる輸出措置に関する農業の輸出助成金と規律のあらゆる形態の並行した削減を含めて、世界の農業市場における貿易制限やゆがみを正し予防することを求める。私たちは、WTO加盟国に対し、ドーハ開発アジェンダの任務と香港閣僚宣言に従って能力過剰や魚の乱獲の原因となっている補助金の一定の形態の禁止を含む、漁業部門における助成金に関する規律を強化することをまた約束する。私たちは、WTO加盟国に対し、WTOの加盟国の地位を求める交渉に従事した全ての開発途上国の加入を促進する取組を続けることを約束することを促しそして2012年のWTOへの後発開発途上国の加入のための指針の強化、主流化および運用化を歓迎する。

84. WTOの加盟国は、WTO協定に従って、開発途上国、とりわけ後発開発途上国のための特別なまた異なった待遇の規定を実施し続ける。私たちは、バリで合意されたように、それらを強化することおよびそれらをより正確に、効果的に且つ運用的にすること、並びに発展および後発発展のWTO加盟国を多数国間貿易制度への統合を促進することの観点で、特別なまた異なった待遇規定の実施のあらゆる側面を分析しそして再検討する監視メカニズムの設立を歓迎する。

85. 私たちは、そのようにする立場を宣言している先進国のWTO加盟国および開発途上国のWTO加盟国に対し、WTO決定に適合して、あらゆる後発開発途上国を原産地とする全ての製品に対する永続的基礎に基づく無税・無枠の市場アクセスの時宜を得た実施を実現することを求める。私たちは、彼らに対し、2013年のバリ閣僚会議でWTO加盟国により採択された指針に従って、後発開発途上国からの輸入に対して適用可能な単純且つ透明な原産地規則を策定することを含めて、後発開発途上国の製品に対する市場アクセスを促進するための措置を講じることをまた求める。

86. 私たちは、知的所有権の貿易関連の側面に関するWTO協定(TRIPS)における柔軟性を活用するWTO加盟国の権利を再確認しまたTRIPS協定は、加盟国に国民の健康を保護する措置を取らせないものではなくまた取らせなくすべきではないことを再確認する。この目的のために、私たちは、開発途上国に入手可能な医薬品に対する改善されたアクセスを認めているTRIPS協定の改正をまだ受諾していない全てのWTO加盟国に対し、2015年末の期限までにそうすることを促す。私たちは、全ての後発開発途上国に対する移行期間を拡大する2013年6月決定を歓迎する。私たちは、総会に対し、WTOが持続可能な開発に対して貢献できる方法を審議することを招請する。

87. 私たちは、包括的な成長と持続可能な開発を促進する地域的な経済の統合と相互接続性の著しい可能性を認識し、そして地域協力と地域的貿易協定を強化することを約束する。私たちは、二国間および地域貿易並びに投資協定の中の統一と一貫性並びにそれがWTOの規則と一致することを確保することを強化するつもりである。地域的な統合は、貿易障害を減らすために重要な促進の働きをするものとなることができ、政策改革を実施しそして零細、小規模および中規模企業を含む企業を地域的なまた地球規模の価値連鎖に統合することを可能にする。私たちは、貿易の円滑化措置がこの目的のために果たすことができる貢献を強調する。私たちは、国際的な金融機関および多数国間並びに地域的開発銀行を含む、国際社会に対し、アフリカに対する特別な注意と共に、地域的および準地域的統合を促進するまた特に開発途上国からの小規模な工業およびその他の企業の地球規模の価値連鎖と市場への参加と統合を高める事業や協力枠組に対するその支援を増やすことを促す。私たちは、その他の利害関係者と共同した、地域銀行を含む、多数国間開発銀行に対し、貿易、輸送および通過に関連した地域的な社会資本における隔たりに、地域的なネットワークの範囲内の内陸開発途上国、後発開発途上国および小島嶼開発途上国を関連づけている結び付きが失われていることを完全なものにすることを含めて、対処することを奨励する。

88. 国際的な貿易と投資は機会を提供しているがまた国のレベルでは補完的な行動を要求していることを認識しつつ、私たちは、国内の可能にする環境を強化しそして適正な国内の政策を実施しまた包括的な成長と持続可能な開発のための貿易の可能性を実現することに資するため改革するつもりである。私たちは、開発途上国による価値付加および価値連鎖への零細、小規模および中規模な企業の更なる統合のための必要性を更に認識する。私たちは、貿易と開発の統合された取扱および資金調達、科学技術、投資および持続可能な開発の分野における相互に関係のある問題のための国際連合システム内のフォーカル・ポイントとしての国際連合貿易開発会議(UNCTAD)の重要な役割をくり返し表明しまた強化するつもりである。

89. 私たちは、国際商取引法の分野で現に活動中の国際的なまた地域的な機構の法的活動の調整とそれに関する協力を増加することをまたこの分野における国のまた国際的なレベルの法の支配を促進することを目的とする、国際商取引法の分野における国際連合システムの範囲内の中心的な法的機関としての、国際連合国際商取引法委員会の取組と活動を是認する。

90. 貿易に対する援助は、主要な役割を果たすことができる。私たちは、後発開発途上国に対する貿易関連技術援助のための拡大統合枠組を通したものを含めて、開発途上国、とりわけ後発開発途上国に関する貿易に対する援助に焦点を絞る。私たちは、開発協力有効原則に従うことを条件として、後発開発途上国に対して向かっている貿易のための援助の増加している割合を割り当てるため努力するつもりである。私たちは、この目的のため開発途上国の中での追加の協力をまた歓迎する。生産者および貿易業者としての女性の極めて重要な役割を認識しつつ、私たちは、国内の、地域のそして国際的な貿易における女性の平等且つ積極的な参加を促進するため女性の具体的な課題に対処する。技術的援助および貿易や通過に関連した物流総合管理活動の改善は、内陸開発途上国が多数国間貿易交渉に完全に参加しそして利益を得ること、輸送および貿易並びにその輸出拠点の多様性を促進することを目的とした政策と規則を効果的に実施することを可能にすることにおいて非常に重要である。

91. 投資を保護することと奨励することの目標は、公的な政策目標を追求する私たちの能力に影響すべきではない。私たちは、公共の利益における国内の政策や規則を制限しないよう適切な保障措置をもった貿易および投資協定を巧みに作るために努力するつもりである。私たちは、透明なやり方でそのような協定を実施するつもりである。私たちは、国際的な貿易および投資協定における機会から利益を得るために、とりわけ後発開発途上国に対する、二国間および多数国間のルートを通したものを含めて、能力構築を支援することを約束する。私たちは、UNCTADに対し、その会合の既存の計画と投資協定に関する加盟国との協議を継続することを要請する。

92. 私たちは、違法な野生生物貿易、違法な、報告されていないまた管理されていない漁業、違法な伐木搬出および違法採掘が、多くの諸国にとって課題であることもまた認識している。そのような活動は、減収および腐敗を含む、実質的な損害を創造することがある。私たちは、国の規則および国際的な協力を強化することそして持続可能な暮らしの機会を達成しようと努める地域社会の能力を増すことを含めて、保護された種の密猟や取引、有害廃棄物の取引および鉱物の取引と闘うための取組に対する地球規模の支援を強化することを決意する。私たちは、違法な、報告されていないまた管理されていない漁業を効果的に防止し、止めさせそして根絶するように、制度的な能力構築を含めて、漁船の監視、管理および監督のための能力をまた強化する。

E. 債務および債務の持続可能性

93. 借入は、持続可能な開発目標を含む、持続可能な開発を達成することにとって欠くことのできない投資の資金調達とって重要な道具である。国の借入も、国の政府が経済サイクルについての景気安定化の役割を果たすことをまた可能にする。しかしながら、借入は、慎重に管理されることが必要である。モンテレー・コンセンサス以降、強化されたマクロ経済学と公的資源管理は、重債務貧困国イニシアティブ(HIPC)や多国間債務救済イニシアティブを通した本質的な債務削減がそうであるように、多くの諸国の弱みの中に公的債務の苦痛に対する本質的な減少を主導してきた。しかし多くの諸国では、債務危機に対する弱みが存続しておりそして多くの後発開発途上国、小島嶼開発途上国および幾つかの開発途上国を含む幾つかの国は危機の真っ最中にある。私たちは、多くの後発開発途上国および小島嶼開発途上国が直面している債務の持続可能性の課題は、緊急の解決を要求しており、また後発開発途上国の地位から一段高い段階へ進んだ諸国の順調な移行に対する債務の持続性を確保することの重要性を認める。

94. 私たちは、適切な場合には、債権金融、債務免除、債務再構成および適正な公債管理を促進することを目的とした調整された政策を通して長期の債務の持続可能性を成し遂げることにおいて途上国を支援する必要性を認識する。私たちは、HIPC過程を完了するために活動しているHIPCの資格が残っている諸国を支援し続けるつもりである。事案に応じて、私たちはHIPCでない諸国が債務の持続可能性の問題に対処することができる適正な経済政策でそれらの諸国を支援するイニシアティブを調査できる。私たちは、債務免除を受けそして持続可能な債務レベルを達成したそのような諸国における債務の持続可能性の維持を支援するつもりである。

95. 負債の監督および慎重な管理は、包括的な国の資金調達戦略の重要な要素でありまた脆弱性を削減することにとって欠くことができない。私たちは、債務の持続可能性と慎重な公債管理を評価するための分析の手段を更に強化するためのIMF、世界銀行および国際連合システムの取組を歓迎する。これに関連して、IMF-世界銀行債務の持続可能性分析は、適切な借入のレベルを通知するための有益な道具である。私たちは、IMFと世界銀行に対し、国際連合およびその他の利害関係者とのオープンで包括的な過程における公的債務管理のためのその分析の道具を強化することを続けることを招請する。私たちは、国際機関に対し、債務管理能力を高め、危機を管理しそして資金調達の異なる資源の間の交換を分析するため借り手の諸国に対し、援助を提供し続けること、並びに外部の衝撃に対して保護しそして公的融資に対する着実で安定したアクセスを確保するのを助けることを奨励する。

96. 私たちは、方法論的基準を設定することおよび公のまた公然と保証された公債に関するそして経済の総合外部借入債務に関するデータの公の利用可能性、並びに債務データのより包括的な年に四回の発表を促進することで継続している活動を歓迎する。私たちは、関連する機関に対し、債務の再構成に関する情報を含む、中央データ登録所の創設を検討することを招請する。私たちは、全ての政府に対し、公債管理における透明性を改善することを奨励する。

97. 私たちは、債務国および債権国が持続不可能な債務状況を予防しまた解決するため協働しなければならないことをくり返し表明する。持続可能な債務レベルを維持することは、借入諸国の責任である。しかしながら、私たちは、貸し方も、諸国の債務の持続可能性を損なわないやり方で貸す責任を有していることを認める。これに関連して、私たちは、UNCTADの責任ある貸付および借入原則に留意する。私たちは、IMF債務制限政策および/または世界銀行の非譲与的借入政策の適用可能な要件を認識する。OECDの開発援助委員会は、受入諸国の債務の持続可能性を高めるためにその統計システムに新しい予防手段を導入した。私たちは、債務の持続可能性評価が包括的で、客観的且つ信頼できるデータに基づくことを確保するため情報共有と透明性を強化する必要性を想起する。私たちは、既存の活動に基づいている、国家による借入および国家への貸付における債務国と債権国のための指針についての世界的なコンセンサスに向けて活動する。

98. 私たちは、時宜を得た、規律正しい、効果的な、公正なそして誠実に交渉された債務の再構成の重要性を再確認する。私たちは、有利な条件の下での資金調達資源へのアクセスを保存しつつ、公的債務危機の解決は、公的債務の持続可能性を回復することを目的とすべきであることを信じる。私たちは、上手くいく債務の再構成は、持続可能な開発と持続可能な開発目標を達成する諸国の能力を強化することを認める。私たちは、債務の再構成の時宜を得た完了を途絶させるその能力を示してきた非協力的な債権国と関わり続ける。

99. 私たちは、公的な債権国のパリ・クラブにおけるまた政府の債券契約の新しい標準条項の市場の受諾におけるものを含めて、政府債務の協力的再構成のための過程を強化することにおいて、モンテレー以降為されてきている重要な改善を認識する。しかしながら、私たちは、それらの集団的行動条項のない政府債券の公債の存在を認める。私たちは、債権国と債務国両方のモラル・ハザードを最小化するまた公正な責任分担と共同責任の原則を尊重する規律正しい、時宜を得たそして効率的な再構成を促進する、公的および私的部門の間のまた債務国と債権国の間の調整のための打ち合わせを改善する範囲があることを認識する。私たちは、IMFおよびこの分野における国際連合システムにより実行されている現在進行中の活動に留意する。私たちは、債務問題に関する債権国と債務国の中の対話を促進することを目的とするパリ・クラブによる最近の「パリ・フォーラム」イニシアティブを認識する。私たちは、途上国の経済成長と持続可能な開発を促進するため途上国の債務問題に対する永続的な解決に向けた取組を奨励する。

100. 私たちは、その他の諸国における可能性のある幅広い予想される影響を考えれば、債務危機諸国の債務の再構成を受け入れている大多数の債券保有者の意思を混乱させる非協力的な少数の債券保有者の能力を懸念する。私たちは、これらの行動を予防するため一定の諸国により講じられた法的措置に留意しそして全ての政府に対し、適切な場合には、行動を取ることを奨励する。そのうえ、私たちは、債務問題に関する国際連合における議論に留意する。私たちは、妥協を拒む債権国に対する政府の脆弱性を減らすため、国際資本市場協会により提案され、IMFにより支持された、足並みを揃えたまた集団行動条項に対する改革を歓迎する。私たちは、諸国、とくに外国法の下で債券を発行している国に対し、すべてのその債券発行にそれらの条項を含めるため更なる行動を取ることを奨励する。私たちは、後発開発途上国に対する法的援助に対する財政支援の提供をまた歓迎しそして助言的な法的サービスに対する国際的な支援を増加することを約束する。私たちは、債務の再構築の後の債権者による訴訟の国際的監視の強化を探究する。

101. 私たちは、国内法の下で国内の通貨での政府の債券の発行の増加および政府の債務危機の効果的な、時宜を得た、規律正しいそして公正な解決のための指導原則を反映するため国内法令を自発的に強化する諸国の可能性に留意する。

102. 私たちは、深刻な自然災害および社会的または経済的なショックが国の債務の持続可能性を損なうことができることを認識し、そして公的な債権者が、地震、津波の後でまた西アフリカにおけるエボラ出血熱の危機の状況において債務返済の日程変更や債務の取り消しを通して債務支払義務を軽くするための措置を講じてきたことに留意する。私たちは、適当と認められる場合に、さらなる債務救済措置および/または実行可能な場合、これに関連して影響を受けた諸国のためのその他の措置の検討を奨励する。私たちは、健康保護債務スワップや自然保護債務スワップの経験に留意しつつ、債務の苦痛を経験している開発途上国、とりわけ後発開発途上国、内陸開発途上国および小島嶼開発途上国のための新しい金融手段の研究もまた奨励する。

F. システミックの問題に対処すること

103. モンテレーは、世界的な経済のガバナンスを改善することおよび開発を促進することにおける国際連合の指導的役割を強化することを継続することの重要性を強調した。モンテレーは、開発を支援する国際的な金融および通貨並びに貿易制度の統一と一貫性の重要性をまた強調した。モンテレー以降、私たちは、生物多様性の損失、自然災害および気候変動を含む、経済的、社会的および環境的課題を考慮するまた持続可能な開発の全ての三つの側面を通した政策の統一を強化する必要性を益々認識するようになってきた。私たちは、各々の機構の職務権限を尊重しつつ、世界的な経済のガバナンスを改善し強化するためのまた持続可能な開発のためのより強力な、より一貫したそしてより包括的で代表的な国際的構造に到着するための措置を講じることとする。私たちは、持続可能な開発のための政策の一貫性の重要さを認識しそして諸国に対し、持続可能な開発に関するその政策の影響を評価することを求める。

104. 2008年の世界金融および経済危機は、財政的および経済的安定、並びに世界的な財政のセーフティー・ネットの義務を強化するため金融市場の適正な規制の必要性を強調した。私たちは、モンテレー以降、特に2008年の危機の後で、その完了が高い優先度で残っている改革アジェンダにおいて、強靭性を構築し、国際的な金融の混乱に対する脆弱性を減らしそして途上国に対するものを含む、世界的な金融危機の流出効果を減らすために取られた重要な措置を歓迎する。IMFの加盟国の地位は、危機の期間中の重要な景気安定化の役割を果たした基金の融資能力および多数国間や国内の開発銀行を元気づけた。世界の主要な金融センターは、バーゼルIIIや幅広い金融改革アジェンダを含む、より強力な国の金融規制を通して、システミック・リスクや金融上のボラティリティを減らすため協働した。

105. 法規制ギャプと調整不良の誘因は、国際的な金融および通貨制度の更なる改革を追求する必要性を提案している、途上国に対する金融危機の過剰効果の危険を含む、金融の安定性に対して危機を与え続けている。私たちは、世界的な金融およびマクロ経済的な安定を高めるために国際的な調整と政策の一貫性を強化し続けるつもりである。私たちは、途上国に関するものを含めて、国の政策決定が、国の国境を遙かに超えたシステミックなまた広範囲に及ぶ効果を持つことができることを認めつつ、金融危機の危険と影響を予防しまた減らすために活動するつもりである。私たちは、私たちの金融制度と経済機関を強化すると同時に、世界的な安定、平等且つ持続可能な成長並びに持続可能な開発に貢献する適正なマクロ経済的政策を追求することを約束する。巨大で不安定な資本の流れからの危険を扱う時、必要なマクロ経済的調整は、マクロプルーデンスおよび適切な場合には、資本の流れの管理措置により支持されることができる。

106. 私たちは、国際的な経済の意思決定および規範設定並びに世界の経済的ガバナンスにおける途上国の声と参加を幅広くすることと強化することを約束する。私たちは、IMFでの計画された資源増加とガバナンスの改革に対する障害を克服することの重要性を認識する。IMFの2010年改革の実施は、最優先で残っておりそして私たちは、これらの改革の早期の追認を強く促す。私たちは、世界経済における変化に適応するためIMFと世界銀行両方における一層のガバナンスの改革に対する私たちの約束をくり返し表明する。私たちは、バーゼル銀行監督委員会およびその他の主要な国際的規制基準設定機関に対し、途上国の関心が考慮されることを確実にするため基準設定過程に途上国の声を増やすための取組を継続することを招請する。主要な国際金融機関の株主として、私たちは、その長のオープン且つ透明な、ジェンダー均衡のまた能力に基づく選抜また職員の多様性の強化を約束する。

107. 同時に、私たちは、常設の国際的な金融セーフティー・ネットを強化する重要性を認識する。私たちは、そのシステミックな責任を遂行する適切な資源を伴った、強力なまた割り当てに基づくIMFを維持することを引き続き約束する。私たちは、今年IMFによる5年目毎の特別引出権の再検討に期待する。私たちは、それぞれの機関の独立を保護すると同時に、地域的な金融取極の中の対話およびIMFと地域的な金融取極の間の強化された協力を奨励する。私たちは、関連する国際金融機関に対し、マクロ経済学のまた金融上の危険の早期警戒を更に改善することを求める。私たちは、IMFに対し、途上国の必要性に対して、より包括的でまた柔軟な金融上の対応を提供するためその取組を継続することをまた促す。私たちは、国際的な金融機関に対し、金融上の危険管理と能力構築のための新しい手段を開発することにおいて開発途上国を支援し続けることを要請する。その職務権限に適合して、私たちはIMFに対し、国の国際収支に関した何らかの関連する圧力を上手く扱っている開発途上国を支援するため、持続可能な開発を追求している開発途上国に、適切なレベルの金融支援を提供することを求める。私たちは、国際協定、規則および基準が互いにまた持続可能な開発目標に向けた進展に適合していることを確保することの重要性を強調する。私たちは、開発金融機関に対し、その事業慣行をポスト2015開発アジェンダと提携させることを奨励する。

108. 私たちは、食糧および農業に対するものを含めて、物価の過度のボラティリティ並びに世界的な食糧の安全保障と改善された栄養摂取の成果に対するその影響について懸念している。私たちは、食糧の商品市場およびその派生物の適正な機能を確保するための措置を採択しそして関連する規制機関に対し、根本的な要求と供給の変化を商品市場が適切に反映することを確実にしそして物価の過度のボラティリティを制限するのに役立つ取組における市場情報への時宜を得た、正確なそして透明なアクセスを促進するための措置を採用することを求める。これに関連して、私たちは、FAOにより運営されている農業市場情報システムにまた留意する。私たちは、持続可能な管理実行に適合した海洋資源および市場並びに小規模な漁夫からの生産品に価値を付ける活動に対する小規模の熟練した漁夫のためにアクセスをまた提供する。

109. 私たちは、金融市場改革に関する金融安定理事会による作業に留意し、またマクロプルーデンスな規制および景気安定化の緩衝物のための私たちの枠組を維持することまたは強化することを約束する。私たちは、評価することまた必要ならば影の銀行、金融派生商品市場、有価証券貸し出しおよび再購入協定に関連したシステミック・リスクを削減することを含んで、金融市場規制に関する改革アジェンダの完了を早めるつもりである。私たちは、「大きすぎて潰せない」金融機関により創り出された危険に対処することまたシステミックに問題のある重要な金融機関の効果的な解決における国境を越えた要素に対処することを約束する。

110. 私たちは、規則を含む、信用格付け機関評価に基づく機械的な信頼を減らす決意である。格付けの質を改善するため、私たちは、抗争の激化並びに信用の格付けの提供における利害の対立を避けるための措置を促進するつもりである。私たちは、信用格付け機関の評価基準のための一層透明な要件を構築することを支援する。私たちは、国際連合におけるものを含めて、これらの問題に関する現在進行中の活動を続けるつもりである。

111. 私たちは、国際的な人の移動は、一貫した、包括的なそして均整のとれたやり方で対処されなければならない発生、通過そして目的地国の開発にとって重要な関連のある多次元的な現実であることを認識している。私たちは、人権に対する十分な尊重と共に、安全な、規律正しいそして秩序整然とした人の移動を確保するため国際的に協力するつもりである。私たちは、国の情勢と法令に従って、稼いだ利益の利用と移植性に関する協力を増し、外国の資格、教育および技能の承認を高め、移住者のための募集経費を低くしそして良心的でない人材採用担当者と闘うために努力する。私たちは、国内のネットワークを通して外国人嫌いと闘い、社会的統合を促進しそして移住者の人権を守るため、とりわけ目的地国において、そのあらゆる側面における持続可能な開発に対する移住者の貢献に対する効果的な社会的コミュニケーション戦略を実施するため更に努力する。私たちは、その人の移住者の資格に関わらず、全ての移住者、特に女性と子どもの基本的人権と基本的自由を効果的に促進しまた保護する必要性を再確認する。

112. 私たちは、国際人権法に従って、あらゆる形態の暴力を予防し、テロや犯罪と闘いそして特に女性と子どもの人身売買や人の搾取を終わらせるため、地域的な、国のそして地方の機関を強化するつもりである。私たちは、経済開発および社会的団結にとって重大な予想される影響を有する、資金洗浄、腐敗およびテロの資金調達と闘う国の機関を効果的に強化するつもりである。私たちは、とりわけ途上国における、あらゆるレベルでのこれらの分野における能力構築のために国際的な協力を強めるつもりである。私たちは、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約*24*の効果的実施を確保することを約束する。

113. モンテレー・コンセンサスのビジョンに基礎を置きつつ、私たちは、職務権限と統治構造を尊重しつつ、多数国間の金融、投資、貿易および開発政策並びに環境機関およびプラットフォームの統一と一貫性を強化しまた主要な国際機関の間の協力を増す決意である。私たちは、持続可能な開発に対する普遍的なまた総体的な一貫性と国際公約を促進するため関連する国際連合フォーラムをより良く活用することを約束する。

G. 科学、技術、独創的研究および能力構築

114. 相互に合意された条件に基づく技術の移転を含む、新しい独創的研究と技術の創造、開発および普及並びに関連するノウ・ハウは、経済成長と持続可能な開発の強力な駆動体である。しかしながら、私たちは、執拗な「デジタル・デバイド」および一様でない革新的能力、連結性並びに諸国内のまた諸国間の情報通信技術を含む、技術へのアクセスに懸念をもって留意する。私たちは、開発および情報通信技術のインフラストラクチャの利用並びに特に後発開発途上国、内陸開発途上国および小島嶼開発途上国における、インターネットへの迅速な普遍的で手頃なアクセスを含む、能力構築を促進するつもりである。私たちは、女性、青年および子どもが技術と科学を利用する権利を促進するつもりである。私たちは、障がい者にとって入手しやすい技術を更に促進するつもりである。

115. 能力開発は、ポスト2015開発アジェンダを達成することにとって不可欠となるだろう。私たちは、全ての持続可能な開発目標を実施する国の計画を支援するため、後発開発途上国、内陸開発途上国、小島嶼開発途上国、アフリカ諸国および紛争中や紛争後の状況にある諸国を含む、開発途上国における効果的且つ対象を特定した能力構築を実施するための強化された国際支援とマルチ・ステークホルダー・パートナーシップの確立を求める。能力開発は、国主導型で、諸国の具体的な必要性と条件に対処しそして国の持続可能な開発戦略と優先事項を反映しなければならない。私たちは、機関の能力および人的資源開発を強化することの重要性をくり返し表明する。公共財政および行政、社会的およびジェンダー対応の予算策定、抵当金融、金融規制および監督、農業生産性、漁業、公債管理、適応および緩和目的の両方のための計画と管理を含む、気候サービスおよび水並びに衛生関連活動および計画のような分野での途上国の能力構築における国の取組を強化することはまた極めて重要である。

116. 私たちは、新しい技術の創造に動機を与える、研究に動機を与えるそして開発途上国における独創的研究を支援する政策を巧みに作るつもりである。私たちは、科学を育てることにおける規制的や統治の枠組を可能にすることを含む、あらゆるレベルでの環境を可能にすること、独創的研究、特に零細、小規模および中規模の企業に対する技術の側面、並びに産業の多様化と商品に付け加えられた価値の重要性を認識する。私たちは、国内で定義された優先事項に沿ってまたWTOの規則を十分に尊重して先進国と途上国の両方における知的所有権の適切な、均整のとれたそして効果的な保護の重要性をまた認識する。私たちは、技術へのアクセスを高めそして独創的研究を促進する、自発的に特許を共同利用することとその他の事業モデルを認識する。私たちは、社会福祉と持続可能な生活を支援する社会的な独創的研究を促進するつもりである。

117. 私たちは、持続可能な開発目標の達成に貢献している部門における、政府、企業、学界および市民社会の間を含む、利害関係者間の知識公有および協力とパートナーシップの促進を奨励するつもりである。私たちは、新事業支援施設を支援することを含む、起業家を促進するつもりである。私たちは、オープンで差別のない規制環境が共同作業を促進しそして私たちの取組を助成することができることを断言する。私たちは、適当な政策の支援を得て、技術開発を促進し、相互に合意された条件で、知識およびとりわけ開発途上国への計画を取り引きする技能を含む、技能を移転するため、多国籍企業と国内の民間部門との間の関連性をまた育成するつもりである。同時に、私たちは、先住民族や地方の共同体の伝統的な知識、独創的研究および慣行が社会福祉と持続可能な生活を支援することができることを認識しそして私たちは、先住民族が、彼らの文化遺産、伝統的な知識および伝統的な文化表現を維持し、管理し、保護しそして開発する権利を有していることを再確認する。

118. 私たちは、研究および技術開発における公共財政と政策の重要な役割をまた認識する。私たちは、決定的に重要な事業が、公的領域の中に残りそして適切な場合には、公的に資金提供された事業を調査するためオープンアクセスに励むことを可能にするため公的資金を使うことを考慮するつもりである。私たちは、特に研究、開発および実演説明段階の期間中に、革新企業を支援するため、オープンで競争の基礎に基づき、適当と認められる場合に、イノベーション基金を設定することを考慮するつもりである。私たちは、その中で公的および私的なベンチャー・ファンドが危険を様々に変化させそして成功した企業のいい点を捉えるために多様な一連の事業に投資する「ポートフォリオ・アプローチ」の価値を認識する。

119. 私たちは、知識の共有と共同作業を強化するのを助けるため私たちの国の持続可能な開発戦略の不可欠な要素として科学、技術および独創的研究戦略を採用する決意である。私たちは、科学、技術、工学および数学教育における投資の規模を拡大しそして女性と子どもに対する平等なアクセスを確保しつつまたそこへの参加を奨励しつつ、専門的な、職業上のまた第三次の教育および訓練を強化するつもりである。私たちは、高等教育へ入学させるため開発途上国における学生に利用可能な奨学金の数を増やすつもりである。私たちは、第三次教育制度を強化するためにまた持続可能な開発に関連する分野におけるオンライン教育に対するアクセスを増やすことをめざすために協力を強化するつもりである。

120. 私たちは、相互に合意された、緩和された且つ特恵的な条件を含む、有利な条件での開発途上国に対する環境的に適正な技術の開発、宣伝および普及並びに移転を奨励する。私たちは、開発途上国の必要性と持続可能な開発目標の達成に焦点を絞りつつ、官民提携およびマルチ・ステークホルダー・パートナーシップを通してまた共通の利益や相互の利益に基づくものを含めて、科学、研究、技術および独創的研究における国際的な協力と共同作業を増加するため努力するつもりである。私たちは、持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組みの実施を通したものを含めて、消費と生産のより持続可能な様式に向けて動くための開発途上国の科学的、技術のまた独創的研究の能力を強化するため、開発途上国を支援し続けるつもりである。私たちは、とりわけ後発開発途上国、内陸開発途上国、小島嶼開発途上国およびアフリカにおける諸国に対する、これらの分野における、ODAを含む、国際協力を高めるつもりである。私たちは、これらの取組を補完するため、南々協力を含む、その他の形態の国際協力をまた奨励する。

121. 私たちは、ワクチンおよび薬品の研究や開発、並びに感染性および非感染性疾患、とりわけ開発途上国に過剰に影響するもの、に対する予防措置や治療を支援するつもりである。私たちは、開発途上国におけるアクセスを拡大しつつ新制度の動機付けをしている、Gaviつまりワクチン同盟のような関連する活動を支援するつもりである。食糧の安全保障に到達するため、私たちは、例えば植物を生長させることや家畜の遺伝子銀行により、開発途上国、とりわけ後発開発途上国における農業生産能力を高めることで、地球観測、農村の社会資本、農業研究およびエクステンション・サービス並びに技術開発における国際協力の強化を通したものを含めて、投資を促進することを約束する。私たちは、科学的な知識を増し、研究能力を開発しそして海洋の健康を改善しそして開発途上国、とりわけ小島嶼開発途上国および後発開発途上国の発展に対する海の生物多様性の貢献を高めるため、政府間海洋学委員会により採択された海洋技術移転に関する基準および指針を考慮に入れつつ、海洋技術を移転するつもりである。

122. 私たちは、開発のための科学技術委員会、国際連合気候変動枠組条約の下での技術メカニズム、気候技術センターおよびネットワークの諮問サービス、世界知的所有権機関(WIPO)の能力構築およびUNIDOの国のクリーンな生産センターネットワークを含む、科学、技術および能力構築活動を歓迎する。私たちは、技術集約的な職務権限をもった国際連合システムの専門機関、基金および計画に対し、自らの各々の計画を通して、関連する科学、技術および能力構築の開発や普及を更に促進することを招請する。私たちは、重複する取組を取り除くことそしてこの場における多くの成功した既存の取組を認識するために、国際連合システム内の科学および技術活動の中の一貫性と共同作用を強化することを約束する。

123. 私たちは、技術支援メカニズムを設立することを決定する。同メカニズムは、持続可能な開発目標を支援するためポスト2015開発アジェンダの採択のための国際連合サミットで始められることになっている。

  ・私たちは、技術支援メカニズムが、加盟国、市民社会、民間部門、科学界、国際連合機関およびその他の利害関係者の間のマルチ・ステークホルダー共同作業に基づくこと、そして持続可能な開発目標のための科学、技術および独創的研究に関する国際連合機関間タスク・チーム、持続可能な開発目標とオンライン・プラットフォームのための科学、技術および独創的研究に関するマルチ・ステークホルダー・フォーラムで構成されることを決定した。

  ・持続可能な開発目標のための科学、技術および独創的研究に関する国際連合機関間タスク・チームは、共同作業と効率性を高めつつ、とりわけ能力構築活動を高めるため、科学、技術および独創的研究に関連する問題について国際連合システム内の調整、一貫性および協力を促進する。タスク・チームは、既存の資源を利用しそしてフォーラムとオンライン・プラットフォームのための様式の提案を準備することを含む、持続可能な開発目標のための科学、技術および独創的研究に関する並びにオンライン・プラットフォームの開発および運用化におけるマルチ・ステークホルダー・フォーラムの会合を準備する市民社会、民間部門および科学界からの10名の代表者で活動する。10名の代表者は、二年の任期で、事務総長により任命される。タスク・チームは、全ての国際連合機関、基金および計画並びに経済社会理事会の機能委員会の参加に対して開放されそしてそれは技術支援に関する非公式作業グループを現在統合している団体、すなわち、事務局の経済社会局、国際連合環境計画、UNIDO、国際連合教育科学文化機関、UNCTAD、国際電子通信連合、WIPOおよび世界銀行で、当初は構成される。

  ・オンライン・プラットフォームは、国際連合の中およびそれを超えた、既存の科学、技術および独創的研究の活動、制度並びに計画に関する情報の、包括的なマッピングを確立しまたそれに対する入口として役に立つために使われる。オンライン・プラットフォームは、科学、技術および独創的研究支援イニシアティブと政策に関する情報、知識および経験、並びに最善の慣行や学んだ教訓に対するアクセスを支援する。オンライン・プラットフォームは、世界中で生み出された科学的な出版物への関連するオープンアクセスの普及をまた支援する。オンライン・プラットフォームは、重複を避けつつまた相互作用を高めつつ、既存の科学、技術および独創的研究に関する適切な情報を補完し、それへのアクセスを支援しそしてそれを提供することを確保するため、国際連合の中でまたそれを超えて、その他の活動からの最善の慣行と学んだ教訓を考慮する、独立した技術評価に基づいて開発された。

  ・持続可能な開発目標のための科学、技術および独創的研究に関するマルチ・ステークホルダー・フォーラムは、専門知識の自らの分野で積極的に貢献する全ての関連する利害関係者が集まっている、持続可能な開発目標の実施のためのテーマ別分野をめぐる科学、技術および独創的研究の協力を議論するため、二日の期間で、年に一回招集される。同フォーラムは、科学的な協力、独創的研究および能力構築に関するものを含む、技術の必要性と格差を特定しまた調査するために、そしてまた持続可能な開発目標のための関連する技術の開発、移転および普及を支援するのに役立つために、関連する利害関係者とマルチ・ステークホルダー・パートナーシップとの間の、相互作用を支援すること、引き合わせることそしてネットワーク確立のための場所を提供する。同フォーラムの会合は、経済社会理事会の後援の下で、または代替的には、その他のフォーラムまたは会議と協力して、適切な場合には、審議されることになっているテーマを考慮しつつまたその他のフォーラムや会議の主催者との共同作業に基づいて、持続可能な開発に関するハイレベル政治フォーラムの会合の前に同理事会議長により招集される。フォーラムの会合は、二つの加盟国が共同司会者を務めそしてポスト2015開発アジェンダの実施のフォローアップと再検討の分脈において、ハイレベル政治フォーラムの会合への情報として、二人の共同司会者により詳述された議論の要約をもたらす。

  ・ハイレベル政治フォーラムの会合は、マルチ・ステークホルダー・フォーラムの概要により情報を与えられる。持続可能な開発目標のための科学、技術および独創的研究に関するその後のマルチ・ステークホルダー・フォーラムのための主題は、タスク・チームからの専門的情報を考慮しつつ、持続可能な開発に関するハイレベル政治フォーラムにより審議される。

124. 私たちは、後発開発途上国のための提案された技術銀行および科学、技術並びに独創的研究能力構築メカニズムの実行可能性および構成上のまた運用上の機能に関する後発開発途上国のための技術銀行に関する事務総長ハイレベル・パネルの勧告に期待する。私たちは、2017年までにそれを運用化するために、提案された銀行の範囲、機能、制度上の関連性および組織上の側面に関するハイレベル・パネルの勧告を考慮し、そして技術支援メカニズムとの相互作用を促進することを探し求める。

III. データ、監視およびフォローアップ

125. 高質の項目で分けられたデータは、ポスト2015開発アジェンダおよびその実施手段の支援を含む、効果的なまた透明な意思決定のための不可欠な情報であり、また全てのレベルでの政策立案を改善することができる。オープンデータを含む、量的および質的データへの集中および統計システム並びに国のまた地方のレベルでの行政は、地球規模のパートナーシップにおける国内の能力、透明性および説明責任を強化するため特に重要である。国の統計システムは、データを生み出すこと、普及させることそして管理することにおける中心的役割を持っている。それらは、市民社会、学界および民間部門からのデータと分析で補足されるべきである。

126. 私たちは、性、年齢、地理、収入、人種、民族的帰属状態、移住者の資格、障がいおよび国の状況において関連するその他の特徴の項目で分けられた質の高い、時宜を得たそして信頼できるデータを増やすことまた使用することを探し求める。私たちは、この目的のために、後発開発途上国、内陸開発途上国および小島嶼開発途上国に対するものを含む、開発途上国に対する能力構築支援を高め、国の統計当局および支局の能力をさらに強化するため、技術的および財政的支援を通したものを含めて、国際協力を提供するつもりである。私たちは、関連する機関に対し、国内および国際的な資源の流通や支出に関するデータ並びにその他の実施手段に関するデータを強化することおよび標準化することを求める。これに関連して、私たちは実施のあらゆる手段のための改善された統計指標に関する提案を歓迎する。私たちは、関連する国際的な統計サービスとフォーラムと活動している統計委員会に対し、あらゆる国境を越えた資金調達および既存のデータベースを呼び集めているその他の経済的に関連する財政的流れに関するデータの強化された追跡を促進し、そして持続可能な開発アジェンダを実施することに関連した国際的な統計の適切性を定期的に評価しそして報告することをまた要請する。開発のための時宜を得たまた信頼できるデータの利用可能性は、国の計画と投資機会に対する情報を生み出す、支援している住民登録や極めて重要な統計システムにより改善されることができる。

127. 私たちは、より一層の透明性が、不可欠でありまた共通の、オープンな、適切な場合には、電子フォーマットで、時宜を得た、包括的なそして将来を考えての情報を発表することにより、提供されることができることを認識する。信頼できるデータおよび統計に対するアクセスは、政府が情報を知らせることに役立ち、そして全ての利害関係者が進展の後を追いまた交換を理解することを可能にし、また相互の責任を創造する。私たちは、既存の透明な活動と開かれたデータ標準から学び、そして国際援助透明性イニシアティブに留意する。私たちは、ポスト2015開発アジェンダの国の主体的取組の重要性を更に認識し、そしてとりわけ開発途上国の、必要性と支援を関連づけることにより一層の透明性と効率性を与えるため異なる優先分野のための国の必要性評価を準備することの重要性を強調する。

128. しかしながらデータ・アクセスだけでは、データが持続可能な開発目標を達成すること、監視することと再検討することの両方に提供できる可能性を完全に現実化することには十分でない。私たちは、データを役に立つ、利用可能な情報に変えるために必要な道具に幅の広いアクセスを確保するため努力すべきである。私たちは、異なるソースからのデータをより容易に比較しまた使用することを可能にしている、データ標準を相互運用性のあるものにするための努力を支援するつもりである。私たちは、関連する公的および私的部門に対し、ポスト2015開発アジェンダを支持して、地球規模のデータリテラシー、近づきやすさおよび使用において著しい増加を達成する提案を提出することを求める。

129. 私たちは、国際連合システムに対し、国際金融機関と協議して、適当な場合には、既存のイニシアティブに基礎を置きつつ、一人当たりの収入を越えて進む持続可能な開発に関する進展の透明な測定を開発することを求める。これらは、あらゆるその形態および次元の貧困並びにあらゆるレベルでの国内の生産高および構造上の格差の社会的、経済的および環境的側面を認識すべきである。私たちは、持続可能な開発を主流化するための道具を開発しそして実施すること、並びに持続可能な観光事業に対するものを含めて、異なる経済活動のための持続可能な開発の影響を監視することを探し求めるつもりである。

130. フォローアップと再検討のためのメカニズムは、持続可能な開発目標の達成とその実施手段にとって欠くことのできないものである。私たちは、開発の成果のための資金供給および全てのポスト2015開発アジェンダの実施手段の適切且つ効果的なフォローアップを確保することにおいて、国家として、地域としてまた国際的に十分関与することを約束する。これを達成するためには、関連する省、地方当局、国の議会、中央銀行および金融監督官、並びに主要な機関の利害関係者、その他の国際的な開発銀行およびその他の関連機関、市民社会、学界並びに民間部門の参加を確保することが必要である。私たちは、国際連合地域委員会に対し、地域銀行や地域機構と協力して、その専門知識と現在の行動目標のテーマ別の側面に集中できる既存のメカニズムを動員することを奨励する。

131. 私たちは、開発フォローアップ過程のために国際連合融資により果たされた役割に感謝する。私たちは、開発過程のための融資とポスト2015開発アジェンダの実施手段との間の相関関係を認識し、そして開発の成果のための融資並びにポスト2015開発アジェンダの採択のための国際連合サミットで決定されることになるポスト2015フォローアップと再検討過程と統合されるポスト2015開発アジェンダの実施手段についての専門のフォローアップと再検討の必要性を強調する。フォローアップ過程は、進展を評価し、開発の成果および実施手段の提供に対する融資の実施に対する障害と課題を特定し、国のまた地域のレベルでの経験から学んだ教訓の共有を促進し、必要性が生じた時このアジェンダの実施に対する関連性の新しいまた明らかになってきている話題に対処し、そして国際社会による行動のための政策の勧告を提供する。私たちはまた、調整を高め、国際連合過程の効率性を促進しそして議論の重複や部分的一致を避けるつもりである。

132. 私たちは、既存の制度上の手はずを使いまた経済社会理事会の現在の周期期間中に始まる事になっている、普遍的な、政府間の参加を伴った開発のフォローアップのための融資に関する同理事会年次フォーラムを含む、専門のまた強化されたフォローアップ過程を通して、この重要なアジェンダに関与したままでいることを約束する。このフォーラムの参加の様式は、開発のための融資に関する国際会議で利用されたものである。フォーラムは、最長5日で構成され、そのうちの一日は、ブレトン・ウッズ機関、WTOおよびUNCTAD並びに会合の優先事項や範囲に依存している追加の機関のまたその他の利害関係者との特別なハイレベル会合である。4日間までは、開発の成果のための融資およびポスト2015開発アジェンダの実施手段のフォローアップと再検討を議論することだけに使われる。その政府間で合意された結論や勧告は、持続可能な開発に関するハイレベル政治フォーラムにおけるポスト2015開発アジェンダの実施の全体的なフォローアップと再検討に供給されることになる。その職務権限に従った、開発協力フォーラムもまた考慮されることになる。総会の開発のための融資に関するハイレベル対話は、ハイレベル政治フォーラムが四年毎に招集される時、総会の後援の下でハイレベル政治フォーラムに引き続いて開催される。

133. 世界的なレベルでの強化されたフォローアップ過程を確保するため、私たちは、事務総長に対し、主要な機関の利害関係者およびその職務権限がフォローアップに関連する基金および計画並びに専門機関を含む、国際連合システムに対し、ミレニアム開発目標ギャップ・タスク・フォースの経験に基礎を置きつつ、機関間タスク・フォースを招集することを奨励する。機関間タスク・フォースは、開発の成果のための融資およびポスト2015開発アジェンダの実施手段を実施することにおける進展について毎年報告し、そして国および地域の特質を考慮にいれつつ、進展、実施のギャップおよび矯正行動のための勧告についてその政府間フォローアップに助言する。

134. 私たちは、2019年までにフォローアップ会議を開催する必要性を審議するつもりである。


{*1* 開発資金国際会議報告書、モンテレー、メキシコ、2002年3月18-22日(国際連合出版、SalesNo.E.02.II.A.7)第I章、決議1、添付文書。}

{*2* 決議63/239、添付文書。}

{*3* 環境および開発に関する国際連合会議の報告書、リオ・デ・ジャネイロ、1992年6月3-14日、第I巻、会議で採択された決議(国際連合出版、SalesNo.E.93.I.8andcorrigendum)、決議1、添付文書I。}

{*4* 第四回後発開発途上国に関する国際連合会議の報告書、イスタンブール、トルコ、2011年5月9-13日(A/CONF.219/7)、第IおよびII章。}

{*5* 決議69/15、添付文書。}

{*6* 決議69/137、添付文書II。}

{*7* 国際連合食糧農業機関、文書C2015/20、付属書類D。}

{*8* 国際連合食糧農業機関、文書CL144/9(C2013/20)、付属書類D。}{*9*世界保健機関、文書EB136/8、添付文書I。}

{*10* 前掲書、添付文書II。}

{*11* 国際連合、条約集、第2349巻、No42146。}

{*12* 決議69/283、添付文書II。}

{*13* A/HRC/17/31、添付文書。}

{*14* 国際連合、条約集、第1577巻、No.27531。}

{*15* 決議64/222、添付文書。}

{*16* 国際連合、条約集、第1771巻、No.30822。}

{*17* FCCC/CP/2014/10/Add.1.}

{*18* 国際連合、条約集、第1760巻、No.30619。}

{*19* 国際連合環境計画、文書UNEP/CBD/COP/10/27、添付文書、決定X/2を参照。}

{*20* 国際連合、条約集、第1954巻、No.33480。}

{*21* 前掲書、第1833巻、No.31363。}

{*22* 前掲書、第2302巻、No.41032。}

{*23* A/C.2/56/7、添付文書を参照。}

{*24* 国際連合、条約集、第2225巻、No.39574。}