データベース『世界と日本』(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] ビジネスと人権に関する我が国の行動計画(NAP)の策定に向けて

[場所] 
[年月日] 2019年7月
[出典] 外務省
[備考] ビジネスと人権に関する行動計画に係る関係府省庁連絡会議
[全文] 

1. 総論

(1)目的

 国内外において,企業活動が人権に与える影響についての関心が高まる中,我が国は,人権を保護する国家の義務や人権を尊重する企業の責任についての原則を示した国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」(指導原則)を支持している。その着実な履行に取り組むため,ビジネスと人権に関する行動計画を策定することとする。

 政府は,同指導原則等はもとより,国家の人権保護義務を基礎とし,「ILO多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言」(ILO三者宣言)等の関連する国際文書の規定を考慮しつつ,新たなグローバル・スタンダードとなりつつある企業行動の原則としての人権の尊重に係る我が国の行動計画の策定に取り組み,企業の人権尊重の取組を後押しし,責任ある企業活動を促進していく。

 企業に対しては,「OECD多国籍企業行動指針」やILO三者宣言を踏まえて,企業自らが事業における人権に関するリスクを特定して対策を講じることを期待する。

 政府は,本行動計画の策定を通して,国際社会における人権の保護・促進への貢献と,企業価値を向上することに寄与するとの認識で取り組む。また,持続可能な開発目標(SDGs)の実現に向けた取組の一つとして位置付けられている本行動計画の策定を通し,「誰一人取り残さない」持続可能で包摂的な社会の実現に寄与する。

(2)我が国の行動計画の策定プロセス

ア. 行政,経済界,労働界,市民社会,有識者及び各種団体等の関係者を構成員とし,意見交換を行う「ビジネスと人権に関する行動計画に係る作業部会」(作業部会)を設置し,我が国の行動計画の策定に向けた意見交換を実施。

イ. 各界からの有識者等を構成員とする「ビジネスと人権に関する行動計画に係る諮問委員会」(諮問委員会)を設置し,関係府省庁連絡会議(局長級)からの要請に応じ,上記アの作業部会において協議された事項等について審議。

ウ. 行動計画原案作成後,パブリックコメントの実施を予定。

エ. 同諮問委員会,同作業部会及びパブリックコメント等で得られた意見を踏まえ,関係府省庁連絡会議(局長級)において,我が国の行動計画を決定。

オ. SDGs推進本部のプロセスも念頭に置き,国内外において本行動計画を公表。

(※今後の予定としては,2019年後半に我が国の行動計画の原案を作成。原案作成後,パブリックコメントの募集を実施し,2020年半ばに我が国の行動計画を公表することを目指す(スケジュールは作業の状況により変更があり得る。)。){sic}

(3)我が国の行動計画期間

 初版の行動計画期間は5年を想定し,モニタリングの手法,中間レビュー及び改定の作業については,今後検討していく。

(4)我が国の行動計画の推進体制

 政府関連機関やシンクタンク等の活用,国際機関との連携を視野に入れ,我が国の行動計画を効果的に推進するための推進体制,行動計画の周知活動等について今後検討していく。

2. 我が国の行動計画に盛り込むべき主な行動を検討するに当たって

(下記点は,ビジネスと人権に関するベースラインスタディ意見交換会での議論,パブリックコメントからの意見結果並びに諮問委員会及び作業部会で提出された意見を踏まえ,関係府省庁連絡会議として決定したものである。)

(1)「ビジネスと人権」の分野における主な課題

ア. 政府,政府関連機関及び地方公共団体の「ビジネスと人権」に関する意識・理解

イ. 企業の「ビジネスと人権」に関する意識・理解

ウ. 社会全体の人権に関する意識・理解

エ. 国内外のサプライチェーンにおける人権課題への対応

オ. 救済メカニズムの活用

(上記5点は人権に対する負の影響を予防し,減少させる上での横断的な課題であり,特にリスクの高い特定分野・事項がある場合には,これら以外に取り上げることを排除しない。)

(2)我が国の行動計画における全体的な優先分野

ア. 政府,政府関連機関及び地方公共団体の「ビジネスと人権」に対する理解促進と意識向上

イ. 企業の「ビジネスと人権」に対する理解促進と意識向上

ウ. 社会全体の人権に関する理解促進と意識向上

エ. 国内外のサプライチェーンにおける企業の人権尊重を促進する仕組みの整備

オ. 救済メカニズムの整備及び改善

(本行動計画においては,国内法及び我が国が締結している人権条約の遵守並びに国際的に認められた原則の尊重を含む国際社会に対する各種コミットメントの実施を前提とした上で,特に,グローバルな経済活動に伴う課題等に焦点を当てることを想定。)

(3)我が国の行動計画に盛り込むべき主な行動を検討するに当たっての論点(政府組織による人権保護の義務及び人権尊重の推進)

・公共調達

・開発協力・開発金融

・経済連携協定

・人権教育・啓発

(人権を尊重する企業の責任)

・国内外のサプライチェーンにおける取組

・指導原則に基づく人権デュー・ディリジェンスの促進

・中小企業における「ビジネスと人権」への取組みに対する政府による支援

(救済のアクセス)

・司法的救済

・非司法的救済

(横断的な事項)

・労働(ディーセント・ワークの促進)

・児童の権利の保護・促進

・新しい技術の発展に伴う人権(プライバシーの確保,インターネット上の侵害等)

・消費者の権利・役割

・法の下の平等(障害者,女性,LGBT,外国人等)

(了)