[文書名] 日本国と東南アジア諸国連合との間の包括的経済連携の枠組み
我々、ブルネイ・ダルサラーム国、カンボジア王国、インドネシア共和国、ラオス人民民主共和国、マレーシア、ミャンマー連邦、フィリピン共和国、シンガポール共和国、タイ王国、ベトナム社会主義共和国、(以下「ASEAN」又は「ASEAN加盟国」とする)及び日本国の各国首脳は本日、日ASEAN首脳会議に参集し、
可能な自由貿易地域の要素を含む包括的経済連携の実現へ向けた措置であって、10年以内のできる限り早い時期に完了されるべきものを実施するために、また日本とASEANとの間の包括的経済連携(以下「日・ASEAN包括的経済連携」とする。)の枠組みを検討し、起草するための委員会を設立するために、2002年11月5日にカンボジアのプノンペンで開催された日ASEAN首脳会議において作成された共同宣言を想起し、
30年に及ぶ日・ASEAN関係の中で広い分野に拡大してきた経済面におけるパートナーシップに関する著しい進展に鼓舞され、
日本とASEANとの間の障壁を最小化し、経済的繋がりを深化させ、ビジネスコストを下げ、域内の貿易及び投資を増加させ、経済効率を高め、日本とASEANの双方のビジネスのためにより多くの機会とより大きな規模の経済を有するより大きな市場を創設し、資本と才能を引きつける我々の魅力を高めることを希求し、
日・ASEAN包括的経済連携がASEANの経済統合によって利益を得るべきであり、ASEANの経済統合との関係で補完的であるべきであるとの認識を共有し、またASEAN自由貿易地域の成果がひとつの地域市場としてのASEANの価値を高めASEANへの投資を引きつけること、及びASEAN加盟諸国間の共通有効特恵関税制度が時宜を得て実施されることを考慮し、
物品及びサービスの貿易並びに投資を含む日・ASEAN自由貿易地域の創設が、日本とASEANとの間のパートナーシップを創造し、東アジアにおける協力を強化し、経済的な安定を支えるための重要な仕組みを提供することを確信し、
日本とASEANとの間の貿易及び投資を増加させるためのビジネス部門の重要な役割及び貢献、並びに日・ASEAN包括的経済連携によって与えられるより多くのビジネス機会について協力し、これを活用することを一層奨励し、促進する必要性を認識し、
ASEAN加盟国の間及び日本とASEANとの間における経済発展段階の違い、並びにカンボジア王国、ラオス人民民主共和国、ミャンマー連邦及びベトナム社会主義共和国(以下「ASEAN新規加盟国とする」)が日・ASEAN包括的経済連携に参加することを容易にする必要性を認識し、
世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(以下「WTO協定」とする)並びにその他の多国間、地域間及び二国間の協定及び取極の下での各国の権利及び義務を再確認し、
地域的な貿易の取極が、地域的な及び世界的な自由化の加速のために、また多国間貿易制度の枠組みにおける踏み台として貢献するものであるという触媒的な役割を認識し、
次の通り決定した。
1 目的
日・ASEAN包括的経済連携の目的は、以下のとおりである。
(a)包括的経済連携の創設を通じて日本とASEANとの間の経済統合を強化すること。
(b)パートナーシップと連携の強化を通じて世界市場における日本とASEANの競争力を強化すること。
(c)物品及びサービスの貿易を漸進的に自由化し、円滑化すると共に透明かつ自由な投資制度を整備すること。
(d)更なる協力及び経済統合のために新たな分野を探り、適切な措置を開発すること。
(e)ASEAN新規加盟国のより効果的な経済統合を促し、ASEAN諸国間の開発格差を縮小すること。
2 基本原則
日本及びASEANは次の原則を支持する
(a)日・ASEAN包括的経済連携は日本及びASEAN全加盟国を含み、相互主義、透明性及び日・ASEAN双方の相互利益原則に留意しつつ、自由化、円滑化及び協力活動に焦点を当てた幅広い範囲の分野を包摂すべきである。
(b)日ASEAN包括的経済連携の実現においては、ASEANの一体性、結束及び統合に考慮を払う。
(c)日・ASEAN包括的経済連携協定はWTO協定のルールと規律に整合的であるべきである。
(d)ASEAN加盟国に対し、経済発展のレベルの違いを認識して、特別のかつ異なった待遇が与えられるべきである。ASEAN新加盟国には更なる柔軟性が与えられるべきである。
(e)日本及び各ASEAN加盟国のセンシティブな分野に対処するため、柔軟性が与えられるべきである。
(f)技術協力及びキャパシティ・ビルディングのプログラムも考慮されるべきである。
3 包括的経済連携のための措置
日・ASEAN包括的経済連携は次の措置により実現されるべきである。
(a)第4節に明記されている早期実施措置の実施
(b)第5節に明記されている分野における日本とASEANとの間の円滑化及び協力についてのプログラムの実施
(c)次の分野の自由化のための措置の実施
(1)物品の貿易
(2)サービスの貿易
(3)投資
4 早期実施措置
1. 日本及びASEANは、速やかに利益をもたらすことが可能な以下の活動に迅速に取り組むことを決定する。
(a)ASEAN、特にASEAN新規加盟国が連携に意味のある形で参加できるように競争力を強化し、WTO及びWCOの加盟国でないASEAN加盟国がそれらの機関の加盟国となることに向け努力することを支援するための技術協力及びキャパシティ・ビルディング
(b)貿易及び投資の促進並びに円滑化措置
(c)貿易・投資に関する政策対話
(d)ビジネス部門の対話
(e)ビジネス関係者の移動の円滑化のための措置
(f)関税及び二国間貿易統計等の関連データの交換及び編集
(g)速やかな相互利益をもたらすその他の措置
2. 日本及びASEANは、上記の分野における既存の又は合意された計画を引き続き増進する。
5 円滑化及び協力
1. 日本及びASEANは、円滑化及び協力の分野において2004年の初めから協議を行い、次の各分野における措置または活動の迅速な実施のための作業計画を作成することを決定する。
(1)貿易関連手続
貿易関連手続の円滑化は、コンピューター化、簡素化及び関連国際基準への可能な限りの調和による税関手続に関する協力を始めとした分野で実施される。
(2)ビジネス環境
満足のいくビジネス環境は投資家を引きつける魅力の不可欠な部分であることを認識し、日本及びASEANの各加盟国は、ビジネス環境を改善し、関連分野での協力を強化するため努力する。
(3)知的財産権
日本は、ASEANの加盟諸国が、知的財産権を発展させ、改善し、強化し及び実施すること、並びに知的財産権関連の国際協定への加入を促進することについて支援を行う。情報交換を始めとした日本とASEANとの間の協力も促進すべきである。
(4)その他の協力分野
・エネルギー
石油貯蔵、天然ガス利用及びエネルギー効率の向上における協力
・情報通信技術
情報通信技術インフラ、情報通信技術に関する法制度及び情報通信技術に関する人材を開発すること、並びにIT研究者及び技術者の交流を促進することに関する協力
・人材育成
日本及び各ASEAN各加盟国の関係機関の協力、特に熟練技術者及び中間管理者の人材育成分野における協力。
・中小企業
中小企業に関連する政策に関する意見を交換し、及び中小企業のビジネス機会を拡大することに関する協力
・観光及びホスピタリティー
観光及びホスピタリティーに関するセミナーまたは情報交換における協力
・交通及び輸送
効率的な貨物輸送システム、安全かつ持続可能な海運及び安全かつ効率的な空輸における協力
・基準認証及び相互承認に関する取決め
基準認証政策に関する情報交換及び各ASEANの各加盟国の基準認証担当機関のキャパシティ・ビルディング
・環境、自動車、バイオテクノロジー、科学技術、持続可能な森林管理、競争政策、食糧安全保障及び金融サービス協力を含むその他の可能な技術協力プロジェクト
2. 日本及びASEANは、引き続き円滑化及び協力の新たな分野において作業計画を開発する。
6 自由化
1. 日本及びASEANは、日・ASEAN間の累積的原産地規則の基本原則及び関税分類を議論し、並びに貿易及び税関データを収集し分析することにより、2004年の初めから物品の貿易、サービスの貿易及び投資の自由化に関する日・ASEAN包括的経済連携の協議を開始する。
2.日本及びASEANは、日本とASEANの加盟各国との二国間交渉の諸成果とASEAN統合プロセスの更なる進展を考慮した上で、日本とASEAN全体との間の包括的経済連携協定について交渉を開始する。その協定は、WTO協定に整合的であるべきである。
3. 交渉においては、日本との間で二国間の経済連携協定を締結し終えていないASEAN加盟諸国は、関税譲許の交渉を二国間で行うことになる。日本との間で二国間の経済連携協定を締結し終えたASEAN加盟諸国と日本との間の自由化の譲許表は、日・ASEAN包括的経済連携協定の交渉で再交渉することはしない。すべての自由化の譲許表は、日・ASEAN包括的経済連携協定に添付される。
(1)物品の貿易
日本とASEANとの間で下記を含むがそれらに限定されない分野の自由貿易地域を創設するため、日本とASEANは、実質上のすべての物品の貿易に関し、関税その他の制限的通商規則(但し、必要に応じ、WTO協定付属書1Aの関税及び貿易に関する一般協定(GATT)24条8(b)にて認められた場合を除く。)を漸進的に撤廃することを決定する。
(a)累積的原産地規則
(b)相互主義的な約束に関する原則を含む、関税率削減または撤廃に関する細部のルール。
(c)貿易の技術的障壁を含む非関税措置
(d)WTO協定の原則に基づく貿易救済措置
(2)サービスの貿易
日本とASEANは、WTO協定のルールに整合的な、相当な範囲の分野を対象とするサービスの貿易を漸進的に自由化することを決定する。そのような自由化は以下のことを目的とする。
(a)日・ASEAN間の実質上にすべての差別を漸進的に撤廃すること、又は日・ASEAN間のサービスの貿易に関する新たな若しくは一層差別的な措置を禁止すること(但し、WTO協定付属書1Bのサービスの貿易に関する一般協定(GATS)の第5条1(b)の下で認められた措置を除く)
(b)サービスの貿易の自由化の深さ及び対象を拡大すること
(c)ビジネス関係者の入国及び一時的移動を円滑化すること
(d)効率性及び競争力の強化のために日本とASEANとの間のサービスの分野における協力を強化すること
(3)投資
投資を促進するため、日本とASEANは次の通り決定する。
(a)自由かつ競争的な環境を創出すること、
(b)投資分野での協力を強化し、投資を円滑化し及び投資規則の透明性を向上すること、
(c)投資家及び投資財産に対し保護を供与すること、
7 最恵国待遇
WTOの加盟国でないASEAN諸国に対し、日本は引き続きGATT第1条に規定された一般的最恵国待遇を供与する。日本は、相互主義に基づき、WTOに基づく最恵国待遇を供与するよう努力する。
8 一般的例外
この枠組みのいかなる記述も、日本又はASEANの個々の加盟国がWTO協定の規則及び規律に従って以下の目的のための措置をとり、または実施することを妨げるものではない。ただし、それらの措置が、同じ条件の下にある日本若しくはASEANとの間において恣意的若しくは不当な差別の手段となるような態様で、または国際貿易に対する偽装した制限となるような態様で適用されないことを条件とする。
(a)日本またはASEAN加盟国の国家の安全の保護
(b)美術的、歴史的かつ考古学的価値のある物品の保護
(c)公衆の道徳の保護、公の秩序の維持または人、動物及び植物の生命及び健康の保護の目的で、日本またはASEANの各加盟国が必要と認めるその他の措置
9 協議
この枠組みの解釈及び実施に関する見解の相違は、協議または調停により友好的に解決されるべきである。
10 時間的枠組
1.日本及びASEANは、第6節パラ1定めるところにより、物品の貿易、サービスの貿易及び投資の自由化について、日ASEAN包括的経済連携に関する協議を、2004年の初めから開始する。
2.日本及びASEANは、第6節パラ2にいう日本とASEAN全体との間の包括的経済連携協定に関する交渉を、2005年の初めから開始するために最大限の努力を行う。日本及びASEANは、実施に十分な期間を残す必要性を考慮して、可能な限り早期に交渉を終えるよう努力する。
3.可能な自由貿易地域の要素を含む日・ASEAN包括的経済連携の実現へ向けた措置の実施は、各国の経済レベル及びセンシティブな分野に考慮した上で、またASEAN新加盟諸国に5年の追加的猶予期間を与えることを含め、2012年までの出来るだけ早い時期に終結するべきである。
11 枠組みのための組織面での仕組み
1.日・ASEAN包括的経済連携委員会(以下「AJCCEP」とする)は引き続きこの枠組みに定められた作業を行う。
2.AJCCEPは、この枠組みを調整し及び実施するための必要に応じ、他の機関を設置することが出来る。その中には、この枠組みに従って行われる他の措置の実施を監督し、調整し及び検討することを含む。
3.ASEAN事務局は、いかなる時にいかなる場所でAJCCEPが開催されても、必要とされる支援を行う。
2003年10月8日にインドネシアのバリにおいて英語により本書二通に署名した。
日本国のために
小泉純一郎内閣総理大臣
ブルネイ・ダルサラーム国のために
ハサナル・ボルキア国王
カンボジア王国のために
フン・セン首相
インドネシア共和国のために
メガワティ・スカルノプトゥリ大統領
ラオス人民民主共和国のために
ブンニャン・ヴォーラチット首相
マレーシアのために
マハディール・ビン・モハマド首相
ミャンマー連邦のために
キン・ニュン首相
フィリピン共和国のために
グロリア・マカパガル・アロヨ大統領
シンガポール共和国のために
ゴー・チョクトン首相
タイ王国のために
タクシン・シナワット首相
ベトナム社会主義共和国のために
ファン・バン・カイ首相