[文書名] 拉致問題対策本部の設置について
1.拉致問題に関する対応を協議し、生存者の即時帰国に向けた施策、安否不明の拉致被害者に関する真相究明及び同問題への戦略的取組等総合的な対策を機動的に推進するため、内閣に拉致問題対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
2.本部の構成員は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要があると認めるときは、関係大臣等に出席を求めることができる。
本部長 内閣総理大臣
副本部長 拉致問題担当大臣、内閣官房長官、外務大臣
3.本部の下に、拉致問題担当大臣を議長とし、関係府省の副大臣又は大臣政務官等を構成員とする関係府省連絡会議を置く。
4.本部及び関係府省連絡会議の庶務を担当する拉致問題対策本部事務局を内閣官房に設置する。事務局長は拉致問題担当大臣をもって充てる。事務局長を補佐するため事務局長代理を置く。
5.平成18年9月29日の閣議決定により設置された拉致問題対策本部は、これを廃止する。
6.その他、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。