データベース『世界と日本』(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 船中に於ける移民たる婦人及少女の保護に関する勧告(第26号)(1926年の移民(船中女子保護)勧告(第26号))

[場所] 
[年月日] 1926年6月5日
[出典] 国際労働機関
[備考]  国際労働機関の総会は、国際労働事務局の理事会によりジュネーヴに招集されて、二千四年六月一日にその第九十二回会期として会合し、本会期の議事日程の第七議題である複数の国際労働勧告の撤回に関する提案を検討し、二千四年六月十六日に、千九百二十六年の移民(船中女子保護)勧告(第ニ十六号)の撤回を決定する。国際労働事務局長は、この本文書撤回の決定を、国際労働機関の加盟国及び国際連合事務総長に通知する。この決定の英文及びフランス文は、ひとしく正文とする。
[全文] 

 国際労働機関の総会は、

 国際労働事務局の理事会に依りジユネーヴに招集せられ、千九百二十六年五月二十六日を以て其の第八回会議を開催し、

 右会議の会議事項の一部たる船中に於ける移民たる婦人及少女の保護を確保する為執るべき方法に関する提案の採択を決議し、且

 該提案は勧告の形式に依るべきものなることを決定し、

 国際労働機関の締盟国をして立法其の他の方法に依り之が実現を為さしむる目的を以て考慮せしむる為、国際労働機関憲章の規定に従ひ、千九百二十六年六月五日、千九百二十六年の移民(船中女子保護)勧告と称せらるべき左の勧告を採択す。

 責任ある者に依り同伴せられざる十五名以上の婦人又は少女が移民船中に移民として輸送せらるる場合に於ては、当該船長の権限を如何なる方法に於ても侵害することなくして、右移民の必要とすべき物質上又は精神上の援助を右移民に与ふる為船中に於て果すべき他の職務を有せざる相当の資格ある婦人を任命すべし。右婦人は、之を任命したる機関に報告を為すべく、又其の報告は、関係あるべき政府の用に供せらるべし。