[文書名] 保障及政治的了解ニ關スル日本國「タイ」國間議定書(保障及政治的了解に関する日本国「タイ」国間議定書)
保障及政治的了解ニ關スル日本國「タイ」國間議定書
昭和十六年(千九百四十一年)五月九日東京二於テ署名
同年(同年)七月五日東京ニ於イテ批准書交換
同年(同年)同月同日ヨリ實施
大日本帝國政府及「タイ」國政府ハ
東亜ニ於ケル平和ノ維持ヲ均シク希望シ
昭和十五年六月十二日ノ條約ヲ成立セシムルニ至リタル平和的且友好的精神ヲ想起シ且右精神ヲ堅持スルノ眞摯ナル希望ニ均シク促サレ
「タイ」國「フランス」國間ニ恢復セラレタル友好關係ノ安定ヲ確保センコトヲ希望シ
左ノ通協定セリ
一 日本國政府ハ日本國政府ノ調停ノ結果千九百四十一年五月九日ノ「タイ」國「フランス」國間平和條約及附屬文書二具現セラレタル「タイ」國「フランス」國間紛争ノ解決ガ決定的ニシテ且變更シ得ザルモノナルコトヲ「タイ」國政府ニ對シテ保障ス
二 「タイ」國政府ハ前記日本國政府ノ保障ヲ受諾ス「タイ」國政府ハ東亜ニ於ケル平和ノ維持特ニ日本國「タイ」國間ニ於ケル善隣友好關係ノ樹立及經濟的緊密關係ノ增進ニ努ムベシ
尚「タイ」國政府ハ日本国ニ對シ直接又ハ直接又ハ間接ニ對坑スルガ如キ性質ノ政治上、經濟上又ハ軍事上ノ協力ヲ豫見スル何等ノ協定又ハ了解ヲモ第三國ト締結スルノ意思ナキコトヲ宣言ス
三 本議定書ハ批准セラルベク批准書ハ署名ノ日ヨリ二月以內ニ東京ニ於テ交換セラルベシ本議定書ハ批准書交換ノ日ヨリ實施セラルベシ
右證據トシテ下名ハ各本國政府ヨリ正齠當ノ委任ヲ受ケ本議定書二署名調印セリ
昭和十六年五月九日卽チ佛曆二千四百八十四年五月九日東京ニ日本文及「タイ」文ヲ以テ本書二通ヲ作成ス
松岡洋右(印)
松宮順(印)
ワンワイタイヤーコーン(印)
シー、セナ(印)
ジェー、セー、シラバ、サーストラコム(印)
ワニット、バーナナンダ(印)