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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 連合國最高司令官の權限に關するマックアーサー元帥への通達(連合国最高司令官の権限に関するマッカーサー元帥への通達)

[場所] 
[年月日] 1945年9月6日
[出典] 日本占領及び管理重要文書集,外務省特別資料課編,第1巻,1949年,110頁.
[備考] 
[全文] 

連合國最高司令官の權限に關するマックアーサー元帥への通達

1945年9月6日

1 天皇及び日本政府の國家統治の權限は、連合國最高司令官としての貴官に從屬する。貴官は、貴官の使命を實行するため貴官が適當と認めるところに從つて貴官の權限を行使する。われわれと日本との關係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無條件降伏を基礎とするものである。貴官の權限は最高であるから、貴官は、その範圍に關しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。

2 日本の管理は、日本政府を通じて行われるが、これは、このような措置が滿足な成果を舉げる限度内においてである。このことは、必要があれば直接に行動する貴官の權利を妨げるものではない。貴官は、實力の行使を含む貴官が必要と認めるような措置を執ることによつて、貴官の發した命令を强制することができる。

3 ポツダム宣言に含まれている意向の聲明は、完全に實行される。しかし、それは、われわれがその文書の結果として日本との契約的關係に拘束されていると考えるからではない。それは、ポツダム宣言が、日本に關して、又極東における平和及び安全に關して、誠意をもつて示されているわれわれの政策の一部をなすものであるから、尊重され且つ實行されるものである。