[文書名] SCAPIN 第47號(指令第3號)の修正に關する件(SCAPIN 第47号(指令第3号(降伏文書竝一般命令第三号))の修正に關する件)
SCAPIN 第47號(指令第3號)の修正に關する件
連合國最高司令官總司令部
AG 091.3(25 May 46)ESS/ST
(SCAPIN-984)
APO500
1946年5月25日
覺書宛先 日本帝國政府
經由 在東京終戰連絡中央事務局
件名 SCAPIN 第47號(指令第3號)の修正に關する件
一 日本帝國政府は、1945年9月22日附指令第3號(SCAPIN第47號)が次のとおり修正されることを、ここに通吿される。
い 第八項 イ は削除され、次のものをもつて代える。
「八 イ 日本帝國政府ハ專ラ臨床診斷ニ從事スル醫療實驗所ヲ除ク一切ノ實驗所、研究所竝ニ同種ノ科學及技術機關ニ對シ左記情報ヲ含ム報吿書ヲ戰連絡中央事務局ヲ經由シ聯合國最高司令官ニ提出スルコトヲ要求スベシ
(1) 名稱
(2) 位置
(3) 所有者
(4) 施設ノ説明
(5) 使用人數
(6) 千九百四十年一月一日以降千九百四十五年九月一日迄ニ研究セラレタル一切ノ企畫及現ニ研究セラレ居ル一切ノ企畫ニ關スル明細表」
ろ 第八項 ハ は削除され、次のものをもつて代える。
「八 ハ 日本帝國政府ハ前記諸機關ニ對シ右諸機關ノ施設及所屬員ガ直前六箇月間ニ其ノ爲ニ使用セラレタル諸企畫及其ノ業績ヲ詳細ニ陳述セル報吿書ヲ每年一月一日及七月一日現在ヲ以テ終戰連絡中央事務局ヲ經由シ聯合國最高司令官ニ提出スル樣指令スベシ日本帝國政府ハ又右諸機關ニ對シ右諸機關ガ次ノ六箇月間ニ其ノ爲ニ作業スルコトヲ欲スル諸企畫ノ目錄ヲ作製スル樣要求スベシ右報吿書ハ夫々二月一日及八月一日又ハ右期日以前ニ聯合國最高司令官ニ到達スベシ」
は 次の各項が追加される。
「八 ホ 其ノ活動ガ好戰的活動ノ分野ニ於ケル發達ニ向ケラルル場合ヲ除キ科學上及技術上ノ知識伸達ノ爲ノ研究及教授ハ第八項イ又ハ第八項ハノ規定ニ從ヒタル機關ニ於テハ許可セラル
「八 へ 本項ニ含マルル指令履行ノ爲聯合國最高司令官總司令部ノ關係部局ト日本帝國政府機關トノ間ノ直接連絡ヲ茲ニ認可ス」
最高司令官に代つて
高級副官
代將 ビー、エム、フィッチ