[文書名] 相互防衛援助協定に関する交換公文
書簡をもつて啓上いたします。本長官は、本日署名されたアメリカ合衆国と日本国との間の相互協力及び安全保障条約に言及する光栄を有します。千九百五十四年三月八日に東京で署名されたアメリカ合衆国と日本国との間の相互防衛援助協定において千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名されたアメリカ合衆国と日本国との間の安全保障条約及びアメリカ合衆国と日本国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に言及しているときは、相互協力及び安全保障条約及びアメリカ合衆国と日本国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定に該当する規定があれば、これに言及しているものとみなすことがアメリカ合衆国政府の了解であります。
本長官は、閣下が、前記のことが日本国政府の了解でもあること及びこの了解が相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から実施されるものであることを貴国政府に代わつて確認されれば幸いであります。
本長官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百六十年一月十九日
アメリカ合衆国国務長官
クリスチャン・A・ハーター
日本国総理大臣 岸信介閣下
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
書簡をもつて啓上いたします。本長官は、本日署名されたアメリカ合衆国と日本国との間の相互協力及び安全保障条約に言及する光栄を有します。千九百五十四年三月八日に東京で署名されたアメリカ合衆国と日本国との間の相互防衛援助協定において千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名されたアメリカ合衆国と日本国との間の安全保障条約及びアメリカ合衆国と日本国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に言及しているときは、相互協力及び安全保障条約及びアメリカ合衆国と日本国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定に該当する規定があれば、これに言及しているものとみなすことがアメリカ合衆国政府の了解であります。
本長官は、閣下が、前記のことが日本国政府の了解でもあること及びこの了解が相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から実施されるものであることを貴国政府に代わつて確認されれば幸いであります。
本大臣は、前記のことが日本国政府の了解でもあることを本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百六十年一月十九日にワシントンで
岸信介
アメリカ合衆国国務長官 クリスチャン・A・ハーター閣下