[文書名] 千九百二十八年十一月二十二日にパリで署名された国際博覧会に関する条約第四条を改正する議定書(国際博覧会条約第四条改正議定書)
千九百二十八年十一月二十二日にパリで署名された国際博覧会に関する条約第四条を改正する議定書
(略称)国際博覧会条約第四条改正議定書
昭和四十一年十一月十六日 パリで作成
昭和四十二年十一月十日 効力発生
昭和四十一年十一月十六日 署名
昭和四十二年六月二十一日 国会承認
昭和四十二年六月二十九日 受諾のための閣議決定
昭和四十二年七月十七日 受諾書の寄託
昭和四十二年十一月十日 効力発生
昭和四十三年二月七日 公布及び告示(条約第一号)
{目次は省略}
千九百二十八年十一月二十二日にパリで署名された国際博覧会に関する条約第四条を改正する議定書
この議定書の当事国政府は、
千九百四十八年五月十日の議定書により改正された千九百二十八年十一月二十二日の国際博覧会に関する条約(以下「条約」という。)で規定する二つの一般博覧会の間の最短期間が、これらの博覧会への参加に伴う高額の経費及び複雑な技術的準備にかんがみ、短すぎると認められたことに考慮し、
条約の適用を受ける一般博覧会の回数をできる限りすみやかに減少することを希望して、
次のとおり協定した。
第一条
条約第四条の規定を削り、次の規定を置く。
第四条 博覧会の回数
この条約の適用を受ける国際博覧会の回数は、次の原則によつて規律される。
(1) 一般博覧会は、次の二種類に分類される。
第一種 被招請国にその国の陳列館を建設する義務を課すもの
第二種 被招請国がその国の陳列館を建設することを許さないもの
(2) 同一の国においては、第一種の一般博覧会は、十五年間に一回に限り開催することができ、また、種類のいかんを問わず、二つの一般博覧会の間には十年の間隔を置かなければならない。
(3) 異なる国で開催される一般博覧会については、それらの間隔は、次のとおりとする。
(a) 第一種の一般博覧会の場合には、六年
(b) 同一の性質の第二種の一般博覧会の場合には、四年
(c) 異なる性質の第二種の一般博覧会の場合には、二年
(d) 第一種の一般博覧会と第二種の一般博覧会との場合には、二年
(4) (3)に定める期間は、当該博覧会が条約の当事国政府により開催されるか又は条約の非当事国政府により開催されるかによつて差別することなく、すべての一般博覧会に適用される。
(5) 同一の性質の特別博覧会は、二以上の締約国の領域において同一の時期に開催することができない。同一の性質の特別博覧会を同一の国において再び開催するためには、五年の期間を置かなければならない。ただし、博覧会国際事務局は、いずれかの生産部門における急速な進歩に照らして妥当であると認めるときは、例外的に、この期間を最低三年まで短縮することができる。同様の期間の短縮は、いずれかの国において伝統的に五年未満の間隔を置いて開催されている博覧会の場合にも、認めることができる。
(6) 異なる性質の特別博覧会は、同一の国においては、三箇月以上の間隔を置かない限り、開催することができない。
(7) この条に定める期間は、博覧会の実際の開会日から起算する。
第二条
(1)この議定書は、千九百六十六年一月一日から同年十二月三十一日までパリで、条約の当事国政府の署名のため開放しておく。これらの政府は、次のいずれかの方法によりこの議定書の当事国となることができる。
(a) 批准、受諾又は承認を留保することなくこの議定書に署名すること。
(b) 署名の後、各自の憲法上の手続の完了を寄託国政府に通告すること。
(c) 千九百六十六年十二月三十一日の後においてこの議定書に加入すること。
(2) 批准書、受諾書、承認書又は加入書は、フランス共和国政府に寄託する。
第三条
この議定書は、二十の政府が第二条に定める条件で当事国となつた日に効力を生じる。
第四条
(1) この議定書の署名政府又は加入政府は、千九百六十六年六月三十日以後は、この議定書がその日にまだ効力を生じていない場合でも、この議定書の効力発生により登録が不可能となる一般博覧会に参加しない旨を博覧会国際事務局に通告することができる。
(2) 国際事務局は、(1)の規定に基づいて行なわれる通告を条約のすべての当事国政府に通報し、また、この通告を行なうすべての国の一覧表を、要請により、政府(条約の当事国政府であるか非当事国政府であるかを問わない。)その他の者に提供するものとする。
第五条
この議定書の効力発生の後は、条約への新たな加入は、義務的にこの議定書への加入を伴うものとする。
第六条
この議定書の規定は、千九百六十五年に十一月十七日の理事会の会合前に国際事務局が申請を受理した博覧会の登録には適用しない。
第七条
(1) フランス共和国政府は、この議定書の署名、批准、受諾若しくは承認又はこれへの加入及びこの議定書の効力発生の日を条約のすべての当事国政府に通報する。
(2) この議定書は、フランス共和国政府に寄託されるものとし、同政府は、この議定書の認証謄本を各署名政府に送付する。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受け、この議定書に署名した。
千九百六十六年十一月十六日にパリで作成した。
ドイツ連邦共和国政府のために
批准を留保して
ドクトル M・クライバー
オーストリア共和国のために
ベルギー王国政府のために
アルメス
白ロシア・ソヴィエト社会主義共和国政府のために
B・クドリアフシェフ
千九百六十六年十二月三十日
ブルガリア人民共和国政府のために
D・シラコフ
千九百六十六年十二月十四日
カナダ政府のために
B・カンベル・スミス
デンマーク王国政府のために
P・トレル
フィンランド共和国政府のために
批准を留保して
R・R・セッパラ
フランス共和国政府のために
レオン・バルティ
グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府のために
D・P・レイリー
D・ローガン
ギリシャ王国政府のために
J・D・コレルグイス
ハイティ共和国政府のために
ハンガリー人民共和国のために
批准を留保して
千九百六十六年十二月十六日
ヴァルコ・マルトン
イスラエル国政府のために
批准を留保して
ヨーラン・ジヴ
千九百六十六年十二月十四日
イタリア共和国政府のために
日本国政府のために
萩原徹
レバノン共和国政府のために
批准を留保して
千九百六十六年十二月二十八日
ナカシュ
モロッコ王国政府のために
アリ・スカーリ
千九百六十六年十一月十六日
モナコ公国政府のために
M・ドゥラヴァンヌ
千九百六十六年十二月十五日
ナイジェリア連邦共和国政府のために
A・A・マリキ
千九百六十六年十二月二十日
ノールウェー王国政府のために
H・ブッゲ・マルト
ニュー・ジーランド政府のために
R・L・ハッチェンス
オランダ王国政府のために
ポーランド人民共和国のために
批准を留保して
A・アダモヴィツ
ポルトガル共和国政府のために
千九百六十六年十二月十二日にパリで
マルセロ・マシアス
ルーマニア社会主義共和国政府のために
批准を留保して
T・マテア
スウェーデン王国政府のために
批准を留保して
D・M・ヴィンテル
スイス連邦政府のために
批准を留保して
A・シェリーテン
タンザニア連合共和国政府のために
チェッコスロヴァキア社会主義政府のために
ピットハルト
千九百六十六年十一月三十日
チュニジア共和国政府のために
R・バフルン
千九百六十六年十二月十四日
ウクライナ・ソヴィエト社会主義共和国政府のために
ザポロジェッツ
千九百六十六年十一月十六日
ソヴィエト社会主義共和国連邦政府のために
ネステロフ
千九百六十六年十一月十六日
(参考)
この議定書は、近年国際博覧会の開催が増加の傾向にあり、参加国の負担が過重となるおそれがあるので、開催ひん度の規制を一層きびしくするために作成された。