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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 千九百二十八年十一月二十二日にパリで署名された国際博覧会に関する条約を改正する議定書(国際博覧会条約改正議定書)

[場所] 
[年月日] 1972年11月30日
[出典] 条約集(昭和五十五年 多数国間条約),外務省条約局,1187-1190頁.
[備考] 
[全文] 

千九百二十八年十一月二十二日にパリで署名された国際博覧会に関する条約を改正する議定書
(略称)国際博覧会条約改正議定書



昭和四十七年十一月三十日 パリで作成
昭和五十五年六月九日 効力発生
昭和五十五年五月十四日 国会承認
昭和五十五年五月二十三日 加入の閣議決定
昭和五十五年六月九日 加入書寄託
昭和五十五年六月九日 公布及び告示(条約第一七号及び外務省告示第二一七号)
昭和五十五年六月九日 我が国について効力発生


{目次は省略}



千九百二十八年十一月二十二日にパリで署名された国際博覧会に関する条約を改正する議定書


 締約国は、

 千九百二十八年十一月二十二日にパリで署名され、千九百四十八年五月十日及び千九百六十六年の議定書によつて改正され及び補足された国際博覧会に関する条約に定める規則及び手続が国際博覧会の開催者及び参加国の双方にとつて有用かつ必要なものであつたことを考慮し、

 これらの規則及び手続並びにその適用を確保する責任を有する機関に係る規則及び手続を現代の状況に適応させ、かつ、千九百二十八年の条約に代わる単一の集録することを希望して、

 次のとおり協定した。

   第一条

 この議定書は、次のことを目的とする。

 (a) 国際博覧会に関する規則及び手続を改正すること。

 (b) 博覧会国際事務局の活動に関する規定を改正すること。

  改正

   第二条

 前条に定める目的に従い、この議定書によつて千九百二十八年の条約を更に改正する。改正された条約文は、この議定書の不可分の一部をなす附属書に掲げる。

   第三条

1 この議定書は、千九百七十二年十一月三十日から千九百七十三年十一月三十日まで、パリにおいて、千九百二十八年の条約の締約国による署名のために開放しておくものとし、その後は、これらの締約国による加入のために開放しておく。

2 千九百二十八年の条約の締約国は、次のいずれかの方法によつてこの議定書の締約国となることができる。

 (a) 批准、受託又は承認につき留保を付さないで署名すること。

 (b) 批准、受託又は承認を条件として署名した後、批准し、受託し又は承認すること。

 (c) 加入すること。

3 批准書、受諾書、承認書又は加入書は、フランス共和国政府に寄託する。

   第四条

 この議定書は、二十九の国が前条の規定によりこの議定書の締約国となつた日に効力を生ずる。

   第五条

 この議定書は、前条の規定によるこの議定書の効力発生に先立つ直近の理事会の会合の最終日までに博覧会国際事務局がその開催期日について予約した国際博覧会の登録については、適用しない。

   第六条

 フランス共和国政府は、締約国の政府及び博覧会国際事務局に対し次の事項を通告する。

 (a) 第三条の規定により行われる署名、批准、受託、承認及び加入

 (b) 第四条の規定によりこの議定書が効力を生ずる

   第七条

 この議定書が効力を生じたときは、フランス共和国政府は、速やかに、国際連合憲章第百二条の規定によりこの議定書を国際連合事務局に登録する。

 以上の証拠として、下名は、正当に任意を受けてこの議定書に署名した。

 千九百七十二年十一月三十日にパリで、フランス語により本書一通を作成した。本書は、フランス共和国政府が保管するものとし、同政府は、その謄本を千九百二十八年の条約のすべての締約国の政府に送付する。

(署名欄は省略)