[文書名] 昭和52年度以降に係る防衛計画の大綱
昭和52年度以降に係る防衛計画の大綱について別紙のとおり定める。
別紙
防衛計画の大綱
一 目的及び趣旨
わが国が憲法上許される範囲内で防衛力を保有することは、一つには国民の平和と独立を守る気概の具体的な表明であるとともに、直接的には、日米安全保障体制と相まって、わが国に対する侵略を未然に防止し、万一、侵略が行われた場合にはこれを排除することを目的とするものであるが、一方、わが国がそのような態勢を堅持していることが、わが国周辺の国際政治の安定の維持に貢献することともなっているものである。
かかる意味においてわが国が保有すべき防衛力としては、安定化のための努力が続けられている国際情勢及びわが国周辺の国際政治構造並びに国内諸情勢が、当分の間、大きく変化しないという前提にたてば、防衛上必要な各種の機能を備え、後方支援体制を含めてその組織及び配備において均衡のとれた態勢を保有することを主眼とし、これをもって平時において十分な警戒体制をとり得るとともに、限定的かつ小規模な侵略までの事態に有効に対処し得るものを目標とすることが最も適当であり、同時に、その防衛力をもって災害救援等を通じて国内の民生安定に寄与し得るよう配慮すべきものであると考えられる。
わが国は、従来、四次にわたる防衛力整備計画の策定、実施により、防衛力の漸進的な整備を行って来たところであるが、前記のような構想にたって防衛力の現状を見ると、規模的には、その構想において目標とするところとほぼ同水準にあると判断される。
この大綱は、以上のような観点にたった上で、今後のわが国の防衛のあり方についての指針を示すものであり、具体的な防衛力の整備、維持及び運用に当たっては、以下に示す諸項目に準拠しつつ防衛力の質的な維持向上を図り、もってわが国の防衛の目的を全うし得るよう努めるものとする。
二 国際情勢
この大綱の策定に当たって考慮した国際情勢のすう{前2文字強調}勢は、概略次のとおりである。
最近の国際社会においては、国際関係の多元化の傾向が一層顕著になるとともに、諸国のナショナリズムに根ざす動きがますます活発化しており、他方、国際的相互依存関係が著しく深まりつつある。
このような状況の下で、特に軍事面で依然圧倒的比重を維持している米ソ両国の関係を中心に、東西間では、核戦争を回避し相互関係の改善を図るための対話が種々の曲折を経ながらも継続されており、また、各地域において、紛争を防止し国際関係の安定化を図るための各般の努力がなされている。
しかしながら、米ソ両国を中心とする東西関係においては、各種の対立要因が根強く存在しており、また、各地域においては、態勢の流動的な局面も多く、様々な不安定要因が見られる。
わが国周辺地域においては、米・ソ・中三国間に一種の均衡が成立しているが、他方、朝鮮半島の緊張が持続し、また、わが国近隣諸国の軍事力の増強も引き続き行われている。
このような情勢にあって、核相互抑止を含む軍事均衡や各般の国際関係安定化の努力により、東西間の全面的軍事衝突又はこれを引き起こすおそれのある大規模な武力紛争が生起する可能性は少ない。
また、わが国周辺においては、限定的な武力紛争が生起する可能性を否定することはできないが、大国間の均衡的関係及び日米安全保障体制の存在が国際関係の安定維持及びわが国に対する本格的侵略の防止に大きな役割を果たし続けるものと考えられる。
三 防衛の構想
1 侵略の未然防止
わが国の防衛は、わが国自ら適切な規模の防衛力を保有し、これを最も効率的に運用し得る態勢を築くとともに、米国との安全保障体制の信頼性の維持及び円滑な運用態勢の整備を図ることにより、いかなる態様の侵略にも対応し得る防衛体制を構成し、これによって侵略を未然に防止することを基本とする。
また、核の脅威に対しては、米国の核抑止力に依存するものとする。
2 侵略対処
間接侵略事態又は侵略につながるおそれのある軍事力をもってする不法行為が発生した場合には、これに即応して行動し、早期に事態を収拾することとする。
直接侵略事態が発生した場合には、これに即応して行動し、防衛力の総合的、有機的な運用を図ることによって、極力早期にこれを排除することとする。この場合において、限定的かつ小規模な侵略については、原則として独力で排除することとし、侵略の規模、態様等により、独力での排除が困難な場合にも、あらゆる方法による強じん{前2文字強調}な抵抗を継続し、米国からの協力をまってこれを排除することとする。
四 防衛の態勢
前記三の防衛の構想の下に、以下に掲げる態勢及び次の五に掲げる体制を備えた防衛力を保有しておくものとする。その防衛力は、前記一においてわが国が保有すべき防衛力について示した機能及び態勢を有するものであり、かつ、情勢に重要な変化が生じ、新たな防衛力の態勢が必要とされるに至ったときには、円滑にこれに移行し得るよう配意された基盤的なものとする。
1 警戒のための態勢
わが国の領域及びその周辺海空域の警戒監視並びに必要な情報収集を常続的に実施し得ること。
2 間接侵略、軍事力をもってする不法行為等に対処する態勢
(1)国外からの支援に基づく騒じょう{前3文字強調}の激化、国外からの人員、武器の組織的な潜搬入等の事態が生起し、又はわが国周辺海空域において非公然武力行使が発生した場合には、これに即応して行動し、適切な措置を講じ得ること。
(2)わが国の領空に侵入した航空機又は侵入するおそれのある航空機に対し、即時適切な措置を講じ得ること。
3 直接侵略事態に対処する態勢
直接侵略事態が発生した場合には、その侵略の態様に応じて即応して行動し、限定的かつ小規模な侵略については、原則として独力でこれを排除し、また、独力での排除が困難な場合にも有効な抵抗を継続して米国からの協力をまってこれを排除し得ること。
4 指揮通信及び後方支援の態勢
迅速かつ有効適切な行動を実施するため、指揮通信、輸送、救難、補給、保守整備等の各分野において必要な機能を発揮し得ること。
5 教育訓練の態勢
防衛力の人的基盤のかん{前2文字強調}養に資するため、周到な教育訓練を実施し得ること。
6 災害救援等の態勢
国内のどの地域においても、必要に応じて災害救援等の行動を実施し得ること。
五 陸上、海上及び航空自衛隊の体制
前記四の防衛の態勢を保有するための基幹として、陸上、海上及び航空自衛隊において、それぞれ次のような体制を維持するものとする。
このほか、各自衛隊の有機的協力体制の促進及び統合運用効果の発揮につき特に配意するものとする。
1 陸上自衛隊
(1)わが国の領域のどの方面においても、侵略の当初から組織的な防衛行動を迅速かつ効果的に実施し得るよう、わが国の地理的特性等に従って均衡をとって配置された師団等を有していること。
(2)主として機動的に運用する各種の部隊を少なくとも1個戦術単位有していること。
(3)重要地域の低空域防空に当たり得る地対空誘導弾部隊を有していること。
2 海上自衛隊
(1)海上における侵略等の事態に対応し得るような機動的に運用する艦艇部隊として、常時少なくとも1個護衛隊群を即応の態勢で維持し得る1個護衛艦隊を有していること。
(2)沿岸海域の警戒及び防備を目的とする艦艇部隊として、所定の海域ごとに、常時少なくとも1個隊を可動の態勢で維持し得る対潜水上艦艇部隊を有していること。
(3)必要とする場合に、重要港湾、主要海峡等の警戒、防備及び掃海を実施し得るよう、潜水艦部隊、回転翼対潜機部隊及び掃海部隊を有していること。
(4)周辺海域の監視哨戒及び海上護衛等の任務に当たり得る固定翼対潜機部隊を有していること。
3 航空自衛隊
(1)わが国周辺のほぼ全空域を常続的に警戒監視できる航空警戒管制部隊を有していること。
(2)領空侵犯及び航空侵攻に対して即時適切な措置を講じ得る態勢を常続的に維持し得るよう、戦闘機部隊及び高空域防空用地対誘導弾部隊を有していること。
(3)必要とする場合に、着上陸侵攻阻止及び対地支援、航空偵察、低空侵入に対する早期警戒監視並びに航空輸送の任務にそれぞれ当たり得る部隊を有していること。
以上に基づく編成、主要装備等の具体的規模は、別表のとおりとする。
六 防衛力整備実施上の方針及び留意事項
防衛力の整備に当たっては、前記四及び五に掲げる態勢等を整備し、諸外国の技術的水準の動向に対応し得るよう、質的な充実向上に配意しつつこれらを維持することを基本とし、その具体的実施に際しては、そのときどきにおける経済財政事情等を勘案し、国の他の諸施策との調和を図りつつ、次の諸点に留意してこれを行うものとする。
なお、各年度の防衛力の具体的整備内容のうち、主要な事項の決定に当たっては国防会議にはかるものとし、当該主要な事項の範囲は、別に国防会議にはかった上閣議で決定するものとする。
1 隊員の充足についての合理的な基準を設定するとともに、良質の隊員の確保と士気高揚を図るための施策につき配慮すること。
2 防衛施設の有効な維持及び整備を図るとともに、騒音対策等環境保全に配意し、周辺との調和に努めること。
3 装備品等の整備に当たっては、その適切な国産化につき配意しつつ、緊急時の急速取得、教育訓練の容易性、費用対効果等についての総合的な判断の下に効率的な実施を図ること。
4 防衛力の質的水準の維持向上に資するため、技術研究開発態勢の充実に努めること。
{表は省略}