[文書名] 千九百八十二年六月二十四日に採択された千九百二十八年十一月二十二日にパリで署名され、千九百四十八年五月十日、千九百六十六年十一月十六日及び千九百七十二年十一月三十日の議定書によって改正され及び補足された国際博覧会に関する条約の改正(国際博覧会条約の改正)
千九百八十二年六月二十四日に採択された千九百二十八年十一月二十二日にパリで署名され、千九百四十八年五月十日、千九百六十六年十一月十六日及び千九百七十二年十一月三十日の議定書によって改正され及び補足された国際博覧会に関する条約の改正
(略称)国際博覧会条約の改正
昭和五十七年六月二十四日 パリで採択
昭和五十八年六月十四日 効力発生
昭和五十八年五月十七日 国会承認
昭和五十八年五月二十七日 受諾の閣議決定
昭和五十八年六月六日 受諾書寄託
昭和五十八年八月十九日 公布及び告示(条約第十号及び外務省告示第二四六号)
昭和五十八年六月十四日 我が国について効力発生
{目次は省略}
千九百八十二年六月二十四日に採択された千九百二十八年十一月二十二日にパリで署名され、千九百四十八年五月十日、千九百六十六年十一月十六日及び千九百七十二年十一月三十日の議定書によつて改正され及び補足された国際博覧会に関する条約の改正
第五条2を次のように改める。
1の規定にかかわらず、例外的に、かつ、第二十八条3(f)の規定により、国際事務局は、1に定める間隔を短縮することができる。
(参考)
この改正は、一般博覧会の開催間隔を例外的に短縮することができるようにするために作成された。