[文書名] 国際的な直接テレビ放送のための人工地球衛星の国家による使用を律する原則(直接放送衛星原則)
国際連合総会は、
国際的な直接テレビ放送のための人工地球衛星の国家による使用を律する原則を作成する必要性を強調し、一又は複数の国際協定を締結する必要性に留意する1972年11月9日の決議2916号(第27会期)を想起し、
更に、1973年12月18日の決議第3182号(第28会期)、1974年11月12日の決議第3234号(第29会期)、1975年11月18日の決議第3388号(第30会期)、1976年11月8日の決議第31/8号、1977年12月20日の第32/196号、1978年11月10日の決議第33/16号、1979年12月5日の決議第34/66号及び1980年11月3日の決議第35/14号、並びに第37会期で国際的な直接テレビ放送に関する人工地球衛星の使用を律する一連の原則案の採択を審議することを決定した1981年11月18日の決議第36/35号を想起し、
前記の決議において表明された指針に従うために宇宙空間平和利用委員会及び法律小委員会において行われた作業を満足をもって留意し、直接衛星放送のいくつかの実験が実施されてきており、多くの直接放送衛星システムが若干の国において運用され、かつ、非常に近い将来商業化され得ることを考慮して、
国際的な直接放送衛星の運用が、政治、経済、社会及び文化の面で著しい国際的な影響を有するであろうことを考慮し、
国際的な直接テレビ放送についての原則の確立はこの分野における国際協力を強化し、国際連合憲章の目的及び原則の促進に資するであろうことを信じ、
この決議の附属書に定められた「国際的な直接テレビ放送のための人工地球衛星の国家による使用を律する原則」を採択した。
附属書:国際的な直接テレビ放送のための国家による人工地球衛星の使用を律する原則
A.目的及び対象
1 国際的な直接テレビ衛星放送の分野における活動は、不干渉の原則を含む国家の主権的権利、並びに関連する国際連合の文書において確立された情報及び思想を求め、受容しかつ伝えることについてのすべての人間の権利と両立するように行われなければならない。
2 その活動が、文学的及び科学的分野における情報及び知識の自由な配布及び相互交換を促進し、特に開発途上国における教育的、社会的及び経済的開発を助長し、すべての人民の生活の質を向上しかつ国家の政治的及び文化的保全に正当な敬意を払ってリクリエーションを提供すべきである。
3 これらの活動は、従って、すべての国家及び人民の間の国際的な平和と安全を維持するための相互理解の発達と友好関係及び協力の強化と両立するように行われるべきである。
B.国際法の適用
4 国際的な直接テレビ衛星放送の分野における活動は、国際連合憲章、1967年1 月27 日の月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約、国際電気通信条約及びその無線通信規則の関連規定、国家間の友好関係と協力に関する国際的な文書、及び人権に関する国際的な文書の関連規定に従って行われるべきである。
C.権利及び利益
5 すべての国家は、国際的な直接テレビ衛星放送の分野における活動を行い、かつ、自国の管轄下にある人及び団体によるこれらの活動を許可する平等な権利を有する。すべての国家及び人民は、当該活動から生じる利益を享受する権利を有しかつ享受すべきである。すべての国は、差別なく、すべての関係者により相互に合意された条件において、この分野における技術を入手できるべきである。
D.国際的な協力
6 国際的な直接テレビ衛星放送の分野における活動は、国際的な協力に基づき及び国際的な協力を促進するべきである。この協力は適当な取極の対象となるべきである。国家開発を促進するための国際的な直接テレビ衛星放送の利用における開発途上国の必要に特別な考慮が払われるべきである。
E.紛争の平和的解決
7 これらの原則が適用される活動から生じることのあるいずれの国際的な紛争も、国際連合憲章に従って、紛争当事国によって合意された紛争の平和的な解決のために確立された手続によって解決すべきである。
F.国家責任
8 国家は、自国が行った又は自国の管轄の下で行われた国際的な直接テレビ衛星放送の分野における活動並びにこれらの活動がこの文書に定められる原則に適合することについて国際的な責任を負わなければならない。
9 国際的な直接テレビ衛星放送が政府間国際組織によって行われる場合には、当該機関及びその参加国は前項に定める責任を負うべきである。
G.協議の義務及び権利
10 国家間で確立された国際的な直接テレビ放送衛星業務内でのいずれかの放送国又は受信国は、国際的な直接テレビ衛星放送の分野における自国の活動に関して同じ業務の枠内で他の放送国又は受信国によって協議を要請された場合には、当該主題に関していずれか他の国と行い得るその他の協議を害することなく、直ちに協議を開始すべきである。
H.著作権及び著作隣接権
11 国家は、国際法の関連規定を害することなく、関係国間又はその管轄の下で行動する権限を有する法人間の適当な協定により二カ国間及び多国間で、著作権及び著作隣接権の保護のために協力すべきである。国家は、この協力において、国家開発を促進するための、直接テレビ放送の使用における開発途上国の利益に特別な考慮を払うべきである。
I.国際連合への通告
12 国家は、国際的な直接テレビ衛星放送の分野において活動を行い又は許可する場合は、宇宙空間の平和的な探査及び利用における国際的な協力を促進するために、当該活動の性質について、最大限可能な限度で、国際連合事務総長に通知すべきである。国際連合事務総長は、この情報を受理した場合に、関連専門機関並びに公衆及び国際科学界に当該情報を直ちにかつ効果的に配布する。
J.国家間の協議及び協定
13 国家は、国際的な直接テレビ放送衛星業務の確立を意図し又は当該業務の確立の許可を意図する場合は、遅滞なく、企図された一又は複数の受信国に当該意図を通告しかつ協議を要請する国と直ちに協議を開始する。
14 国際的な直接テレビ放送衛星業務は、前項に定める条件が満たされた後、国際電気通信連合の関連文書及びこの原則に従い、協定及び/又は取極に基づいてのみ確立されるものとする。
15 衛星信号の放射の不可避的な電波漏れに関しては、国際電気通信連合の関連文書をもっぱら適用することができる。