[文書名] 千九百八十八年五月三十一日に総会において採択された千九百二十八年十一月二十二日の国際博覧会に関する条約(千九百四十八年五月十日、千九百六十六年十一月十六日及び千九百七十二年十一月三十日の議定書並びに千九百八十二年六月二十四日の改正によって改正され及び補足されたもの)の改正(一九八八年の国際博覧会条約改正)
千九百八十八年五月三十一日に総会において採択された千九百二十八年十一月二十二日の国際博覧会に関する条約(千九百四十八年五月十日、千九百六十六年十一月十六日及び千九百七十二年十一月三十日の議定書並びに千九百八十二年六月二十四日の改正によって改正され及び補足されたもの)の改正
(略称)一九八八年の国際博覧会条約改正
昭和六十三年五月三十一日 総会で採択
平成八年七月十九日 効力発生
平成七年三月十四日 国会承認
平成七年四月二十八日 受諾の閣議決定
平成七年五月三日 受諾書寄託
平成八年八月三十日 公布及び告示(条約第九号及び外務省告示第四四五号)
平成八年七月十九日 我が国について効力発生
{目次は省略}
千九百八十八年五月三十一日に総会において採択された千九百二十八年十一月二十二日の国際博覧会に関する条約(千九百四十八年五月十日、千九百六十六年十一月十六日及び千九百七十二年十一月三十日の議定書並びに千九百八十二年六月二十四日の改正によって改正され及び補足されたもの)の改正
千九百八十八年五月三十一日に会合した博覧会国際事務局の総会は、
千九百二十八年十一月二十二日にパリで署名され、千九百四十八年五月十日、千九百六十六年十一月十六日及び千九百七十二年十一月三十日の議定書並びに千九百八十二年六月二十四日の改正によって改正され及び補足された国際博覧会に関する条約(以下「条約」という。)に定める規則及び手続が国際博覧会の開催者及び参加国の双方にとって有用かつ必要なものであったことを考慮し、
これらの規則及び手続を現代の状況に適応させることを希望して、
国際博覧会に関する規則及び手続の一部を条約第三十三条の規定に従って次のように改正することを決定した。
第一条
条約第二条において、現行の規則を1とし、2として次のように加える。
2 この条約の適用上、国際博覧会は、開催者の付する名称のいかんを問わず、登録博覧会と認定博覧会に区分する。
第二条
条約第一章第三条を削り、第二章を次のように改める。
第二章 国際博覧会の開催に関する一般的な条件
第三条
次の条件を満たす国際博覧会は、第二十五条に規定する博覧会国際事務局(以下「国際事務局」という。)による登録の対象となる。
(A) 開催期間が六週間以上六箇月以内のものであること。
(B) 参加国が使用する博覧会用の建造物に関する規則が一般規則において規定されていること。不動産に課される租税が招請国の法令により要求される場合には、この租税は、開催者が負担する。国際事務局の承認した規則に従つて実際に提供された役務については、対価を求めることができる。
(C) 千九百九十五年一月一日以降は、二の登録博覧会の間には少なくとも五年の間隔を置くこと(最初の登録博覧会については、千九百九十五年に開催することができる。)。ただし、国際事務局は国際的な重要性を有する特別な出来事を記念することができるようにするため、前段に規定する間隔を一年を超えない範囲で短縮することができる。もつとも、次回の登録博覧会については、五年の間隔を短縮することなく開催した場合の間隔に従つて開催する。
第四条
(A) 次の条件を満たす国際博覧会は、国際事務局による認定の対象となる。
1 開催期間が三週間以上三箇月以内のものであること。
2 明確なテーマを掲げるものであること。
3 会場の総面積が二十五ヘクタールを超えないものであること。
4 開催者が建設する施設を参加国に割り当てるに当たつて、すべての賃貸料、料金、租税及び費用(提供された役務に係るものを除く。)を免除するものであること(一の国に割り当てられる面積は、千平方メートルを超えてはならない。)。ただし、開催国の経済上及び財政上の状況によつて正当とされる場合には、国際事務局は、無償で提供する義務の例外を認めることができる。
5 この(A)の規定による認定博覧会については、二の登録博覧会の間において一に限つて開催することができる。
6 同一の年においては、登録博覧会又はこの(A)の規定による認定博覧会のいずれかに限つて開催することができる
(B) 国際事務局は、また、次に掲げる国際博覧会を二の登録博覧会の間に開催されるものとして認定することができる。
1 装飾美術及び現代建築に関するミラノ・トリエンナーレ(以前から開催されていた伝統的なものであることを理由として認定されるものであり、本来の特徴を維持していることを条件とする。)
2 国際園芸協会が承認したA類1の園芸博覧会(異なる国において開催される場合には二年以上の間隔を、同一の国において開催される場合には十年以上の間隔を置くことを条件とする。)
第五条
国際博覧会の開会日及び閉会日並びに全般的な特徴については、登録又は認定の時に確定するものとし、国際事務局の同意がある場合を除くほか、変更しることができない。
第三条
条約の第十四条及び第十五条を次のように改める。
第十四条及び第十五条 削除
第四条
1 条約第八条中「第四条2」を「第五条」に改める。
2 条約第二十八条3(d)中「第四条」を「第五条」に改める。
3 条約第二十八条3(f)中「第五条」を「第三条」に改める。
第五条
1 条約第十二条中「事項について」の下に「、登録博覧会の場合には」を、「国際博覧会政府代表を」の下に「、認定博覧会の場合には自国政府を代表する一人の国際博覧会政府委員を」を加える。
2 条約第十三条中「招請国政府に対して」の下に「、登録博覧会の場合には」を、「陳列区域政府代表を」の下に「、認定博覧会の場合には自国政府を代表する一人の陳列区域政府委員を」を、「。陳列区域政府代表」の下に「又は陳列区域政府委員」を、「国際博覧会政府代表」の下に「又は国際博覧会政府委員」を加える。
3 条約第十七条中「陳列区域政府代表」の下に「又は陳列区域政府委員」を加える。
4 条約第十八条1中「陳列区域政府代表」の下に「又は陳列区域政府委員」を加え、同条2中「国際博覧会政府代表」の下に「又は国際博覧会政府委員」を加える。
5 条約第十九条2中「陳列区域政府代表」の下に「又は陳列区域政府委員」を加え、同条3中「陳列区域政府代表団」の下に「又は陳列区域政府委員団」を、「同代表団」の下に「又は同委員団」を、「出席する陳列区域政府代表」の下に「又は国際博覧会政府委員」を加える。
6 条約第二十条1(c)中「陳列区域政府代表」の下に「又は陳列区域政府委員」を加え、同条2中「国際博覧会政府代表」の下に「又は国際博覧会政府委員」を加える。
7 条約第二十一条中「国際博覧会政府代表」の下に「又は国際博覧会政府委員」を加える。
第六条
条約の第六条から第八条までの規定、第九条の1及び2、第十一条3、第二十条1、第二十七条(a)、第二十八条3(e)並びに第三十条2(b)中「登録」の下に「又は認定」を加える。
(参考)この改正は、現行条約に規定する国際博覧会の区分及び開催の条件を改めることを目的としたものである。