[文書名] 南北間の和解と不可侵および交流・協力に関する合意書
南と北は、
分断された祖国の平和的統一を念願する民族の意に従い、
7・4南北共同声明で明らかにされた祖国統一3大原則を再確認し、
政治軍事的対決状態を解消して、民族的和解を達成し、
武力による侵略と衝突を防ぎ、緊張緩和と平和を保障し、
多角的な交流・協力を実現して、民族共同の利益と繁栄を図り、
双方の関係が、国と国との関係ではない統一を指向する過程で暫定的に形成される特殊関係であることを認め、
平和統一を成就するための共同の努力を傾注することを約しつつ、
次の通り合意した。
第1章 南北和解
第1条 南北は、互いに相手方の体制を認め、尊重する。
第2条 南北は、相手方の内部問題に干渉しない。
第3条 南北は、相手方に対する誹謗・中傷をしない。
第4条 南北は、相手方を破壊・転覆しようとする一切の行為をしない。
第5条 南北は、現停戦状態を南北間の強固な平和状態に転換するために共同で努力し、このような平和状態が達成される時まで、現軍事停戦協定を遵守する。
第6条 南北は、国際舞台で対決と競争を中止し、互いに協力し、民族の尊厳と利益のために共同で努力する。
第7条 南北は、相互の緊密な連絡と協議のため、本合意書発効後3ヵ月以内に板門店に南北連絡事務所を設置・運営する。
第8条 南北は、本合意書発効後1ヵ月以内に本会談の枠内に南北政治分科委員会を構成して、南北和解に関する合意の履行と遵守のための具体的対策を協議する。
第2章 南北不可侵
第9条 南北は、相手方に対して武力を使用せず、相手方を武力で侵略しない。
第10条 南北は、意見対立と紛争問題を対話と協商を通じて平和的に解決する。
第11条 南北の不可侵の境界線と区域は、1953年7月27日付軍事停戦に関する協定に規定された軍事分界線とこれまで双方が管轄してきた区域とする。
第12条 南北は、不可侵の履行と保障のために、本合意書発効後3ヵ月以内に南北軍事共同委員会を構成・運営する。
南北軍事共同委員会では、大規模な部隊移動と軍事演習の通報及び統制問題、非武装地帯の平和的利用問題、軍関係者の交流及び情報交換問題、大量殺傷兵器と攻撃能の除去を始めとする段階的軍縮実現問題、検証問題等、軍事的信頼醸成と軍縮を実現するための問題を協議・推進する。
第13条 南北は、偶発的な武力衝突とその拡大を防止するために、双方軍事当局者間に直通電話を設置・運営する。
第14条 南北は、本合意書発効後1ヵ月以内に本会談の枠内に南北軍事分科委員会を構成して、不可侵に関する合意の履行と遵守及び軍事的対決状態を解消するための具体的対策を協議する。
第3章 南北交流・協力
第15条 南北は、民族経済の統一的で均衡ある発展と民族全体の福利向上を図るため、資源の共同開発、民族内部交流としての物資交流、合弁投資等、経済交流と協力を実施する。
第16条 南北は、科学・技術、教育、文学・芸術、保健、体育、環境と、新聞、ラジオ、テレビ及び出版物を始めとする出版・報道等、諸分野で交流と協力を実施する。
第17条 南北は、民族構成員の自由な往来と接触を実現する。
第18条 南北は、離散家族・親戚の自由な手紙のやり取り、往来と再会及び訪問を実施し、自由意志による再結合を実現し、その他人道的に解決する問題に対する対策を講究する。
第19条 南北は、切断された鉄道と道路を連結し、海路、航空路を開設する。
第20条 南北は、郵便と電気通信交流に必要な施設を設置・連結し、郵便・電気通信交流の秘密を保障する。
第21条 南北は、国際部隊で経済と文化等諸分野で互いに協力し、対外に共同で進出する。
第22条 南北は、経済と文化等、各分野の交流と協力を実現するための合意の履行のために、本合意書発効後3ヵ月以内に南北経済交流・協力共同委員会を始めとする部門別共同委員会を構成・運営する。
第23条 南北は、本合意書発効後1ヵ月以内に本会談の枠内に南北交流・協力分科委員会を構成して、南北交流・協力に関する合意の履行と遵守のための具体的対策を協議する。
第4章 修正及び発効
第24条 本合意書は、双方の合意により修正補充することができる。
第25条 本合意諸は、南北が各々発効に必要な手続きを経て、その本文を相互に交
換した日から効力を発生する。
1991年12月13日
南北高位級会談
南側代表団首脳代表
大韓民国
国務総理 鄭元植
日北南高位級会談
北側代表団 団長
朝鮮民主主義人民共和国
政務院総理 延黙