[文書名] サイバー犯罪に関する条約(サイバー犯罪条約,ブダペスト条約)
前文
欧州評議会の加盟国及びこの条約に署名したその他の国は、
欧州評議会の目的がその加盟国の一層強化された統合を達成することであることを考慮し、この条約の他の締約国との協力を促進することの価値を認識し、
特に適当な法令を制定し及び国際協力を促進することによって、サイバー犯罪から社会を保護することを目的とした共通の刑事政策を優先事項として追求することが必要であることを確信し、
コンピュータ・ネットワークがデジタル化され、統合され及び地球的規模で拡大し続けることによってもたらされる大きな変化を認識し、
コンピュータ・ネットワーク及び電子情報が犯罪を行うためにも利用される可能性があるという危険並びに犯罪に関する証拠がコンピュータ・ネットワークによって蔵置され及び送信される可能性があるという危険を憂慮し、
サイバー犯罪との戦いにおいて国家と民間業界との間の協力が必要であること並びに情報技術の利用及び開発において正当な利益を保護することが必要であることを認識し、
サイバー犯罪と効果的に戦うためには、刑事問題に関する国際協力を強化し、迅速に行い、かつ、十分に機能させることが必要であることを確信し、
この条約に規定する行為を犯罪として定め及びそのような犯罪と効果的に戦うための十分な権限の付与について定めること、そのような犯罪の探知、捜査及び訴追を国内的にも国際的にも促進すること並びに迅速で信頼し得る国際協力のための措置を定めることによって、コンピュータ・システム、コンピュータ・ネットワーク及びコンピュータ・データの秘密性、完全性及び利用可能性に対して向けられた行為並びにコンピュータ・システム、コンピュータ・ネットワーク及びコンピュータ・データの濫用を抑止するために、この条約が必要であることを確信し、
すべての者が有する干渉されることなく意見を持つ権利、表現の自由(国境とのかかわりなくあらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由等)についての権利及びプライバシーの尊重についての権利を再確認する千九百五十年に欧州評議会で採択された人権及び基本的自由の保護に関する条約、千九百六十六年に国際連合で採択された市民的及び政治的権利に関する国際規約その他の適用される人権に関する国際条約にうたう法の執行の利益と基本的人権の尊重との間に適正な均衡を確保することが必要であることに留意し、
また、個人情報の保護についての権利(例えば、千九百八十一年に欧州評議会で採択された個人情報の自動処理における個人の保護に関する条約によって付与されている権利)に留意し、
千九百八十九年に国際連合で採択された児童の権利に関する条約及び千九百九十九年に国際労働機関で採択された最悪の形態の児童労働条約を考慮し、
欧州評議会で採択された刑事分野における協力に関する現行の諸条約及び欧州評議会の加盟国と他の国々との間に存在する同様の諸条約を考慮し、並びにこの条約が、コンピュータ・システム及びコンピュータ・データに関連する犯罪に関する捜査及び刑事訴訟をより効果的なものとし、かつ、犯罪に関する電子的形態の証拠の収集を可能とするために、それらの条約を補足することを目的とするものであることを強調し、
国際連合、経済協力開発機構、欧州連合及び主要八箇国(G8)の活動その他の近年の進展により、サイバー犯罪との戦いに関する国際的な理解及び協力が更に進められていることを歓迎し、
刑事問題についての相互援助に関する欧州条約の実際の適用(電気通信の傍受に係る嘱託状に関するもの)に関する閣僚委員会勧告第十号(千九百八十五年)、著作権及び著作隣接権の分野における違法な複製行為に関する同勧告第二号(千九百八十八年)、警察部門における個人情報の使用を規制する同勧告第十五号(千九百八十七年)、電気通信サービス(特に電話サービス)の領域における個人情報の保護に関する同勧告第四号(千九百九十五年)、特定のコンピュータ犯罪の定義について国内の立法機関のための指針を提供するコンピュータに関連する犯罪に関する同勧告第九号(千九百八十九年)及び刑事手続法における情報技術に関連する問題に関する同勧告第十三号(千九百九十五年)を想起し、
第二十一回欧州司法大臣会議(千九百九十七年六月十日及び十一日にプラハで開催)において採択された決議第一号(国内刑事法の規定を相互に一層類似したものとし及びサイバー犯罪の捜査について効果的な手段を利用可能とするために犯罪問題に関する欧州委員会(CDPC)が実施するサイバー犯罪に関する作業を支持するよう閣僚委員会に勧告したもの)及び第二十三回欧州司法大臣会議(二千年六月八日及び九日にロンドンで開催)において採択された決議第三号(できる限り多数の国がこの条約の締約国となることができるようにするための適当な解決を見いだすために交渉当事国が努力を継続するよう奨励し、及びサイバー犯罪との戦いについての特有の要件を十分に考慮した迅速かつ効果的な国際協力体制の必要性を認めたもの)に考慮を払い、
また、第二回首脳会議(千九百九十七年十月十日及び十一日にストラスブールで開催)において欧州評議会の加盟国の元首又は政府の長によって採択された行動計画(欧州評議会の基準及び価値に基づき新たな情報技術の開発に対する共通の対応を追求するためのもの)に考慮を払って、
次のとおり協定した。
第一章 用語
第一条 定義
この条約の適用上、
a 「コンピュータ・システム」とは、プログラムに従ってデータの自動処理を行う装置又は相互に接続された若しくは関連する一群の装置であってそのうちの一若しくは二以上の装置がプログラムに従ってデータの自動処理を行うものをいう。
b 「コンピュータ・データ」とは、コンピュータ・システムにおける処理に適した形式によって事実、情報又は概念を表したものをいい、コンピュータ・システムに何らかの機能を実行させるための適当なプログラムを含む。
c 「サービス・プロバイダ」とは、次のものをいう。
i そのサービスの利用者に対しコンピュータ・システムによって通信する能力を提供する者(公私を問わない。)
ii iに規定する通信サービス又はその利用者のために、コンピュータ・データを処理し又は蔵置するその他の者
d 「通信記録」とは、コンピュータ・システムによる通信に関するコンピュータ・データであって、通信の連鎖の一部を構成するコンピュータ・システムによって作り出され、かつ、通信の発信元、発信先、経路、時刻、日付、規模若しくは継続時間又は通信の基礎となるサービスの種類を示すものをいう。
第二章 国内的にとる措置
第一節 刑事実体法
第一款コンピュータ・データ及びコンピュータ・システムの秘密性、完全性及び利用可能性に対する犯罪
第二条 違法なアクセス
締約国は、コンピュータ・システムの全部又は一部に対するアクセスが、権限なしに故意に行われることを自国の国内法上の犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。締約国は、このようなアクセスが防護措置を侵害することによって行われること、コンピュータ・データを取得する意図その他不正な意図をもって行われること又は他のコンピュータ・システムに接続されているコンピュータ・システムに関連して行われることをこの犯罪の要件とすることができる。
第三条 違法な傍受
締約国は、コンピュータ・システムへの若しくはそこからの又はその内部におけるコンピュータ・データの非公開送信(コンピュータ・データを伝送するコンピュータ・システムからの電磁的放射を含む。)の傍受が、技術的手段によって権限なしに故意に行われることを自国の国内法上の犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。締約国は、このような傍受が不正な意図をもって行われること又は他のコンピュータ・システムに接続されているコンピュータ・システムに関連して行われることをこの犯罪の要件とすることができる。
第四条 データの妨害
1 締約国は、コンピュータ・データの破損、削除、劣化、改ざん又は隠ぺいが権限なしに故意に行われることを自国の国内法上の犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
2 締約国は、1に規定する行為が重大な損害を引き起こすことをこの犯罪の要件とする権利を留保することができる。
第五条 システムの妨害
締約国は、コンピュータ・データの入力、送信、破損、削除、劣化、改ざん又は隠ぺいによりコンピュータ・システムの機能に対する重大な妨害が権限なしに故意に行われることを自国の国内法上の犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
第六条 装置の濫用
1 締約国は、権限なしに故意に行われる次の行為を自国の国内法上の犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
a 第二条から前条までの規定に従って定められる犯罪を行うために使用されることを意図して、次のものを製造し、販売し、使用のために取得し、輸入し、頒布し又はその他の方法によって利用可能とすること。
i 第二条から前条までの規定に従って定められる犯罪を主として行うために設計され又は改造された装置(コンピュータ・プログラムを含む。)
ii コンピュータ・システムの全部又は一部にアクセス可能となるようなコンピュータ・パスワード、アクセス・コード又はこれらに類するデータ
b 第二条から前条までの規定に従って定められる犯罪を行うために使用されることを意図して、ai又はiiに規定するものを保有すること。締約国は、自国の法令により、これらのものの一定数の保有を刑事上の責任を課するための要件とすることができる。
2この条の規定は、1に規定する製造、販売、使用のための取得、輸入、頒布若しくはその他の方法によって利用可能とする行為又は保有が、第二条から前条までの規定に従って定められる犯罪を行うことを目的としない場合(例えば、コンピュータ・システムの正当な試験又は保護のために行われる場合)に刑事上の責任を課するものと解してはならない。
3 締約国は、1の規定を適用しない権利を留保することができる。ただし、その留保が1aiiに規定するものの販売、頒布又はその他の方法によって利用可能とする行為に関するものでない場合に限る。
第二款 コンピュータに関連する犯罪
第七条 コンピュータに関連する偽造
締約国は、コンピュータ・データの入力、改ざん、削除又は隠ぺいにより、真正でないコンピュータ・データ(直接読取りが可能であるか否か及び直接理解が可能であるか否かを問わない。)を生じさせる行為が、当該データが法律上真正であるとみなされ又は扱われることを意図して権限なしに故意に行われることを自国の国内法上の犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。締約国は、詐取する意図又はこれに類する不正な意図を刑事上の責任を課するための要件とすることができる。
第八条 コンピュータに関連する詐欺
締約国は、自己又は他人のために権限なしに経済的利益を得るという詐欺的な又は不正な意図をもって、権限なしに故意に次の行為が行われ、他人に対し財産上の損害が加えられることを自国の国内法上の犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
a コンピュータ・データの入力、改ざん、削除又は隠ぺい
b コンピュータ・システムの機能に対する妨害
第三款 特定の内容に関連する犯罪
第九条 児童ポルノに関連する犯罪
1 締約国は、権限なしに故意に行われる次の行為を自国の国内法上の犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
a コンピュータ・システムを通じて頒布するために児童ポルノを製造すること。
b コンピュータ・システムを通じて児童ポルノの提供を申し出又はその利用を可能にすること。
c コンピュータ・システムを通じて児童ポルノを頒布し又は送信すること。
d 自己又は他人のためにコンピュータ・システムを通じて児童ポルノを取得すること。
e コンピュータ・システム又はコンピュータ・データ記憶媒体の内部に児童ポルノを保有すること。
2 1の規定の適用上、「児童ポルノ」とは、次のものを視覚的に描写するポルノをいう。
a 性的にあからさまな行為を行う未成年者
b 性的にあからさまな行為を行う未成年者であると外見上認められる者
c 性的にあからさまな行為を行う未成年者を表現する写実的影像
3 2の規定の適用上、「未成年者」とは、十八歳未満のすべての者をいう。もっとも、締約国は、より低い年齢(十六歳を下回ってはならない。)の者のみを未成年者とすることができる。
4 締約国は、1d及びe並びに2b及びcの規定の全部又は一部を適用しない権利を留保することができる。
第四款 著作権及び関連する権利の侵害に関連する犯罪
第十条 著作権及び関連する権利の侵害に関連する犯罪
1 締約国は、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約の千九百七十一年七月二十四日のパリ改正条約、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定及び著作権に関する世界知的所有権機関条約に基づく義務に従って自国の法令に定める著作権(これらの条約によって付与された人格権を除く。)の侵害が故意に、商業的規模で、かつ、コンピュータ・システムによって行われることを自国の国内法上の犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
2 締約国は、実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(ローマ条約)、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定及び実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約に基づく義務に従って自国の法令に定める関連する権利(これらの条約によって付与された人格権を除く。)の侵害が故意に、商業的規模で、かつ、コンピュータ・システムによって行われることを自国の国内法上の犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
3 締約国は、限定的な状況において、1及び2の規定に基づく刑事上の責任を課さない権利を留保することができる。ただし、他の効果的な救済手段が利用可能であり、かつ、その留保が1及び2に規定する国際文書に定める締約国の国際的義務に違反しない場合に限る。
第五款 付随的責任及び制裁
第十一条 未遂及びほう助又は教唆
1 締約国は、第二条から前条までの規定に従って定められる犯罪が行われることを意図して故意にこれらの犯罪の実行をほう助し又は教唆することを自国の国内法上の犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
2 締約国は、第三条から第五条まで、第七条、第八条並びに第九条1a及びcの規定に従って定められる犯罪であって故意に行われるものの未遂を自国の国内法上の犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
3 いずれの締約国も、2の規定の全部又は一部を適用しない権利を留保することができる。
第十二条 法人の責任
1 締約国は、単独で又は法人の機関の一部として活動する自然人であって当該法人内部で指導的地位にあるものが、次のいずれかの権限に基づき、かつ、当該法人の利益のためにこの条約に従って定められる犯罪を行う場合に当該犯罪についての責任を当該法人に負わせ得ることを確保するため、必要な立法その他の措置をとる。
a 法人の代表権
b 法人のために決定を行う権限
c 法人内部で管理を行う権限
2 1に規定する場合に加え、締約国は、法人の権限に基づき活動する自然人が当該法人の利益のためにこの条約に従って定められる犯罪を行う場合において、当該犯罪の実行が1に規定する自然人による監督又は管理の欠如によるものであるときは、当該法人に責任を負わせ得ることを確保するため、必要な措置をとる。
3 法人の責任は、締約国の法的原則に従って、刑事上、民事上又は行政上のものとすることができる。
4 法人の責任は、犯罪を行った自然人の刑事上の責任に影響を及ぼすものではない。
第十三条 制裁及び措置
1 締約国は、第二条から第十一条までの規定に従って定められる犯罪について自由のはく奪その他の制裁であって効果的な、均衡のとれたかつ抑止力のあるものが科されることを確保するため、必要な立法その他の措置をとる。
2 締約国は、前条の規定に従って責任を負う法人に対し、刑罰又は刑罰以外の制裁若しくは措置であって効果的な、均衡のとれたかつ抑止力のあるもの(金銭的制裁を含む。)が科されることを確保する。
第二節 手続法
第一款 共通規定
第十四条 手続規定の適用範囲
1 締約国は、特定の捜査又は刑事訴訟のためにこの節に定める権限及び手続を設定するため、必要な立法その他の措置をとる。
2 第二十一条に別段の定めがある場合を除くほか、締約国は、次の事項について1に規定する権限及び手続を適用する。
a 第二条から第十一条までの規定に従って定められる犯罪
b コンピュータ・システムによって行われる他の犯罪
c 犯罪に関する電子的形態の証拠の収集
3a 締約国は、留保において特定する犯罪又は犯罪類型についてのみ第二十条に定める措置を適用する権利を留保することができる。ただし、当該犯罪又は犯罪類型の範囲が、第二十一条に定める措置を適用する犯罪の範囲よりも制限的とならない場合に限る。締約国は、第二十条に定める措置を最も幅広く適用することができるように留保を制限することを考慮する。
b 締約国は、この条約の採択の時に有効な法令における制限により次のi及びiiのシステムを有するサービス・プロバイダのコンピュータ・システムの内部における通信に第二十条及び第二十一条に定める措置を適用することができない場合には、そのような通信にこれらの措置を適用しない権利を留保することができる。
i 閉鎖されたグループの利用者のために運営されているシステム
ii 公共通信ネットワークを利用せず、かつ、他のコンピュータ・システム(公的なものであるか私的なものであるかを問わない。)に接続されていないシステム
締約国は、第二十条及び第二十一条に定める措置を最も幅広く適用することができるように留保を制限することを考慮する。
第十五条 条件及び保障措置
1 締約国は、この節に定める権限及び手続の設定、実施及び適用が、自国の国内法に定める条件及び保障措置であって、千九百五十年に欧州評議会で採択された人権及び基本的自由の保護に関する条約、千九百六十六年に国際連合で採択された市民的及び政治的権利に関する国際規約その他の適用される人権に関する国際文書に基づく義務に従って生ずる権利その他の人権及び自由の適当な保護を規定しており、かつ、比例原則を含むものに従うことを確保する。
2 1に規定する条件及び保障措置には、該当する権限又は手続の性質にかんがみ適当な場合には、特に、司法上の又は他の独立した監督、適用を正当化する事由並びに当該権限又は手続の適用範囲及び期間に関する制限を含む。
3 締約国は、公共の利益、特に司法の健全な運営に反しない限り、この節に定める権限及び手続が第三者の権利、責任及び正当な利益に及ぼす影響を考慮する。
第二款 蔵置されたコンピュータ・データの迅速な保全
第十六条 蔵置されたコンピュータ・データの迅速な保全
1 締約国は、特に、自国の権限のある当局がコンピュータ・システムによって蔵置された特定のコンピュータ・データ(通信記録を含む。)が特に滅失しやすく又は改変されやすいと信ずるに足りる理由がある場合には、当該権限のある当局が当該コンピュータ・データについて迅速な保全を命令すること又はこれに類する方法によって迅速な保全を確保することを可能にするため、必要な立法その他の措置をとる。
2 締約国は、ある者が保有し又は管理している特定の蔵置されたコンピュータ・データを保全するよう当該者に命令することによって1の規定を実施する場合には、自国の権限のある当局が当該コンピュータ・データの開示を求めることを可能にするために必要な期間(九十日を限度とする。)、当該コンピュータ・データの完全性を保全し及び維持することを当該者に義務付けるため、必要な立法その他の措置をとる。締約国は、そのような命令を引き続き更新することができる旨定めることができる。
3 締約国は、コンピュータ・データを保全すべき管理者その他の者に対し、1又は2に定める手続がとられていることについて、自国の国内法に定める期間秘密のものとして取り扱うことを義務付けるため、必要な立法その他の措置をとる。
4 この条に定める権限及び手続は、前二条の規定に従うものとする。
第十七条 通信記録の迅速な保全及び部分開示
1 締約国は、前条の規定に基づいて保全される通信記録について、次のことを行うため、必要な立法その他の措置をとる。
a 通信の伝達に関与したサービス・プロバイダが一であるか二以上であるかにかかわらず、通信記録の迅速な保全が可能となることを確保すること。
b 当該サービス・プロバイダ及び通信が伝達された経路を自国が特定することができるようにするために十分な量の通信記録が、自国の権限のある当局又は当該権限のある当局によって指名された者に対して迅速に開示されることを確保すること。
2 この条に定める権限及び手続は、第十四条及び第十五条の規定に従うものとする。
第三款 提出命令
第十八条 提出命令
1 締約国は、自国の権限のある当局に対し次のことを行う権限を与えるため、必要な立法その他の措置をとる。
a 自国の領域内に所在する者に対し、当該者が保有し又は管理している特定のコンピュータ・データであって、コンピュータ・システム又はコンピュータ・データ記憶媒体の内部に蔵置されたものを提出するよう命令すること。
b 自国の領域内でサービスを提供するサービス・プロバイダに対し、当該サービス・プロバイダが保有し又は管理している当該サービスに関連する加入者情報を提出するよう命令すること。
2 この条に定める権限及び手続は、第十四条及び第十五条の規定に従うものとする。3 この条の規定の適用上、「加入者情報」とは、コンピュータ・データという形式又はその他の形式による情報のうち、サービス・プロバイダが保有するサービス加入者に関連する情報(通信記録及び通信内容に関連するものを除く。)であって、それにより次のことが立証されるものをいう。
a 利用された通信サービスの種類、当該サービスのためにとられた技術上の措置及びサービスの期間
b 加入者の身元、郵便用あて名又は住所及び電話番号その他のアクセスのための番号並びに料金の請求及び支払に関する情報であって、サービスに関する契約又は取決めに基づいて利用可能なもの
c 通信設備の設置場所に関するその他の情報であってサービスに関する契約又は取決めに基づいて利用可能なもの
第四款 蔵置されたコンピュータ・データの捜索及び押収
第十九条 蔵置されたコンピュータ・データの捜索及び押収
1 締約国は、自国の権限のある当局に対し、自国の領域内において次のものに関し捜索又はこれに類するアクセスを行う権限を与えるため、必要な立法その他の措置をとる。
a コンピュータ・システムの全部又は一部及びその内部に蔵置されたコンピュータ・データ
b コンピュータ・データを蔵置することができるコンピュータ・データ記憶媒体
2 締約国は、自国の権限のある当局が1aの規定に基づき特定のコンピュータ・システムの全部又は一部に関し捜索又はこれに類するアクセスを行う場合において、当該捜索等の対象となるデータが自国の領域内にある他のコンピュータ・システムの全部又は一部の内部に蔵置されていると信ずるに足りる理由があり、かつ、当該データが当該特定のコンピュータ・システムから合法的にアクセス可能であるか又は入手可能であるときは、当該権限のある当局が当該他のコンピュータ・システムに関し捜索又はこれに類するアクセスを速やかに行うことができることを確保するため、必要な立法その他の措置をとる。
3 締約国は、自国の権限のある当局に対し、1又は2の規定に基づきアクセスしたコンピュータ・データの押収又はこれに類する確保を行う権限を与えるため、必要な立法その他の措置をとる。これらの措置には、次のことを行う権限を与えることを含む。
a コンピュータ・システムの全部若しくは一部又はコンピュータ・データ記憶媒体の押収又はこれに類する確保を行うこと。
b 当該コンピュータ・データの複製を作成し及び保管すること。
c 関連する蔵置されたコンピュータ・データの完全性を維持すること。
d アクセスしたコンピュータ・システムの内部の当該コンピュータ・データにアクセスすることができないようにすること又は当該コンピュータ・データを移転すること。
4 締約国は、自国の権限のある当局に対し、1又は2に定める措置をとることを可能にするために必要な情報を合理的な範囲で提供するようコンピュータ・システムの機能又はコンピュータ・システムの内部のコンピュータ・データを保護するために適用される措置に関する知識を有する者に命令する権限を与えるため、必要な立法その他の措置をとる。
5 この条に定める権限及び手続は、第十四条及び第十五条の規定に従うものとする。
第五款 コンピュータ・データのリアルタイム収集
第二十条 通信記録のリアルタイム収集
1 締約国は、自国の権限のある当局に対し、コンピュータ・システムによって伝達される自国の領域内における特定の通信に係る通信記録についてリアルタイムで次のことを行う権限を与えるため、必要な立法その他の措置をとる。
a 自国の領域内にある技術的手段を用いることにより、当該通信記録を収集し又は記録すること。
b サービス・プロバイダに対し、その既存の技術的能力の範囲内で次のいずれかのことを行うよう強制すること。
i 自国の領域内にある技術的手段を用いることにより、当該通信記録を収集し又は記録すること。
ii当該権限のある当局が当該通信記録を収集し又は記録するに当たり、これに協力し及びこれを支援すること。
2 締約国は、自国の国内法制の確立された原則により1aに定める措置をとることができない場合には、当該措置に代えて、自国の領域内にある技術的手段を用いることにより、自国の領域内において伝達される特定の通信に係る通信記録をリアルタイムで収集し又は記録することを確保するため、必要な立法その他の措置をとることができる。
3 締約国は、サービス・プロバイダに対し、この条に定める権限の行使の事実及び当該権限の行使に関する情報について秘密のものとして取り扱うことを義務付けるため、必要な立法その他の措置をとる。
4 この条に定める権限及び手続は、第十四条及び第十五条の規定に従うものとする。
第二十一条 通信内容の傍受
1 締約国は、自国の権限のある当局に対し、自国の国内法に定める範囲の重大な犯罪に関して、コンピュータ・システムによって伝達される自国の領域内における特定の通信の通信内容についてリアルタイムで次のことを行う権限を与えるため、必要な立法その他の措置をとる。
a 自国の領域内にある技術的手段を用いることにより、当該通信内容を収集し又は記録すること。
b サービス・プロバイダに対し、その既存の技術的能力の範囲内で次のいずれかのことを行うよう強制すること。
i 自国の領域内にある技術的手段を用いることにより、当該通信内容を収集し又は記録すること。
ii当該権限のある当局が当該通信内容を収集し又は記録するに当たり、これに協力し及びこれを支援すること。
2 締約国は、自国の国内法制の確立された原則により1aに定める措置をとることができない場合には、当該措置に代えて、自国の領域内にある技術的手段を用いることにより、自国の領域内における特定の通信の通信内容をリアルタイムで収集し又は記録することを確保するため、必要な立法その他の措置をとることができる。
3 締約国は、サービス・プロバイダに対し、この条に定める権限の行使の事実及び当該権限の行使に関する情報について秘密のものとして取り扱うことを義務付けるため、必要な立法その他の措置をとる。
4 この条に定める権限及び手続は、第十四条及び第十五条の規定に従うものとする。
第三節 裁判権
第二十二条 裁判権
1 締約国は、次の場合において第二条から第十一条までの規定に従って定められる犯罪についての自国の裁判権を設定するため、必要な立法その他の措置をとる。
a 犯罪が自国の領域内で行われる場合
b 犯罪が自国を旗国とする船舶内で行われる場合
c 犯罪が自国の法令により登録されている航空機内で行われる場合
d 犯罪が行われた場所の刑事法に基づいて刑を科することができる場合又は犯罪がすべての国の領域的管轄の外で行われる場合において、当該犯罪が自国の国民によって行われるとき。
2 締約国は、1bからdまでの全部若しくは一部に定める裁判権に関する規則を適用しない権利又は特定の場合若しくは状況においてのみ当該規則を適用する権利を留保することができる。
3 締約国は、容疑者が自国の領域内に所在し、かつ、引渡しの請求を受けたにもかかわらず当該容疑者の国籍のみを理由として他の締約国に当該容疑者の引渡しを行わない場合において第二十四条1に定める犯罪についての裁判権を設定するため、必要な措置をとる。
4 この条約は、締約国が自国の国内法に従って行使する刑事裁判権を排除するものではない。
5 この条約に従って定められる犯罪が行われたとされる場合において、二以上の締約国が裁判権を主張するときは、関係締約国は、適当な場合には、訴追のために最も適した裁判権を有する国を決定するために協議する。
第三章 国際協力
第一節 一般原則
第一款 国際協力に関する一般原則
第二十三条 国際協力に関する一般原則
締約国は、この章の規定に従い、かつ、刑事問題についての国際協力に関する関連の国際文書、統一的又は相互主義的な法令を基礎として合意された取極及び国内法の適用を通じ、コンピュータ・システム及びコンピュータ・データに関連する犯罪に関する捜査若しくは刑事訴訟のため又は犯罪に関する電子的形態の証拠の収集のために、できる限り広範に相互に協力する。
第二款 犯罪人引渡しに関する原則
第二十四条 犯罪人引渡し
1a この条の規定は、第二条から第十一条までの規定に従って定められる犯罪(双方の締約国の法令において長期一年以上自由をはく奪する刑又はこれよりも重い刑を科することができるものに限る。)に関する締約国間の犯罪人引渡しについて適用する。
b 統一的若しくは相互主義的な法令を基礎として合意された取極又は二以上の締約国間で適用可能な犯罪人引渡条約(犯罪人引渡しに関する欧州条約(ETS第二十四号)等)に基づいて適用される最も軽い刑罰が異なる場合には、当該取極又は条約に定める最も軽い刑罰を適用する。
2 1に定める犯罪は、締約国間の現行の犯罪人引渡条約における引渡犯罪とみなされる。締約国は、締約国間で将来締結されるすべての犯罪人引渡条約に1に定める犯罪を引渡犯罪として含めることを約束する。
3 条約の存在を犯罪人引渡しの条件とする締約国は、自国との間に犯罪人引渡条約を締結していない他の締約国から犯罪人引渡しの請求を受けた場合には、この条約を1に定める犯罪に関する犯罪人引渡しのための法的根拠とみなすことができる。
4 条約の存在を犯罪人引渡しの条件としない締約国は、相互間で、1に定める犯罪を引渡犯罪と認める。
5 犯罪人引渡しは、請求を受けた締約国の法令に定める条件又は適用可能な犯罪人引渡条約に定める条件に従う。これらの条件には、請求を受けた締約国が犯罪人引渡しを拒否することができる理由を含む。
6 請求を受けた締約国は、1に定める犯罪に関する犯罪人引渡しにつき、引渡しを求められている者の国籍のみを理由として又は自国が当該犯罪について裁判権を有すると認めることを理由として拒否する場合には、請求を行った締約国からの要請により訴追のため自国の権限のある当局に事件を付託するものとし、適当な時期に確定的な結果を当該請求を行った締約国に報告する。当該権限のある当局は、自国の法令に定めるこれと同様の性質を有する他の犯罪の場合と同様の方法で、決定、捜査及び刑事訴訟を行う。
7a 締約国は、署名の際又は批准書、受諾書、承認書若しくは加入書の寄託の際に、欧州評議会事務局長に対し、犯罪人引渡条約が存在しない場合に犯罪人引渡し又は仮拘禁のための請求を行い又は受けることについて責任を有する当局の名称及び所在地を通報する。
b 欧州評議会事務局長は、締約国によって指定された当局の登録簿を作成し、これを常に最新のものとする。締約国は、登録簿に記載された事項が常に正確であることを確保する。
第三款 相互援助に関する一般原則
第二十五条 相互援助に関する一般原則
1 締約国は、コンピュータ・システム及びコンピュータ・データに関連する犯罪に関する捜査若しくは刑事訴訟のため又は犯罪に関する電子的形態の証拠の収集のために、できる限り広範に相互に援助を提供する。
2 締約国は、第二十七条から第三十五条までに定める義務を履行するため、必要な立法その他の措置をとる。
3 締約国は、緊急の状況においては、ファクシミリ、電子メール等の緊急の通信手段が適当な水準の安全性及び認証を提供する限り(必要な場合には、暗号の使用を含む。)、このような手段により相互援助の要請又はこれに関連する通報を行うことができる。この場合において、要請を受けた締約国が要求するときは、その後正式な確認を行う。要請を受けた締約国は、このような緊急の通信手段による要請を受け入れ、そのような手段によりこれに回答する。
4 この章に別段の定めがある場合を除くほか、相互援助は、要請を受けた締約国の法令に定める条件又は適用可能な相互援助条約に定める条件に従う。これらの条件には、当該締約国が協力を拒否することができる理由を含む。当該締約国は、要請が財政に係る犯罪と認められる犯罪に関係することのみを理由として、第二条から第十一条までに定める犯罪について相互援助を拒否する権利を行使してはならない。
5 要請を受けた締約国がこの章の規定に基づき双罰性を相互援助の条件とする場合において、援助が求められている犯罪の基礎を成す行為が当該締約国の法令によって犯罪とされているものであるときは、当該援助が求められている犯罪が、当該締約国の法令により、要請を行った締約国における犯罪類型と同一の犯罪類型に含まれるか否か又は同一の用語で定められているか否かにかかわらず、この条件が満たされているものとみなす。
第二十六条 自発的な情報提供
1 締約国は、自国が行った捜査の枠組みの中で入手した情報を他の締約国に開示することが、当該他の締約国がこの条約に従って定められる犯罪に関する捜査若しくは刑事訴訟を開始し若しくは実施するに際して役立つ可能性があると認める場合又はそのような開示により当該他の締約国がこの章の規定に基づき協力を要請することとなる可能性があると認める場合には、自国の国内法の範囲内において当該情報を事前の要請なしに当該他の締約国に送付することができる。
2 1に規定する情報を提供しようとする締約国は、当該情報を提供する前に、当該情報を秘密のものとして取り扱うこと又は一定の条件を満たす場合にのみ使用することを要請することができる。情報を受領することとなる締約国は、そのような要請に応ずることができない場合には、情報を提供しようとする締約国に対しその旨を通報する。この場合において、情報を提供しようとする締約国は、それにもかかわらず情報を提供すべきか否かについて決定する。情報を受領する締約国は、条件が付された情報を受領する場合には、当該条件に拘束される。
第四款 適用される国際協定が存在しない場合の相互援助の要請に関する手続
第二十七条 適用される国際協定が存在しない場合の相互援助の要請に関する手続
1 相互援助条約又は統一的若しくは相互主義的な法令を基礎とする取極であって要請を行った締約国と要請を受けた締約国との間において有効なものが存在しない場合には、2から9までの規定を適用する。そのような条約、取極又は法令が存在する場合には、関係締約国がこれらの条約、取極又は法令に代えて2から9までの規定の一部又は全部を適用することを合意したときを除くほか、この条の規定を適用しない。
2a 締約国は、相互援助の要請を送付し及び当該要請に回答し、当該要請を実施し又は当該要請を実施する権限を有する当局に対して当該要請を送付する責任を有する一又は二以上の中央当局を指定する。
b 中央当局は、直接相互に連絡する。
c 締約国は、署名の際又は批准書、受諾書、承認書若しくは加入書の寄託の際に、欧州評議会事務局長に対し、この2の規定に従って指定した中央当局の名称及び所在地を通報する。
d 欧州評議会事務局長は、締約国によって指定された中央当局の登録簿を作成し、これを常に最新のものとする。締約国は、登録簿に記載された事項が常に正確であることを確保する。
3 この条の規定による相互援助の要請は、当該要請を受けた締約国の法令と両立しない場合を除くほか、当該要請を行った締約国が定める手続に従って実施される。
4 要請を受けた締約国は、第二十五条4に規定する拒否の理由がある場合に加え、次の場合には援助を拒否することができる。
a 当該要請が、政治犯罪又はこれに関連する犯罪であると自国が認める犯罪に関係する場合
b 当該要請の実施により自国の主権、安全、公の秩序その他の重要な利益を害されるおそれがあると自国が認める場合
5 要請を受けた締約国は、当該要請に基づく措置が自国の権限のある当局が行う捜査又は刑事訴訟を害することとなる場合には、当該措置をとることを延期することができる。
6 要請を受けた締約国は、援助を拒否し又は延期する前に、当該要請を行った締約国と協議し、適当な場合には、当該要請を部分的に認めるか否か又は当該要請を自国が必要と認める条件に従って認めるか否かについて検討する。
7 要請を受けた締約国は、当該要請を行った締約国に対し、援助の要請の実施の結果を速やかに通報する。当該要請を拒否し又は延期する場合には、その理由を示さなければならない。また、当該要請を受けた締約国は、当該要請を行った締約国に対し、当該要請を実施することができない理由又は当該要請の実施を著しく遅延させるおそれのある理由を通報する。
8 要請を行った締約国は、当該要請を受けた締約国に対し、当該要請の実施に必要な範囲を除くほか、この章の規定に基づく要請の事実及び内容を秘密のものとして取り扱うことを求めることができる。当該要請を受けた締約国は、当該要請を秘密のものとして取り扱うことができない場合には、速やかにその旨を当該要請を行った締約国に通報する。この場合において、当該要請を行った締約国は、それにもかかわらず当該要請が実施されるべきか否かについて決定する。
9a 緊急の場合には、相互援助の要請又はこれに関連する通報は、当該要請を行う締約国の司法当局が当該要請を受ける締約国の司法当局に直接行うことができる。この場合において、当該要請を受ける締約国の中央当局に対し、当該要請を行う締約国の中央当局を通じて当該要請の写しを同時に送付する。
b この9の規定に基づく要請又は通報は、国際刑事警察機構を通じて行うことができる。
c a の規定に基づく要請が行われたが、要請を受けた司法当局が当該要請を取り扱う権限を有していない場合には、当該司法当局は、当該要請を自国の権限のある当局に委託し、その委託の事実を当該要請を行った締約国に直接通報する。
d この9の規定に基づいて行われる要請又は通報(強制的な措置に関するものを除く。)は、当該要請を行う締約国の権限のある当局が当該要請を受ける締約国の権限のある当局に直接行うことができる。
e 締約国は、署名の際又は批准書、受諾書、承認書若しくは加入書の寄託の際に、この9の規定に基づく要請については効率上の理由により自国の中央当局に対して行われるべきことを欧州評議会事務局長に通報することができる。
第二十八条 秘密性及び使用制限
1 相互援助条約又は統一的若しくは相互主義的な法令を基礎とする取極であって要請を行った締約国と要請を受けた締約国との間において有効なものが存在しない場合には、この条の規定を適用する。そのような条約、取極又は法令が存在する場合には、関係締約国がこれらの条約、取極又は法令に代えて2から4までの規定の一部又は全部を適用することを合意したときを除くほか、この条の規定を適用しない。
2 要請を受けた締約国は、当該要請に応じて情報又は資料を提供するに際し、次の条件を付することができる。
a 秘密保持の条件なしでは法律上の相互援助の要請に応じられない場合に当該情報又は資料が秘密のものとして取り扱われること。
b 要請書に記載された捜査又は刑事訴訟以外の捜査又は刑事訴訟に当該情報又は資料が使用されないこと。
3 要請を行った締約国は、2に定める条件に従うことができない場合には、速やかにその旨を当該要請を受けた締約国に通報する。この場合において、当該要請を受けた締約国は、それにもかかわらず情報を提供すべきか否かについて決定する。当該要請を行った締約国は、そのような条件を受け入れた場合には、当該条件に拘束される。
4 2に定める条件を付して情報又は資料を提供する締約国は、当該条件に関連して、要請を行った締約国に対し、当該情報又は資料がどのように使用されたかについて説明するよう要求することができる。
第二節 特別規定
第一款 暫定措置に関する相互援助
第二十九条 蔵置されたコンピュータ・データの迅速な保全
1 締約国は、他の締約国に対し、コンピュータ・システムによって蔵置されたコンピュータ・データであって、当該他の締約国の領域内に所在し、かつ、自国が当該データに関しその捜索若しくはこれに類するアクセス、その押収若しくはこれに類する確保又はその開示のために相互援助の要請を提出する意図を有するものについて、迅速な保全を命令し又はその他の方法によって迅速な保全を確保するよう要請することができる。
2 1の規定に基づいて行われる保全の要請書には、次の事項を明記する。
a 保全を求める当局
b 捜査又は刑事訴訟の対象となっている犯罪及び関連する事実の簡潔な要約
c 保全すべき蔵置されたコンピュータ・データ及び当該データとbに規定する犯罪との関係
d 蔵置されたコンピュータ・データの管理者又はコンピュータ・システムの所在地を特定する情報であって、利用可能なもの
e 保全の必要性
f 締約国が、蔵置されたコンピュータ・データの捜索若しくはこれに類するアクセス、その押収若しくはこれに類する確保又はその開示のために相互援助の要請を提出する意図を有すること。
3 締約国は、他の締約国から要請を受けた場合には、特定のデータを自国の国内法に従って迅速に保全するため、すべての適当な措置をとる。締約国は、要請に応ずるに当たり、双罰性をそのような保全を行うための条件として要求してはならない。
4 蔵置されたコンピュータ・データの捜索若しくはこれに類するアクセス、その押収若しくはこれに類する確保又はその開示のための相互援助の要請に応ずる条件として双罰性を要求する締約国は、第二条から第十一条までの規定に従って定められる犯罪以外の犯罪に関し、開示の時点で双罰性の条件が満たされないと信ずるに足りる理由がある場合には、この条の規定に基づく保全のための要請を拒否する権利を留保することができる。
5 保全のための要請は、4に定める場合に加え、次の場合にのみ拒否することができる。
a 当該要請が、政治犯罪又はこれに関連する犯罪であると当該要請を受けた締約国が認める犯罪に関係する場合
b 当該要請の実施により自国の主権、安全、公の秩序その他の重要な利益を害されるおそれがあると当該要請を受けた締約国が認める場合
6 要請を受けた締約国は、保全によっては当該要請に係るデータの将来における利用可能性が確保されず、又は当該要請を行った締約国の捜査の秘密性が脅かされ若しくはその他の態様で捜査が害されるであろうと信ずる場合には、当該要請を行った締約国に対し速やかにその旨を通報する。この場合において、当該要請を行った締約国は、それにもかかわらず当該要請が実施されるべきか否かについて決定する。
7 1に定める要請に応ずるために行われた保全は、当該要請を行った締約国が蔵置されたコンピュータ・データの捜索若しくはこれに類するアクセス、その押収若しくはこれに類する確保又はその開示のための要請を提出することができるようにするため六十日以上の期間のものとする。当該データは、当該要請を受領した後、当該要請に関する決定が行われるまでの間引き続き保全される。
第三十条 保全された通信記録の迅速な開示
1 前条の規定に基づいて行われた要請を受けた締約国は、特定の通信に関する通信記録の保全のための要請を実施する過程において、他の国のサービス・プロバイダが当該通信の伝達に関与していたことを知った場合には、要請を行った締約国に対し、当該サービス・プロバイダ及び当該通信が伝達された経路を特定するために十分な量の通信記録を迅速に開示する。
2 1の規定に基づく通信記録の開示は、次の場合にのみ行わないことができる。
a 要請が、政治犯罪又はこれに関連する犯罪であると当該要請を受けた締約国が認める犯罪に関係する場合
b 要請の実施により自国の主権、安全、公の秩序その他の重要な利益を害されるおそれがあると当該要請を受けた締約国が認める場合
第二款 捜査の権限に関する相互援助
第三十一条 蔵置されたコンピュータ・データに対するアクセスに関する相互援助
1 締約国は、他の締約国に対し、コンピュータ・システムによって蔵置されたコンピュータ・データ(第二十九条の規定に従って保全されたデータを含む。)であって当該他の締約国の領域内に所在するものの捜索若しくはこれに類するアクセス、その押収若しくはこれに類する確保又はその開示を要請することができる。
2 要請を受けた締約国は、第二十三条に規定する国際文書、取極及び法令の適用を通じ、かつ、この章の他の関連する規定に従って、当該要請に応じなければならない。
3 要請を受けた締約国は、次の場合には、迅速に当該要請に応じなければならない。
a 関連するデータが特に滅失しやすく又は改変されやすいと信ずるに足りる理由がある場合
b 2に規定する国際文書、取極及び法令に迅速な協力について別段の定めがある場合
第三十二条 蔵置されたコンピュータ・データに対する国境を越えるアクセス(当該アクセスが同意に基づく場合又は当該データが公に利用可能な場合)
締約国は、他の締約国の許可なしに、次のことを行うことができる。
a 公に利用可能な蔵置されたコンピュータ・データにアクセスすること(当該データが地理的に所在する場所のいかんを問わない。)。
b 自国の領域内にあるコンピュータ・システムを通じて、他の締約国に所在する蔵置されたコンピュータ・データにアクセスし又はこれを受領すること。ただし、コンピュータ・システムを通じて当該データを自国に開示する正当な権限を有する者の合法的なかつ任意の同意が得られる場合に限る。
第三十三条 通信記録のリアルタイム収集に関する相互援助
1 締約国は、コンピュータ・システムによって伝達される自国の領域内における特定の通信に係る通信記録をリアルタイムで収集することについて、相互に援助を提供する。2の規定に従うことを条件として、この援助は、国内法に定める条件及び手続に従って行う。
2 締約国は、少なくとも国内の類似の事件において通信記録のリアルタイム収集を行うことができる犯罪については、1に規定する援助を提供する。
第三十四条 通信内容の傍受に関する相互援助
締約国は、自国に適用される条約及び国内法によって認められている範囲内で、コンピュータ・システムによって伝達される特定の通信の通信内容をリアルタイムで収集し又は記録することについて、相互に援助を提供する。
第三款 二十四/七ネットワーク
第三十五条 二十四/七ネットワーク
1 締約国は、コンピュータ・システム及びコンピュータ・データに関連する犯罪に関する捜査若しくは刑事訴訟のため又は犯罪に関する電子的形態の証拠の収集のために速やかに援助することを確保するため、週七日かつ一日二十四時間利用可能な連絡部局を指定する。その援助には、次の措置を促進すること又は国内法及び慣行によって認められている場合には次の措置を直接とることを含む。
a 技術上の助言を提供すること。
b 第二十九条及び第三十条の規定に従いデータを保全すること。
c 証拠を収集し、法律上の情報を提供し、及び容疑者の所在を探すこと。
2a 締約国の連絡部局は、他の締約国の連絡部局と迅速に通信する能力を有する。
b 締約国が指定する連絡部局は、国際的な相互援助又は犯罪人引渡しについて責任を有する当該締約国の当局の一部でない場合には、当該責任を有する当局と迅速に調整を行うことができることを確保する。
3 締約国は、二十四/七ネットワークの運用を促進するため、訓練されかつ装備された要員が利用可能であることを確保する。
第四章 最終規定
第三十六条 署名及び効力発生
1 この条約は、欧州評議会の加盟国及びこの条約の作成に参加した欧州評議会の非加盟国による署名のために開放しておく。
2 この条約は、批准され、受諾され又は承認されなければならない。批准書、受諾書又は承認書は、欧州評議会事務局長に寄託する。
3 この条約は、五の国(欧州評議会の加盟国の少なくとも三の国を含むことを要する。)が、この条約に拘束されることに同意する旨を1及び2の規定に従って表明した日の後三箇月の期間が満了する日の属する月の翌月の初日に効力を生ずる。
4 この条約は、この条約に拘束されることに同意する旨をその後表明する署名国については、その旨を1及び2の規定に従って表明した日の後三箇月の期間が満了する日の属する月の翌月の初日に効力を生ずる。
第三十七条 この条約への加入
1 この条約の効力発生の後、欧州評議会閣僚委員会は、この条約の締約国と協議してすべての締約国の同意を得た後に、この条約の作成に参加しなかった欧州評議会の非加盟国に対してこの条約に加入するよう招請することができる。決定は、欧州評議会規程第二十条dに定める多数による議決であって同委員会に出席する資格を有するすべての締約国の代表の賛成票を含むものによって行う。
2 この条約は、1の規定によりこの条約に加入する国については、加入書を欧州評議会事務局長に寄託した日の後三箇月の期間が満了する日の属する月の翌月の初日に効力を生ずる。
第三十八条 適用領域
1 いずれの国も、署名の際又は批准書、受諾書、承認書若しくは加入書の寄託の際に、この条約を適用する領域を特定することができる。
2 いずれの国も、その後いつでも、欧州評議会事務局長にあてた宣言により、当該宣言において特定する他の領域についてこの条約の適用を拡大することができる。この条約は、当該他の領域については、同事務局長が当該宣言を受領した日の後三箇月の期間が満了する日の属する月の翌月の初日に効力を生ずる。
3 1又は2の規定に基づいて行われたいかなる宣言も、当該宣言において特定された領域について、欧州評議会事務局長にあてた通告により撤回することができる。撤回は、同事務局長が通告を受領した日の後三箇月の期間が満了する日の属する月の翌月の初日に効力を生ずる。
第三十九条 この条約の効果
1 この条約は、締約国間で適用される多数国間又は二国間の条約及び取極を補足することを目的とする。これらの条約及び取極には、次のものを含む。
千九百五十七年十二月十三日にパリにおいて署名のために開放された犯罪人引渡しに関する欧州条約(ETS第二十四号)
千九百五十九年四月二十日にストラスブールにおいて署名のために開放された刑事問題についての相互援助に関する欧州条約(ETS第三十号)
千九百七十八年三月十七日にストラスブールにおいて署名のために開放された刑事問題についての相互援助に関する欧州条約の追加議定書(ETS第九十九号)
2 二以上の締約国は、この条約に規定する事項に関して、既に協定若しくは条約を締結し若しくは他の方法による固有の関係を確立している場合又は将来そのような協定若しくは条約を締結し若しくはそのような関係を確立する場合には、当該協定若しくは条約を適用し又は当該他の方法による関係に従って当該締約国間の関係を規律する権利を有する。締約国は、この条約に規定する事項に関しこの条約が規律する態様以外の態様でそのような関係を確立する場合には、この条約の目的及び原則に反しないように行う。
3 この条約のいかなる規定も、締約国が有する他の権利、制限、義務及び責任に影響を及ぼすものではない。
第四十条 宣言
いずれの国も、欧州評議会事務局長にあてた書面による通告により、署名の際又は批准書、受諾書、承認書若しくは加入書の寄託の際に、第二条、第三条、第六条1b、第七条、第九条3及び第二十七条9eに定める追加的な要件を課することを宣言することができる。
第四十一条 連邦条項
1 連邦制の国は、第三章に定める協力を行うことができることを条件として、第二章に定める義務を中央政府と州その他これに類する領域的主体との間の関係を規律する基本原則に適合する範囲において履行する権利を留保することができる。
2 連邦制の国は、1の規定に基づく留保を付する場合には、第二章に定める措置について規定する義務を免除し又は著しく減ずることとなる内容の留保を付してはならない。連邦制の国は、いかなる場合にも、第二章に定める措置について幅広くかつ効果的な法執行能力を規定する。
3 この条約の規定であって、州その他これに類する領域的主体の管轄の下で実施されるものであり、かつ、連邦の憲法制度によって州その他これに類する領域的主体が立法措置をとることを義務付けられていないものについては、連邦の政府は、これらの州の権限のある当局に対し、好意的な意見を付してその規定を通報し、その実施のために適当な措置をとることを奨励する。
第四十二条 留保
いずれの国も、欧州評議会事務局長にあてた書面による通告により、署名の際又は批准書、受諾書、承認書若しくは加入書の寄託の際に、第四条2、第六条3、第九条4、第十条3、第十一条3、第十四条3、第二十二条2、第二十九条4及び第四十一条1に定める留保を付する旨を宣言することができる。その他のいかなる留保も、付することができない。
第四十三条 留保の撤回
1 前条の規定に従って留保を付した締約国は、欧州評議会事務局長にあてた通告により留保の全部又は一部を撤回することができる。撤回は、同事務局長が通告を受領した日に効力を生ずる。通告において特定された日に留保の撤回が効力を生ずる旨が記載されており、かつ、当該特定された日が同事務局長による当該通告の受領の日よりも遅い日である場合には、撤回は、当該特定された日に効力を生ずる。
2 前条に規定する留保を付した締約国は、状況が許す場合には、その留保の全部又は一部を速やかに撤回する。
3 欧州評議会事務局長は、前条に規定する留保を付した締約国に対し、その留保の撤回の見込みについて定期的に照会することができる。
第四十四条 改正
1 いずれの締約国も、この条約の改正を提案することができる。欧州評議会事務局長は、改正案を欧州評議会の加盟国、この条約の作成に参加した欧州評議会の非加盟国及び第三十七条の規定によりこの条約に加入し又は加入するよう招請された国に通報する。
2 締約国が提案する改正案は、犯罪問題に関する欧州委員会(CDPC)に通報され、CDPCは、当該改正案に関する意見を欧州評議会閣僚委員会に提出する。
3 欧州評議会閣僚委員会は、改正案及びCDPCによって提出された意見を検討するものとし、欧州評議会の非加盟国であってこの条約の締約国であるものと協議を行った後、当該改正案を採択することができる。
4 3の規定に従って欧州評議会閣僚委員会によって採択された改正は、受諾のため締約国に送付される。
5 3の規定に従って採択された改正は、すべての締約国が欧州評議会事務局長に対しこれを受諾する旨を通告した後三十日目の日に効力を生ずる。
第四十五条 紛争の解決
1 犯罪問題に関する欧州委員会(CDPC)は、この条約の解釈及び適用に関して常時通報を受ける。
2 この条約の解釈又は適用に関して締約国間で紛争が生じた場合には、当該締約国は、交渉又はその選択する他の平和的手段(関係締約国間の合意に基づき、当該紛争をCDPC、締約国を拘束する決定を行う仲裁裁判所又は国際司法裁判所に付託すること等)により紛争の解決に努める。
第四十六条 締約国間の協議
1 締約国は、適当な場合には、次のことを促進するため定期的に協議する。
a この条約の効果的な活用及び実施(これらに関する問題の特定及びこの条約に基づいて行われた宣言又は留保の効果を含む。)
b サイバー犯罪及び電子的形態の証拠の収集に関連する法律上、政策上又は技術上の著しい進展に関する情報の交換
c この条約の補足又は改正の検討
2 犯罪問題に関する欧州委員会(CDPC)は、1に規定する協議の結果に関して定期的に通報を受ける。
3 CDPCは、適当な場合には、1に規定する協議を促進するものとし、締約国がこの条約の補足又は改正のために努力することを支援するために必要な措置をとる。CDPCは、この条約が効力を生じた後三年以内に、締約国と協力してこの条約のすべての規定を再検討し、必要な場合には、適当な改正を勧告する。
4 1の規定の実施に要する費用は、欧州評議会が負担する場合を除くほか、締約国が決定する方法で締約国が負担する。
5 締約国は、この条の規定に基づく任務を遂行するに当たり、欧州評議会事務局の支援を受ける。
第四十七条 廃棄
1 いずれの締約国も、欧州評議会事務局長にあてた通告により、いつでもこの条約を廃棄することができる。
2 廃棄は、欧州評議会事務局長が通告を受領した日の後三箇月の期間が満了する日の属する月の翌月の初日に効力を生ずる。
第四十八条 通報
欧州評議会事務局長は、欧州評議会の加盟国、この条約の作成に参加した欧州評議会の非加盟国及びこの条約に加入し又は加入するよう招請された国に対して次の事項を通報する。
a 署名
b 批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託
c 第三十六条及び第三十七条の規定による効力発生の日
d 第四十条の規定に従って行われた宣言及び第四十二条の規定に従って付された留保
e この条約に関して行われたその他の行為、通告又は通報
以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条約に署名した。
二千一年十一月二十三日にブダペストで、ひとしく正文である英語及びフランス語により本書一通を作成した。本書は、欧州評議会に寄託する。欧州評議会事務局長は、欧州評議会の各加盟国、この条約の作成に参加した欧州評議会の非加盟国及びこの条約に加入するよう招請されたすべての国に対しその認証謄本を送付する。