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政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(経済安保推進法)

[場所] 
[年月日] 2022年5月11日
[出典] 参議院,内閣府
[備考] 法律第四十三号(令四・五・一八)
[全文] 

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 特定重要物資の安定的な供給の確保

 第一節 安定供給確保基本指針等(第六条―第八条)

 第二節 供給確保計画(第九条―第十二条)

 第三節 株式会社日本政策金融公庫法の特例(第十三条―第二十五条)

 第四節 中小企業投資育成株式会社法及び中小企業信用保険法の特例(第二十六条―第二十八条)

 第五節 特定重要物資等に係る市場環境の整備(第二十九条・第三十条)

 第六節 安定供給確保支援法人による支援(第三十一条―第四十一条)

 第七節 安定供給確保支援独立行政法人による支援(第四十二条・第四十三条)第八節 特別の対策を講ずる必要がある特定重要物資(第四十四条・第四十五条)第九節 雑則(第四十六条―第四十八条)

第三章 特定社会基盤役務の安定的な提供の確保(第四十九条―第五十九条)

第四章 特定重要技術の開発支援(第六十条―第六十四条)

第五章 特許出願の非公開(第六十五条―第八十五条)

第六章 雑則(第八十六条―第九十一条)

第七章 罰則(第九十二条―第九十九条)

附則



第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針を策定するとともに、安全保障の確保に関する経済施策として、特定重要物資の安定的な供給の確保及び特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度並びに特定重要技術の開発支援及び特許出願の非公開に関する制度を創設することにより、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

 (基本方針)

第二条 政府は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針(以下

「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な事項

 二 特定重要物資(第七条に規定する特定重要物資をいう。第六条において同じ。)の安定的な供給の確保及び特定社会基盤役務(第五十条第一項に規定する特定社会基盤役務をいう。第四十九条において同じ。)の安定的な提供の確保並びに特定重要技術(第六十一条に規定する特定重要技術をいう。第六十条において同じ。)の開発支援及び特許出願の非公開(第六十五条第一項に規定する特許出願の非公開をいう。)に関する経済施策の一体的な実施に関する基本的な事項

 三 安全保障の確保に関し、総合的かつ効果的に推進すべき経済施策(前号に掲げるものを除く。)に関する基本的な事項

 四 前三号に掲げるもののほか、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関し必要な事項

3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

(内閣総理大臣の勧告等)

第三条 内閣総理大臣は、安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料又は情報の提供、説明、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

2 内閣総理大臣は、安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な勧告をし、又はその勧告の結果とられた措置について報告を求めることができる。

3 内閣総理大臣は、安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、安全保障の確保に関する経済施策に資する情報を提供することができる。

(国の責務)

第四条 国は、基本方針に即して、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進する責務を有する。

2 国の関係行政機関は、安全保障の確保に関する経済施策の実施に関し、相互に協力しなければならない。

3 国は、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

(この法律の規定による規制措置の実施に当たっての留意事項)

第五条 この法律の規定による規制措置は、経済活動に与える影響を考慮し、安全保障を確保するため合理的に必要と認められる限度において行わなければならない。



第二章 特定重要物資の安定的な供給の確保

第一節 安定供給確保基本指針等

(安定供給確保基本指針)

第六条 政府は、基本方針に基づき、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため、特定重要物資の安定的な供給の確保(以下この章において「安定供給確保」という。)に関する基本指針(以下この章において「安定供給確保基本指針」という。)を定めるものとする。

2 安定供給確保基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 特定重要物資の安定供給確保の基本的な方向に関する事項

 二 特定重要物資の安定供給確保に関し国が実施する施策に関する事項

 三 特定重要物資の指定に関する事項

 四 第八条第一項に規定する安定供給確保取組方針を作成する際の基準となるべき事項

 五 特定重要物資の安定供給確保のための取組に必要な資金の調達の円滑化の基本的な方向に関する事項(第十三条第一項に規定する供給確保促進円滑化業務等実施基本指針を作成する際の基準となるべき事項を含む。)

 六 安定供給確保支援業務(第三十一条第一項に規定する安定供給確保支援業務をいう。第八条第二項第四号及び第九条第六項において同じ。)並びに安定供給確保支援法人基金(第三十四条第一項に規定する安定供給確保支援法人基金をいう。第八条第二項第四号及び第三十三条第二項第五号において同じ。)及び安定供給確保支援独立行政法人基金(第四十三条第一項に規定する安定供給確保支援独立行政法人基金をいう。第八条第二項第四号において同じ。)に関して安定供給確保支援法人(第三十一条第一項に規定する安定供給確保支援法人をいう。第八条第二項第四号及び第九条第六項において同じ。)及び安定供給確保支援独立行政法人(第四十二条第二項に規定する安定供給確保支援独立行政法人をいう。第八条第二項第四号及び第九条第六項において同じ。)が果たすべき役割に関する基本的な事項

 七 第四十四条第一項の規定による指定に関する基本的な事項

 八 特定重要物資の安定供給確保に当たって配慮すべき基本的な事項

 九 前各号に掲げるもののほか、特定重要物資の安定供給確保に関し必要な事項

3 内閣総理大臣は、安定供給確保基本指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定により安定供給確保基本指針の案を作成するときは、あらかじめ、安全保障の確保に関する経済施策、産業構造その他特定重要物資の安定供給確保に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。

5 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、安定供給確保基本指針を公表しなければならない。

6 前三項の規定は、安定供給確保基本指針の変更について準用する。

(特定重要物資の指定)

第七条 国民の生存に必要不可欠な若しくは広く国民生活若しくは経済活動が依拠している重要な物資(プログラムを含む。以下同じ。)又はその生産に必要な原材料、部品、設備、機器、装置若しくはプログラム(以下この章において「原材料等」という。)について、外部に過度に依存し、又は依存するおそれがある場合において、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため、当該物資若しくはその生産に必要な原材料等(以下この条において「物資等」という。)の生産基盤の整備、供給源の多様化、備蓄、生産技術の導入、開発若しくは改良その他の当該物資等の供給網を強靱化するための取組又は物資等の使用の合理化、代替となる物資の開発その他の当該物資等への依存を低減するための取組により、当該物資等の安定供給確保を図ることが特に必要と認められるときは、政令で、当該物資を特定重要物資として指定するものとする。

(安定供給確保取組方針)

第八条 主務大臣は、安定供給確保基本指針に基づき、前条の規定により指定された特定重要物資のうち、その所管する事業に係るものに関し、特定重要物資ごとに当該特定重要物資又はその生産に必要な原材料等(以下この章及び第八十六条第一項第二号において「特定重要物資等」という。)に係る安定供給確保を図るための取組方針(以下この章において「安定供給確保取組方針」という。)を定めるものとする。

2 安定供給確保取組方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 対象となる個別の特定重要物資等(以下この項において「個別特定重要物資等」という。)の安定供給確保のための取組の基本的な方向に関する事項

 二 個別特定重要物資等の安定供給確保のための取組に関し主務大臣が実施する施策に関する事項

 三 個別特定重要物資等の安定供給確保のための取組の内容に関する事項及び当該取組ごとに取組を行うべき期間又は取組を行うべき期限

 四 個別特定重要物資等の安定供給確保のために安定供給確保支援業務及び安定供給確保支援法人基金又は安定供給確保支援独立行政法人基金に関して安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人が果たすべき役割に関する事項

 五 対象となる個別の特定重要物資に係る第四十四条第一項の規定による指定に関する事項

 六 個別特定重要物資等の安定供給確保に当たって配慮すべき事項

 七 前各号に掲げるもののほか、個別特定重要物資等の安定供給確保に関し必要な事項

3 主務大臣は、対象となる個別の特定重要物資について、第四十四条第一項の規定による指定をしたときは、安定供給確保取組方針において、前項各号に掲げる事項のほか、対象となる個別の特定重要物資に係る同条第六項に規定する措置に関する事項を定めるものとする。

4 主務大臣は、安定供給確保取組方針を作成するときは、あらかじめ、内閣総理大臣、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

5 主務大臣は、安定供給確保取組方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6 前二項の規定は、安定供給確保取組方針の変更について準用する。

第二節 供給確保計画

(供給確保計画の認定)

第九条 特定重要物資等の安定供給確保を図ろうとする者は、その実施しようとする特定重要物資等の安定供給確保のための取組(以下この条において「取組」という。)に関する計画(以下この節及び第二十九条において「供給確保計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2 二以上の者が取組を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の者は、共同して供給確保計画を作成し、前項の認定を受けることができる。

3 供給確保計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 安定供給確保を図ろうとする特定重要物資等の品目

 二 取組の目標

 三 取組の内容及び実施期間

 四 取組の実施体制

 五 取組に必要な資金の額及びその調達方法

 六 取組を円滑かつ確実に実施するために行う措置

 七 取組に関する情報を管理するための体制

 八 供給確保計画の作成者における当該特定重要物資等の調達及び供給又は使用の現状九 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

4 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る供給確保計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

 一 取組の内容が安定供給確保取組方針に照らし適切なものであること。

 二 取組の実施に関し、安定供給確保取組方針で定められた期間以上行われ、又は期限内で行われると見込まれるものであること。

 三 取組の実施体制並びに取組に必要な資金の額及びその調達方法が供給確保計画を円滑かつ確実に実施するため適切なものであること。

 四 特定重要物資等の需給がひっ迫した場合に行う措置、特定重要物資等の供給能力の維持若しくは強化に資する投資又は依存の低減の実現に資する措置その他の取組を円滑かつ確実に実施するために行う措置として主務省令で定めるものが講じられると見込まれるものであること。

 五 取組に関する情報を適切に管理するための体制が整備されていること。

 六 同一の業種に属する事業を営む二以上の者が共同して作成した供給確保計画に係る第一項の認定の申請があった場合にあっては、次のイ及びロに適合するものであること。

  イ 内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業者とその営む事業と同一の業種に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。

  ロ 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

5 主務大臣は、第一項の認定をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

6 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、その旨を、当該認定に係る特定重要物資について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人に通知するものとする。

(供給確保計画の変更)

第十条 前条第一項の認定を受けた者(以下この章において「認定供給確保事業者」という。)は、当該認定に係る供給確保計画を変更するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 認定供給確保事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3 前条第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。

(供給確保計画の認定の取消し)

第十一条 主務大臣は、認定供給確保事業者が認定を受けた供給確保計画(前条第一項の規定による変更の認定又は同条第二項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下この章において

「認定供給確保計画」という。)に従って特定重要物資等の安定供給確保のための取組を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2 主務大臣は、認定供給確保計画が第九条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定供給確保事業者に対して、当該認定供給確保計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

3 第九条第六項の規定は、前二項の規定による認定の取消しについて準用する。

(定期の報告)

第十二条 認定供給確保事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、認定供給確保計画の実施状況について主務大臣に報告しなければならない。

第三節 株式会社日本政策金融公庫法の特例

(供給確保促進円滑化業務等実施基本指針)

第十三条 主務大臣は、安定供給確保基本指針に基づき、株式会社日本政策金融公庫(以下この節及び第九十八条において「公庫」という。)及び第十六条第一項の規定による指定を受けた者(以下この節及び第四十八条第五項において「指定金融機関」という。)の次に掲げる業務の実施に関する基本指針(以下この節において「供給確保促進円滑化業務等実施基本指針」という。)を定めるものとする。

 一 公庫が指定金融機関に対し、認定供給確保事業者が認定供給確保事業(認定供給確保計画に従って行われる特定重要物資等の安定供給確保のための取組に関する事業をいう。以下この章において同じ。)を行うために必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務(以下この節において「供給確保促進円滑化業務」という。)

 二 指定金融機関が認定供給確保事業者に対し、認定供給確保事業を行うために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行うもの(以下この章及び第九十六条第二号において「供給確保促進業務」という。)

2 供給確保促進円滑化業務等実施基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 供給確保促進円滑化業務及び供給確保促進業務の基本的な方向に関する事項

 二 認定供給確保事業者が認定供給確保事業を行うために必要な資金の調達の円滑化に関して公庫及び指定金融機関が果たすべき役割に関する事項

 三 公庫が行う供給確保促進円滑化業務の内容及びその実施体制に関する事項

 四 指定金融機関が行う供給確保促進業務の内容及びその実施体制に関する事項

 五 前各号に掲げるもののほか、供給確保促進円滑化業務及び供給確保促進業務の実施に関し必要な事項

3 主務大臣は、供給確保促進円滑化業務等実施基本指針を作成するときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4 主務大臣は、供給確保促進円滑化業務等実施基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前二項の規定は、供給確保促進円滑化業務等実施基本指針の変更について準用する。

(公庫の行う供給確保促進円滑化業務)

第十四条 公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第一条及び第十一条の規定にかかわらず、供給確保促進円滑化業務を行うことができる。

(供給確保促進円滑化業務実施方針)

第十五条 公庫は、供給確保促進円滑化業務等実施基本指針に基づき、主務省令で定めるところにより、供給確保促進円滑化業務の実施方法及び実施条件その他の供給確保促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針(以下この節及び第九十八条第一号において「供給確保促進円滑化業務実施方針」という。)を定めなければならない。

2 公庫は、供給確保促進円滑化業務実施方針を定めるときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

3 公庫は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、供給確保促進円滑化業務実施方針を公表しなければならない。

4 公庫は、供給確保促進円滑化業務実施方針に従って供給確保促進円滑化業務を行わなければならない。

(指定金融機関の指定)

第十六条 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、供給確保促進業務に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、供給確保促進業務を行う者として指定することができる。

 一 銀行その他の政令で定める金融機関であること。

 二 供給確保促進業務の実施体制及び次項に規定する供給確保促進業務規程が、法令並びに供給確保促進円滑化業務等実施基本指針及び供給確保促進円滑化業務実施方針に適合し、かつ、供給確保促進業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであること。

 三 人的構成に照らして、供給確保促進業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。

2 前項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、供給確保促進円滑化業務等実施基本指針及び供給確保促進円滑化業務実施方針に基づき供給確保促進業務に関する規程(次項及び第十八条において「供給確保促進業務規程」という。)を定め、これを指定申請書その他主務省令で定める書類に添えて、主務大臣に提出しなければならない。

3 供給確保促進業務規程には、供給確保促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

 一 この法律、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

 二 第二十三条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

  イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  ロ 指定金融機関が第二十三条第一項又は第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から起算して五年を経過しないもの

(指定金融機関の指定の公示等)

第十七条 主務大臣は、指定をしたときは、当該指定に係る指定金融機関の商号又は名称、住所及び供給確保促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示するものとする。

2 指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は供給確保促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

(供給確保促進業務規程の変更の認可等)

第十八条 指定金融機関は、供給確保促進業務規程を変更するときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。

2 主務大臣は、指定金融機関の供給確保促進業務規程が供給確保促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その供給確保促進業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(協定)

第十九条 公庫は、供給確保促進円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。

 一 指定金融機関が行う供給確保促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項

 二 指定金融機関は、その財務状況及び供給確保促進業務の実施状況に関する報告書を作成し、公庫に提出すること。

 三 前二号に掲げるもののほか、指定金融機関が行う供給確保促進業務及び公庫が行う供給確保促進円滑化業務の内容及び実施方法その他の主務省令で定める事項

2 公庫は、前項の協定を締結するときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

(帳簿の記載)

第二十条 指定金融機関は、供給確保促進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(監督命令)

第二十一条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、供給確保促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(供給確保促進業務の休廃止)

第二十二条 指定金融機関は、供給確保促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

3 指定金融機関が供給確保促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関に対する指定は、その効力を失う。

(指定金融機関の指定の取消し等)

第二十三条 主務大臣は、指定金融機関が第十六条第四項第一号又は第三号に該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。

2 主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

 一 供給確保促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

 二 指定に関し不正の行為があったとき。

 三 この法律又はこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき。

3 主務大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

(指定金融機関の指定の取消し等に伴う業務の結了)

第二十四条 指定金融機関について、第二十二条第三項の規定により指定がその効力を失ったとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定によりその指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又は

当該指定金融機関の一般承継人は、当該指定金融機関が行った供給確保促進業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。

(株式会社日本政策金融公庫法の適用)

第二十五条 供給確保促進円滑化業務が行われる場合における公庫の財務及び会計並びに主務大臣については、供給確保促進円滑化業務をエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律

(平成二十二年法律第三十八号)第六条に規定する特定事業促進円滑化業務とみなして、同法第十七条(同条の表第十一条第一項第五号の項、第五十八条及び第五十九条第一項の項、第七十一条の項、第七十三条第一号の項、第七十三条第三号の項、第七十三条第七号の項及び附則第四十七条第一項の項に係る部分を除く。)の規定により読み替えられた株式会社日本政策金融公庫法の規定を適用する。この場合において、同表第六十四条第一項の項中「経済産業大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。

2 前項に規定するもののほか、供給確保促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。




第十一条第一項第五号

行う業務

行う業務(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第 号)第十三条第一項第一号に規定する供給確保促進円滑化業務(以下「供給確保促進円滑化業務」という。)を除く。)

第五十八条及び第五十九条第一項

この法律

この法律、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律

第七十一条

第五十九条第一項

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第二十五条第二項の規定により読み替えて適用する第五十九条第一項

第七十三条第一号

この法律

この法律(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第二十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第七十三条第三号

第十一条

第十一条及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第十三条第一項第一号

第七十三条第七号

第五十八条第二項

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第二十五条第二項の規定により読み替えて適用する第五十八条第二項

附則第四十七条第一項

公庫の業務

公庫の業務(供給確保促進円滑化業務を除く。)


第四節 中小企業投資育成株式会社法及び中小企業信用保険法の特例

(中小企業者の定義)

第二十六条 この節において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

 一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに規定する業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 五 資本金の額又は出資の総額が政令で定める業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その業種に属する事業を主たる事業として営むもの

 六 企業組合

 七 協業組合

 八 事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの

 九 医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が三百人以下のもの(前各号に掲げるものを除く。)

(中小企業投資育成株式会社法の特例)

第二十七条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

 一 中小企業者が認定供給確保事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有

 二 中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定供給確保事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この号において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

2 前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。

(中小企業信用保険法の特例)

第二十八条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(第四項及び第五項において「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(第五項において「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(第五項において「特別小口保険」という。)の保険関係であって、供給確保関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定供給確保事業に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項

保険価額の合計額が

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第 号)第二十八条第一項に規定する供給確保関連保証(以下「供給確保関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第一項及び第三条の三第一項

保険価額の合計額が

供給確保関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第三項及び第三条の三第二項

当該借入金の額のうち

供給確保関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち

当該債務者

供給確保関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

2 中小企業信用保険法第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険の保険関係であって、供給確保関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第 号)第十三条第一項第一号に規定する認定供給確保事業に必要な資金(以下「供給確保事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(供給確保事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(供給確保事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。

3 中小企業信用保険法第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、供給確保関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第 号)第十三条第一項第一号に規定する認定供給確保事業に必要な資金(以下「供給確保事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(供給確保事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(供給確保事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。

4 普通保険の保険関係であって、供給確保関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

5 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、供給確保関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。


第五節 特定重要物資等に係る市場環境の整備

(特定重要物資等に係る公正取引委員会との関係)

第二十九条 主務大臣は、同一の業種に属する事業を営む二以上の者の申請に係る供給確保計画について、第九条第一項の認定(第十条第一項の規定による変更の認定を含む。次項において同じ。)をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る供給確保計画について、公正取引委員会に意見を求めることができる。

2 公正取引委員会は、必要があると認めるときは、主務大臣に対し、前項の規定により意見を求められた供給確保計画であって主務大臣が第九条第一項の認定をしたものについて意見を述べることができる。

(特定重要物資等に係る関税定率法との関係)

第三十条 主務大臣は、その所管する産業のうち特定重要物資等に係るものについて、外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金(関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第七条第二項に規定する補助金をいう。以下この項において同じ。)の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた貨物と同種の物資を生産している本邦の産業に限る。以下この項において同じ。)に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実についての十分な証拠があると思料する場合において、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、同条第六項に規定する調査に関する事務を所掌する大臣に当該調査を行うことを求めることができる。

2 主務大臣は、その所管する産業のうち特定重要物資等に係るものについて、不当廉売(関税定率法第八条第一項に規定する不当廉売をいう。以下この項において同じ。)された貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業(不当廉売された貨物と同種の物資を生産している本邦の産業に限る。以下この項において同じ。)に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実についての十分な証拠があると思料する場合において、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、同条第五項に規定する調査に関する事務を所掌する大臣に当該調査を行うことを求めることができる。

3 主務大臣は、その所管する産業のうち特定重要物資等に係るものについて、外国における価格の低落その他予想されなかった事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加(本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。)の事実及び当該貨物の輸入がこれと同種の物資その他用途が直接競合する物資の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある事実についての十分な証拠があると思料する場合において、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、関税定率法第九条第六項に規定する調査に関する事務を所掌する大臣に当該調査を行うことを求めることができる。

4 主務大臣は、前三項の規定による調査の求めをした場合であって、当該調査を開始することが決定したときは、当該求めをした旨及びその求めに係る事実の概要を公表するものとする。


第六節 安定供給確保支援法人による支援

(安定供給確保支援法人の指定及び業務)

第三十一条 主務大臣は、安定供給確保基本指針及び安定供給確保取組方針に基づき、主務省令で定めるところにより、一般社団法人、一般財団法人その他主務省令で定める法人であって、第三項に規定する業務

(以下この章及び第九十六条第三号において「安定供給確保支援業務」という。)に関し次の各号のいずれにも適合すると認められるものを、その申請により、特定重要物資ごとに安定供給確保支援法人として指定することができる。

 一 安定供給確保支援業務を適正かつ確実に実施することができる経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。

 二 安定供給確保支援業務の実施体制が安定供給確保基本指針に照らし適切であること。

 三 安定供給確保支援業務以外の業務を行っている場合にあっては、その業務を行うことによって安定供給確保支援業務の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 四 前三号に掲げるもののほか、安定供給確保支援業務を適正かつ確実に実施することができるものとして、主務省令で定める基準に適合するものであること。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)を受けることができない。

 一 この法律の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

 二 第四十一条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

 三 その役員のうちに、第一号に該当する者がある者

3 安定供給確保支援法人は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。

 一 認定供給確保事業者が認定供給確保事業を行うために必要な資金に充てるための助成金を交付すること。

 二 認定供給確保事業者が認定供給確保事業を行うために必要な資金の貸付けを行う金融機関(第三十三条第二項第四号において「貸付金融機関」という。)に対し、利子補給金を支給すること。

 三 安定供給確保支援業務の対象とする特定重要物資等の安定供給確保に関する情報の収集を行うこと。四 安定供給確保支援業務の対象とする特定重要物資等の安定供給確保のために必要とされる事項について、当該特定重要物資等の安定供給確保を図ろうとする者の照会及び相談に応ずること。五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

4 主務大臣は、指定をするに当たっては、主務省令で定めるところにより、当該安定供給確保支援法人が安定供給確保支援業務を実施する際に従うべき基準(以下この節において「供給確保支援実施基準」という。)を定めるものとする。

5 主務大臣は、供給確保支援実施基準を定めるときは、あらかじめ、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

6 主務大臣は、供給確保支援実施基準を定めたときは、これを公表しなければならない。

7 前二項の規定は、供給確保支援実施基準の変更について準用する。

(安定供給確保支援法人の指定の公示等)

第三十二条 主務大臣は、指定をしたときは、当該指定に係る安定供給確保支援法人の名称、住所及び安定供給確保支援業務を行う営業所又は事務所の所在地並びに指定に係る特定重要物資を公示するものとする。

2 安定供給確保支援法人は、その名称、住所又は安定供給確保支援業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

(安定供給確保支援業務規程)

第三十三条 安定供給確保支援法人は、安定供給確保支援業務を行うときは、主務省令で定めるところにより、当該安定供給確保支援業務の開始前に、安定供給確保支援業務に関する規程(以下この条において

「安定供給確保支援業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 安定供給確保支援業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 

 一 指定に係る特定重要物資

 二 安定供給確保支援業務の対象となる認定供給確保事業に関する事項

 三 第三十一条第三項第一号に掲げる業務に関する次に掲げる事項

  イ 認定供給確保事業者に対する助成金の交付の要件に関する事項

  ロ 認定供給確保事業者による助成金の交付申請書に記載すべき事項

  ハ 認定供給確保事業者に対する助成金の交付の決定に際し付すべき条件に関する事項

  ニ イからハまでに掲げるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項として主務省令で定める事項

 四 第三十一条第三項第二号に掲げる業務に関する次に掲げる事項

  イ 貸付金融機関に対する利子補給金の支給の要件に関する事項

  ロ 貸付金融機関による利子補給金の支給申請書に記載すべき事項

  ハ 貸付金融機関に対する利子補給金の支給の決定に際し付すべき条件に関する事項

  ニ イからハまでに掲げるもののほか、利子補給金の支給に関し必要な事項として主務省令で定める事項

 五 安定供給確保支援法人基金を設ける場合にあっては、当該安定供給確保支援法人基金の管理に関する事項

 六 前各号に掲げるもののほか、安定供給確保支援業務に関し必要な事項として主務省令で定める事項

3 主務大臣は、第一項の認可の申請が安定供給確保基本指針、安定供給確保取組方針及び供給確保支援実施基準に適合するとともに、安定供給確保支援業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであると認めるときは、その認可をするものとする。

4 主務大臣は、第一項の認可をするときは、あらかじめ、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

5 安定供給確保支援法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その安定供給確保支援業務規程を公表しなければならない。

6 主務大臣は、安定供給確保支援法人の安定供給確保支援業務規程が安定供給確保基本指針、安定供給確保取組方針又は供給確保支援実施基準に適合しなくなったと認めるときは、その安定供給確保支援業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(安定供給確保支援法人基金)

第三十四条 安定供給確保支援法人は、主務大臣が供給確保支援実施基準において当該安定供給確保支援法人が行う安定供給確保支援業務として次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務に関する事項を定めた場合には、これらの業務に要する費用に充てるための基金(以下この節及び第九十九条において「安定供給確保支援法人基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

 一 外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するために実施する特定重要物資等の安定供給確保のための取組に係る業務であって、特定重要物資等の安定供給確保のために緊要なもの

 二 複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるもの

2 国は、予算の範囲内において、安定供給確保支援法人に対し、安定供給確保支援法人基金に充てる資金を補助することができる。

3 安定供給確保支援法人基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、当該安定供給確保支援法人基金に充てるものとする。

4 安定供給確保支援法人は、次の方法による場合を除くほか、安定供給確保支援法人基金の運用に係る業務上の余裕金を運用してはならない。

 一 国債その他主務大臣の定める有価証券の取得

 二 銀行その他主務大臣の定める金融機関への預金

 三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補塡の契約があるもの

5 主務大臣は、前項第一号に規定する有価証券又は同項第二号に規定する金融機関を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

6 主務大臣は、第十条第三項又は第十一条第三項において準用する第九条第六項の規定による通知をした場合において、必要があると認めるときは、当該通知を受けた安定供給確保支援法人(第二項の規定により補助金の交付を受けた安定供給確保支援法人に限る。)に対し、第二項の規定により交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。

7 前項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

8 安定供給確保支援法人は、安定供給確保支援法人基金を設けたときは、毎事業年度終了後六月以内に、当該安定供給確保支援法人基金に係る業務に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

9 主務大臣は、前項に規定する報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。

(事業計画等)

第三十五条 安定供給確保支援法人は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度、安定供給確保支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 安定供給確保支援法人は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。

3 安定供給確保支援法人は、毎事業年度終了後三月以内に、主務省令で定めるところにより、安定供給確保支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。

(区分経理)

第三十六条 安定供給確保支援法人は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。ただし、第二号に掲げる業務に係る経理については、第三十四条第一項の規定により安定供給確保支援法人基金を設けた場合に限り、区分して整理するものとする。

 一 安定供給確保支援業務(次号に掲げる業務を除く。)

 二 安定供給確保支援法人基金に係る業務

 三 その他の業務

(秘密保持義務)

第三十七条 安定供給確保支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、安定供給確保支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(帳簿の記載)

第三十八条 安定供給確保支援法人は、安定供給確保支援業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(監督命令)

第三十九条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要があると認めるときは、安定供給確保支援法人に対し、安定供給確保支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(安定供給確保支援業務の休廃止)

第四十条 安定供給確保支援法人は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければ、安定供給確保支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2 主務大臣が前項の規定により安定供給確保支援業務の全部の廃止を許可したときは、当該安定供給確保支援法人に係る指定は、その効力を失う。

3 主務大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示するものとする。

(安定供給確保支援法人の指定の取消し等)

第四十一条 主務大臣は、安定供給確保支援法人が第三十一条第二項第一号又は第三号に該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。

2 主務大臣は、安定供給確保支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

 一 安定供給確保支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

 二 指定に関し不正の行為があったとき。

 三 この法律又はこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき。

3 主務大臣は、前二項に規定する場合のほか、安定供給確保支援法人が安定供給確保支援業務を行う必要がないと認めるに至ったときは、その指定を取り消すことができる。

4 主務大臣は、前三項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

5 安定供給確保支援法人は、第一項又は第二項の規定により指定を取り消されたときは、その安定供給確保支援業務の全部を、当該安定供給確保支援業務の全部を承継するものとして主務大臣が選定する安定供給確保支援法人に引き継がなければならない。

6 前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定により指定を取り消された場合における安定供給確保支援業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。


第七節 安定供給確保支援独立行政法人による支援

(安定供給確保支援独立行政法人の指定及び業務)

第四十二条 別表に掲げる独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。次項及び第八十六条第一項第四号において同じ。)は、次項の規定による安定供給確保支援独立行政法人の指定を受けたときは、同法第一条第一項に規定する個別法(以下この項及び次条第一項において「個別法」という。)の定めるところにより、同法第五条の規定により個別法で定める目的の範囲内において、この法律の目的を達成するため、当該指定に係る安定供給確保支援業務(第三十一条第三項第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に限る。次条第一項において同じ。)を行うことができる。

2 主務大臣は、安定供給確保取組方針に基づき、その所管する独立行政法人のうち、その所管する事業に係る特定重要物資に係るものを、特定重要物資ごとに安定供給確保支援独立行政法人として指定することができる。

3 第三十二条の規定は、安定供給確保支援独立行政法人について準用する。

(安定供給確保支援独立行政法人に設置する安定供給確保支援独立行政法人基金)

第四十三条 安定供給確保支援独立行政法人は、個別法の定めるところにより、前条第二項の規定による指定に係る安定供給確保支援業務であって次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるための基金(以下この条及び第九十九条において「安定供給確保支援独立行政法人基金」という。)を設けることができる。

 一 外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するために実施する特定重要物資等の安定供給確保のための取組に係る業務であって、特定重要物資等の安定供給確保のために緊要なもの

 二 複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるもの

2 第三十四条第三項、第八項及び第九項の規定は、安定供給確保支援独立行政法人が設ける安定供給確保支援独立行政法人基金について準用する。

3 独立行政法人通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の規定により安定供給確保支援独立行政法人が設ける安定供給確保支援独立行政法人基金の運用について準用する。この場合において、同法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。


第八節 特別の対策を講ずる必要がある特定重要物資

(特別の対策を講ずる必要がある特定重要物資の指定等)

第四十四条 主務大臣は、その所管する事業に係る特定重要物資について、第三節から前節までの規定による措置では当該特定重要物資の安定供給確保を図ることが困難であると認めるときは、安定供給確保基本指針及び安定供給確保取組方針に基づき、安定供給確保のための特別の対策を講ずる必要がある特定重要物資として指定することができる。

2 主務大臣は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

3 主務大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る特定重要物資を公示するものとする。

4 主務大臣は、第一項の規定による指定の事由がなくなったと認めるときは、同項の規定による指定を解除するものとする。

5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定による解除について準用する。

6 主務大臣は、第一項の規定による指定をした特定重要物資又はその生産に必要な原材料等について、備蓄その他の安定供給確保のために必要な措置を講ずるものとする。

7 前項の規定による備蓄と、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第十条その他政令で定める法律の規定に基づく備蓄とは、相互に兼ねることができる。

8 主務大臣は、外部から行われる行為により第一項の規定による指定をした特定重要物資(国民の生存に必要不可欠なものとして政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)又はその生産に必要な原材料等の供給が不足し、又は不足するおそれがあり、その価格が著しく騰貴したことにより、国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい場合において、当該事態に対処するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、必要な条件を定めて第六項の規定に基づき保有する当該特定重要物資又はその生産に必要な原材料等を時価よりも低い対価であって、価格が騰貴する前の標準的な価格として政令で定める価格で譲渡し、貸し付け、又は使用させることができるものとする。

9 主務大臣は、前項の規定による措置を実施するときは、あらかじめ、内閣総理大臣、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

(施設委託管理者)

第四十五条 主務大臣は、前条第六項の規定による措置を効果的に実施するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、主務大臣が指定する法人(以下この条及び第四十八条第七項において「施設委託管理者」という。)に、前条第六項の規定による措置に必要な施設(その敷地を含む。)の管理を委託することができる。

2 前項の政令には、施設委託管理者の指定の手続、管理の委託の手続その他委託について必要な事項を定めるものとする。

3 施設委託管理者は、主務省令で定めるところにより、第一項の規定による指定に係る管理の業務(以下この条及び第四十八条第七項において「施設委託管理業務」という。)に関する規程(第五項及び第六項において「施設委託管理業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 主務大臣は、前項の規定による認可をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

5 施設委託管理業務規程には、施設委託管理業務の実施の方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。

6 主務大臣は、第三項の規定による認可をした施設委託管理業務規程が施設委託管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、施設委託管理者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

7 施設委託管理者は、毎事業年度終了後三月以内に、主務省令で定めるところにより、施設委託管理業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

8 施設委託管理者は、主務省令で定めるところにより、施設委託管理業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

9 主務大臣は、この節の規定の施行に必要があると認めるときは、施設委託管理者に対し、施設委託管理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

10 主務大臣は、施設委託管理者が前項の命令に違反したときその他当該施設委託管理者による管理を適正かつ確実に実施することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて施設委託管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。


第九節 雑則

(資料の提出等の要求)

第四十六条 主務大臣は、この章の規定を施行するために必要があると認めるときは、内閣総理大臣、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、説明、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

(資金の確保)

第四十七条 国は、認定供給確保事業者が認定供給確保事業を行うために必要な資金の確保に努めるものとする。

(報告徴収及び立入検査)

第四十八条 主務大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、その所管する事業に係る物資の生産、輸入又は販売の事業を行う個人又は法人その他の団体に対し、当該物資又はその生産に必要な原材料等の生産、輸入、販売、調達又は保管の状況に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

2 主務大臣は、第三十条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、その所管する事業に係る特定重要物資等の生産、輸入又は販売の事業を行う個人又は法人その他の団体に対し、これらの規定による調査の求めに必要な事項に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

3 前二項の規定により報告又は資料の提出の求めを受けた者は、その求めに応じるよう努めなければならない。

4 主務大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、認定供給確保事業者に対し、認定供給確保計画の実施状況その他必要な事項に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

5 主務大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、指定金融機関に対し、供給確保促進業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所その他必要な場所に立ち入り、供給確保促進業務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

6 主務大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、安定供給確保支援法人に対し、安定供給確保支援業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、安定供給確保支援法人の営業所若しくは事務所その他必要な場所に立ち入り、安定供給確保支援業務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

7 主務大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、施設委託管理者に対し、施設委託管理業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、施設委託管理者の営業所若しくは事務所その他必要な場所に立ち入り、施設委託管理業務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

8 前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

9 第五項から第七項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


第三章 特定社会基盤役務の安定的な提供の確保

(特定社会基盤役務基本指針)

第四十九条 政府は、基本方針に基づき、特定妨害行為(第五十二条第二項第二号ハに規定する特定妨害行為をいう。次項において同じ。)の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する基本指針

(以下この条において「特定社会基盤役務基本指針」という。)を定めるものとする。

2 特定社会基盤役務基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する基本的な方向に関する事項(特定妨害行為の具体的内容に関する事項を含む。)

 二 特定社会基盤事業者(次条第一項に規定する特定社会基盤事業者をいう。次号及び第五号において同じ。)の指定に関する基本的な事項(当該指定に関し経済的社会的観点から留意すべき事項を含む。)

 三 特定社会基盤事業者に対する勧告及び命令に関する基本的な事項

 四 特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に当たって配慮すべき事項(次条第一項に規定する特定重要設備及び第五十二条第一項に規定する重要維持管理等を定める主務省令の立案に当たって配慮すべき事項を含む。)

 五 特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関し必要な特定社会基盤事業者その他の関係者との連携に関する事項

 六 前各号に掲げるもののほか、特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関し必要な事項

3 内閣総理大臣は、特定社会基盤役務基本指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定により特定社会基盤役務基本指針の案を作成するときは、あらかじめ、安全保障の確保に関する経済施策、情報通信技術その他特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関し知見を有する者の意見を聴くとともに、特定社会基盤役務に関する経済活動に与える影響に配慮しなければならない。

5 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、特定社会基盤役務基本指針を公表しなければならない。

6 前三項の規定は、特定社会基盤役務基本指針の変更について準用する。

(特定社会基盤事業者の指定)

第五十条 主務大臣は、特定社会基盤事業(次に掲げる事業のうち、特定社会基盤役務(国民生活及び経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいう。以下この項及び第五十二条において同じ。)の提供を行うものとして政令で定めるものをいう。以下この章及び第八十六条第二項において同じ。)を行う者のうち、その使用する特定重要設備(特定社会基盤事業の用に供される設備、機器、装置又はプログラムのうち、特定社会基盤役務を安定的に提供するために重要であり、かつ、我が国の外部から行われる特定社会基盤役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるものをいう。以下この章及び第九十二条第一項において同じ。)の機能が停止し、又は低下した場合に、その提供する特定社会基盤役務の安定的な提供に支障が生じ、これによって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きいものとして主務省令で定める基準に該当する者を特定社会基盤事業者として指定することができる。

 一 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業

 二 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十一項に規定するガス事業

 三 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第五項に規定する石油精製業及び同条第九項に規定する石油ガス輸入業

 四 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業及び同条第四項に規定する水道用水供給事業

 五 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第二項に規定する第一種鉄道事業

 六 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業

 七 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第四項に規定する貨物定期航路事業及び同条第六項に規定する不定期航路事業のうち、主として本邦の港と本邦以外の地域の港との間において貨物を運送するもの

 八 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十九項に規定する国際航空運送事業及び同条第二十項に規定する国内定期航空運送事業

 九 空港(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港をいう。以下この号において同じ。)の設置及び管理を行う事業並びに空港に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第六項に規定する公共施設等運営事業

 十 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第四号に規定する電気通信事業

 十一 放送事業のうち、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号に規定する基幹放送を行うもの

 十二 郵便事業

 十三 金融に係る事業のうち、次に掲げるもの

  イ 銀行法第二条第二項各号に掲げる行為のいずれかを行う事業

  ロ 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業

  ハ 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場の開設の業務を行う事業、同条第二十八項に規定する金融商品債務引受業及び同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業

  ニ 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業

  ホ 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十項に規定する資金清算業及び同法第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段(同法第四条各号に掲げるものを除く。)の発行の業務を行う事業

  ヘ 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第三十四条に規定する業務を行う事業及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第三十四条に規定する業務を行う事業

  ト 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第三条第一項に規定する振替業

  チ 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項に規定する電子債権記録業

 十四 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第三項に規定する包括信用購入あっせんの業務を行う事業

2 主務大臣は、特定社会基盤事業者を指定したときは、その旨を当該指定を受けた者に通知するとともに、当該指定を受けた者の名称及び住所、当該指定に係る特定社会基盤事業の種類並びに当該指定をした日を公示しなければならない。これらの事項に変更があったときも、同様とする。

3 特定社会基盤事業者は、その名称又は住所を変更するときは、変更する日の二週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(指定の解除)

第五十一条 主務大臣は、特定社会基盤事業者が前条第一項の主務省令で定める基準に該当しなくなったと認めるときは、同項の規定による指定を解除するものとする。この場合においては、同条第二項の規定を準用する。

(特定重要設備の導入等)

第五十二条 特定社会基盤事業者は、他の事業者から特定重要設備の導入を行う場合(当該特定社会基盤事業者と実質的に同一と認められる者その他の政令で定める者が供給する特定重要設備の導入を行う場合(当該特定重要設備に当該政令で定める者以外の者が供給する特定重要設備が組み込まれている場合を除く。)を除く。)又は他の事業者に委託して特定重要設備の維持管理若しくは操作(当該特定重要設備の機能を維持するため又は当該特定重要設備に係る特定社会基盤役務を安定的に提供するために重要であり、かつ、これらを通じて当該特定重要設備が我が国の外部から行われる特定社会基盤役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるものに限る。以下この章及び第九十二条第一項において「重要維持管理等」という。)を行わせる場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定重要設備の導入又は重要維持管理等の委託に関する計画書(以下この章において「導入等計画書」という。)を作成し、主務省令で定める書類を添付して、これを主務大臣に届け出なければならない。ただし、他の事業者から特定重要設備の導入を行い、又は他の事業者に委託して特定重要設備の重要維持管理等を行わせることが緊急やむを得ない場合として主務省令で定める場合には、この限りでない。

2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 特定重要設備の概要

 二 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項

  イ 導入の内容及び時期

  ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの

  ハ 特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為(特定重要設備の導入又は重要維持管理等の委託に関して我が国の外部から行われる特定社会基盤役務の安定的な提供を妨害する行為をいう。以下この章において同じ。)の手段として使用されるおそれがあるものに関する事項として主務省令で定めるもの

 三 特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては、次に掲げる事項

  イ 重要維持管理等の委託の内容及び時期又は期間

  ロ 重要維持管理等の委託の相手方に関する事項として主務省令で定めるもの

  ハ 重要維持管理等の委託の相手方が他の事業者に再委託して重要維持管理等を行わせる場合にあっては、当該再委託に関する事項として主務省令で定めるもの

 四 前三号に掲げるもののほか、特定重要設備の導入又は重要維持管理等の委託に関する事項として主務省令で定める事項

3 第一項の規定による導入等計画書の届出をした特定社会基盤事業者は、主務大臣が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までは、当該導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせてはならない。ただし、主務大臣は、当該導入若しくは重要維持管理等の委託の規模、性質等に照らし次項の規定による審査が必要ないと認めるとき、又は同項の規定による審査をした結果、その期間の満了前に当該特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいとはいえないと認めるときは、その期間を短縮することができる。

4 主務大臣は、第一項の規定による導入等計画書の届出があった場合において、当該導入等計画書に係る特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいかどうかを審査するため又は第六項の規定による勧告若しくは第十項の規定による命令をするため必要があると認めるときは、当該導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせてはならない期間を、当該届出を受理した日から起算して四月間に限り、延長することができる。

5 主務大臣は、前項の規定により特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、当該延長した期間の満了前に当該特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいとはいえないと認めるときは、当該延長した期間を短縮することができる。

6 主務大臣は、第四項の規定による審査をした結果、第一項の規定により届け出られた導入等計画書に係る特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいと認めるときは、当該届出をした特定社会基盤事業者に対し、当該導入等計画書の内容の変更その他の特定妨害行為を防止するため必要な措置を講じた上で当該導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行い、若しくは重要維持管理等を行わせるべきこと又はこれらを中止すべきことを勧告することができる。ただし、当該勧告をすることができる期間は、当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日(第四項の規定による延長をした場合にあっては、当該延長をした期間の満了する日)までとする。

7 前項の規定による勧告を受けた特定社会基盤事業者は、当該勧告を受けた日から起算して十日以内に、主務大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないか及び応諾しない場合にあってはその理由を通知しなければならない。

8 前項の規定により勧告を応諾する旨の通知をした特定社会基盤事業者は、当該勧告をされたところに従い、主務省令で定めるところにより、当該勧告に係る変更を加えた導入等計画書を主務大臣に届け出た上で、当該導入等計画書に基づき特定重要設備の導入を行い、若しくは重要維持管理等を行わせ、又は当該勧告に係る導入等計画書に係る特定重要設備の導入若しくは重要維持管理等の委託を中止しなければならない。

9 第七項の規定により勧告を応諾する旨の通知をした特定社会基盤事業者は、第三項又は第四項の規定にかかわらず、第一項の規定による導入等計画書の届出をした日から起算して三十日(第四項の規定による延長がされた場合にあっては、当該延長がされた期間の満了する日)を経過しなくても、前項の規定により届け出た導入等計画書に基づき特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせることができる。

10 第六項の規定による勧告を受けた特定社会基盤事業者が、第七項の規定による通知をしなかった場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合であって当該勧告を応諾しないことについて正当な理由がないと認められるときは、主務大臣は、当該勧告を受けた特定社会基盤事業者に対し、主務省令で定めるところにより、当該勧告に係る変更を加えた導入等計画書を主務大臣に届け出た上で、当該導入等計画書に基づき特定重要設備の導入を行い、若しくは重要維持管理等を行わせるべきこと又は当該勧告に係る導入等計画書に係る特定重要設備の導入若しくは重要維持管理等の委託を中止すべきことを命ずることができる。ただし、当該変更を加えた導入等計画書に基づき特定重要設備の導入を行い、若しくは重要維持管理等を行わせるべきこと又は当該勧告に係る導入等計画書に係る特定重要設備の導入若しくは重要維持管理等の委託を中止すべきことを命ずることができる期間は、第一項の規定による導入等計画書の届出を受理した日から起算して三十日を経過する日(第四項の規定による延長をした場合にあっては、当該延長をした期間の満了する日)までとする。

11 特定社会基盤事業者は、第一項ただし書に規定する場合において特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、同項の主務省令で定める書類を添付して、第二項各号に掲げる事項を記載した当該特定重要設備の導入又は重要維持管理等の委託に関する届出書(第五十四条第五項及び第五十五条第二項において「緊急導入等届出書」という。)を主務大臣に届け出なければならない。

(特定重要設備の導入等に関する経過措置)

第五十三条 前条第一項の規定は、特定社会基盤事業者が第五十条第一項の規定による指定を受けた日から六月間は、当該指定に係る特定社会基盤事業の用に供される特定重要設備の導入及び重要維持管理等の委託に関する限り、適用しない。

2 前条第一項の規定は、第五十条第一項の特定重要設備を定める主務省令の改正により新たに特定重要設備となった設備、機器、装置又はプログラムについては、当該設備、機器、装置又はプログラムが特定重要設備となった日から六月間は、適用しない。

3 前条第一項の規定は、同項の重要維持管理等を定める主務省令の改正により新たに重要維持管理等となった維持管理又は操作については、当該維持管理又は操作が重要維持管理等となった日から六月間は、適用しない。

(導入等計画書の変更等)

第五十四条 特定社会基盤事業者は、第五十二条第一項の規定により届け出た導入等計画書(この法律の規定による変更をしたときは、その変更後のもの。以下この条及び次条第一項において同じ。)に係る特定重要設備の導入を行う前又は重要維持管理等を行わせる前若しくは行わせる期間の終了前に第五十二条第二項各号に掲げる事項につき主務省令で定める重要な変更をする場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該導入等計画書の変更の案を作成し、主務省令で定める書類を添付して、これを主務大臣に届け出なければならない。ただし、当該変更をすることが緊急やむを得ない場合として主務省令で定める場合には、この限りでない。

2 第五十二条第二項から第十項までの規定は、前項の規定による変更の案の届出について準用する。

3 特定社会基盤事業者は、第一項ただし書に規定する場合において同項の規定による変更をしたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、同項の主務省令で定める書類を添付して、当該変更の内容を記載した導入等計画書を主務大臣に届け出なければならない。

4 特定社会基盤事業者は、第五十二条第一項の規定により届け出た導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行う前若しくは重要維持管理等を行わせる前若しくは行わせる期間の終了前に同条第二項各号に掲げる事項につき変更(第一項の規定による変更及び主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、又は当該導入を行った後に同条第二項第二号ハに掲げる事項につき主務省令で定める変更をしたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該変更の内容を主務大臣に報告しなければならない。

5 前各項の規定は、第五十二条第十一項の規定により届け出た緊急導入等届出書(この法律の規定による変更をしたときは、その変更後のもの。次条第二項において同じ。)に係る特定社会基盤事業者について準用する。この場合において、第一項中「導入を行う前又は重要維持管理等を行わせる前若しくは」とあり、及び前項中「導入を行う前若しくは重要維持管理等を行わせる前若しくは」とあるのは、「重要維持管理等を」と読み替えるものとする。

(特定重要設備の導入等後等の勧告及び命令)

第五十五条 主務大臣は、第五十二条第一項の規定による導入等計画書の届出をした特定社会基盤事業者が前三条の規定により当該導入等計画書に係る特定重要設備の導入若しくは重要維持管理等の委託を行うことができることとなった後又は行った後、国際情勢の変化その他の事情の変更により、当該導入等計画書に係る特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用され、又は使用されるおそれが大きいと認めるに至ったときは、当該届出をした特定社会基盤事業者に対し、当該特定重要設備の検査又は点検の実施、当該特定重要設備の重要維持管理等の委託の相手方の変更その他の特定妨害行為を防止するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 主務大臣は、第五十二条第十一項の規定による緊急導入等届出書の届出をした特定社会基盤事業者が前三条の規定により当該緊急導入等届出書に係る特定重要設備の導入若しくは重要維持管理等の委託を行うことができることとなった後又は行った後、当該緊急導入等届出書に係る特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用され、又は使用されるおそれが大きいと認めるに至ったときは、当該届出をした特定社会基盤事業者に対し、当該特定重要設備の検査又は点検の実施、当該特定重要設備の重要維持管理等の委託の相手方の変更その他の特定妨害行為を防止するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3 第五十二条第七項、第八項及び第十項(ただし書を除く。)の規定は、前二項の規定による勧告について準用する。

(勧告及び命令の手続等)

第五十六条 主務大臣は、第五十二条第六項(第五十四条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する場合を含む。次項及び第五十八条第二項において同じ。)若しくは前条第一項若しくは第二項の規定による勧告又は第五十二条第十項(第五十四条第二項及び前条第三項において準用する場合を含む。以下この章及び第八十八条において同じ。)の規定による命令をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

2 第五十二条第六項から第十項まで、前条及び前項に定めるもののほか、第五十二条第四項(第五十四条第二項において準用する場合を含む。第八十八条において同じ。)の規定による延長、第五十二条第五項(第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による短縮、第五十二条第六項並びに前条第一項及び第二項の規定による勧告並びに第五十二条第十項の規定による命令の手続その他これらに関し必要な事項は、政令で定める。

(主務大臣の責務)

第五十七条 主務大臣は、特定社会基盤事業者に対し、特定妨害行為の防止に資する情報を提供するよう努めるものとする。

(報告徴収及び立入検査)

第五十八条 主務大臣は、第五十条第一項の規定による指定を行うために必要な限度において、特定社会基盤事業を行う者に対し、当該特定社会基盤事業に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

2 主務大臣は、第五十一条、第五十二条第六項及び第十項並びに第五十五条第一項及び第二項の規定の施行に必要な限度において、特定社会基盤事業者に対し、その行う特定社会基盤事業に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、特定社会基盤事業者の事務所その他必要な場所に立ち入り、当該特定社会基盤事業に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(資料の提出等の要求)

第五十九条 主務大臣は、この章の規定を施行するために必要があると認めるときは、内閣総理大臣、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、説明、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。


第四章 特定重要技術の開発支援

(特定重要技術研究開発基本指針)

第六十条 政府は、基本方針に基づき、特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本指針(以下この章において「特定重要技術研究開発基本指針」という。)を定めるものとする。

2 特定重要技術研究開発基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本的な方向に関する事項

 二 第六十二条第一項に規定する協議会の組織に関する基本的な事項

 三 第六十三条第一項に規定する指定基金の指定に関する基本的な事項 

 四 第六十四条第一項に規定する調査研究の実施に関する基本的な事項

 五 特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に当たって配慮すべき事項

 六 前各号に掲げるもののほか、特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関し必要な事項

3 内閣総理大臣は、特定重要技術研究開発基本指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定により特定重要技術研究開発基本指針の案を作成するときは、あらかじめ、安全保障の確保に関する経済施策、内外の社会経済情勢及び研究開発の動向その他特定重要技術の開発支援に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。

5 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、特定重要技術研究開発基本指針を公表しなければならない。

6 前三項の規定は、特定重要技術研究開発基本指針の変更について準用する。

(国の施策)

第六十一条 国は、特定重要技術(将来の国民生活及び経済活動の維持にとって重要なものとなり得る先端的な技術(第六十四条第二項第一号及び第二号において「先端的技術」という。)のうち、当該技術若しくは当該技術の研究開発に用いられる情報が外部に不当に利用された場合又は当該技術を用いた物資若しくは役務を外部に依存することで外部から行われる行為によってこれらを安定的に利用できなくなった場合において、国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいう。以下この章において同じ。)の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を図るため、特定重要技術研究開発基本指針に基づき、必要な情報の提供、資金の確保、人材の養成及び資質の向上その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

(協議会)

第六十二条 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。次条第一項及び第二項において「活性化法」という。)第十二条第一項の規定による国の資金により行われる研究開発等(以下この条及び次条第四項において「研究開発等」という。)に関して当該資金を交付する各大臣(以下この条及び第八十七条第一項において「研究開発大臣」という。)は、当該研究開発等により行われる特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を図るため、特定重要技術研究開発基本指針に基づき、当該特定重要技術の研究開発等に従事する者のうち当該研究開発等を代表する者として相当と認められる者の同意を得て、当該者及び当該研究開発大臣により構成される協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2 研究開発大臣は、協議会を組織するときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

3 第一項の規定により協議会を組織する研究開発大臣は、必要と認めるときは、協議会に、国の関係行政機関の長、当該特定重要技術の研究開発等に従事する者、特定重要技術調査研究機関(第六十四条第三項に規定する特定重要技術調査研究機関をいう。第六項において同じ。)その他の研究開発大臣が必要と認める者をその同意を得て構成員として加えることができる。

4 協議会は、第一項の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議を行うものとする。

 一 当該特定重要技術の研究開発に有用な情報の収集、整理及び分析に関する事項

 二 当該特定重要技術の研究開発の効果的な促進のための方策に関する事項

 三 当該特定重要技術の研究開発の内容及び成果の取扱いに関する事項

 四 当該特定重要技術の研究開発に関する情報を適正に管理するために必要な措置に関する事項

 五 前各号に掲げるもののほか、当該特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に必要な事項

5 協議会の構成員は、前項の協議の結果に基づき、特定重要技術の研究開発に関する情報の適正な管理その他の必要な取組を行うものとする。

6 協議会は、第四項の協議を行うため必要があると認めるときは、その構成員又は特定重要技術調査研究機関(当該協議会の構成員であるものを除く。以下この項において同じ。)に対し、特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関し必要な資料の提供、説明、意見の表明その他の協力を求めることができる。この場合において、当該構成員及び当該特定重要技術調査研究機関は、その求めに応じるよう努めるものとする。

7 協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

8 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(指定基金)

第六十三条 内閣総理大臣は、特定重要技術研究開発基本指針に基づき、活性化法第二十七条の二第一項に規定する基金のうち特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を目的とするものを指定基金として指定することができる。

2 内閣総理大臣は、前項の指定をするときは、あらかじめ、財務大臣、当該指定基金に係る資金配分機関(活性化法第二十七条の二第一項に規定する資金配分機関をいう。)を所管する大臣(第四項及び第八十七条第一項において「指定基金所管大臣」という。)その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

3 国は、予算の範囲内において、指定基金に充てる資金を補助することができる。

4 指定基金所管大臣は、内閣総理大臣と共同して、当該指定基金により行われる特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を図るため、当該指定基金により行われる特定重要技術の研究開発等に従事する者のうち当該研究開発等を代表する者として相当と認められる者、当該指定基金所管大臣及び内閣総理大臣により構成される協議会(次項において「指定基金協議会」という。)を組織するものとする。

5 前条第三項から第八項までの規定は、指定基金協議会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「次条第四項」と、同条第三項中「研究開発大臣」とあるのは「指定基金所管大臣及び内閣総理大臣」と読み替えるものとする。

(調査研究)

第六十四条 内閣総理大臣は、特定重要技術研究開発基本指針に基づき、特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を図るために必要な調査及び研究(次項及び第三項において「調査研究」という。)を行うものとする。

2 内閣総理大臣は、調査研究の全部又は一部を、その調査研究を適切に実施することができるものとして次に掲げる基準に適合する者(法人に限る。)に委託することができる。

 一 先端的技術に関する内外の社会経済情勢及び研究開発の動向の専門的な調査及び研究を行う能力を有すること。

 二 先端的技術に関する内外の情報を収集し、整理し、及び保管する能力を有すること。

 三 内外の科学技術に関する調査及び研究を行う機関、科学技術に関する研究開発を行う機関その他の内外の関係機関と連携する能力を有すること。

 四 情報の安全管理のための措置を適確に実施するに足りる能力を有すること。

3 関係行政機関の長は、前項の規定による委託を受けた者(次項において「特定重要技術調査研究機関」という。)からの求めに応じて、当該委託に係る調査研究を行うために必要な情報及び資料の提供を行うことができる。

4 特定重要技術調査研究機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。


第五章 特許出願の非公開

(特許出願非公開基本指針)

第六十五条 政府は、基本方針に基づき、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の出願公開の特例に関する措置、同法第三十六条第一項の規定による特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面(以下この章において「明細書等」という。)に記載された発明に係る情報の適正管理その他公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明に係る情報の流出を防止するための措置(以下この条において「特許出願の非公開」という。)に関する基本指針

(以下この条において「特許出願非公開基本指針」という。)を定めるものとする。

2 特許出願非公開基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 特許出願の非公開に関する基本的な方向に関する事項

 二 次条第一項の規定に基づき政令で定める技術の分野に関する基本的な事項

 三 保全指定(第七十条第二項に規定する保全指定をいう。次条第一項及び第六十七条において同じ。)に関する手続に関する事項

 四 前三号に掲げるもののほか、特許出願の非公開に関し必要な事項

3 内閣総理大臣は、特許出願非公開基本指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定により特許出願非公開基本指針の案を作成するときは、あらかじめ、安全保障の確保に関する経済施策、産業技術その他特許出願の非公開に関し知見を有する者の意見を聴くとともに、産業活動に与える影響に配慮しなければならない。

5 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、特許出願非公開基本指針を公表しなければならない。

6 前三項の規定は、特許出願非公開基本指針の変更について準用する。

(内閣総理大臣への送付)

第六十六条 特許庁長官は、特許出願を受けた場合において、その明細書等に、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が含まれ得る技術の分野として国際特許分類(国際特許分類に関する千九百七十一年三月二十四日のストラスブール協定第一条に規定する国際特許分類をいう。)又はこれに準じて細分化したものに従い政令で定めるもの(以下この項において「特定技術分野」という。)に属する発明(その発明が特定技術分野のうち保全指定をした場合に産業の発達に及ぼす影響が大きいと認められる技術の分野として政令で定めるものに属する場合にあっては、政令で定める要件に該当するものに限る。)が記載されているときは、当該特許出願の日から三月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までに、内閣府令・経済産業省令で定めるところにより、当該特許出願に係る書類を内閣総理大臣に送付するものとする。ただし、当該発明がその発明に関する技術の水準若しくは特徴又はその公開の状況に照らし、保全審査(次条第一項に規定する保全審査をいう。次項において同じ。)に付する必要がないことが明らかであると認めるときは、これを送付しないことができる。

2 特許出願人から、特許出願とともに、その明細書等に記載した発明が公にされることにより国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きいものであるとして、内閣府令・経済産業省令で定めるところにより、保全審査に付することを求める旨の申出があったときも、前項と同様とする。過去にその申出をしたことにより保全審査に付され、次条第九項の規定による通知を受けたことがある者又はその者から特許を受ける権利を承継した者が当該通知に係る発明を明細書等に記載した特許出願をしたと認められるときも、同様とする。

3 特許庁長官は、第一項本文又は前項の規定による送付をしたときは、その送付をした旨を特許出願人に通知するものとする。

4 第一項に規定する特許出願が次の表の上欄に掲げる特許出願である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該特許出願の日」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる日(当該特許出願が同表の上欄に掲げる区分の二以上に該当するときは、その該当する区分に係る同表の下欄に定める日のうち最も遅い日)とする。

特許法第三十六条の二第二項に規定する外国語書面出願

当該特許出願に係る特許法第三十六条の二第二項に規定する翻訳文が提出された日(同条第四項又は第六項の規定により当該翻訳文が提出された場合にあっては、同条第七項の規定にかかわらず、当該翻訳文が現に提出された日)

特許法第三十八条の三第一項に規定する方法によりした特許出願

当該特許出願に係る特許法第三十八条の三第三項に規定する明細書及び図面並びに先の特許出願に関する書類が提出された日

特許法第三十八条の四第四項ただし書の場合(同条第五項に規定する場合を除く。)における同条第二項の補完をした特許出願

当該特許出願に係る特許法第三十八条の四第三項に規定する明細書等補完書が提出された日

特許法第四十四条第一項に規定する新たな特許出願

当該特許出願に係る特許法第四十四条第一項の規定による特許出願の分割の日

特許法第四十六条第一項の規定による出願の変更に係る特許出願

当該特許出願に係る特許法第四十六条第一項の規定による出願の変更の日


5 特許法第百八十四条の三第一項の規定により特許出願とみなされる国際出願については、第一項本文又は第二項の規定は、適用しない。

6 特許庁長官は、第一項本文又は第二項の規定による送付をするかどうかを判断するため必要があると認めるときは、特許出願人に対し、資料の提出及び説明を求めることができる。

7 特許庁長官が第一項本文若しくは第二項の規定による送付をする場合に該当しないと判断し、若しくは当該送付がされずに第一項本文に規定する期間が経過するまでの間又は内閣総理大臣が第七十一条若しくは第七十七条第二項の規定による通知をするまでの間は、特許法第四十九条、第五十一条及び第六十四条第一項の規定は、適用しない。

8 特許庁長官は、第一項本文又は第二項の規定による送付をしてから第七十条第一項又は第七十一条の規定による通知を受けるまでの間に特許出願の放棄又は取下げがあったときは、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。第一項本文又は第二項の規定による送付をしてから第七十一条又は第七十七条第二項の規定による通知を受けるまでの間に特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による承継の届出があったときも、同様とする。

9 特許庁長官は、第一項本文又は第二項の規定による送付をしてから第七十条第一項又は第七十一条の規定による通知を受けるまでの間に特許出願を却下するときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

10 特許庁長官は、第一項本文又は第二項の規定による送付をする場合に該当しないと判断した場合において、特許出願人から内閣府令・経済産業省令で定めるところにより申出があったときは、これらの規定による送付をしない旨の判断をした旨を特許出願人に通知するものとする。

11 第一項の規定は、同項の規定に基づく政令の改正により新たに同項本文に規定する発明に該当することとなった発明を明細書等に記載した特許出願であって、その改正の際現に特許庁に係属しているものについては、適用しない。

(内閣総理大臣による保全審査)

第六十七条 内閣総理大臣は、前条第一項本文又は第二項の規定により特許出願に係る書類の送付を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特許出願に係る明細書等に公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載され、かつ、そのおそれの程度及び保全指定をした場合に産業の発達に及ぼす影響その他の事情を考慮し、当該発明に係る情報の保全(当該情報が外部に流出しないようにするための措置をいう。第七十条第一項において同じ。)をすることが適当と認められるかどうかについての審査(以下この章において「保全審査」という。)をするものとする。

2 内閣総理大臣は、保全審査のため必要があると認めるときは、特許出願人その他の関係者に対し、資料の提出及び説明を求めることができる。

3 内閣総理大臣は、保全審査をするに当たっては、必要な専門的知識を有する国の機関に対し、保全審査に必要な資料又は情報の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。

4 内閣総理大臣は、前項の規定により十分な資料又は情報が得られないときは、国の機関以外の専門的知識を有する者に対し、必要な資料又は情報の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。この場合においては、当該専門的知識を有する者に発明の内容が開示されることにより特許出願人の利益が害されないよう、当該専門的知識を有する者の選定について配慮しなければならない。

5 内閣総理大臣は、前項の規定により国の機関以外の専門的知識を有する者に対し必要な資料又は情報の提供、説明その他必要な協力を求めるに当たり、必要があると認めるときは、その者(補助者の使用の申出がある場合には、その者及びその補助者。以下この項において同じ。)に明細書等に記載されている発明の内容を開示することができる。この場合においては、その者に対し、あらかじめ、第八項の規定の適用を受けることについて説明した上、当該開示を受けることについての同意を得なければならない。

6 内閣総理大臣は、保全指定をするかどうかの判断をするに当たり、必要があると認めるときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議することができる。

7 第四項及び第五項の規定は、前項の規定により協議を受けた関係行政機関の長について準用する。この場合において、第四項中「前項の規定により十分な資料又は情報が得られないとき」とあるのは、「第六項の規定による協議に応ずるための十分な資料又は情報を保有していないとき」と読み替えるものとする。

8 保全審査に関与する国の機関の職員及び第五項(前項において準用する場合を含む。)の規定により発明の内容の開示を受けた者は、正当な理由がなく、当該発明の内容に係る秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

9 内閣総理大臣は、保全指定をしようとする場合には、特許出願人に対し、内閣府令で定めるところにより、第七十条第一項に規定する保全対象発明となり得る発明の内容を通知するとともに、特許出願を維持する場合には次に掲げる事項について記載した書類を提出するよう求めなければならない。

 一 当該通知に係る発明に係る情報管理状況

 二 特許出願人以外に当該通知に係る発明に係る情報の取扱いを認めた事業者がある場合にあっては、当該事業者

 三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

10 特許出願人は、特許出願を維持する場合には、前項の規定による通知を受けた日から十四日以内に、内閣府令で定めるところにより、同項に規定する書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

11 内閣総理大臣は、前項の規定により提出された書類の記載内容が相当でないと認めるときは、特許出願

人に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保全審査中の発明公開の禁止)

第六十八条 特許出願人は、前条第九項の規定による通知を受けた場合は、第七十条第一項又は第七十一条の規定による通知を受けるまでの間は、当該前条第九項の規定による通知に係る発明の内容を公開してはならない。ただし、特許出願を放棄し、若しくは取り下げ、又は特許出願が却下されたときは、この限りでない。

(保全審査の打切り)

第六十九条 内閣総理大臣は、特許出願人が第六十七条第十項に規定する期間内に同条第九項に規定する書類を提出せず、若しくは同条第十一項の規定により定められた期間内に同項の規定による補正を行わなかったとき、前条の規定に違反したと認めるとき、又は不当な目的でみだりに第六十六条第二項前段の規定による申出をしたと認めるときは、保全審査を打ち切ることができる。

2 内閣総理大臣は、前項の規定により保全審査を打ち切るときは、あらかじめ、特許出願人に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない。

3 内閣総理大臣は、第一項の規定により保全審査を打ち切ったときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。

4 特許庁長官は、前項の規定による通知を受けたときは、特許出願を却下するものとする。

(保全指定)


第七十条 内閣総理大臣は、保全審査の結果、第六十七条第一項に規定する明細書等に公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載され、かつ、そのおそれの程度及び指定をした場合に産業の発達に及ぼす影響その他の事情を考慮し、当該発明に係る情報の保全をすることが適当と認めたときは、内閣府令で定めるところにより、当該発明を保全対象発明として指定し、特許出願人及び特許庁長官に通知するものとする。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による指定(以下この章及び第八十八条において「保全指定」という。)をするときは、当該保全指定の日から起算して一年を超えない範囲内においてその保全指定の期間を定めるものとする。

3 内閣総理大臣は、保全指定の期間(この項の規定により保全指定の期間を延長した場合には、当該延長後の期間。以下この章において同じ。)が満了する日までに、保全指定を継続する必要があるかどうかを判断しなければならない。この場合において、継続する必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、一年を超えない範囲内において保全指定の期間を延長することができる。

4 第六十七条第二項から第八項までの規定は、前項前段の規定による判断をする場合について準用する。この場合において、同条第四項中「発明」とあり、及び同条第五項中「明細書等に記載されている発明」とあるのは「第七十条第一項に規定する保全対象発明」と、同条第八項中「規定により発明」とあるのは「規定により第七十条第一項に規定する保全対象発明」と、「当該発明」とあるのは「当該保全対象発明」と読み替えるものとする。

5 内閣総理大臣は、第三項後段の規定による延長をしたときは、その旨を第一項の規定による通知を受けた特許出願人(通知後に特許を受ける権利の移転があったときは、その承継人。以下この章において「指定特許出願人」という。)及び特許庁長官に通知するものとする。

(保全指定をしない場合の通知)

第七十一条 内閣総理大臣は、保全審査の結果、保全指定をする必要がないと認めたときは、その旨を特許出願人及び特許庁長官に通知するものとする。

(特許出願の取下げ等の制限)

第七十二条 指定特許出願人は、第七十七条第二項の規定による通知を受けるまでの間は、特許出願を放棄し、又は取り下げることができない。

2 指定特許出願人は、第七十七条第二項の規定による通知を受けるまでの間は、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十条第一項及び意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十三条第一項の規定にかかわらず、特許出願を実用新案登録出願又は意匠登録出願に変更することができない。

(保全対象発明の実施の制限)

第七十三条 指定特許出願人及び保全対象発明の内容を特許出願人から示された者その他保全対象発明の内容を職務上知り得た者であって当該保全対象発明について保全指定がされたことを知るものは、当該保全対象発明の実施(特許法第二条第三項に規定する実施をいう。以下この章及び第九十二条第一項第六号において同じ。)をしてはならない。ただし、指定特許出願人が当該実施について内閣総理大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による許可を受けようとする指定特許出願人は、許可を受けようとする実施の内容その他内閣府令で定める事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

3 内閣総理大臣は、第一項ただし書の規定による許可の申請に係る実施により同項本文に規定する者以外の者が保全対象発明の内容を知るおそれがないと認めるときその他保全対象発明に係る情報の漏えいの防止の観点から内閣総理大臣が適当と認めるときは、同項ただし書の規定による許可をするものとする。

4 第一項ただし書の規定による許可には、保全対象発明に係る情報の漏えいの防止のために必要な条件を付することができる。

5 第六十七条第二項から第五項まで及び第八項の規定は、第一項ただし書の規定による許可について準用する。この場合において、同条第四項中「発明」とあり、及び同条第五項中「明細書等に記載されている発明」とあるのは「第七十条第一項に規定する保全対象発明」と、同条第八項中「規定により発明」とあるのは「規定により第七十条第一項に規定する保全対象発明」と、「当該発明」とあるのは「当該保全対象発明」と読み替えるものとする。

6 内閣総理大臣は、指定特許出願人が第一項の規定又は第四項の規定により許可に付された条件に違反して保全対象発明の実施をしたと認める場合であって、特許出願が却下されることが相当と認めるときは、その旨を特許庁長官及び指定特許出願人に通知するものとする。指定特許出願人が第七十五条第一項に規定する措置を十分に講じていなかったことにより、指定特許出願人以外の者が第一項の規定又は第四項の規定により許可に付された条件に違反して保全対象発明の実施をした場合も、同様とする。

7 内閣総理大臣は、前項の規定による通知をするときは、あらかじめ、指定特許出願人に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない。

8 特許庁長官は、第六項の規定による通知を受けた場合には、第七十七条第二項の規定による通知を待って、特許出願を却下するものとする。

(保全対象発明の開示禁止)

第七十四条 指定特許出願人及び保全対象発明の内容を特許出願人から示された者その他保全対象発明の内容を職務上知り得た者であって当該保全対象発明について保全指定がされたことを知るものは、正当な理由がある場合を除き、保全対象発明の内容を開示してはならない。

2 内閣総理大臣は、指定特許出願人が前項の規定に違反して保全対象発明の内容を開示したと認める場合であって、特許出願が却下されることが相当と認めるときは、その旨を特許庁長官及び指定特許出願人に通知するものとする。指定特許出願人が次条第一項に規定する措置を十分に講じていなかったことにより、指定特許出願人以外の者が前項の規定に違反して保全対象発明の内容を開示した場合も、同様とする。

3 前条第七項及び第八項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

(保全対象発明の適正管理措置)

第七十五条 指定特許出願人は、保全対象発明に係る情報を取り扱う者を適正に管理することその他保全対象発明に係る情報の漏えいの防止のために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置を講じ、及び保全対象発明に係る情報の取扱いを認めた事業者(以下この章において「発明共有事業者」という。)をして、その措置を講じさせなければならない。

2 発明共有事業者は、指定特許出願人の指示に従い、前項に規定する措置を講じなければならない。

(発明共有事業者の変更)

第七十六条 指定特許出願人は、第六十七条第九項第二号に規定する事業者として同項に規定する書類に記載した事業者以外の事業者に新たに保全対象発明に係る情報の取扱いを認めるときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

2 指定特許出願人は、前項の場合を除き、発明共有事業者に保全対象発明に係る情報の取扱いを認めることをやめたときその他発明共有事業者について変更が生じたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その変更の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。

(保全指定の解除等)

第七十七条 内閣総理大臣は、保全指定を継続する必要がないと認めたときは、保全指定を解除するものとする。

2 内閣総理大臣は、前項の規定により保全指定を解除したとき、又は保全指定の期間が満了したときは、その旨を指定特許出願人及び特許庁長官に通知するものとする。

3 第六十七条第二項から第八項までの規定は、第一項の規定により保全指定を解除する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「発明」とあり、及び同条第五項中「明細書等に記載されている発明」とあるのは「第七十条第一項に規定する保全対象発明」と、同条第八項中「規定により発明」とあるのは「規定により第七十条第一項に規定する保全対象発明」と、「当該発明」とあるのは「当該保全対象発明」と読み替えるものとする。

(外国出願の禁止)

第七十八条 何人も、日本国内でした発明であって公になっていないものが、第六十六条第一項本文に規定する発明であるときは、次条第四項の規定により、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全に影響を及ぼすものでないことが明らかである旨の回答を受けた場合を除き、当該発明を記載した外国出願(外国における特許出願及び千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく国際出願をいい、政令で定めるものを除く。以下この章及び第九十四条第一項において同じ。)をしてはならない。ただし、我が国において明細書等に当該発明を記載した特許出願をした場合であって、当該特許出願の日から十月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過したとき(第七十条第一項の規定による通知を受けたとき及び当該期間を経過する前に当該特許出願が却下され、又は当該特許出願を放棄し、若しくは取り下げたときを除く。)、第六十六条第一項本文に規定する期間内に同条第三項の規定による通知が発せられなかったとき(当該期間を経過する前に当該特許出願が却下され、又は当該特許出願を放棄し、若しくは取り下げたときを除く。)及び同条第十項、第七十一条又は前条第二項の規定による通知を受けたときにおける当該特許出願に係る明細書等に記載された発明については、この限りでない。

2 指定特許出願人に対する前項の規定の適用については、同項中「第六十六条第一項本文に規定する発明」とあるのは、「第六十六条第一項本文に規定する発明(第七十条第一項の規定による通知を受けた特許出願に係る明細書等に記載された発明にあっては、保全対象発明)」とする。

3 第一項ただし書に規定する特許出願が次の表の上欄に掲げる特許出願である場合における同項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「当該特許出願の日」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる日(当該特許出願が同表の上欄に掲げる区分の二以上に該当するときは、その該当する区分に係る同表の下欄に定める日のうち最も遅い日)とする。

特許法第三十六条の二第二項に規定する外国語書面出願

当該特許出願に係る特許法第三十六条の二第二項に規定する翻訳文が提出された日(同条第四項又は第六項の規定により当該翻訳文が提出された場合にあっては、同条第七項の規定にかかわらず、当該翻訳文が現に提出された日)

特許法第三十八条の三第一項に規定する方法によりした特許出願

当該特許出願に係る特許法第三十八条の三第三項に規定する明細書及び図面並びに先の特許出願に関する書類が提出された日

特許法第三十八条の四第四項ただし書の場合(同条第五項に規定する場合を除く。)における同条第二項の補完をした特許出願

当該特許出願に係る特許法第三十八条の四第三項に規定する明細書等補完書が提出された日

特許法第四十六条第一項の規定による出願の変更に係る特許出願

当該特許出願に係る特許法第四十六条第一項の規定による出願の変更の日


4 特許庁長官は、特許法第百八十四条の三第一項の規定により特許出願とみなされる国際出願を受けた場合において、当該特許出願に係る明細書等に第六十六条第一項本文に規定する発明が記載されているときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

5 内閣総理大臣は、特許庁長官が第六十六条第三項の規定による通知をした特許出願人(通知後に特許を受ける権利の移転があったときは、その承継人を含む。)が第一項の規定に違反して外国出願をしたと認める場合又は前項の規定による通知に係る国際出願が第一項の規定に違反するものであると認める場合であって、当該特許出願が却下されることが相当と認めるときは、その旨を特許庁長官及び特許出願人に通知するものとする。

6 第七十三条第七項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

7 特許庁長官は、第五項の規定による通知を受けたときは、特許出願を却下するものとする。ただし、その特許出願が保全指定がされたものである場合にあっては、前条第二項の規定による通知を待って、特許出願を却下するものとする。

(外国出願の禁止に関する事前確認)

第七十九条 第六十六条第一項本文に規定する発明に該当し得る発明を記載した外国出願をしようとする者は、我が国において明細書等に当該発明を記載した特許出願をしていない場合に限り、内閣府令・経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に対し、その外国出願が前条第一項の規定により禁止されるものかどうかについて、確認を求めることができる。

2 特許庁長官は、前項の規定による求めを受けた場合において、当該求めに係る発明が第六十六条第一項本文に規定する発明に該当しないときは、遅滞なく、その旨を当該求めをした者に回答するものとする。

3 特許庁長官は、第一項の規定による求めを受けた場合において、当該求めに係る発明が第六十六条第一項本文に規定する発明に該当するときは、遅滞なく、内閣総理大臣に対し、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全に影響を及ぼすものでないことが明らかかどうかにつき確認を求めるものとする。この場合において、当該確認を求められた内閣総理大臣は、遅滞なく、特許庁長官に回答するものとする。

4 特許庁長官は、前項の規定により回答を受けたときは、遅滞なく、第一項の規定による求めをした者に対し、当該求めに係る発明が第六十六条第一項本文に規定する発明に該当する旨及び当該回答の内容を回答するものとする。

5 第一項の規定により確認を求めようとする者は、手数料として、一件につき二万五千円を超えない範囲内で政令で定める額を国に納付しなければならない。

6 前項の規定による手数料の納付は、内閣府令・経済産業省令で定めるところにより、収入印紙をもってしなければならない。ただし、内閣府令・経済産業省令で定める場合には、内閣府令・経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。

7 前条第一項の規定の適用の有無については、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第七条の規定は、適用しない。

(損失の補償)

第八十条 国は、保全対象発明(保全指定が解除され、又は保全指定の期間が満了したものを含む。)について、第七十三条第一項ただし書の規定による許可を受けられなかったこと又は同条第四項の規定によりその許可に条件を付されたことその他保全指定を受けたことにより損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

2 前項の規定による補償を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣にこれを請求しなければならない。

3 内閣総理大臣は、前項の規定による請求があったときは、補償すべき金額を決定し、これを当該請求者に通知しなければならない。

4 第六十七条第二項から第四項まで及び第五項前段の規定(保全指定の期間内にあっては、これらの規定のほか、同項後段及び第八項の規定)は、内閣総理大臣が前項の規定による決定をする場合について準用する。この場合において、同条第四項中「発明」とあり、及び同条第五項中「明細書等に記載されている発明」とあるのは「第七十条第一項に規定する保全対象発明(保全指定が解除され、又は保全指定の期間が満了したものを含む。)」と、同条第八項中「規定により発明」とあるのは「規定により第七十条第一項に規定する保全対象発明(保全指定が解除され、又は保全指定の期間が満了したものを含む。)」と、「当該発明」とあるのは「当該保全対象発明」と読み替えるものとする。

5 第三項の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から六月以内に訴えをもって補償すべき金額の増額を請求することができる。

6 前項の訴えにおいては、国を被告とする。

(後願者の通常実施権)

第八十一条 指定特許出願人であって、保全指定がされた他の特許出願について出願公開がされた日前に、第六十六条第七項の規定により当該出願公開がされなかったため、自己の特許出願に係る発明が特許法第二十九条の二の規定により特許を受けることができないものであることを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した場合における当該他の特許出願に係る特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

2 前項に規定する他の特許出願に係る特許権又は専用実施権を有する者は、同項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

(特許法等の特例)

第八十二条 特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願について、特許庁長官が第六十九条第四項、第七十三条第八項(第七十四条第三項において準用する場合を含む。)又は第七十八条第七項の規定によりその優先権の主張の基礎とした特許出願を却下した場合には、当該優先権の主張は、その効力を失うものとする。

2 保全指定がされた特許出願を基礎とする特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願がされた場合における同法第四十二条第一項の規定の適用については、同項中「経済産業省令で定める期間を経過した時」とあるのは、「経済産業省令で定める期間を経過した時又は当該先の出願について、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第号)第七十七条第二項の規定による通知を受けた時のうちいずれか遅い時」とする。

3 保全指定がされた場合における特許法第四十八条の三第一項の規定の適用については、同項中「その日から三年以内に」とあるのは、「その日から三年を経過した日又は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第 号)第七十七条第二項の規定による通知を受けた日から三月を経過した日のうちいずれか遅い日までに」とする。

4 保全指定がされた場合における特許法第六十七条第三項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる期間」とあるのは、「次の各号に掲げる期間及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第 号)第七十条第一項の規定による通知を受けた日から同法第七十七条第二項の規定による通知を受けた日までの期間」とする。

5 特許庁長官は、実用新案法第五条第一項の規定による実用新案登録出願を受けた場合において、当該実用新案登録出願に係る明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に保全対象発明が記載されているときは、同法第十四条第二項の規定にかかわらず、その保全指定が解除され、又は保全指定の期間が満了するまで、同項の規定による実用新案権の設定の登録をしてはならない。

(勧告及び改善命令)

第八十三条 内閣総理大臣は、指定特許出願人又は発明共有事業者が第七十五条の規定に違反した場合において保全対象発明に係る情報の漏えいを防ぐため必要があると認めるときは、当該者に対し、同条第一項に規定する措置をとるべき旨を勧告することができる。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3 内閣総理大臣は、前二項の規定にかかわらず、指定特許出願人又は発明共有事業者が第七十五条の規定に違反した場合において保全対象発明の漏えいのおそれが切迫していると認めるときは、当該者に対し、同条第一項に規定する措置をとるべきことを命ずることができる。

(報告徴収及び立入検査)

第八十四条 内閣総理大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、指定特許出願人及び発明共有事業者に対し、保全対象発明の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該者の事務所その他必要な場所に立ち入り、保全対象発明の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(送達)

第八十五条 この章に規定する手続に関し、送達をすべき書類は、内閣府令・経済産業省令で定める。

2 特許法第百九十条から第百九十二条までの規定は、前項の送達について準用する。


第六章 雑則

(主務大臣等)

第八十六条 第二章における主務大臣は、特定重要物資の生産、輸入又は販売の事業を所管する大臣とする。ただし、次の各号に掲げる規定における主務大臣は、当該各号に定める大臣とする。

 一 第二章第三節及び第四十八条第五項の規定 内閣総理大臣及び財務大臣

 二 第三十条及び第四十八条第二項の規定 特定重要物資等の生産、輸入又は販売の事業を所管する大臣

 三 第二章第六節(第三十四条第六項を除く。)及び第四十八条第六項の規定 内閣総理大臣及び特定重要物資の生産、輸入又は販売の事業を所管する大臣

 四 第二章第七節の規定 別表に掲げる独立行政法人を所管する大臣(特定重要物資の生産、輸入又は販売の事業を所管する大臣に限る。)

 五 第四十六条及び第四十八条第一項の規定 物資の生産、輸入又は販売の事業を所管する大臣

2 第三章における主務大臣は、特定社会基盤事業を所管する大臣とする。

3 第二章及び第三章における主務省令は、前二項に定める主務大臣の発する命令とする。

(権限の委任)

第八十七条 この法律に規定する主務大臣、研究開発大臣及び指定基金所管大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局その他の政令で定める部局又は機関の長に委任することができる。

2 内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

3 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(行政手続法の適用除外)

第八十八条 第五十二条第四項の規定による延長、同条第十項の規定による命令、保全指定、第七十条第三項後段の規定による延長、第七十三条第一項ただし書の規定による許可及び第七十六条第一項の規定による承認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

(経過措置)

第八十九条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(国際約束の誠実な履行)

第九十条 この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない。

(命令への委任)

第九十一条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、命令で定める。

第七章 罰則

第九十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 第五十二条第一項又は第五十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をして、特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせたとき。

 二 第五十二条第三項(第五十四条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して第五十二条第三項本文に規定する期間(同条第四項(第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により延長され、又は第五十二条第三項ただし書若しくは同条第五項(これらの規定を第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)中に特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせたとき。

 三 第五十二条第八項(第五十四条第二項及び第五十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせたとき。

 四 第五十二条第十項(第五十四条第二項及び第五十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第八十三条第二項若しくは第三項の規定による命令に違反したとき。

 五 第五十二条第十一項又は第五十四条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 六 第七十三条第一項の規定又は同条第四項の規定により許可に付された条件に違反して保全対象発明の実施をしたとき。

 七 偽りその他不正の手段により第七十三条第一項ただし書の規定による許可又は第七十六条第一項の規定による承認を受けたとき。

 八 第七十四条第一項の規定に違反して保全対象発明の内容を開示したとき。

2 前項第六号及び第八号の罪の未遂は、罰する。

3 第一項第六号及び第八号の罪は、日本国外においてこれらの号の罪を犯した者にも適用する。

第九十三条 第四十八条第一項の規定による報告又は資料の提出の求めに係る事務に関して知り得た秘密を正当な理由がなく漏らし、又は盗用した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第九十四条 第七十八条第一項の規定に違反して外国出願をしたとき(第九十二条第一項第八号に該当するときを除く。)は、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

第九十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 一 第三十七条、第六十二条第七項(第六十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第六十四条第四項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者

 二 第六十七条第八項(第七十条第四項、第七十三条第五項、第七十七条第三項及び第八十条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者(第九十二条第一項第六号又は第八号に該当する違反行為をした者を除く。)

2 前項第二号の罪は、日本国外において同号の罪を犯した者にも適用する。

第九十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

 一 第二十条又は第三十八条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

 二 第二十二条第一項の規定による届出をせず、供給確保促進業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

 三 第四十条第一項の規定による許可を受けないで安定供給確保支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。

 四 第四十八条第四項又は第五十八条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。

 五 第四十八条第五項から第七項まで、第五十八条第二項又は第八十四条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

 六 第五十条第三項の規定による届出をせず、名称若しくは住所を変更し、又は虚偽の届出をしたとき。

 七 第五十四条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第九十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、

第九十二条第一項各号、第九十四条第一項又は前条各号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第九十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした公庫の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。

 一 第十五条第二項の規定による認可を受けないで供給確保促進円滑化業務実施方針を定め、又は変更したとき。

 二 第十九条第二項の規定による認可を受けないで同条第一項の協定を締結し、又は変更したとき。

第九十九条 第三十四条第四項又は第四十三条第三項において読み替えて準用する独立行政法人通則法第四十七条の規定に違反して安定供給確保支援法人基金又は安定供給確保支援独立行政法人基金を運用したときは、その違反行為をした安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人の役員は、二十万円

以下の過料に処する。



附則

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条及び第二条並びに附則第三条及び第九条から第十一条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 二 第四十九条及び第六十五条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第五十条、第五十一条、第五十八条、第五十九条、第八十六条第二項及び第三項(第三章に係る部分に限る。)、第九十六条第四号(第五十八条第一項に係る部分に限る。)、第五号(第五十八条第二項に係る部分に限る。)及び第六号並びに第九十七条(第九十六条第四号(第五十八条第一項に係る部分に限る。)、第五号(第五十八条第二項に係る部分に限る。)及び第六号に係る部分に限る。)の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 四 第五十二条から第五十七条まで、第八十八条(第五章に係る部分を除く。)、第九十二条(第一項第四号(第八十三条第二項及び第三項に係る部分に限る。)及び第六号から第八号まで、第二項並びに第三項を除く。)、第九十六条第七号及び第九十七条(第九十二条第一項第一号から第三号まで、第四号(第八十三条第二項及び第三項に係る部分を除く。)及び第五号並びに第九十六条第七号に係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して一年九月を超えない範囲内において政令で定める日

 五 第六十六条から第八十五条まで、第八十八条(第五章に係る部分に限る。)、第九十二条第一項第四号(第八十三条第二項及び第三項に係る部分に限る。)及び第六号から第八号まで、第二項並びに第三項、第九十四条、第九十五条第一項第二号及び第二項、第九十六条第五号(第八十四条第一項に係る部分に限る。)、第九十七条(第九十二条第一項第四号(第八十三条第二項及び第三項に係る部分に限る。)及び第六号から第八号まで、第九十四条第一項並びに第九十六条第五号(第八十四条第一項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)並びに次条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

(経過措置)

第二条 第六十六条第一項の規定は、前条第五号に掲げる規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、適用しない。

(政令への委任)

第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第四条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の一部改正)

第五条 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

第十五条第一項第七号中「前各号」を「第一号、第二号及び第四号から前号まで」に改め、同号を同項第八号とし、同項中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。

 三 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第号)第四十二条第一項に規定する安定供給確保支援業務(同条第二項の規定による指定に係るものに限る。第十五条の三第一項及び第二十一条において「安定供給確保支援業務」という。)を行うこと。

 第十五条の二の次に次の二条を加える。

(基金の設置等)

第十五条の三 研究所は、厚生労働大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標において安定供給確保支援業務に関する事項を定めた場合には、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第四十三条第一項に規定する基金(次項及び次条において「基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

 2 政府は、予算の範囲内において、研究所に対し、基金に充てる資金を補助することができる。

 3 厚生労働大臣は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第十条第三項又は第十一条第三項において準用する同法第九条第六項の規定による通知をした場合において、必要があると認めるときは、研究所に対し、前項の規定により交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。

 4 前項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

(区分経理)

第十五条の四 研究所は、前条第一項の規定により基金を設けた場合には、当該基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。

 第十六条中「第十五条第一項第二号」の下に「及び第三号」を加える。

 第十九条第一項中「及び第二号」を「から第三号まで」に、「これら」を「同項第一号及び第二号に掲げる業務」に改める。

第二十二条を削り、第四章中第二十一条を第二十二条とし、第二十条の次に次の一条を加える。

(中長期目標等に関する内閣総理大臣等との協議)

 第二十一条 厚生労働大臣は、通則法第三十五条の四第一項の規定により中長期目標(安定供給確保支援業務に係る部分に限る。)を定め、又は変更するときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

 2 厚生労働大臣は、通則法第三十五条の五第一項の規定による中長期計画(安定供給確保支援業務に係る部分に限る。)の認可をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

(地方税法の一部改正)

第六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

第七十三条の四第一項第三十九号中「第十五条第一項第三号から第五号まで」を「第十五条第一項第四号から第六号まで」に改める。

第三百四十八条第二項第四十二号中「第三号から第五号まで」を「第四号から第六号まで」に改める。

(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部改正)

第七条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

目次中「第十九条」を「第十九条の二」に改める。第十一条第一項に次の一号を加える。

二十一 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第号)第四十二条第一項に規定する安定供給確保支援業務(同条第二項の規定による指定に係るものに限る。以下「安定供給確保支援業務」という。)を行うこと。

第十二条第三号中「附帯する業務」の下に「、同項第二十一号に掲げる業務(第六号に掲げるものを除く。)」を加え、同条に次の一号を加える。

六 第十一条第一項第二十一号に掲げる業務(第十九条の二第一項に規定する安定供給確保支援基金に係るものに限る。)

第十二条の二中「第十一条第一項第七号」の下に「及び第二十一号」を加える。

第三章中第十九条の次に次の一条を加える。

(安定供給確保支援基金の設置等)

第十九条の二 機構は、経済産業大臣が通則法第二十九条第一項に規定する中期目標において安定供給確保支援業務に関する事項を定めた場合には、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第四十三条第一項に規定する基金(次項において「安定供給確保支援基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

 2 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、安定供給確保支援基金に充てる資金を補助することができる。

 3 経済産業大臣は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第十条第三項又は第十一条第三項において準用する同法第九条第六項の規定による通知をした場合において、必要があると認めるときは、機構に対し、前項の規定により交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。

 4 前項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

 第二十三条を削り、第四章中第二十二条を第二十三条とし、第二十一条の次に次の一条を加える。

(中期目標等に関する内閣総理大臣等との協議)

 第二十二条 経済産業大臣は、通則法第二十九条第一項の規定により中期目標(安定供給確保支援業務に係る部分に限る。)を定め、又は変更するときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

 2 経済産業大臣は、通則法第三十条第一項の規定による中期計画(安定供給確保支援業務に係る部分に限る。)の認可をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正)

第八条 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

 第十五条に次の一号を加える。

 十五 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第号)第四十二条第一項に規定する安定供給確保支援業務(同条第二項の規定による指定に係るものに限る。以下「安定供給確保支援業務」という。)を行うこと。

第十六条の五の次に次の一条を加える。

(安定供給確保支援基金の設置等)

 第十六条の六 機構は、経済産業大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標において安定供給確保支援業務に関する事項を定めた場合には、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第四十三条第一項に規定する基金(次項及び次条第二項において「安定供給確保支援基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

 2 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、安定供給確保支援基金に充てる資金を補助することができる。

 3 経済産業大臣は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第十条第三項又は第十一条第三項において準用する同法第九条第六項の規定による通知をした場合において、必要があると認めるときは、機構に対し、前項の規定により交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。

 4 前項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

 第十七条第二項中「又は第十六条の四第一項」を「、第十六条の四第一項又は前条第一項」に、「又は特定半導体基金」を「、特定半導体基金又は安定供給確保支援基金」に改める。

 第十八条中「及び第十四号」を「、第十四号及び第十五号」に改める。

 第二十三条を削り、第二十二条を第二十三条とし、第二十一条を第二十二条とし、第二十条の次に次の一条を加える。

(中長期目標等に関する内閣総理大臣等との協議)

第二十一条 経済産業大臣は、通則法第三十五条の四第一項の規定により中長期目標(安定供給確保支援業務に係る部分に限る。)を定め、又は変更するときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

 2 経済産業大臣は、通則法第三十五条の五第一項の規定による中長期計画(安定供給確保支援業務に係る部分に限る。)の認可をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

(内閣法の一部改正)

第九条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。

 第十六条第二項第一号中「次号及び」を削り、「及び防衛政策」を「、防衛政策及び経済政策」に、「、内閣広報官」を「並びに内閣広報官」に改め、「並びに次号に掲げるもの」を削り、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第五項中「第十五条第三項」を「前条第三項」に改める。

(国家安全保障会議設置法の一部改正)

第十条 国家安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。第二条第一項第十一号中「及び防衛政策」を「、防衛政策及び経済政策」に改める。

(内閣府設置法の一部改正)

第十一条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項に次の一号を加える。

 三十二 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第号)に基づく経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進のための基本的な政策に関する事項

 第四条第三項第二十七号の七の次に次の一号を加える。

 二十七の八 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定重要物資の安定的な供給の確保及び特定社会基盤役務の安定的な提供の確保並びに特定重要技術の開発支援及び特許出願の非公開に関すること(他省及び金融庁の所掌に属するものを除く。)並びに安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進に関する事務に関すること。

 第四条第三項第二十八号中「はく奪」を「剝奪」に改める。



別表(第四十二条、第八十六条関係)

 一 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

 二 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構

 三 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構



理由

 国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進するため、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針を策定するとともに、安全保障の確保に関する経済施策として、特定重要物資の安定的な供給の確保及び特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度並びに特定重要技術の開発支援及び特許出願の非公開に関する制度を創設する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。