[文書名] 公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和六年政令第二百六十号))
平成二十二年政令第二百五十号
公文書等の管理に関する法律施行令
内閣は、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第一項第四号及び第五号、第三項第二号、第四項第三号並びに第五項第三号及び第四号、第五条第一項及び第三項から第五項まで、第七条、第十条第二項第七号、第十一条第二項から第四項まで、第十五条第四項、第十七条、第十八条第一項から第三項まで、第十九条並びに第二十条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(法第二条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関)
第一条 公文書等の管理に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第四号の政令で定める特別の機関は、警察庁とする。
2 法第二条第一項第五号の政令で定める特別の機関は、検察庁とする。
(法第二条第三項第二号の政令で定める施設)
第二条 法第二条第三項第二号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 宮内庁の施設であって、法第十五条から第二十七条までの規定による特定歴史公文書等の管理を行う施設として宮内庁長官が指定したもの
二 外務省の施設であって、法第十五条から第二十七条までの規定による特定歴史公文書等の管理を行う施設として外務大臣が指定したもの
三 独立行政法人等の施設であって、法第十五条から第二十七条までの規定による特定歴史公文書等の適切な管理を行うために必要な設備及び体制が整備されていることにより法第二条第三項第一号に掲げる施設に類する機能を有するものとして内閣総理大臣が指定したもの
2 宮内庁長官、外務大臣又は内閣総理大臣は、それぞれ前項第一号から第三号までの規定により指定をしたときは、当該指定をした施設の名称及び所在地を官報で公示するものとする。公示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。
(法第二条第四項第三号の政令で定める施設)
第三条 法第二条第四項第三号の政令で定める施設は、研究所、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設であって、保有する歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料について次条の規定による適切な管理を行うものとして内閣総理大臣が指定したものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により指定をしたときは、当該指定をした施設の名称及び所在地を官報で公示するものとする。公示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。
(法第二条第四項第三号の歴史的な資料等の範囲)
第四条 法第二条第四項第三号の歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料は、次に掲げる方法により、特別の管理がされているものとする。
一 当該資料が専用の場所において適切に保存されていること。
二 当該資料の目録が作成され、かつ、当該目録が一般の閲覧に供されていること。
三 次に掲げるものを除き、一般の利用の制限が行われていないこと。
イ 当該資料に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)第五条第一号及び第二号に掲げる情報が記録されていると認められる場合にあっては、当該資料(当該情報が記録されている部分に限る。)の一般の利用を制限すること。
ロ 当該資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に法第二条第七項第四号に規定する法人その他の団体(以下「法人等」という。)又は個人から寄贈又は寄託を受けている場合にあっては、当該期間が経過するまでの間、当該資料の全部又は一部の一般の利用を制限すること。
ハ 当該資料の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生ずるおそれがある場合又は当該資料を保有する施設において当該原本が現に使用されている場合にあっては、当該原本の一般の利用の方法又は期間を制限すること。
四 当該資料の利用の方法及び期間に関する定めがあり、かつ、当該定めが一般の閲覧に供されていること。
五 当該資料に個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)が記録されている場合にあっては、当該個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じていること。
(法第二条第五項第三号の政令で定める施設)
第五条 法第二条第五項第三号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 独立行政法人国立文化財機構の設置する博物館
二 独立行政法人国立科学博物館の設置する博物館
三 独立行政法人国立美術館の設置する美術館
四 前三号に掲げるもののほか、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設であって、保有する歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料について次条の規定による適切な管理を行うものとして内閣総理大臣が指定したもの
2 内閣総理大臣は、前項第四号の規定により指定をしたときは、当該指定をした施設の名称及び所在地を官報で公示するものとする。公示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。
(法第二条第五項第三号の歴史的な資料等の範囲)
第六条 法第二条第五項第三号の歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料は、次に掲げる方法により、特別の管理がされているものとする。
一 当該資料が専用の場所において適切に保存されていること。
二 当該資料の目録が作成され、かつ、当該目録が一般の閲覧に供されていること。
三 次に掲げるものを除き、一般の利用の制限が行われていないこと。
イ 当該資料に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第五条第一号及び第二号に掲げる情報が記録されていると認められる場合にあっては、当該資料(当該情報が記録されている部分に限る。)の一般の利用を制限すること。
ロ 当該資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に法人等又は個人から寄贈又は寄託を受けている場合にあっては、当該期間が経過するまでの間、当該資料の全部又は一部の一般の利用を制限すること。
ハ 当該資料の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生ずるおそれがある場合又は当該資料を保有する施設において当該原本が現に使用されている場合にあっては、当該原本の一般の利用の方法又は期間を制限すること。
四 当該資料の利用の方法及び期間に関する定めがあり、かつ、当該定めが一般の閲覧に供されていること。
五 当該資料に個人情報が記録されている場合にあっては、当該個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じていること。
(法第二条第五項第四号の区分の方法)
第七条 法第二条第五項第四号の別表第二の下欄に掲げる業務に係る文書(同条第四項に規定する文書をいう。以下同じ。)と同欄に掲げる業務以外の業務に係る文書との区分の方法は、専ら同欄に掲げる業務に係る文書が、同欄に掲げる業務以外の業務に係る文書とは別の文書ファイル(相互に密接な関連を有する文書の集合物であって、能率的な事務又は事業の処理及び文書の適切な保存に資するようまとめられたものをいう。)に保存されていることとする。
(行政文書ファイル等の分類、名称及び保存期間)
第八条 行政機関の長は、当該行政機関における能率的な事務及び事業の処理に資するとともに、国の有する諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるよう、法第五条第一項及び第三項の規定により、行政文書及び行政文書ファイルについて、当該行政機関の事務及び事業の性質、内容等に応じて系統的に分類し、分かりやすい名称を付さなければならない。
2 法第五条第一項の保存期間は、次の各号に掲げる行政文書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一 別表の上欄に掲げる行政文書(次号に掲げるものを除く。) 同表の下欄に掲げる期間(当該期間を超える期間とすることが行政文書の適切な管理に資すると行政機関の長が認める場合にあっては、当該行政機関の長の定める期間)
二 他の法律又はこれに基づく命令による保存期間の定めがある行政文書 当該法律又はこれに基づく命令で定める期間
三 前二号に掲げる行政文書以外のもの 別表の規定を参酌し、行政機関の事務及び事業の性質、内容等に応じて行政機関の長が定める期間
3 行政機関の長は、別表の上欄に掲げる行政文書以外の行政文書が歴史公文書等に該当する場合には、一年以上の保存期間を設定しなければならない。
4 次の各号に掲げる行政文書であって、法第五条第五項の規定により国立公文書館等への移管の措置をとるべきことを定めたもの(当該措置をとるべきことを定めた行政文書ファイルにまとめられたものを含む。)に係る同条第一項の保存期間は、第二項第一号の規定にかかわらず、当該各号に定める期間(当該期間を超える期間とすることが行政文書の適切な管理に資すると行政機関の長が認める場合にあっては、当該行政機関の長の定める期間)とする。
一 条約その他の国際約束に関する次に掲げる文書 二十年
イ 閣議を求めるための決裁文書及び閣議に提出された文書
ロ 国会審議文書
ハ 官報公示に関する文書その他の公布に関する文書
ニ 条約書、批准書その他これらに類する文書
二 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等(以下この号及び別表の十一の項において「許認可等」という。)をするための決裁文書その他許認可等に至る過程が記録された文書 十年又は同項の下欄に掲げる期間
5 法第五条第一項の保存期間の起算日は、行政文書を作成し、又は取得した日(以下「文書作成取得日」という。)の属する年度の翌年度の四月一日とする。ただし、当該日以外の日(文書作成取得日から二年以内の日に限る。)を起算日とすることが当該行政文書の適切な管理に資すると行政機関の長が認める場合にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。
一 文書作成取得日から一年以内の日を起算日とする場合 行政機関の長が適当と認める日
二 文書作成取得日から一年を超え二年以内の日を起算日とする場合 行政文書管理規則で定める日
6 法第五条第三項の保存期間は、行政文書ファイルにまとめられた行政文書の保存期間とする。
7 法第五条第三項の保存期間の起算日は、行政文書を行政文書ファイルにまとめた日のうち最も早い日(以下この項及び第十一条第一項において「ファイル作成日」という。)の属する年度の翌年度の四月一日とする。ただし、当該日以外の日(ファイル作成日から二年以内の日に限る。)を起算日とすることが当該行政文書の適切な管理に資すると行政機関の長が認める場合にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。
一 ファイル作成日から一年以内の日を起算日とする場合 行政機関の長が適当と認める日
二 ファイル作成日から一年を超え二年以内の日を起算日とする場合 行政文書管理規則で定める日
8 第二項及び第四項から第六項までの規定にかかわらず、行政機関の長は、行政文書の適切な管理に資すると認める場合には、行政文書ファイルの保存期間の起算日以後に作成し、又は取得した行政文書であって当該行政文書ファイルに係る事務又は事業に附帯する事務又は事業に関するものについて、保存期間を文書作成取得日から当該行政文書ファイルの保存期間の満了する日までとし、当該行政文書ファイルにまとめることができる。
9 第五項及び第七項の規定は、文書作成取得日においては不確定である期間を保存期間とする行政文書及び当該行政文書がまとめられた行政文書ファイルについては、適用しない。
(保存期間の延長)
第九条 行政機関の長は、法第五条第四項の規定に基づき、次の各号に掲げる行政文書ファイル等について保存期間を延長する場合は、当該行政文書ファイル等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間が経過する日までの間、当該行政文書ファイル等を保存しなければならない。この場合において、一の区分に該当する行政文書ファイル等が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間、保存しなければならない。
一 現に監査、検査等の対象になっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間
二 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間
三 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して一年間
四 行政機関情報公開法第四条に規定する開示請求があったもの 行政機関情報公開法第九条各項の決定の日の翌日から起算して一年間
2 行政機関の長は、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、その職務の遂行上必要があると認めるときには、一定の期間を定めて行政文書ファイル等の保存期間を延長することができる。
(行政文書ファイル等の移管の措置)
第十条 法第五条第五項の移管の措置は、国立公文書館の設置する公文書館への移管の措置とする。ただし、次の各号に掲げる行政文書ファイル等については、当該各号に定める移管の措置とする。
一 宮内庁長官が保有する行政文書ファイル等 第二条第一項第一号の規定により宮内庁長官が指定した施設への移管の措置
二 外務大臣が保有する行政文書ファイル等(外務大臣が内閣総理大臣と協議して定めるところにより、外務大臣が国立公文書館の設置する公文書館に移管することを相当と認める行政文書ファイル等を除く。) 第二条第一項第二号の規定により外務大臣が指定した施設への移管の措置
(行政文書ファイル管理簿の記載事項等)
第十一条 法第七条第一項の規定により行政文書ファイル管理簿に記載しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
一 分類
二 名称
三 保存期間
四 保存期間の満了する日
五 保存期間が満了したときの措置
六 保存場所
七 文書作成取得日(行政文書ファイルにあっては、ファイル作成日)の属する年度その他これに準ずる期間
八 前号の日における文書管理者(行政文書ファイル等を現に管理すべき者として行政機関の長が定める者をいう。第十一号において同じ。)
九 保存期間の起算日
十 媒体の種別
十一 行政文書ファイル等に係る文書管理者
2 行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第十五条第二項において同じ。)をもって調製しなければならない。
(法第七条第一項ただし書の政令で定める期間)
第十二条 法第七条第一項ただし書の政令で定める期間は、一年とする。
(行政文書ファイル管理簿の閲覧場所の公表)
第十三条 行政機関の長は、法第七条第二項の事務所の場所について、官報で公示しなければならない。公示した事務所の場所を変更したときも、同様とする。
(行政文書管理規則の記載事項)
第十四条 法第十条第二項第七号の政令で定める事項は、行政文書に関する次に掲げる事項とする。
一 管理体制の整備に関する事項
二 点検に関する事項
三 監査に関する事項
四 職員の研修に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、行政文書の管理が適正に行われることを確保するために必要な事項
(法人文書ファイル管理簿の記載事項等)
第十五条 法第十一条第二項の規定により法人文書ファイル管理簿に記載しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
一 分類
二 名称
三 保存期間
四 保存期間の満了する日
五 保存期間が満了したときの措置
六 保存場所
七 法人文書を作成し、又は取得した日(法第十一条第二項の規定に基づき法人文書を一の集合物にまとめた場合にあっては、当該集合物に法人文書をまとめた日のうち最も早い日)の属する年度その他これに準ずる期間
八 前号の日における文書管理者(法人文書ファイル等を現に管理すべき者として独立行政法人等が定める者をいう。第十一号において同じ。)
九 保存期間の起算日
十 媒体の種別
十一 法人文書ファイル等に係る文書管理者
2 独立行政法人等は、法人文書ファイル管理簿を磁気ディスクをもって調製しなければならない。
(法第十一条第二項ただし書の政令で定める期間)
第十六条 法第十一条第二項ただし書の政令で定める期間は、一年とする。
(法人文書ファイル管理簿の閲覧場所の公表)
第十七条 独立行政法人等は、法第十一条第三項の事務所の場所について、官報で公示しなければならない。公示した事務所の場所を変更したときも、同様とする。
(法人文書ファイル等の移管)
第十八条 法第十一条第四項の移管は、国立公文書館の設置する公文書館への移管とする。ただし、第二条第一項第三号の指定を受けた施設を設置した独立行政法人等にあっては、当該施設への移管とする。
(目録の作成及び公表)
第十九条 法第十五条第四項の必要な事項は、次に掲げる事項(法第十六条第一項第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる情報又は同項第三号の制限若しくは同項第四号の条件に係る情報に該当するものを除く。)とする。
一 分類
二 名称
三 移管又は寄贈若しくは寄託をした者の名称又は氏名
四 移管又は寄贈若しくは寄託を受けた時期
五 保存場所
六 媒体の種別
2 国立公文書館等の長は、法第十五条第四項の目録について、当該国立公文書館等に備えて一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。
(本人であることを示す書類)
第二十条 法第十七条の利用請求をする者は、国立公文書館等の長に対し、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
一 利用請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該利用請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの
二 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該利用請求をする者が本人であることを確認するため国立公文書館等の長が適当と認める書類
2 利用等規則(法第二十七条第一項に規定する利用等規則をいう。第二十四条及び第二十五条において同じ。)に定める書類を国立公文書館等の長に送付して法第十七条の利用請求をする場合には、当該利用請求をする者は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの及びその者の住民票の写しその他のその者が当該複写したものに記載された本人であることを示すものとして国立公文書館等の長が適当と認める書類(利用請求をする日前三十日以内に作成されたものに限る。)を国立公文書館等の長に提出すれば足りる。
(法第十八条第一項の政令で定める事項)
第二十一条 法第十八条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 利用請求の年月日
二 利用請求に係る特定歴史公文書等に記録されている当該第三者に関する情報の内容
三 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(法第十八条第二項の政令で定める事項)
第二十二条 法第十八条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 利用請求の年月日
二 利用請求に係る特定歴史公文書等の利用をさせようとする理由
三 利用請求に係る特定歴史公文書等に記録されている当該第三者に関する情報の内容
四 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(法第十八条第三項の政令で定める事項)
第二十三条 法第十八条第三項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 利用請求の年月日
二 利用請求に係る特定歴史公文書等の利用をさせようとする理由
三 利用請求に係る特定歴史公文書等に付されている法第八条第三項の規定による意見の内容
四 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(電磁的記録の利用の方法)
第二十四条 法第十九条の政令で定める方法は、次に掲げる方法のうち国立公文書館等の長が利用等規則で定める方法とする。
一 電磁的記録を専用機器により再生又は映写したものの閲覧、視聴又は聴取
二 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
三 電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの交付
(手数料の納付の方法)
第二十五条 法第二十条第一項の手数料は、第二条第一項第一号及び第二号に規定する施設において写しの交付を求める場合にあっては当該施設の属する行政機関の長が利用等規則で定める書面に当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、その他の施設において写しの交付を求める場合にあっては当該施設を設置した独立行政法人等が利用等規則で定めるところにより納付しなければならない。ただし、同項第一号及び第二号に規定する施設において写しの交付を求める場合に納付するものにあっては、当該施設の属する行政機関の長が、当該施設において手数料の納付を現金ですることが可能である旨を利用等規則で定める場合には、当該施設において現金をもって納めることができる。
附則抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
(行政文書ファイル管理簿に関する経過措置)
第二条 この政令の施行の際現にある附則第六条の規定による改正前の行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号。附則第四条第一項において「旧行政機関情報公開法施行令」という。)第十六条第一項第十号の規定により調製された帳簿は、行政文書ファイル管理簿とみなす。
2 前項の場合において、同項の帳簿に記載されている事項であって第十一条第一項各号に掲げる事項に相当するものは、同項の規定により記載されたものとみなす。
第三条 行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿(前条第一項の規定により行政文書ファイル管理簿とみなされるものを含む。以下この条において同じ。)に係る情報システムの整備に相当の期間を要する場合その他の第十一条第一項第七号から第十一号までに掲げる事項を行政文書ファイル管理簿に記載することが困難である場合には、これらの規定にかかわらず、当分の間、その記載することが困難な事項を記載しないことができる。この場合において、当該行政機関の長は、法第九条第一項の報告において、記載しない事項、当該事項を記載することが困難である理由及び当該事項の記載を予定する日を内閣総理大臣に報告しなければならない。
(法人文書ファイル管理簿に関する経過措置)
第四条 この政令の施行の際現にある法附則第六条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第二十三条第二項の規定に基づき旧行政機関情報公開法施行令第十六条第一項第十号の規定を参酌して調製された帳簿(第十一条第二項に規定する磁気ディスクに相当するものをもって調製されたものに限る。次項において「旧法人文書ファイル管理簿」という。)は、法人文書ファイル管理簿とみなす。
2 前項の場合において、旧法人文書ファイル管理簿に記載されている事項であって第十五条第一項各号に掲げる事項に相当するものは、同項の規定により記載されたものとみなす。
第五条 独立行政法人等は、法人文書ファイル管理簿(前条第一項の規定により法人文書ファイル管理簿とみなされるものを含む。以下この条において同じ。)に係る情報システムの整備に相当の期間を要する場合その他の第十五条第一項第七号から第十一号までに掲げる事項を法人文書ファイル管理簿に記載することが困難である場合には、これらの規定にかかわらず、当分の間、その記載することが困難な事項を記載しないことができる。この場合において、当該独立行政法人等は、法第十二条第一項の報告において、記載しない事項、当該事項を記載することが困難である理由及び当該記載を予定する日を内閣総理大臣に報告しなければならない。
{別表は省略}