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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] オウム真理教に対する破壊活動防止法の適用に関する村山内閣総理大臣の談話

[場所] 
[年月日] 1995年12月14日
[出典] 村山演説集,288頁.
[備考] 
[全文]

 本日、法務当局から、オウム真理教に対する破壊活動防止法の適用について、これまでの検討結果と今後の方針について報告を受けました。法務当局は、長期間にわたり、法と証拠に基づいて厳正かつ慎重な検討を行ってまいりましたが、その結果、オウム真理教については破壊活動防止法第七条所定の要件に該当する団体であり、解散指定を請求すべき事案であると認められるとの結論を得たので、今後、法の定める手続き(法第十二条・弁明手続きの開始)を進めていきたいとのことでありました。

 私としては、このたびのオウム真理教の行った行為が、まさしく我が国の基本的な法秩序に対する破壊的行為であり、また、将来についても未だその危険性が存在する現在、国民の不安感を除去し、公共の安全を確保するという観点から、この法務当局の基本的な方針を了承しました。なお、今後、手続きを進めるに当たっては、基本的人権に重大な関わりを有することを念頭に、一層慎重に行うよう求めたところであります。