[文書名] 集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約(ジェノサイド条約)
昭和二三年一二月九日国際連合総会で採択
昭和二六年一月一二日効力発生
締約国は、
集団殺害は、国際連合の精神と目的とに反し且つ文明世界によつて罪悪と認められた国際法上の犯罪であるという、国際連合総会が千九百四十六年十二月十一日付決議九十六(一)で行つた宣言を考慮し、
歴史上のあらゆる時期に、集団殺害が人類に対し重大な損失を被らせたことを認め、
人類をこのいまわしい苦悩から解放するためには、国際協力が必要であることを確信し、
ここに、次に規定することに同意する。
第一条
締約国は、集団殺害が平時に行われるか戦時に行われるかを問わず、国際法上の犯罪であることを確認し、これを、防止し処罰することを約束する。
第二条
この条約では、集団殺害とは、国民的、人種的、民族的又は宗教的集団を全部又は一部破壊する意図をもつて行われた次の行為のいずれをも意味する。
(a) 集団構成員を殺すこと。
(b) 集団構成員に対して重大な肉体的又は精神的な危害を加えること。
(c) 全部又は一部に肉体の破壊をもたらすために意図された生活条件を集団に対して故意に課すること。
(d) 集団内における出生を防止することを意図する措置を課すること。
(e) 集団の児童を他の集団に強制的に移すこと。
第三条
次の行為は、処罰する。
(a) 集団殺害
(b) 集団殺害を犯すための共同謀議
(c) 集団殺害を犯すことの直接且つ公然の教唆
(d) 集団殺害の未遂
(e) 集団殺害の共犯
第四条
集団殺害又は第三条に列挙された他の行為のいずれかを犯す者は、憲法上の責任のある統治者であるか、公務員であるか又は私人であるかを問わず、処罰する。
第五条
締約国は、各の憲法に従つて、この条約の規定を実施するために、特に集団殺害又は第三条に列挙された他の行為のいずれかの犯罪者に対する有効な処罰を規定するために、必要な立法を行うことを約束する。
第六条
集団殺害又は第三条に列挙された他の行為のいずれかについて告発された者は、行為がなされた地域の属する国の権限のある裁判所により、又は国際刑事裁判所の管轄権を受理する締約国に関しては管轄権を有する国際刑事裁判所により審理される。
第七条
集団殺害及び第三条に列挙された他の行為は、犯罪人引渡しについては政治的犯罪と認めない。
締約国は、この場合、自国の実施中の法理及び条約に従つて、犯罪人引渡しを許すことを誓約する。
第八条
締約国は、国際連合の権限のある機関が集団殺害又は第三条に列挙された他の行為のいずれかを防止し又は抑圧するために適当と認める国際連合憲章に基く措置を執るように、これらの機関に要求することができる。
第九条
この条約の解釈、適用又は履行に関する締約国間の紛争は、集団殺害又は第三条に列挙された他の行為のいずれかに対する国の責任に関するものを含め、紛争当事国のいずれかの要求により国際司法裁判所に付託する。
第十条
この条約は、中国語、イギリス語、フランス語、ロシア語及びスペイン語の本文をともに正文とし、千九百四十八年十二月九日の日付を有する。
第十一条
この条約は、国際連合の加盟国及び総会によつて署名の招請が発せられた非加盟国のために、千九百四十九年十二月三十一日まで署名のために開かれる。
この条約は、批准しなければならない。批准書は、国際連合事務総長に寄託する。
千九百五十年一月一日以後、この条約は、国際連合の加盟国及び前記の招請を受けた非加盟国のために加入が認められる。
加入書は、国際連合事務総長に寄託する。
第十二条
締約国は、国際連合事務総長あての通告により、自国が外交関係の遂行に責任を有する地域の全部又は一部に対し、いつでもこの条約の適用を拡張することができる。
第十三条
最初の二十通の批准書又は、加入書が寄託された日に、事務総長は、調書を作成し、その写を国際連合の各加盟国及び第十一条に規定された非加盟国に送付する。
この条約は、二十通目の批准書又は加入書の寄託の日の後の九十日目に実施する。
右の日の後に行われた批准又は加入は、批准書又は加入書の寄託後九十日目に効力を生ずる。
第十四条
この条約は、実施の日から十年間引き続き効力を有する。
右の期間の満了の少くとも六箇月前に廃棄しなかつた締約国に対しては、この条約は、その後五年間引き続き効力を有する。
廃棄は、国際連合事務総長あての通告書により行う。
第十五条
廃棄の結果この条約の加盟国数が十六未満になるときは、この条約は、廃棄の最後のものが効力を生ずる日から効力を終止する。
第十六条
この条約の修正に対する要請は、締約国が、事務総長あての通告書により、いつでも行うことができる。
総会は、前記の要請について執るべき措置があるときは、これを決定する。
第十七条
国際連合事務総長は、国際連合のすべての加盟国及び第十一条に規定された非加盟国に対し、次の事項を通告する。
(a) 第十一条に従つて受領した署名、批准及び加入
(b) 第十二条に従つて受領した通告
(c) 第十三条に従つてこの条約が実施される日
(d) 第十四条に従つて受領した廃棄
(e) 第十五条による条約の廃止
(f) 第十六条に従つて受領した通告
第十八
この条約の原本は、国際連合の記録に寄託する。
この条約の認証謄本は、国際連合のすべての加盟国及び第十一条に規定された非同盟国に送付する。
第十九条
この條約は、実施の日に、国際連合事務総長が登録する。
締約国一覧表(昭三七、六、一調)
国名 | 批准書寄託の日 | 加入書寄託の日 | |
アフガニスタン | 一九五六、五、二二 | ||
アルバニア | 一九五五、五、一二 | ||
アルゼンティン | 一九五六、六、五 | ||
オーストラリア | 一九四九、七、八 | ||
オーストリア | 一九五八、三、一九 | ||
ベルギー | 一九五一、九、五 | ||
ブラジル | 一九五二、四、一五 | ||
ブルガリア | 一九五〇、七、二一 | ||
ビルマ | 一九五六、三、一四 | ||
白ロシア | 一九五四、八、一一 | ||
カンボディア | 一九五〇、一〇、一四 | ||
カナダ | 一九五二、九、三 | ||
セイロン | 一九五〇、一〇、一二 | ||
チリ | 一九五三、六、三 | ||
中国 | 一九五一、七、一九 | ||
コロンビア | 一九五九、一〇、二七 | ||
コスタ・リカ | 一九五〇、一〇、一四 | ||
キューバ | 一九五三、三、四 | ||
チェッコスロヴァキア | 一九五〇、一二、二一 | ||
デンマーク | 一九五一、六、一五 | ||
エクアドル | 一九四九、一二、二一 | ||
エル・サルヴァドル | 一九五〇、九、二八 | ||
エティオピア | 一九四九、七、一 | ||
フィンランド | 一九五九、一二、一八 | ||
フランス | 一九五〇、一〇、一四 | ||
ドイツ | 一九五四、一一、二四 | ||
ガーナ | 一九五八、一二、二四 | ||
ギリシャ | 一九五四、一二、八 | ||
グァテマラ | 一九五〇、一、一三 | ||
ハイティ | 一九五〇、一〇、一四 | ||
ホンデュラス | 一九五二、三、五 | ||
ハンガリー | 一九五二、一、七 | ||
アイスランド | 一九四九、八、二九 | ||
インド | 一九五九、八、二七 | ||
イラン | 一九五六、八、一四 | ||
イラク | 一九五九、一、二〇 | ||
イスラエル | 一九五〇、三、九 | ||
イタリア | 一九五二、六、四 | ||
ジョルダン | 一九五〇、四、三 | ||
朝鮮 | 一九五〇、一〇、一四 | ||
ラオス | 一九五〇、一二、八 | ||
レバノン | 一九五三、一二、一七 | ||
リベリア | 一九五〇、六、九 | ||
メキシコ | 一九五二、七、二二 | ||
モナコ | 一九五〇、三、三〇 | ||
モロッコ | 一九五八、一、二四 | ||
ニカラグァ | 一九五二、一、二九 | ||
ノールウェー | 一九四九、七、二二 | ||
パキスタン | 一九五七、一〇、一二 | ||
パナマ | 一九五〇、一、一一 | ||
ペルー | 一九六〇、二、二四 | ||
フィリピン | 一九五〇、七、七 | ||
ポーランド | 一九五〇、一一、一四 | ||
ルーマニア | 一九五〇、一一、二 | ||
サウディ・アラビア | 一九五〇、七、一三 | ||
スウェーデン | 一九五二、五、二七 | ||
シリア | 一九五五、六、二五 | ||
テュニジア | 一九五六、一一、二九 | ||
トルコ | 一九五〇、七、三一 | ||
ウクライナ | 一九五四、一一、一五 | ||
ソヴィエト連邦 | 一九五四、五、三 | ||
アラブ連合 | 一九二二、二、八 | ||
ヴェネズエラ | 一九六〇、七、一二 | ||
ヴィエトナム | 一九五〇、八、一一 | ||
ユーゴースラヴィア | 一九五〇、八、二九 |