[文書名] 国際司法裁判所規程第三十六条2の規定に基く国際司法裁判所の強制管轄を承認する日本国の宣言(国際司法裁判所の強制管轄権受諾宣言[日本国])
昭和三十三年九月十五日 国際連合事務総長に寄託
昭和三十三年九月十五日 効力発生
(訳文)
書簡をもつて啓上いたします。
本使は、外務大臣の命により、日本国が、国際司法裁判所規程第三十六条2の規定に従い、この宣言の日付以後の事態又は事実に関して同日以後に発生するすべての紛争であつて他の平和的解決方法によつて解決されないものについて、国際司法裁判所の管轄を、同一の義務を受諾する他の国に対する関係において、かつ、相互条件で、当然にかつ特別の合意なしに義務的であると認めることを日本国政府のために宣言する光栄を有します。
この宣言は、紛争の当事国が、最終的かつ拘束力のある決定のために、仲裁裁判又は司法的解決に付託することに合意したか又は合意する紛争には適用がないものとします。
この宣言は、五年の期間効力を有し、その後は、この宣言が書面による通告によつて廃棄される時まで効力を有するものとします。
以上を申し進めるに際し、本使は、貴事務総長に向つて敬意を表します。
千九百五十八年九月十五日
国際連合日本政府代表部
特命全権大使 松平康東
国際連合事務総長
ダグ・ハマーショルド閣下