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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 経済協力開発機構条約(OECD条約),補足議定書

[場所] パリ
[年月日] 1960年12月14日
[出典] 外務省条約局,主要条約集(昭和52年版),1395−1399頁.
[備考] 
[全文]

経済協力開発機構条約に附属する第一補足議定書

昭和三十五年十二月十四日 パリで作成

経済協力開発機構条約の署名国は、

次のとおり協定した。

千九百五十一年四月十八日のパリ条約及び千九百五十七年三月二十五日のローマ条約によつてそれぞれ設立された欧州共同体が経済協力開発機構において有する代表権は、これらの条約の組織規定に従つて決定される。

欧州経済共同体及び欧州原子力共同体の委員会並びに欧州石炭鉄鋼共同体の最高機関は、この機構の活動に参加する。

以上の証拠として、下名の全権委員は、正当に委員{前1文字ママ、任?}を受け、この議定書に署名した。

千九百六十年十二月十四日にパリで、ひとしく正文である英語及びフランス語によつて、本書一通を作成した。本書は、フランス共和国政府に寄託されるものとし、同政府は、すべての署名国に対して認証謄本を送付するものとする。

経済協力開発機構条約に附属する第二補足議定書

昭和三十五年十二月十四日 パリで作成

経済協力開発機構条約(経済協力開発機構は、以下「機構」という。)の署名国は、次のとおり協定した。

機構は、次の法律上の能力を有し、また、機構、機構の職員及び機構における加盟国の代表者は、次の特権及び免除を亨有する。

(a) 千九百四十八年四月十六日の欧州経済協力機構条約の締約国の領域においては、同条約に附属する第一補足議定書において規定する法律上の能力、特権及び免除

(b) カナダにおいては、カナダ政府と機構との間で締結される法律上の能力、特権及び免除に関するすべての協定又は取極において規定する法律上の能力、特権及び免除

(c) 合衆国においては、国際機関免除法に基づき、千九百五十年六月二十七日の大統領令第一万百三十三号によつて与えられる法律上の能力、特権及び免除

(d) その他の国においては、関係政府と機構との間で締結される法律上の能力、特権及び免除に関するすべての協定又は取極において規定する法律上の能力、特権及び免除

以上の証拠として、下名の全権委員は、正当に委任を受け、この議定書に署名した。

千九百六十年十二月十四日にパリで、ひとしく正文である英語及びフランス語によつて、本書一通を作成した。本書は、フランス共和国政府に寄託されるものとし、同政府は、すべての署名国に対して認証謄本を送付するものとする。