[文書名] 関税及び貿易に関する一般協定のジュネーヴ議定書(千九百六十七年),附属書(締約国及び欧州経済共同体の譲許表)
附属書
締約国及び欧州経済共同体の譲許表
1
この譲許表に掲げる各産品について第四欄に定める税率(以下「最終税率」という。)は、この譲許表に別段の定めがある場合を除くほか、千九百七十二年一月一日から有効となる。
2
前記の各産品について千九百六十八年七月一日に始まる十八箇月(以下引下げの段階の区分上「第一及び第二年度」という。)の間並びに千九百七十年及び千九百七十一年の一月一日にそれぞれ始まる第三年度及び第四年度中に有効である税率は、基準税率と最終税率との差の六十パーセント、四十パーセント及び二十パーセントを各産品の最終税率にそれぞれ加えたものとする。ただし、3に定める場合は、この限りでない。
3
日本国政府は、この譲許表が附属する議定書の5(b)前段の規定のみに従い、例外的な事情の下において、千九百六十八年七月一日後で同年九月一日以前の日にこの譲許表の実施を開始する権利を留保する。ただし、最終税率への総引下幅の五分の二の引下げをその日に実施し、総引下幅の五分の一の引下げを前記の五分の二の引下げが千九百六十八年七月一日より遅延した日数の二倍だけ千九百七十年一月一日より早い日に実施し、総引下幅の五分の二の引下げを二回に均等に分割してそれぞれ千九百七十一年及び千九百七十二年の一月一日に実施することを条件とする。
4
一個の星印を附した最終税率は、千九百六十八年七月一日又は3の規定に基づいて決定されることがある日に有効となる。
5
二個の星印を附した最終税率については、関税引下げの段階は、2及び3の規定にかかわらず、次のとおりとする。
{表は省略}
もつとも、日本国政府が3に定めるところに従つて千九百六十八年七月一日後の日にその譲許表の実施を開始する場合には、第一及び第二年度の税率は、その日に有効となるものとし、第三年度の税率は、第一及び第二年度の税率が有効となるのが千九百六十八年七月一日より遅延した日数の二倍だけ千九百七十年一月一日より早い日に有効となるものとする。
6
八七・〇二−一(一)の「ホイールベースが二七〇センチメートル以下の乗用自動車」の最終税率は、ある参加国が乗用自動車に関する一定の条件を満たすことを条件として、二十パーセントに引き下げることがある。日本国政府は、一般協定の事務局長に対し、その引下げについて通告するものとする。
7
(1)合衆国が(i)レザークラム(Siliqua patula)以外のクラムで気密容器入りのもの(合衆国の関税率表の番号第一一四・〇五号)及び(ii)価格が一ダースにつき一・七五ドル以下の毛製の編み手袋(レース又は網のもの及び装飾のあるものを除く。)(合衆国の関税率表の番号第七〇四・五五号)についてのアメリカ販売価格評価制度を廃止すること、並びに(2)合衆国が関税引下げのための基準税率を、(i)にいう産品に関しては、価格が正味一ポンドにつき四十セント以下のものについては正味一ポンドにつき十二・五セント以下及び価格が正味一ポンドにつき四十セントをこえるものについては合衆国の千九百三十年関税法第四百二条に定める評価方法に基づいて従価二十パーセント以下とし、(ii)にいう産品に関しては、一ポンドにつき四十セントに合衆国の千九百三十年関税法第四百二条に定める評価方法に基づいて従価三十五パーセントを加えたもの以下とすることを条件として、次の追加の譲許が行なわれるものとする。
{表は省略}
この追加の譲許は、1、2及び3の規定に従うものとし、また、前記の条件が満たされた旨の書面による通告を日本国政府が合衆国政府から受領した後三十日を経過する前の一定の日に当該譲許を実施する旨の日本国政府から一般協定の事務局長にあてた書面による通告により実施される。ただし、この譲許は、日本国政府が前記の書面による通告を千九百六十九年一月一日までに受領しないときは、両政府が別段の合意をしない限り、実施されないものとする。
8
欧州経済共同体がジュネーヴ議定書(千九百六十七年)に附属する譲許表第四十表において(cl)の記号を附してある品目の税率を引き上げ、その結果他の参加国が自国の譲許を修正する場合には、日本国政府は、一般協定の事務局長にあてた書面による通告により、第六回貿易交渉のわく内において行なわれた譲許から日本国が得る利益が害され又は無効になる限度まで、その譲許を修正することができる。
第三十八表 日本国の譲許表
この譲許表は、英語のみを正文とする。
{表は省略}
該当するものはない。