[文書名] 関税及び貿易に関する一般協定のジュネーヴ議定書(千九百六十七年)に附属している第三十八表に掲げる乗用自動車に関する日本国と欧州経済共同体との間の交換公文,附属書(引下げの段階及び譲許税率の条件付き修正)
附属書
引下げの段階及び譲許税率の条件付き修正
(1)
イタリア政府が、千九百六十八年一月一日から同年十二月三十一日までの期間につき、対外共通関税率表番号第八七・〇二号に分類される日本国の乗用自動車に関して、千台を下らない台数の輸入割当てを設定するための措置及び交換部品の無制限な輸入を認めるための措置を執つた場合には、引下げの段階は、次のとおりとなる。
一九六八年七月一日 三四% |
一九六九年七月一日 三四% |
一九七〇年一月一日 三四% |
一九七一年一月一日 三二% |
一九七二年一月一日 三〇% |
(2)
イタリア攻府が、(1)に規定する条件を満たすことに加えて、千九百六十九年一月一日から同年十二月三十一日までの期間につき、(1)にいう品目に関して、二千五百台を下らない台数の輸入割当てを設定するための措置及び交換部品の無制限な輸入を認めるための措置を執つた場合には、引下げの段階は、次のとおりとなる。
一九六八年七月一日 三四% |
一九六九年七月一日 三〇% |
一九七〇年一月一日 三〇% |
一九七一年一月一日 三〇% |
一九七二年一月一日 三〇% |
(3)
イタリア政府が、(1)及び(2)に規定する条件を満たすことに加えて、千九百七十年一月一日までに当該品目の日本国からの輸入を自由化するか又は当該品目に対して無差別の原則に基づいた自動輸入承認の待遇を与えるための措置及び交換部品の無制限な輸入を認めるための措置を執つた場合には、引下げの段階及び譲許税率は、次のとおりとなる。
一九六八年七月一日 三四% |
一九六九年七月一日 三〇% |
一九七〇年一月一日 二八% |
一九七一年一月一日 二四% |
一九七二年一月一日 二〇% |
注 前記の修正が効力を生ずるためには、(1)、(2)又は(3)に規定する措置がイタリア政府によつて執られた旨の欧州経済共同体委員会からの書面による通告が、この附属書に記載されている毎年の関税引下げが行なわれるべき日の少なくとも三十日前に日本国政府により受領されていなければならない。これらの修正は、前記のとおりに効力を生じ、日本国政府は、一般協定の事務局長に対し、その旨を書面により通告する。