[文書名] 関税及び貿易に関する一般協定のジュネーヴ議定書(千九百六十七年)(GATTジュネーヴ議定書(一九六七年))
関税及び貿易に関する一般協定のジュネーヴ議定書(千九百六十七年)
昭和四十二年六月三十日 | ジュネーヴで作成 |
昭和四十三年五月十七日 | 国会承認 |
昭和四十三年五月二十一日 | 受諾の閣議決定 |
昭和四十三年五月二十一日 | 受諾(署名) |
昭和四十三年五月二十一日 | 効力発生 |
昭和四十三年五月二十一日 | 公布及び告示(条約第四号) |
千九百六十四年から千九百六十七年までの貿易会議に参加した関税及び貿易に関する一般協定の締約国及び欧州経済共同体(以下「参加国」という。)は、
関税及び貿易に関する一般協定(以下「一般協定」という。)第二十四条6、第二十八条の二及び第三十三条の規定並びに関連するその他の規定に従つて交渉を行ない、
それぞれの代表者を通じて、次のとおり協定した。
I 譲許表に関する規定
1
この議定書に附属しているいずれかの参加国に関する譲許表は、この議定書が6の規定に従つて当該参加国について効力を生じた日から、当該参加国に関する一般協定の譲許表となる。
2
各参加国は、その譲許表中の譲許税率を掲げる欄に定める税率(以下「最終税率」という。)のいずれかが千九百六十八年一月一日に有効とならないときは、その最終税率が千九百七十二年一月一日以前に有効となるようにする。参加国は、その譲許表に別段の明示の規定がある場合を除くほか、千九百六十八年一月一日から千九百七十二年一月一日までの期間内に、(a)又は(b)のいずれかに定める幅より小さくない幅の税率の引下げをそれぞれ(a)又は(b)に定める日以前の日に行なう。
(a)
千九百六十八年一月一日に税率の引下げを開始する参加国は、最終税率への総引下幅の五分の一の引下げをその開始の日に実施し、総引下幅の五分の四の引下げを四回に均等に分割してそれぞれ千九百六十九年、千九百七十年、千九百七十一年及び千九百七十二年の一月一日に実施する。
(b)
千九百六十八年七月一日に又は同年一月一日後七月一日前のいずれかの日に税率の引下げを開始する参加国は、最終税率への総引下幅の五分の二の引下げをその開始の日に実施し、総引下幅の五分の三の引下げを三回に均等に分割してそれぞれ千九百七十年、千九百七十一年及び千九百七十二年の一月一日に実施する。
3
いずれの参加国も、この議定書に附属しているその譲許表が1の規定に従つて一般協定の譲許表となつた後は、当該譲許表に定める譲許であつて、この議定書又は千九百六十四年から千九百六十七年までの貿易会議において加入を交渉した政府(以下「加入政府」という。)の加入のための議定書に附属しているその譲許表がまだ一般協定の譲許表となつていないいずれかの参加国又は加入政府が主要供給国としての利害関係を有するいずれかの産品に関するものについては、いつでもその全部又は一部を停止し又は撤回することができる。もつとも、
(a)
前記の譲許の停止は、その停止の日の後三十日以内に締約国団に書面により通知しなければならない。
(b)
前記の譲許の撤回をしようとする意思は、その撤回の日の少なくとも三十日前に締約国団に書面により通知しなければならない。
(c)
要請があつたときは、当該産品について実質的な利害関係を有する参加国又は加入政府でその関係譲許表が一般協定の譲許表となつたものと協議しなければならない。
(d)
前記の譲許のうち停止され又は撤回されたものは、主要供給国としての利害関係を有する参加国又は加入政府の譲許表が一般協定の譲許表となつた日から適用しなければならない。
4
(a)
この議定書に附属している譲許表に定める譲許の対象となつている各産品については、一般協定第二条1(b)及び(c)の規定の適用上、同協定の日付をこの議定書の日付と読み替えるものとする。ただし、その日付の日に有効ないかなる義務にも影響を及ぼさない。
(b)
この議定書に附属している譲許表については、一般協定第二条6(a)の規定の適用上、同協定の日付をこの議定書の日付と読み替えるものとする。
II 最終規定
5
(a)
この議定書は、千九百六十八年六月三十日まで、参加国により署名その他によつて受諾されるため、開放される。
(b)
いずれかの参加国がこの議定書を受諾することができる期間は、理事会の決定により、千九百六十八年十二月三十一日をこえない範囲において延長することができる。その決定は、この議定書に附属している当該参加国に関する譲許表の実施に関する規則及び条件を定めるものとする。
6
この議定書は、千九百六十七年十二月一日前にこれを受諾した参加国については、千九百六十八年一月一日に、千九百六十七年十二月一日以後にこれを受諾する参加国については、その受諾の日に効力を生ずる。もつとも、千九百六十七年十二月一日までに、この議定書を受諾しているか又は受諾する用意のある参加国は、それらの国の数が2の規定による税率の引下げの開始を正当とするために十分なものであるかどうかを検討し、十分なものではないと考えるときは、その旨を事務局長に通告するものとし、事務局長は、すべての参加国に対し、できる限り早い日にできる限り多数の受諾が確保されるように実情を再検討することを要請するものとする。
7
この議定書は、締約国団の事務局長に寄託するものとし、事務局長は、すみやかに、一般協定の各締約国及び欧州経済共同体に対し、この議定書の認証謄本を送付し、また、5の規定に基づくこの議定書の各受諾について通告するものとする。
8
この議定書は、国際連合憲章第百二条の規定に従つて登録するものとする。
千九百六十七年六月三十日にジュネーヴで、この議定書に附属している譲許表に関して別段の定めがある場合を除いてひとしく正文である英語及びフランス語により、本書一通を作成した。
(署名欄省略)