[文書名] 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発,生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約(生物・毒素兵器禁止条約)
細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発,生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約
昭和四十七年四月十日 | ロンドン、モスクワ及びワシントンで作成 |
昭和五十年三月二十六日 | 効力発生 |
昭和四十七年四月十日 | 署名 |
昭和五十七年六月四日 | 国会承認 |
昭和五十七年六月四日 | 批准の閣議決定 |
昭和五十七年六月八日 | 批准書寄託(ワシントン) |
昭和五十七年六月八日 | 公布及び告示(条約第六号及び外務省告示第一八七号) |
昭和五十七年六月八日 | 我が国について効力発生 |
この条約の締約国は、
あらゆる種類の大量破壊兵器の禁止及び廃棄を含む全面的かつ完全な軍備縮小への効果的な進展を図ることを決意し、効果的な措置による化学兵器及び細菌兵器(生物兵器)の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄が厳重かつ効果的な国際管理の下における全面的かつ完全な軍備縮小の達成を容易にすることを確信し、
千九百二十五年六月十七日にジュネーヴで署名された窒息性ガス、毒性ガス又はこれらに類するガス及び細菌学的手段の戦争における使用の禁止に関する議定書の有する重要な意義を認識し、同議定書が戦争の恐怖の軽減に貢献しており、また、引き続きその軽減に貢献することを認識し、
同議定書の目的及び原則を堅持することを再確認し、すべての国に対しその目的及び原則を厳守することを要請し、
国際連合総会が同議定書の目的及び原則に反するすべての行為を繰り返し非難してきたことを想起し、
諸国民間の信頼の強化及び国際関係の全般的な改善に貢献することを希望し、
国際連合憲章の目的及び原則の実現に貢献することを希望し、
化学剤又は細菌剤(生物剤)を利用した兵器のような危険な大量破壊兵器を効果的な措置により諸国の軍備から除去することが重要かつ緊急であることを確信し、
細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の禁止に関する取極が化学兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止のための効果的な措置について合意を達成するための第一歩となるものであることを認識し、この合意の達成のために交渉を継続することを決意し、
全人類のため、兵器としての細菌剤(生物剤)及び毒素の使用の可能性を完全に無くすことを決意し、
このような使用が人類の良心に反するものであること及びこのような使用のおそれを最小にするためにあらゆる努力を払わなければならないことを確信して、
次のとおり協定した。
第一条
締約国は、いかなる場合にも、次の物を開発せず、生産せず、貯蔵せず若しくはその他の方法によつて取得せず又は保有しないことを約束する。
(1)
防疫の目的、身体防護の目的その他の平和的目的による正当化ができない種類及び量の微生物剤その他の生物剤又はこのような種類及び量の毒素(原料又は製法のいかんを問わない。)
(2)
微生物剤その他の生物剤又は毒素を敵対的目的のために又は武力紛争において使用するために設計された兵器、装置又は運搬手段
第二条
締約国は、この条約の効力発生の後できる限り速やかに、遅くとも九箇月以内に、自国の保有し又は自国の管轄若しくは管理の下にある前条に規定するすべての微生物剤その他の生物剤、毒素、兵器、装置及び運搬手段を廃棄し又は平和的目的のために転用することを約束する。この条の規定に実施に当たつては、住民及び環境の保護に必要なすべての安全上の予防措置をとるものとする。
第三条
締約国は、第一条に規定する微生物剤その他の生物剤、毒素、兵器、装置又は運搬手段をいかなる者に対しても直接又は間接に移譲しないこと及びこれらの物の製造又はその他の方法による取得につき、いかなる国、国の集団又は国際機関に対しても、何ら援助、奨励又は勧誘を行わないことを約束する。
第四条
締約国は、自国の憲法上の手続に従い、その領域内及びその管轄又は管理の下にあるいかなる場所においても、第一条に規定する微生物剤その他の生物剤、毒素、兵器、装置及び運搬手段の開発、生産、貯蔵、取得又は保有を禁止し及び防止するために必要な措置をとる。
第五条
締約国は、この条約の目的に関連して生ずる問題又はこの条約の適用に際して生ずる問題の解決に当たつて相互に協議し及び協力することを約束する。この条の規定に基づく協議及び協力は、国際連合の枠内で及び国際連合憲章に従つて、適当な国際的手続により行うことができる。
第六条
(1)
締約国は、他の締約国がこの条約に基づく義務に違反していると認めるときは、国際連合安全保障理事会に苦情を申し立てることができる。苦情の申立てには、同理事会に対する審議の要請のほか、その申立ての妥当性を裏付けるすべての証拠を含めるものとする。
(2)
締約国は、安全保障理事会がその受理した苦情の申立てに基づき国際連合憲章に従つて行う調査に対し協力することを約束する。同理事会は、この調査の結果を締約国に通知する。
第七条
締約国は、この条約の違反によりいずれかの締約国が危険にさらされていると安全保障理事会が決定する場合には、援助又は支援を要請する当該いずれかの締約国に対し国際連合憲章に従つて援助又は支援を行うことを約束する。
第八条
この条約のいかなる規定も、千九百二十五年六月十七日にジュネーヴで署名された窒息性ガス、毒性ガス又はこれらに類するガス及び細菌学的手段の戦争における使用の禁止に関する議定書に基づく各国の義務を限定し又は軽減するものと解してはならない。
第九条
締約国は、化学兵器についてその効果的な禁止が目標とされていることを確認し、化学兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄のための効果的な措置について並びに兵器用化学剤の生産又は使用のため特に設計された装置及び運搬手段に係る適当な措置について早期に合意するため、誠実に交渉を継続することを約束する。
第十条
(1)
締約国は、細菌剤(生物剤)及び毒素の平和的目的のための使用に資する装置、資材並びに科学的及び技術的情報を可能な最大限度まで交換することを容易にすることを約束し、また、その交換に参加する権利を有する。締約国は、可能なときは、単独で又は他の国若しくは国際機関と共同して、疾病の予防その他の平和的目的に資するため、細菌学(生物学)に係る科学的知見の拡大及び応用に貢献することに協力する。
(2)
この条約は、締約国の経済的若しくは技術的発展又は細菌学(生物学)の平和的利用に関する国際協力を妨げないような態様で実施する。この国際協力は、この条約に従つて平和的目的のため細菌剤(生物剤)及び毒素並びにこれらの加工、使用又は生産のための装置を交換することを含む。
第十一条
いずれの締約国も、この条約の改正を提案することができる。改正は、締約国の過半数が改正を受諾した時に、受諾した締約国について効力を生ずるものとし、その後に改正を受諾する他の締約国については、その受諾の日に効力を生ずる。
第十二条
前文の目的の実現及びこの条約の規定(化学兵器についての交渉に関する規定を含む。)の遵守を確保するようにこの条約の運用を検討するため、この条約の効力発生の五年後に又は寄託政府に対する提案により締約国の過半数が要請する場合にはそれ以前に、スイスのジュネーヴで締約国の会議を開催する。検討に際しては、この条約に関連するすべての科学及び技術の進歩を考慮するものとする。
第十三条
(1)
この条約の有効期間は、無期限とする。
(2)
締約国は、この条約の対象である事項に関連する異常な事態が自国の至高の利益を危うくしていると認める場合には、主権を行使してこの条約から脱退する権利を有する。この権利を行使する締約国は、他のすべての締約国及び国際連合安全保障理事会に対し三箇月前にその旨を通知する。通知には、自国の至高の利益を危うくしていると認める異常な事態についても記載しなければならない。
第十四条
(1)
この条約は、署名のためすべての国に開放される。(3)の規定に基づくこの条約の効力発生前にこの条約に署名しなかつた国は、いつでもこの条約に加入することができる。
(2)
この条約は、署名国によつて批准されなければならない。批准書及び加入書は、この条約により寄託政府として指定されるグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、ソヴィエト社会主義共和国連邦及びアメリカ合衆国の政府に寄託する。
(3)
この条約は、寄託政府として指定される政府を含む二十二の政府が批准書を寄託した時に効力を生ずる。
(4)
この条約は、その効力発生の後に批准書又は加入書を寄託する国については、その批准書又は加入書の寄託の日に効力を生ずる。
(5)
寄託政府は、すべての署名国及び加入国に対し、署名の日、批准書又は加入書の寄託の日、この条約の効力発生の日及び他の通知の受領を速やかに通報する。
(6)
この条約は、寄託政府が国際連合憲章第百二条の規定により登録する。
第十五条
この条約は、英語、ロシア語、フランス語、スペイン語及び中国語をひとしく正文とするものとし、寄託政府に寄託する。この条約の認証謄本は、寄託政府が署名国及び加入国の政府に送付する。
以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条約に署名した。
千九百七十二年四月十日にロンドン市、モスクワ市及びワシントン市で本書三通を作成した。