[文書名] 環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用の禁止に関する条約(環境改変技術敵対的使用禁止条約),附属書(専門家協議委員会)
附属書 専門家協議委員会
1
専門家協議委員会は、その招集を要請する締約国が第五条1の規定に基づき提起する問題に関し、適当な事実認定を行い及び専門的な見解を提供する。
2
専門家協議委員会の作業は、1に定める任務を遂行することのできるような方法で実施する。同委員会は、作業の実施に係る手続問題について、可能なときは意見の一致により、又は出席しかつ投票する専門家の過半数により決定する。実質問題については、投票は行わない。
3
寄託者又はその代理人は、専門家協議委員会の議長を務める。
4
各専門家は、専門家協議委員会の会合において一人以上の顧問の補佐を受けることができる。
5
各専門家は、専門家協議委員会の作業の遂行のために有益であると認める情報及び援助を同委員会の議長を通じて国及び国際機関に要請する権利を有する。